Kurage 質問主意書アシスト

「皇位継承」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
28件
1960年10月18日〜2026年7月24日
答弁書あり
27件
提出者 21人(多い順: たがや 亮、神谷 宗幣、丸山 穂高)
答えていない型が出た答弁
17件
趣旨が明らかではない 13、お答えすることは困難 8、承知していない 2、検討してまいりたい 2、個別の事案 1、仮定の質問 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

お尋ねの「象徴天皇制の根幹に関わる事項」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法第一条は、天皇の地位が国民の総意に基づくものと規定しており、皇位継承の在り方については、国家の基本に関わる事柄であると考えている。
令和八年七月十日の衆議院議院運営委員会において、木原内閣官房長官が「この法案は、立法府の総意である衆参正副議長による議論の取りまとめに沿って作成したものでございます」と、また、同月十五日の参議院皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会において、同長官が「衆参正副議長によるとりまとめでは、・・・養子については皇位継承資格を持たないこととするとされております。一方で、その養子のお子様についての記述はありませんから、これは、現行の皇室典範の規定が適用されるということになります。養子の子は生まれながらの皇族でありますから、男子の場合は現行の皇室典範、これ第一条と第二条が適用され、皇位継承資格を有します。その上で、現時点における所要の規定整備としては、養子の子の皇位継承順序については、皇室典範第三十八条第六項としまして、実方の系統によると解釈規定を置かせていただきました。これによって、養子縁組による親族関係ではなく、いわゆる旧十一宮家の皇族男子であった方々との血のつながりによる順位が決定されることとなります。なお、これは、例えば複数の方がいらっしゃる場合など、順序に紛れがあってはいけませんので、そういったことを生じないようにするという趣旨での解釈規定でございますので、何か新しく規定をしたというものではございません」と答弁しているとおりである。
お尋ねの「是非」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「養子を迎え」ることについては、令和八年七月十五日の参議院皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会において、木原内閣官房長官が「立法府の総意でもありますその衆参正副議長による議論のとりまとめ、こちらにおきましては、養子の対象者について、昭和二十二年十月に皇籍を離脱した、いわゆる旧十一宮家の皇族男子の子孫である男系の男子の方々と記載をされているところであります。政府としては、このとりまとめに忠実に法案を作成したところでございます」と答弁しているとおりであり、また、お尋ねの「その子に皇位継承が認められること」については、同委員会において、同長官が「衆参正副議長によるとりまとめでは、・・・養子については皇位継承資格を持たないこととするとされております。一方で、その養子のお子様についての記述はありませんから、これは、現行の皇室典範の規定が適用されるということになります。養子の子は生まれながらの皇族でありますから、男子の場合は現行の皇室典範、これ第一条と第二条が適用され、皇位継承資格を有します」と答弁しているとおりである。
旧皇室典範(明治二十二年に定められた皇室典範をいう。)が定められる前における皇位継承資格に関して明文化された規範は承知していないものの、現時点で政府として史料に基づき確認できる限りにおいては、これまで、皇族男子について皇位継承資格を有しないことが明確にされていた例は承知しておらず、お尋ねの例も承知していない。
令和八年七月十日の衆議院議院運営委員会及び同月十五日の参議院皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会における御指摘の「趣旨」の答弁は、立法府において行われる将来の皇位継承の在り方の検討について述べたものであるので、当該検討の具体的な内容については、政府はお答えする立場にない。
お尋ねの「法的措置を否定」の意味するところが必ずしも明らかではないが、将来の皇位継承の在り方に関する議論については、令和八年七月十日の衆議院議院運営委員会において、木原内閣官房長官が「令和三年の政府の有識者会議の報告において、皇位継承については、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者として悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないということ、そして、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承について具体的に議論するには現状は機が熟しておらず、・・・かえって皇位継承を不安定化させるとも考えられるということ、そして、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承については、将来において悠仁親王殿下の御年齢や御結婚等をめぐる状況を踏まえた上で議論を深めていくべきではないか、そういったこととされておりますので、政府としてはこれを尊重しているところでございます。一方で、今回の改正について言えば、将来の皇位継承の在り方について、立法府における将来の検討を先取りしたり縛ったりするような趣旨のものではない」と答弁しているとおりである。
