「空家等対策の推進に関する特別措置法」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
13件
2015年9月16日〜2023年10月20日
答弁書あり
13件
提出者 8人(多い順: 城井 崇、浜田 聡、丸山 穂高)
答えていない型が出た答弁
9件
趣旨が明らかではない 5、お答えすることは困難 3、検討してまいりたい 2、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねについては、令和五年六月六日の参議院国土交通委員会における空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案の審議において、塩見国土交通省住宅局長(当時)が「今回の法律におきましては、中心市街地など空家の活用を重点的に図ろうとする区域を市町村が設定をしまして、活用方針を示して所有者に活用を要請するという仕組みを導入をいたします。また、活用の際にネックとなります接道や用途、こういった規制を市町村主導で合理化をしまして、建て替えとか用途変更をしやすくする、こういうことについても取り組みたいと思います」と答弁したとおりである。
御指摘の「空き家対策と所有者不明土地等対策の一体的・総合的推進(政策パッケージ)」として示された対策等の実施に関し、国土交通省においては、特定空家等(空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和五年法律第五十号。以下「改正法」という。)による改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第二条第二項に規定する特定空家等をいう。以下同じ。)や管理不全空家等(同法第十三条第一項に規定する管理不全空家等をいう。)について改正法の施行後五年間でその除却等を十五万物件進めること、所有者不明土地(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第二条第一項に規定する所有者不明土地をいう。)について所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十八号)の施行後五年間で地域福利増進事業(同条第三項に規定する地域福利増進事業をいう。)による利活用を七十五件進めることを目標とする旨公表している。
お尋ねの「空き家の活用にどの程度の効果が見込まれるか」の趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「固定資産税の住宅用地特例の解除」や、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和五年法律第五十号)による改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第三章に規定する空家等の適切な管理に係る措置を通じ、空家等(同法第二条第一項に規定する空家等をいう。以下同じ。)の適切な管理が促進されることにより、良質な住宅ストックとしての空家等が確保されることは、空家等の活用の拡大にも一定程度資するものであると考えている。
政府としては、御指摘のような意見があることも参考にしながら、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和五年法律第五十号)による改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)の運用に当たっては、地方公共団体等の関係者に対して丁寧な説明に努めてまいりたい。
お尋ねの「空き家にしておく意向の所有者」に対しては、地方公共団体とも連携して、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和五年法律第五十号)による改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第二十三条第一項に規定する空家等管理活用支援法人による相談対応や意識啓発の取組を進めること等により、同法第二条第一項に規定する空家等の適切な管理及びその活用を促してまいりたい。
令和二年三月三十一日現在、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号。以下「法」という。)第六条第一項の規定に基づき空家等対策計画を作成している市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、全市町村の六十九・四パーセントに相当する千二百八団体、法第七条第一項の規定に基づき協議会を組織している市町村は、全市町村の四十六・六パーセントに相当する八百十二団体と承知している。
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)は、居住その他の使用がなされていないことが常態である建築物等を対象としたものである。
総住宅数に占める「腐朽・破損あり」の住宅の割合については、総務省の「平成二十五年住宅・土地統計調査」により把握している。また、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)に基づき、市町村は、必要に応じてその区域内にある空き家等(同法第二条第一項に規定する空家等をいう。以下同じ。)についての調査を行い、空き家等に関する対策についての計画を策定することができることとされている。
空き家の発生抑制及び有効活用を図るため、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第六条第一項の空家等対策計画に基づき市町村が実施する空家等の除却又は活用への支援とともに、空き家を含めた既存住宅の流通を促進するため、既存住宅の現況検査の普及や長期優良化のための改修への支援等を進めているところである。
現在、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十九条の三の二第一項において、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第十四条第二項の規定により所有者等(同法第三条に規定する所有者等をいう。)に対し勧告がされた同法第二条第二項に規定する特定空家等(以下「勧告を受けた特定空家等」という。)の敷地の用に供されている土地については、住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例(以下「住宅用地特例」という。)の対象から除外されている。
2. 答えていない型が返った質問(9件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 第百七十七回国会で横山信一参議院議員が提出した「空き家対策に関する質問主意書」(第百七十七回国会質問第二二九号)では、「国も地域住宅交付金等の形で空き家の解体費用に対する補助を行ってきたが、その対象は過疎地域や旧産炭地域…
答弁: …ついて お尋ねについては、令和五年六月六日の参議院国土交通委員会における空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案の審議において、塩見国土交通省住宅局長(当時)が「今回の法律におきましては、中心市街地など空…
