KurageKurage 質問主意書アシスト

「生活保護 通院移送費」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
4件
2008年5月15日〜2008年6月19日
答弁書あり
4件
提出者 2人(多い順: 山井 和則、谷博之)
答えていない型が出た答弁
4件
個別の事案 4、承知していない 2、お答えすることは困難 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(4件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2008年6月19日 谷博之 答弁 2008年6月24日
参議院 第169回 第174号個別の事案 ×1
質問: 厚生労働省は本年四月一日、社会・援護局長名で、生活保護受給者に対し従来支給されてきた通院移送費を原則支給しないとする通知(以下、「局長通知」という。)を出した。その後当事者団体と民主党の強い抗議を受け、六月十日には、社会…
答弁: …一号厚生労働省社会・援護局保護課長通知。以下「課長通知」という。)は「「生活保護法による医療扶助運営要領について」の一部改正について」(平成二十年四月一日付け社援発第○四○一○○五号厚生労働省社会・援護局長通知。以下「局…
提出 2008年6月18日 山井 和則(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年6月24日
質問: …費を捻出することが困難である。さらに、医療移送費は生活扶助基準等とは別に生活保護開始時の要否判定に用いられる費目となっている。これらのことは生活扶助基準には通院交通費は含まれないものとして制度設計されていることの証左であ…
答弁: …る。 三から五までについて お尋ねについては、各福祉事務所において、「「生活保護法による医療扶助運営要領について」の一部改正について」(平成二十年四月一日付け社援発第〇四〇一〇〇五号厚生労働省社会・援護局長通知。以下「局…
提出 2008年5月19日 山井 和則(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年5月27日
質問: 平成二十年四月一日付厚生労働省社会・援護局長通知「『生活保護法による医療扶助運営要領について』の一部改正について」(以下、本件通知)について、以下のとおり質問する。 一 厚生労働省が、平成二十年一月に同年二月八日を回答期…
答弁: …際に医療扶助の移送費を給付するか否かについては、福祉事務所において、「「生活保護法による医療扶助運営要領について」の一部改正について」(平成二十年四月一日付け社援発第〇四〇一〇〇五号厚生労働省社会・援護局長通知。以下「移…
提出 2008年5月15日 山井 和則(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年5月23日
衆議院 第169回 第388号個別の事案 ×1
質問: 生活保護における医療扶助の移送費の見直しについて、次のとおり質問する。 一 平成二十年五月十五日、「民主党 生活保護問題ヒアリング」における厚生労働省資料では、生活保護で支給する医療扶助の移送費の範囲は、原則として、国民…
答弁: …際に医療扶助の移送費を給付するか否かについては、福祉事務所において、「「生活保護法による医療扶助運営要領について」の一部改正について」(平成二十年四月一日付け社援発第〇四〇一〇〇五号厚生労働省社会・援護局長通知。以下「移…

3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)

提出 2008年6月19日 谷博之 答弁 2008年6月24日
参議院 第169回 第174号個別の事案 ×1
質問: 厚生労働省は本年四月一日、社会・援護局長名で、生活保護受給者に対し従来支給されてきた通院移送費を原則支給しないとする通知(以下、「局長通知」という。)を出した。その後当事者団体と民主党の強い抗議を受け、六月十日には、社会…
答弁: …一号厚生労働省社会・援護局保護課長通知。以下「課長通知」という。)は「「生活保護法による医療扶助運営要領について」の一部改正について」(平成二十年四月一日付け社援発第○四○一○○五号厚生労働省社会・援護局長通知。以下「局…
提出 2008年6月18日 山井 和則(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年6月24日
質問: …費を捻出することが困難である。さらに、医療移送費は生活扶助基準等とは別に生活保護開始時の要否判定に用いられる費目となっている。これらのことは生活扶助基準には通院交通費は含まれないものとして制度設計されていることの証左であ…
答弁: …る。 三から五までについて お尋ねについては、各福祉事務所において、「「生活保護法による医療扶助運営要領について」の一部改正について」(平成二十年四月一日付け社援発第〇四〇一〇〇五号厚生労働省社会・援護局長通知。以下「局…
提出 2008年5月19日 山井 和則(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年5月27日
質問: 平成二十年四月一日付厚生労働省社会・援護局長通知「『生活保護法による医療扶助運営要領について』の一部改正について」(以下、本件通知)について、以下のとおり質問する。 一 厚生労働省が、平成二十年一月に同年二月八日を回答期…
答弁: …際に医療扶助の移送費を給付するか否かについては、福祉事務所において、「「生活保護法による医療扶助運営要領について」の一部改正について」(平成二十年四月一日付け社援発第〇四〇一〇〇五号厚生労働省社会・援護局長通知。以下「移…
提出 2008年5月15日 山井 和則(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年5月23日
衆議院 第169回 第388号個別の事案 ×1
質問: 生活保護における医療扶助の移送費の見直しについて、次のとおり質問する。 一 平成二十年五月十五日、「民主党 生活保護問題ヒアリング」における厚生労働省資料では、生活保護で支給する医療扶助の移送費の範囲は、原則として、国民…
答弁: …際に医療扶助の移送費を給付するか否かについては、福祉事務所において、「「生活保護法による医療扶助運営要領について」の一部改正について」(平成二十年四月一日付け社援発第〇四〇一〇〇五号厚生労働省社会・援護局長通知。以下「移…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「生活保護 通院移送費」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「生活保護医療扶助運営要領に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 2008年4月3日 山井 和則(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年4月11日
衆議院 第169回 第261号承知していない ×1
「生活保護の通院移送費に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2020年11月24日 早稲田 夕季(立憲民主党・社民・無所属) 答弁 2020年12月4日
衆議院 第203回 第26号お答えすることは困難 ×1
「生活保護医療扶助運営要領に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2017年5月17日 牧山 ひろえ 答弁 2017年5月26日
参議院 第193回 第111号承知していない ×1
「生活保護医療扶助運営要領に関する質問主意書」に近い
提出 2008年1月21日 山井 和則(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年1月29日
「生活保護医療扶助運営要領に関する質問主意書」に近い
提出 2007年11月5日 山井 和則(民主党・無所属クラブ) 答弁 2007年11月13日
衆議院 第168回 第187号承知していない ×7
「生活保護医療扶助運営要領に関する質問主意書」に近い
提出 2011年12月7日 浜田 昌良 答弁 2011年12月16日
参議院 第179回 第48号検討してまいりたい ×1
「生活保護における医療扶助の移送費の見直しに関する質問主意書」に近い
提出 2018年2月1日 池田 真紀(立憲民主党・市民クラブ) 答弁 2018年2月9日
「厚生労働省の「居酒屋タクシー」に関する調査結果と生活保護受…」に近い
提出 2008年10月16日 山井 和則(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年10月24日
「厚生労働省の「居酒屋タクシー」に関する調査結果と生活保護受…」に近い
提出 2006年6月14日 日森 文尋(社会民主党・市民連合) 答弁 2006年6月22日
「生活保護の通院移送費に関する質問主意書」に近い
提出 2015年6月22日 初鹿 明博(維新の党) 答弁 2015年6月30日
衆議院 第189回 第285号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。