令和八年七月十日の衆議院議院運営委員会におけるお尋ねの答弁において、御指摘の「「将来の皇位継承の在り方」の検討」は、立法府において行われる将来の検討に関し述べたものであるので、当該検討の具体的な内容については、政府はお答えする立場にない。
お尋ねの「将来的な「女性天皇、女系天皇容認」に含みを持たせた結論として、引き継がれているのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成二十九年六月一日衆議院議院運営委員会)の一及び「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成二十九年六月七日参議院天皇の退位等に関する皇室典範特例法案特別委員会)の一に示された課題(以下「附帯決議に示された課題」という。)については、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議において、平成十七年十一月二十四日の「皇室典範に関する有識者会議報告書」も踏まえつつ、「皇位の継承という国家の基本に関わる事柄については、制度的な安定性が極めて重要であります。また、今に至る皇位継承の歴史を振り返るとき、次世代の皇位継承者がいらっしゃる中でその仕組みに大きな変更を加えることには、十分慎重でなければなりません。現行制度の下で歩まれてきたそれぞれの皇族方のこれまでの人生も重く受け止めなければなりません。会議としては、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者として悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないということで一致しました」とし、皇位継承の問題と切り離して、内親王・女王が婚姻後も皇族の身分を保持することとすること、皇族には認められていない養子縁組を可能とし、皇統に属する男系の男子を皇族とすること等により皇族数の確保を図ることを内容とする報告が令和三年十二月二十二日に取りまとめられており、政府としては、同報告を尊重することとして、令和四年一月十二日に国会に報告を行ったものである。
お尋ねについては、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議(以下「有識者会議」という。)において、平成十七年十一月二十四日の「皇室典範に関する有識者会議報告書」も踏まえつつ、皇位の継承についても議論がなされた上で、皇位の継承について「皇位の継承という国家の基本に関わる事柄については、制度的な安定性が極めて重要であります。また、今に至る皇位継承の歴史を振り返るとき、次世代の皇位継承者がいらっしゃる中でその仕組みに大きな変更を加えることには、十分慎重でなければなりません。現行制度の下で歩まれてきたそれぞれの皇族方のこれまでの人生も重く受け止めなければなりません。会議としては、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者として悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないということで一致しました」とする報告が令和三年十二月二十二日に取りまとめられており、政府としては、同報告を尊重することとして、令和四年一月十二日に国会に報告を行ったものであり、御指摘の「概要」は、令和三年三月二十三日に開催された第一回有識者会議において配布された資料として内閣官房のホームページに掲載されているものである。
お尋ねの「議論を縛るものであり、不適切と考える」の意味するところが明らかではないが、有識者会議の報告においては、「皇位の継承という国家の基本に関わる事柄については、制度的な安定性が極めて重要であります。また、今に至る皇位継承の歴史を振り返るとき、次世代の皇位継承者がいらっしゃる中でその仕組みに大きな変更を加えることには、十分慎重でなければなりません。現行制度の下で歩まれてきたそれぞれの皇族方のこれまでの人生も重く受け止めなければなりません。会議としては、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者として悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないということで一致しました」とされており、政府としては、有識者会議の報告を尊重している。