質問: 空き家対策と所有者不明土地等対策の連携効果に関して、以下質問する。 一 空き家と所有者不明土地等が混在している地域がある。令和五年二月に政府の所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議は、空き家対策と所有者不明土地等…
答弁: …)」として示された対策等の実施に関し、国土交通省においては、特定空家等(空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和五年法律第五十号。以下「改正法」という。)による改正後の空家等対策の推進に関する特別措置…
質問: …いない空家等の所有者等に関する措置に関して、以下質問する。 一 改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法第十三条において、適切な管理が行われていない空家等の所有者等に関する措置について定められている。固定資産税の住宅用…
答弁: …必ずしも明らかではないが、御指摘の「固定資産税の住宅用地特例の解除」や、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和五年法律第五十号)による改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百…
質問: 空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」という。)は、平成二十六年に議員立法によって制定され、平成二十七年五月に全面施行された。これにより、放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある等の特定空家等につい…
答弁: 一について 令和二年三月三十一日現在、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号。以下「法」という。)第六条第一項の規定に基づき空家等対策計画を作成している市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、全市…
質問: …実体もなく、区分所有者による管理や建て替え等が困難であることから、同市は空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「空き家対策特別特措法」という。)に基づく「特定空家等」に指定の上、行政代執行による解体をする方針を決定し…
答弁: …、引き続き、その再生に向けた対策の検討を進めてまいりたい。 二について 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)は、居住その他の使用がなされていないことが常態である建築物等を対象としたものである…
質問: 一月三一日深夜に札幌の集合住宅「そしあるハイム」で発生した火災に関連して、次の点について質問する。 一 共同住宅などでいわゆる第二種の無届施設の調査を行っているが、その結果、政府は何が課題ととらえているか。 二 厚生労働…
答弁: …は、総務省の「平成二十五年住宅・土地統計調査」により把握している。また、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)に基づき、市町村は、必要に応じてその区域内にある空き家等(同法第二条第一項に規定す…
質問: …及び民間事業者等が強力に連携して取り組むことが必要である。空家等対策は、空家等対策の推進に関する特別措置法に規定されているものの他、賃貸の用に供することが可能な空家等を中心に、一義的には民間事業者等を中心に市場を通じて流…
答弁: 一及び三について 信託法(平成十八年法律第百八号)上は、空家等の所有者等が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第二条第一号に規定する一般社団法人等に当該空家等の信託をすることは可能である。…
質問: 住宅は、国民生活の軸となる重要な社会的資産である。そればかりでなく、住宅価格は極めて高額であり、併せて住宅購入時には、家電や家具等の購入需要が生じるため、経済全般への波及効果も大きい。特に、全国の地域経済においては、その…
答弁: …ころである。 四の後段について 空き家の発生抑制及び有効活用を図るため、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第六条第一項の空家等対策計画に基づき市町村が実施する空家等の除却又は活用への支援と…
質問: …家問題を解決するため、現に人が居住している住宅以外の空き家については、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく「特定空家等」に限らず、すべてを固定資産税の住宅用地特例の対象から外して本来の課税標準額を適用すべきだと…
答弁: …(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十九条の三の二第一項において、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第十四条第二項の規定により所有者等(同法第三条に規定する所有者等をいう。)に対し勧…
3. 過去の質問主意書(13件・新しい順)
質問: 第百七十七回国会で横山信一参議院議員が提出した「空き家対策に関する質問主意書」(第百七十七回国会質問第二二九号)では、「国も地域住宅交付金等の形で空き家の解体費用に対する補助を行ってきたが、その対象は過疎地域や旧産炭地域…
答弁: …ついて お尋ねについては、令和五年六月六日の参議院国土交通委員会における空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案の審議において、塩見国土交通省住宅局長(当時)が「今回の法律におきましては、中心市街地など空…
質問: 空き家対策と所有者不明土地等対策の連携効果に関して、以下質問する。 一 空き家と所有者不明土地等が混在している地域がある。令和五年二月に政府の所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議は、空き家対策と所有者不明土地等…
答弁: …)」として示された対策等の実施に関し、国土交通省においては、特定空家等(空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和五年法律第五十号。以下「改正法」という。)による改正後の空家等対策の推進に関する特別措置…
質問: …いない空家等の所有者等に関する措置に関して、以下質問する。 一 改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法第十三条において、適切な管理が行われていない空家等の所有者等に関する措置について定められている。固定資産税の住宅用…
答弁: …必ずしも明らかではないが、御指摘の「固定資産税の住宅用地特例の解除」や、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和五年法律第五十号)による改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百…
質問: …地域を含む空家等活用促進区域の指定に関して、以下質問する。 一 改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法第七条において、市街化調整区域、用途地域を含む空家等活用促進区域の指定について定められている。都市計画法で定める市…
