「破壊活動防止法 日本共産党」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
23件
2016年3月14日〜2025年8月1日
答弁書あり
22件
提出者 7人(多い順: 鈴木 宗男、浜田 聡、神谷 宗幣)
答えていない型が出た答弁
17件
趣旨が明らかではない 15、お答えすることは困難 11、個別の事案 3、承知していない 2、仮定の質問 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「関連団体が過去に法曹界・教育界・労働組合などに対して組織的に浸透を図った」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、日本共産党については、日本国内において破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第四条第一項に規定する暴力主義的破壊活動を行った疑いがあることなどを踏まえ、同党を同法に基づく調査対象団体としているところ、お尋ねについて明らかにすることは、公安調査庁における今後の業務に支障を来すおそれがあることから、お答えは差し控えたい。
日本共産党は、現在においても、破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)に基づく調査対象団体である。
現在、オウム真理教、革共同中核派、革労協解放派、日本共産党、朝鮮総聯(れん)等を破壊活動防止法に基づく調査対象団体として指定しているが、調査対象団体の指定は、公安調査庁の内部の運用としてその時々の公安情勢や団体の活動実態等に応じて公安調査庁長官が判断を行うものであるところ、現時点における調査対象団体の全てを明らかにすることは、今後の業務に支障を来すおそれがあることから、お答えは差し控えたい。
日本共産党は、日本国内において破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第四条第一項に規定する暴力主義的破壊活動を行った疑いがあり、現在でもこの認識に変わりはない。
現在においても、日本共産党は、破壊活動防止法に基づく公安調査庁の調査対象団体であり、警察としても、公共の安全と秩序を維持する責務を果たす観点から、同党の動向について重大な関心を払っている。
日本共産党は、現在においても、破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)に基づく調査対象団体である。
政府としては、日本共産党が日本国内において破壊活動防止法第四条第一項に規定する暴力主義的破壊活動を行った疑いがあることなどを踏まえ、同党を同法に基づく調査対象団体としている。
日本共産党は、破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)に基づく公安調査庁の調査対象団体であり、警察としても、公共の安全と秩序を維持する責務を果たす観点から、同党の動向について重大な関心を払っている。お尋ねの「民商」及び「新日本婦人の会」と同党との関係については、今後の調査及び警察活動に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。お尋ねの「日本自治体労働組合総連合」については、同党の指導や援助により結成された全国労働組合総連合に加盟していると承知しているが、これ以上の詳細については、今後の調査及び警察活動に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。
日本共産党は、現在においても、破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)に基づく調査対象団体である。
日本共産党は、日本国内において破壊活動防止法第四条第一項に規定する暴力主義的破壊活動を行った疑いがあり、また、同党のいわゆる「敵の出方論」に立った暴力革命の方針に変更はないものと認識しており、現在でもこの認識に変わりはない。
日本共産党は、日本国内において破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第四条第一項に規定する暴力主義的破壊活動を行った疑いがあり、また、同党のいわゆる「敵の出方論」に立った暴力革命の方針に変更はないものと認識しており、現在でもこの認識に変わりはない。
日本共産党は、日本国内において破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第四条第一項に規定する暴力主義的破壊活動を行った疑いがあり、また、同党のいわゆる「敵の出方論」に立った暴力革命の方針に変更はないものと認識しており、現在でもこの認識に変わりはない。
2. 答えていない型が返った質問(17件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …制度的破壊をもたらした。我が国においても戦後、日本共産党やその関連団体が破壊活動防止法に規定する調査対象団体に指定され、公安当局の監視を受けてきた。 しかし、より深刻なのは、現代の共産主義が露骨な暴力革命を主張するのでは…