お尋ねについては、令和七年四月二十三日の衆議院内閣委員会において、佐藤内閣法制局第一部長が「憲法は、第十四条において法の下の平等を定めつつ、第二条において皇位は世襲のものとし、また、第五条及び第四条第二項において摂政や国事行為の委任の制度を設けていることから、これらの制度を円滑に運用することは憲法の要請するところであり、このため、皇統に属する方を新たに皇族とすることは憲法自体が許容していると解されます。養子の対象者については、憲法第二条等の要請により皇統に属する方であることが必要であるところ、皇統に属する方のうちいずれの方を養子の対象者として皇族とするかについては、憲法第一章の規定を踏まえ、皇室典範、すなわち法律において適切に定めるよう委ねられた事項であると考えられます。憲法第二条は、皇統に属する男系の男子が皇位を継承するとの伝統を背景として、皇位継承者を男系の男子に限る制度を許容していると考えられること、また、旧十一宮家に属する方については、従前の伝統等を背景に、日本国憲法及び現行の皇室典範の施行時に皇位継承権を有していた方々の子孫であることを踏まえ、養子の対象者を旧十一宮家に属する男系の男子に限ったとしても、憲法第十四条に反するものとは認識をしていないところでございます。」と答弁しているとおりである。
お尋ねの「皇位継承の順位について現状からの変更の是非について何らかの前提を置いている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議(以下「有識者会議」という。)においては、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成二十九年六月一日衆議院議院運営委員会)の一及び「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成二十九年六月七日参議院天皇の退位等に関する皇室典範特例法案特別委員会)の一に示された課題について、予断を持つことなく議論していただきたいと考えている。
皇位の安定的な継承に関する質問主意書 山尾 志桜里 答弁 2021年4月20日

2. 答えていない型が返った質問(17件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2026年7月24日 小西 洋之 答弁 2026年8月4日
参議院 第221回 第112号趣旨が明らかではない ×2
質問: 一 政府は、皇位継承資格の在り方は象徴天皇制の根幹に関わる事項であると考えているか、政府の見解を示されたい。 二 政府は、養子皇族男子の子孫が皇位継承資格を有するべきか否かについては、憲法第一条が定める「日本国民の総意に…
答弁: …ないが、憲法第一条は、天皇の地位が国民の総意に基づくものと規定しており、皇位継承の在り方については、国家の基本に関わる事柄であると考えている。 三から六までについて 令和八年七月十日の衆議院議院運営委員会において、木原内…
提出 2026年7月22日 蓮舫 答弁 2026年7月31日
参議院 第221回 第102号趣旨が明らかではない ×1
質問: …月十七日の参議院予算委員会において、今上天皇と三十八親等離れた養子の子に皇位継承を認めるより、女子であっても一親等の内親王殿下に皇位継承を認める方が、男子にのみ皇位継承を認める皇室典範(昭和二十二年法律第三号)の上位法で…
答弁: …ところでございます」と答弁しているとおりであり、また、お尋ねの「その子に皇位継承が認められること」については、同委員会において、同長官が「衆参正副議長によるとりまとめでは、・・・養子については皇位継承資格を持たないことと…
提出 2026年7月21日 長妻 昭(中道改革連合・無所属) 答弁 2026年7月31日
質問: 一 皇室の長い歴史の中で、皇族でいらっしゃるが皇位継承資格を有しない父親からお生まれになった男子で、皇位継承資格を有した前例はあるのか。内閣の見解をお示し願いたい。 二 生まれた時は皇族ではない男子が養子になり、皇族とな…
答弁: …室典範(明治二十二年に定められた皇室典範をいう。)が定められる前における皇位継承資格に関して明文化された規範は承知していないものの、現時点で政府として史料に基づき確認できる限りにおいては、これまで、皇族男子について皇位継…
提出 2025年12月12日 たがや 亮(れいわ新選組) 答弁 2025年12月23日
衆議院 第219回 第178号趣旨が明らかではない ×1
質問: …承され続けてきたことの持つ意味、それから、皇室典範第一条が男系男子による皇位継承を定めている理由」について問うている。 一方で高市総理は「過去の男系の女性天皇を否定するような発言は絶対に避けたい」(前述、産経新聞インタビ…
答弁: …わる事柄については、制度的な安定性が極めて重要であります。また、今に至る皇位継承の歴史を振り返るとき、次世代の皇位継承者がいらっしゃる中でその仕組みに大きな変更を加えることには、十分慎重でなければなりません。現行制度の下…
提出 2025年6月17日 たがや 亮(れいわ新選組) 答弁 2025年6月27日
衆議院 第217回 第306号趣旨が明らかではない ×2