答弁: 一について 政府としては、御指摘のような意見があることも参考にしながら、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和五年法律第五十号)による改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百…
質問: 空家等の所有者等の責務に関して、以下質問する。 一 改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法第五条において、空家等の所有者等の責務、国または地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力するように努めなければならない旨…
答弁: …の「空き家にしておく意向の所有者」に対しては、地方公共団体とも連携して、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和五年法律第五十号)による改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百…
質問: 空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」という。)は、平成二十六年に議員立法によって制定され、平成二十七年五月に全面施行された。これにより、放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある等の特定空家等につい…
答弁: 一について 令和二年三月三十一日現在、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号。以下「法」という。)第六条第一項の規定に基づき空家等対策計画を作成している市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、全市…
質問: …後の空き家の増加が見込まれる中、政府では、空き家対策を喫緊の課題として「空家等対策の推進に関する特別措置法」の施行をはじめ、住宅団地でのシェアオフィス等への転用に係る規制緩和である「空き家対策の担い手強化・連携モデル事業…
答弁: 一について お尋ねについては、国土交通省において、「空き家対策総合支援事業」、「社会資本整備総合交付金」及び「空き家対策の担い手強化・連携モデル事業」により、一定の要件の下、地方公共団体又は民間事業者等が行う空家等に関す…
質問: …実体もなく、区分所有者による管理や建て替え等が困難であることから、同市は空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「空き家対策特別特措法」という。)に基づく「特定空家等」に指定の上、行政代執行による解体をする方針を決定し…
答弁: …、引き続き、その再生に向けた対策の検討を進めてまいりたい。 二について 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)は、居住その他の使用がなされていないことが常態である建築物等を対象としたものである…
質問: …住民に悪影響を及ぼしており、早急な対策が求められている。 国においても、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「特措法」という。)の施行をはじめ、増改築や用途変更に係る建築基準法の規制緩和、先駆的な空き家対策のモデル…
答弁: 一について お尋ねについては、「住宅市場整備推進等事業費補助金交付要綱」(平成二十一年四月一日付け国住生第四号)に基づく「空き家対策の担い手強化・連携モデル事業」により、地方公共団体と民間事業者等が連携して行う空家等に関…
質問: 一月三一日深夜に札幌の集合住宅「そしあるハイム」で発生した火災に関連して、次の点について質問する。 一 共同住宅などでいわゆる第二種の無届施設の調査を行っているが、その結果、政府は何が課題ととらえているか。 二 厚生労働…
答弁: …は、総務省の「平成二十五年住宅・土地統計調査」により把握している。また、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)に基づき、市町村は、必要に応じてその区域内にある空き家等(同法第二条第一項に規定す…
質問: …及び民間事業者等が強力に連携して取り組むことが必要である。空家等対策は、空家等対策の推進に関する特別措置法に規定されているものの他、賃貸の用に供することが可能な空家等を中心に、一義的には民間事業者等を中心に市場を通じて流…
答弁: 一及び三について 信託法(平成十八年法律第百八号)上は、空家等の所有者等が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第二条第一号に規定する一般社団法人等に当該空家等の信託をすることは可能である。…
質問: 住宅は、国民生活の軸となる重要な社会的資産である。そればかりでなく、住宅価格は極めて高額であり、併せて住宅購入時には、家電や家具等の購入需要が生じるため、経済全般への波及効果も大きい。特に、全国の地域経済においては、その…
答弁: …ころである。 四の後段について 空き家の発生抑制及び有効活用を図るため、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第六条第一項の空家等対策計画に基づき市町村が実施する空家等の除却又は活用への支援と…
質問: …家問題を解決するため、現に人が居住している住宅以外の空き家については、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく「特定空家等」に限らず、すべてを固定資産税の住宅用地特例の対象から外して本来の課税標準額を適用すべきだと…
答弁: …(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十九条の三の二第一項において、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第十四条第二項の規定により所有者等(同法第三条に規定する所有者等をいう。)に対し勧…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「空家等対策の推進に関する特別措置法」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「空き家の活用や放置予防の促進に関する質問主意書」ほか8件に近い
「通学路沿い等の空き家対策に関する質問主意書」ほか6件に近い
「空家等対策と支援措置に関する質問主意書」ほか4件に近い
「通学路沿い等の空き家対策に関する質問主意書」ほか2件に近い
「空き家の活用や放置予防の促進に関する質問主意書」ほか1件に近い
「空き家の活用や放置予防の促進に関する質問主意書」ほか1件に近い
「国民の住宅取得環境の改善策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「廃墟化マンションの解体に関する質問主意書」に近い
「札幌市の集合住宅の火災に関連して、高齢者や低所得者の住まい…」に近い
「札幌市の集合住宅の火災に関連して、高齢者や低所得者の住まい…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。