答弁: …ところが必ずしも明らかではないが、日本共産党については、日本国内において破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第四条第一項に規定する暴力主義的破壊活動を行った疑いがあることなどを踏まえ、同党を同法に基づく調査対象…
質問: 私が提出した「第二次岸田第二次改造内閣における「日本共産党と破壊活動防止法」に関する質問主意書」(第二百十二回国会質問第五八号)に対する答弁書(内閣参質二一二第五八号)において、政府は、「日本共産党は、現在においても、破…
答弁: 一について 日本共産党は、現在においても、破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)に基づく調査対象団体である。 二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「破壊活動防止法に基づく調査対象団体」とは…
質問: …二次岸田第二次改造内閣において、一貫して「日本共産党は、現在においても、破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)に基づく調査対象団体である。」、「日本共産党は、日本国内において破壊活動防止法第四条第一項に規定する暴…
答弁: 一について 日本共産党は、現在においても、破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)に基づく調査対象団体である。 二について 政府としては、日本共産党が日本国内において破壊活動防止法第四条第一項に規定する暴力主義的破…
質問: … なお、民商の不正に関する質疑においては、上畠議員の質疑中にも関わらず、日本共産党所属の西ただす議員(東灘区選出)が不規則発言を行った上、議会の場で、民商の元職員の告発が取り上げられたことについて、「伝聞で聞いたことで、…
答弁: 一及び二について 日本共産党は、破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)に基づく公安調査庁の調査対象団体であり、警察としても、公共の安全と秩序を維持する責務を果たす観点から、同党の動向について重大な関心を払っている…
質問: …改造内閣において、私が提出した「第二次岸田改造内閣における「日本共産党と破壊活動防止法」に関する質問主意書」(第二百十回国会質問第四五号)に対する答弁書(内閣参質二一〇第四五号)で、「日本共産党は、日本国内において破壊活…
答弁: 一について 日本共産党は、現在においても、破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)に基づく調査対象団体である。 二及び三について 日本共産党は、日本国内において破壊活動防止法第四条第一項に規定する暴力主義的破壊活動…
質問: …同したことになる」などという意見もあるようである。一部の地方公共団体は、破壊活動防止法の調査対象団体に対し、公の施設の使用を許可しているが、政府は、このことをもって、当該地方公共団体が、当該破壊活動防止法の調査対象団体の…
答弁: …ものであり、政府としてお答えする立場にない。 四について お尋ねの「当該破壊活動防止法の調査対象団体の活動を賛同したとみなす」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 五の1について お…
質問: …認識しているか。 三 政府は、「第二次岸田改造内閣における「日本共産党と破壊活動防止法」に関する質問主意書」(第二百十回国会質問第四五号)に対する答弁書(内閣参質二一〇第四五号)でも「日本共産党は、日本国内において破壊活…
答弁: …お答えすることは困難である。 三について 日本共産党は、日本国内において破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第四条第一項に規定する暴力主義的破壊活動を行った疑いがあり、また、同党のいわゆる「敵の出方論」に立った…
質問: …。)等の「共産主義革命を起こすことを究極の目的としている極左暴力集団」を破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二四〇号)に基づき、暴力主義的破壊活動に係る調査を行っている。 このことについて、以下質問する。 一 関税法におけ…
答弁: …して承知しておらず、御指摘の「関税法における「公安を害すべき物品」とは「破壊活動防止法第四条第一項第一号ニに掲げる文書又は図画」がこれに当たるという見解」が「当時の政府見解であるとの認識で良いか」及び「この見解は現在にお…
質問: …日に記念講演を行った日本共産党志位和夫委員長の発言を踏まえ、日本共産党と破壊活動防止法との関連について、質問する。 一 本年九月十七日「日本共産党創立百周年記念講演会」における志位和夫委員長の講演内容を把握しているか、政…
答弁: …と答弁しているとおりである。 四について 日本共産党は、日本国内において破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第四条第一項に規定する暴力主義的破壊活動を行った疑いがあり、また、同党のいわゆる「敵の出方論」に立った…