質問: …る全体会議」(以下、「全体会議」とする)は、そもそも「悠仁親王殿下までの皇位継承順位をゆるがせにしない」「女性皇族の婚姻後の皇籍維持」「皇統に属する男系男子の養子縁組の受入れ」を「皇族数確保のため」に進める方向で、意見の…
答弁: …わる事柄については、制度的な安定性が極めて重要であります。また、今に至る皇位継承の歴史を振り返るとき、次世代の皇位継承者がいらっしゃる中でその仕組みに大きな変更を加えることには、十分慎重でなければなりません。現行制度の下…
提出 2025年2月25日 神谷 宗幣 答弁 2025年3月7日
質問: …う。)による皇室典範の改正勧告は、我が国の二千年以上にわたる伝統に基づく皇位継承制度を十分に理解せず女性差別と結び付けたものであり、受け入れ難いものである。また、佐渡金山の世界文化遺産登録に際し、事実に反する主張が韓国か…
答弁: 一について 御指摘の「本事案を含む我が国の歴史や文化、伝統に対する偏った主張」及び「既に実施された是正を求める対応」の具体的に意味するところが明らかではないため、お尋ねの「今後どのように是正を求めるのか」及び「その効果を…
提出 2024年11月11日 北野 裕子(参政党) 答弁 2024年11月22日
衆議院 第215回 第6号趣旨が明らかではない ×3
質問: …えるが、どうか。 二 令和六年十月三十日、林芳正官房長官は会見において、皇位継承を男系男子に限る皇室典範について、国連の女子差別撤廃委員会から改正の勧告があったことに対し、抗議を行った。一方、同委員会からの選択的夫婦別氏…
答弁: 一について 御指摘の「現行制度の意義や歴史的・文化的背景」及び「導入に伴う社会的影響やデメリット」の意味するところが必ずしも明らかではないが、選択的夫婦別氏制度や現行の夫婦同氏制度については、御指摘のウェブサイトにおいて…
提出 2024年6月17日 たがや 亮(れいわ新選組) 答弁 2024年6月28日
衆議院 第213回 第174号お答えすることは困難 ×1
質問: …先で議論されるべき」と表明し、こうした喫緊の課題がある中で「静かな環境で皇位継承問題などを議論していくことは無理」であると述べた。この度の全体会議の進め方が額賀議長が提起した「毎週開催して協議」という方向に出来なかったこ…
答弁: 一から三までについて 「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成二十九年六月一日衆議院議院運営委員会)の一及び「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成二十九年六月七日参議院天皇の…
提出 2023年6月14日 神谷 宗幣 答弁 2023年6月23日
質問: …きた社会的混乱が日本でも生じるのではないかという強い懸念の声、男系による皇位継承を定める皇室存続の危機につながるのではないかという不安の声が多数上がっている。しかし、前出のように衆議院では拙速な審議を経て採択され、こうし…
答弁: 一について お尋ねの「「国民の理解が必ずしも十分でない現状」について、政府はどのように解釈」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「本法案」第一条の「国民の理解が必ずしも十分でない現状」については、令和五年…
提出 2021年6月15日 浜田 聡 答弁 2021年6月25日
参議院 第204回 第110号お答えすることは困難 ×1
質問: …ないと考えるが、政府の見解如何。 四 真駒内アカウントは「男系男子だけに皇位継承を」「旧宮家の皇籍復帰を」と題した記事をリツイートしている。 1 政府は、山尾志桜里衆議院議員が提出した「皇位の安定的な継承に関する質問主意…
答弁: 一、二の1、四及び五の2について 御指摘の各「リツイート」については、防衛省の所管外の事項を含むものであり、また、自衛隊の部隊が特定の者の主張等を支持しているとの誤解を招くものであって、不適切なものと考えている。 その上…

3. 過去の質問主意書(28件・新しい順)

提出 2026年7月24日 小西 洋之 答弁 2026年8月4日
参議院 第221回 第112号趣旨が明らかではない ×2
質問: 一 政府は、皇位継承資格の在り方は象徴天皇制の根幹に関わる事項であると考えているか、政府の見解を示されたい。 二 政府は、養子皇族男子の子孫が皇位継承資格を有するべきか否かについては、憲法第一条が定める「日本国民の総意に…
答弁: …ないが、憲法第一条は、天皇の地位が国民の総意に基づくものと規定しており、皇位継承の在り方については、国家の基本に関わる事柄であると考えている。 三から六までについて 令和八年七月十日の衆議院議院運営委員会において、木原内…
提出 2026年7月22日 蓮舫 答弁 2026年7月31日
参議院 第221回 第102号趣旨が明らかではない ×1
質問: …月十七日の参議院予算委員会において、今上天皇と三十八親等離れた養子の子に皇位継承を認めるより、女子であっても一親等の内親王殿下に皇位継承を認める方が、男子にのみ皇位継承を認める皇室典範(昭和二十二年法律第三号)の上位法で…
答弁: …ところでございます」と答弁しているとおりであり、また、お尋ねの「その子に皇位継承が認められること」については、同委員会において、同長官が「衆参正副議長によるとりまとめでは、・・・養子については皇位継承資格を持たないことと…
提出 2026年7月21日 長妻 昭(中道改革連合・無所属) 答弁 2026年7月31日
質問: 一 皇室の長い歴史の中で、皇族でいらっしゃるが皇位継承資格を有しない父親からお生まれになった男子で、皇位継承資格を有した前例はあるのか。内閣の見解をお示し願いたい。 二 生まれた時は皇族ではない男子が養子になり、皇族とな…
答弁: …室典範(明治二十二年に定められた皇室典範をいう。)が定められる前における皇位継承資格に関して明文化された規範は承知していないものの、現時点で政府として史料に基づき確認できる限りにおいては、これまで、皇族男子について皇位継…
提出 2026年7月16日 石垣 のりこ 答弁 2026年7月28日
参議院 第221回 第95号
質問: …の子孫を養子として皇族とする等の措置を講ずるものである。養子となった者は皇位継承資格を有しない一方、その子孫は現行皇室典範の規定により皇位継承資格を有することとなる。本法案は皇位継承の仕組みそのものを改正するものではない…
答弁: …日の衆議院議院運営委員会におけるお尋ねの答弁において、御指摘の「「将来の皇位継承の在り方」の検討」は、立法府において行われる将来の検討に関し述べたものであるので、当該検討の具体的な内容については、政府はお答えする立場にな…
提出 2026年1月23日 たがや 亮(中道改革連合・無所属) 答弁 —
衆議院 第220回 第3号答弁書なし(転送に至らず)
質問: …たことの重みを踏まえ、現状の継承順位を変更しないことを前提とし、安定的な皇位継承のため、皇室の歴史に整合的かつ現実的である「皇族には認められていない養子縁組を可能とし、皇統に属する男系の男子を皇族とする」案を第一優先とし…
提出 2025年12月12日 たがや 亮(れいわ新選組) 答弁 2025年12月23日
衆議院 第219回 第178号趣旨が明らかではない ×1
質問: …承され続けてきたことの持つ意味、それから、皇室典範第一条が男系男子による皇位継承を定めている理由」について問うている。 一方で高市総理は「過去の男系の女性天皇を否定するような発言は絶対に避けたい」(前述、産経新聞インタビ…
答弁: …わる事柄については、制度的な安定性が極めて重要であります。また、今に至る皇位継承の歴史を振り返るとき、次世代の皇位継承者がいらっしゃる中でその仕組みに大きな変更を加えることには、十分慎重でなければなりません。現行制度の下…
提出 2025年8月1日 たがや 亮(れいわ新選組) 答弁 2025年8月15日
衆議院 第218回 第15号
質問: 本年六月十七日に私が提出した「皇位継承問題の議論を広く国民に委ねることに関する質問主意書」に対し、同月二十七日に石破茂内閣が閣議決定した政府の答弁書では、令和三年十二月二十二日に取りまとめられた「天皇の退位等に関する皇室…
答弁: …わる事柄については、制度的な安定性が極めて重要であります。また、今に至る皇位継承の歴史を振り返るとき、次世代の皇位継承者がいらっしゃる中でその仕組みに大きな変更を加えることには、十分慎重でなければなりません。現行制度の下…
提出 2025年6月17日 たがや 亮(れいわ新選組) 答弁 2025年6月27日
衆議院 第217回 第306号趣旨が明らかではない ×2
質問: …る全体会議」(以下、「全体会議」とする)は、そもそも「悠仁親王殿下までの皇位継承順位をゆるがせにしない」「女性皇族の婚姻後の皇籍維持」「皇統に属する男系男子の養子縁組の受入れ」を「皇族数確保のため」に進める方向で、意見の…
答弁: …わる事柄については、制度的な安定性が極めて重要であります。また、今に至る皇位継承の歴史を振り返るとき、次世代の皇位継承者がいらっしゃる中でその仕組みに大きな変更を加えることには、十分慎重でなければなりません。現行制度の下…
提出 2025年2月25日 神谷 宗幣 答弁 2025年3月7日
質問: …う。)による皇室典範の改正勧告は、我が国の二千年以上にわたる伝統に基づく皇位継承制度を十分に理解せず女性差別と結び付けたものであり、受け入れ難いものである。また、佐渡金山の世界文化遺産登録に際し、事実に反する主張が韓国か…
答弁: 一について 御指摘の「本事案を含む我が国の歴史や文化、伝統に対する偏った主張」及び「既に実施された是正を求める対応」の具体的に意味するところが明らかではないため、お尋ねの「今後どのように是正を求めるのか」及び「その効果を…
提出 2024年11月11日 北野 裕子(参政党) 答弁 2024年11月22日
衆議院 第215回 第6号趣旨が明らかではない ×3
質問: …えるが、どうか。 二 令和六年十月三十日、林芳正官房長官は会見において、皇位継承を男系男子に限る皇室典範について、国連の女子差別撤廃委員会から改正の勧告があったことに対し、抗議を行った。一方、同委員会からの選択的夫婦別氏…
答弁: 一について 御指摘の「現行制度の意義や歴史的・文化的背景」及び「導入に伴う社会的影響やデメリット」の意味するところが必ずしも明らかではないが、選択的夫婦別氏制度や現行の夫婦同氏制度については、御指摘のウェブサイトにおいて…