質問: 公安調査庁のウェブサイトによると、今日においても日本共産党が破壊活動防止法(以下「破防法」という。)の調査対象団体であることが明示されている。日本共産党が破防法の調査対象団体であることを踏まえ、以下質問する。 一 日本共…
答弁: 一について 日本共産党は、日本国内において破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第四条第一項に規定する暴力主義的破壊活動を行った疑いがあり、また、同党のいわゆる「敵の出方論」に立った暴力革命の方針に変更はないもの…
3. 過去の質問主意書(23件・新しい順)
質問: …制度的破壊をもたらした。我が国においても戦後、日本共産党やその関連団体が破壊活動防止法に規定する調査対象団体に指定され、公安当局の監視を受けてきた。 しかし、より深刻なのは、現代の共産主義が露骨な暴力革命を主張するのでは…
答弁: …ところが必ずしも明らかではないが、日本共産党については、日本国内において破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第四条第一項に規定する暴力主義的破壊活動を行った疑いがあることなどを踏まえ、同党を同法に基づく調査対象…
質問: 私が提出した「第二次岸田第二次改造内閣における「日本共産党と破壊活動防止法」に関する質問主意書」(第二百十二回国会質問第五八号)に対する答弁書(内閣参質二一二第五八号)において、政府は、「日本共産党は、現在においても、破…
答弁: 一について 日本共産党は、現在においても、破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)に基づく調査対象団体である。 二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「破壊活動防止法に基づく調査対象団体」とは…
質問: …党綱領に関しても同様の認識か。 三 石破内閣において、日本共産党について破壊活動防止法に基づく公安調査庁の調査対象団体としていること及び警察庁が日本共産党の動向に注意を払っていることに変わりはないか。 質問主意書について…
答弁: …ないものと認識している。 二の1について 日本共産党は、日本国内において破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第四条第一項に規定する暴力主義的破壊活動を行った疑いがあり、現在でもこの認識に変わりはない。 三につい…
質問: …二次岸田第二次改造内閣において、一貫して「日本共産党は、現在においても、破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)に基づく調査対象団体である。」、「日本共産党は、日本国内において破壊活動防止法第四条第一項に規定する暴…
答弁: 一について 日本共産党は、現在においても、破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)に基づく調査対象団体である。 二について 政府としては、日本共産党が日本国内において破壊活動防止法第四条第一項に規定する暴力主義的破…
質問: … なお、民商の不正に関する質疑においては、上畠議員の質疑中にも関わらず、日本共産党所属の西ただす議員(東灘区選出)が不規則発言を行った上、議会の場で、民商の元職員の告発が取り上げられたことについて、「伝聞で聞いたことで、…
答弁: 一及び二について 日本共産党は、破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)に基づく公安調査庁の調査対象団体であり、警察としても、公共の安全と秩序を維持する責務を果たす観点から、同党の動向について重大な関心を払っている…
質問: …改造内閣において、私が提出した「第二次岸田改造内閣における「日本共産党と破壊活動防止法」に関する質問主意書」(第二百十回国会質問第四五号)に対する答弁書(内閣参質二一〇第四五号)で、「日本共産党は、日本国内において破壊活…
答弁: 一について 日本共産党は、現在においても、破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)に基づく調査対象団体である。 二及び三について 日本共産党は、日本国内において破壊活動防止法第四条第一項に規定する暴力主義的破壊活動…
質問: …同したことになる」などという意見もあるようである。一部の地方公共団体は、破壊活動防止法の調査対象団体に対し、公の施設の使用を許可しているが、政府は、このことをもって、当該地方公共団体が、当該破壊活動防止法の調査対象団体の…
答弁: …ものであり、政府としてお答えする立場にない。 四について お尋ねの「当該破壊活動防止法の調査対象団体の活動を賛同したとみなす」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 五の1について お…