提出 2024年6月17日 たがや 亮(れいわ新選組) 答弁 2024年6月28日
衆議院 第213回 第174号お答えすることは困難 ×1
質問: …先で議論されるべき」と表明し、こうした喫緊の課題がある中で「静かな環境で皇位継承問題などを議論していくことは無理」であると述べた。この度の全体会議の進め方が額賀議長が提起した「毎週開催して協議」という方向に出来なかったこ…
答弁: 一から三までについて 「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成二十九年六月一日衆議院議院運営委員会)の一及び「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成二十九年六月七日参議院天皇の…
提出 2023年6月14日 神谷 宗幣 答弁 2023年6月23日
質問: …きた社会的混乱が日本でも生じるのではないかという強い懸念の声、男系による皇位継承を定める皇室存続の危機につながるのではないかという不安の声が多数上がっている。しかし、前出のように衆議院では拙速な審議を経て採択され、こうし…
答弁: 一について お尋ねの「「国民の理解が必ずしも十分でない現状」について、政府はどのように解釈」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「本法案」第一条の「国民の理解が必ずしも十分でない現状」については、令和五年…
提出 2021年6月15日 浜田 聡 答弁 2021年6月25日
参議院 第204回 第110号お答えすることは困難 ×1
質問: …ないと考えるが、政府の見解如何。 四 真駒内アカウントは「男系男子だけに皇位継承を」「旧宮家の皇籍復帰を」と題した記事をリツイートしている。 1 政府は、山尾志桜里衆議院議員が提出した「皇位の安定的な継承に関する質問主意…
答弁: 一、二の1、四及び五の2について 御指摘の各「リツイート」については、防衛省の所管外の事項を含むものであり、また、自衛隊の部隊が特定の者の主張等を支持しているとの誤解を招くものであって、不適切なものと考えている。 その上…
提出 2021年4月8日 山尾 志桜里(国民民主党・無所属クラブ) 答弁 2021年4月20日
衆議院 第204回 第94号趣旨が明らかではない ×1
質問: …附帯決議」に関する有識者会議につき、以下質問する。 一 有識者会議では、皇位継承の順位について、現在のまま変更しないという前提で議論することになるとの報道(朝日新聞三月二十四日付朝刊四面「皇位継承、幅広く議論」に、「前提…
答弁: 一について お尋ねの「皇位継承の順位について現状からの変更の是非について何らかの前提を置いている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議(以…
提出 2020年2月18日 石川 大我 答弁 2020年2月28日
参議院 第201回 第49号お答えすることは困難 ×1
質問: 令和元年十月二十三日、ホテルニューオータニで内閣総理大臣夫妻主催晩餐会が開催された。平成三十一年度予算額は一億七千二百万円となっているが、実際の関係経費はさらに大きくなっている可能性がある。 以下質問する。 一 ホテルニ…
答弁: …を外国元首・祝賀使節等九百名程度とすることが決定されたことを受け、内閣府皇位継承式典事務局において、「伝統文化の発信のための舞台スペース(平成度実績:二百二十席分)を除いて、参列者約九百名の正餐が行える宴会場を有すること…
提出 2020年1月20日 熊谷 裕人 答弁 2020年1月31日
質問: …。 平成三十一年三月二十日、安倍総理は、参議院財政金融委員会で、安定的な皇位継承を実現する方策について「旧宮家の皇籍復帰等々も含めた様々な議論があることは承知をしております」と発言し、戦後に皇籍離脱した旧宮家の皇籍復帰に…
答弁: 一から三までについて お尋ねの「いわゆる伏見宮系の旧皇族の方」及び「令和の時代にふさわしい皇室のあり方」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、昭和二十二年に皇族の身分を離れた方々の子孫の現状に…
提出 2019年11月15日 丸山 穂高(無所属) 答弁 2019年11月26日
衆議院 第200回 第78号
質問: …位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」の中で、「政府は、安定的な皇位継承を確保するための諸課題、女性宮家の創設等について、皇族方の御年齢からしても先延ばしすることはできない重要な課題であることに鑑み、本法施行後速…
答弁: 一及び二について 安定的な皇位の継承を維持することは、国家の基本に関わる極めて重要な問題であり、男系継承が古来例外なく維持されてきたことの重み等を踏まえながら、慎重かつ丁寧に検討を行う必要がある。 また、女性皇族の婚姻等…
提出 2019年10月18日 丸山 穂高(無所属) 答弁 2019年10月29日