質問: …認識しているか。 三 政府は、「第二次岸田改造内閣における「日本共産党と破壊活動防止法」に関する質問主意書」(第二百十回国会質問第四五号)に対する答弁書(内閣参質二一〇第四五号)でも「日本共産党は、日本国内において破壊活…
答弁: …お答えすることは困難である。 三について 日本共産党は、日本国内において破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第四条第一項に規定する暴力主義的破壊活動を行った疑いがあり、また、同党のいわゆる「敵の出方論」に立った…
質問: …。)等の「共産主義革命を起こすことを究極の目的としている極左暴力集団」を破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二四〇号)に基づき、暴力主義的破壊活動に係る調査を行っている。 このことについて、以下質問する。 一 関税法におけ…
答弁: …して承知しておらず、御指摘の「関税法における「公安を害すべき物品」とは「破壊活動防止法第四条第一項第一号ニに掲げる文書又は図画」がこれに当たるという見解」が「当時の政府見解であるとの認識で良いか」及び「この見解は現在にお…
質問: …日に記念講演を行った日本共産党志位和夫委員長の発言を踏まえ、日本共産党と破壊活動防止法との関連について、質問する。 一 本年九月十七日「日本共産党創立百周年記念講演会」における志位和夫委員長の講演内容を把握しているか、政…
答弁: …と答弁しているとおりである。 四について 日本共産党は、日本国内において破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第四条第一項に規定する暴力主義的破壊活動を行った疑いがあり、また、同党のいわゆる「敵の出方論」に立った…
質問: 公安調査庁のウェブサイトによると、今日においても日本共産党が破壊活動防止法(以下「破防法」という。)の調査対象団体であることが明示されている。日本共産党が破防法の調査対象団体であることを踏まえ、以下質問する。 一 日本共…
答弁: 一について 日本共産党は、日本国内において破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第四条第一項に規定する暴力主義的破壊活動を行った疑いがあり、また、同党のいわゆる「敵の出方論」に立った暴力革命の方針に変更はないもの…
質問: 公安調査庁のウェブサイトによると、今日においても日本共産党が破壊活動防止法(以下「破防法」という。)の調査対象団体であることが明示されている。日本共産党が破防法の調査対象団体であることを踏まえ、以下質問する。 一 日本共…
答弁: 一について 日本共産党は、日本国内において破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第四条第一項に規定する暴力主義的破壊活動を行った疑いがあり、また、同党のいわゆる「敵の出方論」に立った暴力革命の方針に変更はないもの…
質問: …和夫衆議院議員である。この事実を承知しているか、政府の見解は如何。 三 破壊活動防止法に基づく調査対象団体であり、「敵の出方論」に立った暴力革命の方針に変更はないと認識している日本共産党の志位和夫委員長のご親族がスパイ活…
答弁: 一について お尋ねの「ラストボロフ事件の詳細」の意味や対象とする事実の範囲が必ずしも明らかではないが、いわゆるラストボロフ事件とは、昭和二十九年一月当時の駐日ソビエト社会主義共和国連邦代表部のラストボロフ二等書記官が、多…
質問: …党綱領に関しても同様の認識か。 三 岸田内閣において、日本共産党について破壊活動防止法に基づく公安調査庁の調査対象団体としていること及び警察庁が日本共産党の動向に注意を払っていることに変わりはないか。 なお、本質問主意書…
答弁: …ないものと認識している。 二の1について 日本共産党は、日本国内において破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第四条第一項に規定する暴力主義的破壊活動を行った疑いがあり、現在でもこの認識に変わりはない。 三につい…
質問: …日に記念講演を行った日本共産党志位和夫委員長の発言を踏まえ、日本共産党と破壊活動防止法との関連について、質問する。 一 日本共産党の志位和夫委員長は本年八月四日に「日本共産党創立九十九周年記念講演会」で、次のように述べて…
答弁: 一から三までについて 日本共産党は、破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)に基づく調査対象団体であり、また、同党は、日本国内において同法第四条第一項に規定する暴力主義的破壊活動を行った疑いがあり、同党のいわゆる「…
質問: …党綱領に関しても同様の認識か。 三 岸田内閣において、日本共産党について破壊活動防止法に基づく公安調査庁の調査対象団体としていること、及び警察庁が日本共産党の動向に注意を払っていることに変わりはないか。 右質問する。…
質問: …ッチしませんが、正確な情報を質・量共に深く集める。根拠となっている法律が破壊活動防止法です」、「当庁ではいわゆるオウム真理教、過激派、共産党、右翼、国際テロリズム等や北朝鮮・中国・ロシア等の周辺諸国を始めとする諸外国の情…