質問: …。 四 中央更生保護審査会が個別に審査する常時恩赦が毎年実施されている。皇位継承などの国家の慶弔を理由に個別の審査を経ず一律の恩赦を行うことの必要性如何。 五 即位礼正殿の儀に合わせて実施される恩赦に関連し、報道では、政…
答弁: 一について 即位の礼という御慶事に当たり、罪を犯した者の改善更生の意欲を高め、その社会復帰を促進するという刑事政策的な見地から、復権令(令和元年政令第百三十一号)を制定し、「即位の礼に当たり行う特別恩赦基準」(令和元年十…
提出 2019年3月13日 大西 健介(国民民主党・無所属クラブ) 答弁 2019年3月22日
質問: …七十七人、刑の執行免除十人、復権四十四人だったとされているが、本年五月の皇位継承に際しては、どれくらいの規模で恩赦が実施されると見込まれるかについて明らかにされたい。 四 平成二年十一月の即位の礼に当たって実施された恩赦…
答弁: …め、お答えすることは困難である。 三及び四について 御指摘の「本年五月の皇位継承に際して」の恩赦について、現時点において、具体的に検討していない。 五の前段及び七について 御指摘の「被害者のいるような犯罪」及び「個別恩赦…
提出 2017年6月13日 上西 小百合(無所属) 答弁 2017年6月20日
衆議院 第193回 第399号趣旨が明らかではない ×1
質問: …て、「二つに分かれている。その趣旨を尊重して、対処していきたい。」また、皇位継承に関しては、父方が天皇の血統を引く「男系男子」に限定する現行制度を維持する方針を重ねて示しています。 この発言は女性宮家の創設については、安…
答弁: 一について 平成二十九年三月十七日に取りまとめられた「「天皇の退位等についての立法府の対応」に関する衆参正副議長による議論のとりまとめ」(以下「議論のとりまとめ」という。)においては、「国権の最高機関たる国会が、特例法の…
提出 2016年9月29日 奥野 総一郎(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年10月7日
衆議院 第192回 第24号お答えすることは困難 ×2
質問: …離脱を認めていない。この趣旨は何か。 2 皇太子及び皇太孫が不在の場合、皇位継承順位第一位となる皇族は、同条同項の条文上は皇籍離脱でき得ることとなる。仮に同条同項の趣旨が「皇位継承順位第一位の者が皇籍離脱することを認めな…
答弁: …いて「親王」から「皇太子及び皇太孫を除く」としているのは、「親王」のうち皇位継承の順位が第一位であって天皇の直系の子孫である方については、「やむを得ない特別の事由があるとき」であっても皇族の身分を離れることができないとす…
提出 2012年4月2日 山谷 えり子 答弁 2012年4月10日
参議院 第180回 第75号
質問: …グ」では、緊急性の高い皇室のご活動の維持と婚姻後の女性皇族の問題に絞り、皇位継承問題とは切り離して検討を行っていくとしているが、世界に誇る我が国の皇室制度であるだけに、検討には時間をかけ、慎重に慎重を重ねて議論していかな…
答弁: 一から五までについて 天皇の行為については、憲法に定める国事行為、象徴としての地位に基づいて公的な立場で行われる公的行為及びその他の行為に分類され、皇族の行為については、皇族の身分をもって公的な立場で行われる公的行為及び…
提出 2012年2月8日 中島 政希(無所属) 答弁 2012年2月17日
衆議院 第180回 第55号
質問: 将来にわたり皇位継承を安定的に維持することは、わが国の国民が等しく担うべき責務であり、いつの時代においても国政上の最重要の課題である。しかしながら、皇族方の減少にともない、安定的な皇位の継承が難しい事態が近い将来現出する…
答弁: 一及び二について 政府としては、皇室の御活動をどのように安定的に維持し、天皇皇后両陛下の御公務の負担をどのように軽減していくかは、大変緊急性の高い課題であると認識している。その上で、皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第十…
提出 2006年2月7日 喜納昌吉 答弁 2006年2月17日
参議院 第164回 第13号
質問: 昨年十一月末、小泉内閣総理大臣の私的諮問機関「皇室典範に関する有識者会議」(以下、「有識者会議」という。)が女性・女系天皇を容認する方針を打ち出して以来、国会内外でその是非についての議論が活発に行われている。だが現在、国…
答弁: …関する有識者会議」においては、象徴天皇の制度の存続を前提に、将来にわたり皇位継承を安定的に維持するための皇位継承制度とこれに関連する制度の在り方について検討を行うこととされたものであり、象徴天皇の制度の存続の是非について…
提出 1990年11月7日 小森龍邦 答弁 1990年11月20日
衆議院 第119回 第8号
質問: 衆議院議長 櫻内義雄 殿 即位の礼、大嘗祭に関する質問主意書 一九九〇年十一月にとり行われる即位の礼、大嘗祭は日本国憲法施行後、はじめての此の種の儀式であることに鑑み、象徴天皇の性格にふさわしい内容と形式によるものかどう…
答弁: 一について 高御座は、歴史上、伝統的皇位継承儀式の中核であるいわゆる即位礼において用いられるのが常とされ、皇位と蜜接に結びついた、古式ゆかしい調度品として伝承されてきたという、文化的・伝統的な面を有しており、今回の即位礼…
提出 1989年2月7日 滝沢幸助 答弁 1989年2月17日
衆議院 第114回 第5号
質問: 衆議院議長 原 健三郎 殿 大喪儀竝びに皇位繼承儀禮に関する質問主意書 來る大喪儀について、國民の間に種々論議が展開されてゐるが、このこと自體、既に亡き陛下に對して誠に申譯ないことと言はなければならない。かうした中で一月…
答弁: 一について 葬場殿の儀は、その形式等からして、社会通念上、宗教上の儀式としての性格を有すると見られることは、これを否定することができないと考える。 二について 国が行う葬儀については、無宗教方式による事例の積み重ねがあり…
提出 1987年12月28日 滝沢幸助 答弁 1988年1月12日
衆議院 第112回 第1号
質問: 衆議院議長 原 健三郎 殿 皇位繼承に關する儀禮等についての質問主意書 我國において皇位は連綿として不斷の道統であり神武建國以來ここに百二十四代を重ね給ひ國民齊く敬尊止まざるところであるが、昭和二十二年新憲法の施行により…
答弁: 一及び二について 御指摘の儀礼について法令に規定されているものとしては、皇位の継承があつたときの「即位の礼」及び天皇が崩御されたときの「大喪の礼」がある(皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第二十四条及び第二十五条)。 三…
提出 1960年10月18日 濱地文平 答弁 1960年10月22日
衆議院 第36回 第2号
質問: …ることはよくない。これは国民良識上明らかなことで、伊勢の御鏡は、皇祖から皇位継承者たる皇孫に授けられたものであつて、皇室経済法第七条にいわゆる「皇位とともに伝わるべき由緒ある物は、皇位とともに、皇嗣が、これを受ける。」と…
答弁: 一 伊勢の神宮に奉祀されている神鏡は、皇祖が皇孫にお授けになつた八咫鏡であつて、歴世同殿に奉祀せられたが、崇神天皇の御代に同殿なることを畏みたまい、大和笠縫邑に遷し奉り、皇女豊鍬入姫命をして斎き祀らしめられ、ついで、垂仁…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「皇位継承」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「皇位の安定的な継承に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 2017年1月26日 逢坂 誠二(民進党・無所属クラブ) 答弁 2017年2月3日
衆議院 第193回 第33号趣旨が明らかではない ×1
「皇位継承に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 2006年6月15日 高井 美穂(民主党・無所属クラブ) 答弁 2006年6月22日
衆議院 第164回 第379号
「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2017年6月16日 小西 洋之 答弁 2017年6月27日
参議院 第193回 第166号趣旨が明らかではない ×1
「恩赦に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2018年11月22日 奥野 総一郎(国民民主党・無所属クラブ) 答弁 2018年12月4日
衆議院 第197回 第75号
「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2017年12月4日 初鹿 明博(立憲民主党・市民クラブ) 答弁 2017年12月12日
衆議院 第195回 第79号趣旨が明らかではない ×1
「皇位継承に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2006年3月15日 高井 美穂(民主党・無所属クラブ) 答弁 2006年3月24日
衆議院 第164回 第150号
「令和時代における恩赦に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2019年10月23日 熊谷 裕人 答弁 2019年11月1日
参議院 第200回 第36号趣旨が明らかではない ×2
「恩赦に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1989年6月22日 滝沢幸助 答弁 1989年6月27日
衆議院 第114回 第36号
「養子皇族男子の子の皇位継承権に係る総理答弁に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2025年12月11日 河村 たかし(減税保守こども) 答弁 2025年12月23日
「選択的夫婦別氏制度に対する政府の姿勢に関する質問主意書」に近い
提出 2021年3月11日 源馬 謙太郎(立憲民主党・無所属) 答弁 2021年3月23日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。