答弁: 一及び六について 日本共産党は、破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)に基づく調査対象団体であり、また、同党は、日本国内において同法第四条第一項に規定する暴力主義的破壊活動を行った疑いがあり、同党のいわゆる「敵の…
質問: 私が令和二年六月三日に提出した「破壊活動防止法と日本共産党との関連に関する質問主意書」(第二百一回国会質問第一三五号)に対する答弁書(内閣参質二〇一第一三五号。以下「答弁第一三五号」という。)及び、令和二年十一月十一日に…
答弁: …ついては承知している。 二及び三について 日本共産党は、日本国内において破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第四条第一項に規定する暴力主義的破壊活動を行った疑いがあり、現在でもこの認識に変わりはないが、その具体…
質問: 私が令和二年六月三日に提出した「破壊活動防止法と日本共産党との関連に関する質問主意書」(第二百一回国会質問第一三五号)に対する答弁書(内閣参質二〇一第一三五号。以下「答弁第一三五号」という。)を踏まえ、質問する。 一 答…
答弁: 一について 日本共産党は、日本国内において破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第四条第一項に規定する暴力主義的破壊活動を行った疑いがあるものと認識している。 二及び四から六までについて 日本共産党は、現在におい…
質問: 破壊活動防止法(以下「破防法」という。)と日本共産党との関連について質問する。 一 破防法で定める暴力主義的破壊活動とは、何を指すか。 二 日本共産党は現在においても破防法に基づく調査対象団体に含まれるか。 三 昭和二十…
答弁: 一について 暴力主義的破壊活動とは、破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第四条第一項各号に掲げる行為をいう。具体的には、刑法上の内乱、内乱の予備又は陰謀、外患誘致等の行為をなすこと、政治上の主義若しくは施策を推…
質問: …目ごとに明らかにされたい。 1 鈴木貴子衆議院議員提出の「日本共産党と「破壊活動防止法」に関する質問主意書」(第百九十回国会質問第一八九号)に対する答弁(内閣衆質一九〇第一八九号)で「現在においても、破壊活動防止法に基づ…
答弁: 一から六まで及び十について お尋ねの「身辺調査」の意味するところが必ずしも明らかではないが、警察職員の任用については、任命権者において、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十…
質問: 公安調査庁は、同庁発刊の平成二十九年一月付「内外情勢の回顧と展望」(以下「内外情勢の回顧と展望」という)二十三頁掲載のコラムの中で、沖縄と中国の歴史研究者らの学術交流について、中国国内で「『琉球帰属未定論』に関心を持つ大…
答弁: …の外局として設置されている。 同庁の任務は、同法第三条に規定されており、破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)の規定による破壊的団体の規制に関する調査及び処分の請求並びに無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関す…
質問: 日本共産党と「破壊活動防止法」(以下、「破防法」とする)に係る、過去の政府答弁を踏まえ、以下質問する。 一 「破防法」で定める、暴力主義的破壊活動とはどのような活動であるか説明を求める。 二 昭和五十七年四月一日、第九十…
答弁: 一について 暴力主義的破壊活動とは、破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第四条第一項各号に掲げる行為をいう。具体的には、刑法上の内乱、内乱の予備又は陰謀、外患誘致等の行為をなすこと、政治上の主義若しくは施策を推…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「破壊活動防止法 日本共産党」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「中国共産党と日本共産党、破壊活動防止法に関する質問主意書」ほか1件に近い
「日本共産党埼玉県議会議員団による県営公園における「水着撮影…」に近い
「月刊「正論」七月号の公安調査庁次長横尾洋一氏と作家・元外務…」に近い
「民商(日本共産党関連団体)の組織的積極的な指南による持続化…」に近い
「民商(日本共産党関連団体)の組織的積極的な指南による持続化…」に近い
「一九五四年に起きたラストボロフ事件に関する質問主意書」に近い
「民商(日本共産党関連団体)の組織的積極的な指南による持続化…」に近い
「民商(日本共産党関連団体)の組織的積極的な指南による持続化…」に近い
「月刊「正論」七月号の公安調査庁次長横尾洋一氏と作家・元外務…」に近い
「一九五四年に起きたラストボロフ事件に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。