「空家 所有者」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
10件
1976年4月19日〜2023年10月20日
答弁書あり
10件
提出者 8人(多い順: 城井 崇、浜田 聡、丸山 穂高)
答えていない型が出た答弁
9件
趣旨が明らかではない 4、検討してまいりたい 3、お答えすることは困難 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねについては、令和五年六月六日の参議院国土交通委員会における空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案の審議において、塩見国土交通省住宅局長(当時)が「今回の法律におきましては、中心市街地など空家の活用を重点的に図ろうとする区域を市町村が設定をしまして、活用方針を示して所有者に活用を要請するという仕組みを導入をいたします。また、活用の際にネックとなります接道や用途、こういった規制を市町村主導で合理化をしまして、建て替えとか用途変更をしやすくする、こういうことについても取り組みたいと思います」と答弁したとおりである。
御指摘の「空き家対策と所有者不明土地等対策の一体的・総合的推進(政策パッケージ)」として示された対策等の実施に関し、国土交通省においては、特定空家等(空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和五年法律第五十号。以下「改正法」という。)による改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第二条第二項に規定する特定空家等をいう。以下同じ。)や管理不全空家等(同法第十三条第一項に規定する管理不全空家等をいう。)について改正法の施行後五年間でその除却等を十五万物件進めること、所有者不明土地(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第二条第一項に規定する所有者不明土地をいう。)について所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十八号)の施行後五年間で地域福利増進事業(同条第三項に規定する地域福利増進事業をいう。)による利活用を七十五件進めることを目標とする旨公表している。
また、御指摘の「固定資産税の住宅用地特例の解除」については、同法第五条に規定する空家等の所有者等において、税負担の増加を避けるため、空家等の適切な管理に取り組むこととなることが期待されるものと考えており、空家等の活用を促進するために必要な方策であるとの不動産業者の意見も聞いているところである。
お尋ねの「空き家にしておく意向の所有者」に対しては、地方公共団体とも連携して、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和五年法律第五十号)による改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第二十三条第一項に規定する空家等管理活用支援法人による相談対応や意識啓発の取組を進めること等により、同法第二条第一項に規定する空家等の適切な管理及びその活用を促してまいりたい。
法第十四条の規定に基づく特定空家等に対する措置については、財産権に対する制約を伴う行為が含まれるため、当該特定空家等の所有者等(法第三条に規定する所有者等をいう。)に対し、行政指導である助言又は指導及び勧告を経た上で、不利益処分である命令等を行うことができるとされていることから、現時点では、御指摘のような「簡易・迅速な手続」に関する規定を設けることについては、慎重な検討が必要であると考えている。もっとも、法第二条第二項において、特定空家等とは、「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等」と定義されており、将来の蓋然性を考慮して特定空家等であると判断できるものであることから、市町村において、御指摘の「特に迅速に対処する必要」が生じる前の段階から、必要に応じて、法第十四条の規定に基づき、適切に対処されるよう促してまいりたい。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、公営住宅については、都道府県は、住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)第十七条第一項に規定する都道府県計画において、計画期間における当該都道府県の区域内の公営住宅の供給の目標量を定めることとされているが、当該目標量については、居住の安定の確保を図るべき世帯数に対し必要な住宅供給を行う観点から設定することとされている。また、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第十条第五項に規定する登録住宅(以下「登録住宅」という。)の戸数については、空家のうち、一定の登録の基準に適合し、その所有者に登録住宅としての活用の意向がありそうなものを念頭に推計しており、「高齢社会対策大綱」(平成三十年二月十六日閣議決定)等において、平成三十二年度末までに十七万五千戸とする目標を掲げているところである。なお、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)第六条に規定する特定優良賃貸住宅は、主として所得が中位にある者を対象にしたものである。
信託法(平成十八年法律第百八号)上は、空家等の所有者等が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第二条第一号に規定する一般社団法人等に当該空家等の信託をすることは可能である。
現在、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十九条の三の二第一項において、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第十四条第二項の規定により所有者等(同法第三条に規定する所有者等をいう。)に対し勧告がされた同法第二条第二項に規定する特定空家等(以下「勧告を受けた特定空家等」という。)の敷地の用に供されている土地については、住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例(以下「住宅用地特例」という。)の対象から除外されている。
2. 答えていない型が返った質問(9件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …よう支援してまいりたい」と記載されている。 当時は現在のようないわゆる「空家等対策特措法」等の施策がない時代であり、総合的な空き家対策事業が行われていなかったと理解している。 以後、国土交通省の政策としては、財政上の措置…
答弁: …ついて お尋ねについては、令和五年六月六日の参議院国土交通委員会における空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案の審議において、塩見国土交通省住宅局長(当時)が「今回の法律におきましては、中心市街地など空…
質問: 空き家対策と所有者不明土地等対策の連携効果に関して、以下質問する。 一 空き家と所有者不明土地等が混在している地域がある。令和五年二月に政府の所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議は、空き家対策と所有者不明土地等…
答弁: …ッケージ)」として示された対策等の実施に関し、国土交通省においては、特定空家等(空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和五年法律第五十号。以下「改正法」という。)による改正後の空家等対策の推進に関する…
質問: 適切な管理が行われていない空家等の所有者等に関する措置に関して、以下質問する。 一 改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法第十三条において、適切な管理が行われていない空家等の所有者等に関する措置について定められている…
答弁: …必ずしも明らかではないが、御指摘の「固定資産税の住宅用地特例の解除」や、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和五年法律第五十号)による改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百…
質問: 空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」という。)は、平成二十六年に議員立法によって制定され、平成二十七年五月に全面施行された。これにより、放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある等の特定空家等につい…
答弁: 一について 令和二年三月三十一日現在、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号。以下「法」という。)第六条第一項の規定に基づき空家等対策計画を作成している市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、全市…
質問: …実体もなく、区分所有者による管理や建て替え等が困難であることから、同市は空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「空き家対策特別特措法」という。)に基づく「特定空家等」に指定の上、行政代執行による解体をする方針を決定し…
答弁: …、引き続き、その再生に向けた対策の検討を進めてまいりたい。 二について 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)は、居住その他の使用がなされていないことが常態である建築物等を対象としたものである…
質問: 住宅に関して、日本では持ち家支援が伝統的に重視されてきたが、近時の貧富の格差の拡大に伴い、低所得の若者や高齢単身者が、独立して住まいを確保することが困難となっている傾向がある。これら低所得者層の住宅状況を改善することは、…
答弁: …条第五項に規定する登録住宅(以下「登録住宅」という。)の戸数については、空家のうち、一定の登録の基準に適合し、その所有者に登録住宅としての活用の意向がありそうなものを念頭に推計しており、「高齢社会対策大綱」(平成三十年二…
質問: 空家等は増加の一途を辿っており、程度の差こそあれ、大都市においても例外ではない。今や空家等対策は喫緊の課題であり、国、地方公共団体及び民間事業者等が強力に連携して取り組むことが必要である。空家等対策は、空家等対策の推進に…
答弁: 一及び三について 信託法(平成十八年法律第百八号)上は、空家等の所有者等が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第二条第一号に規定する一般社団法人等に当該空家等の信託をすることは可能である。…
質問: …家問題を解決するため、現に人が居住している住宅以外の空き家については、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく「特定空家等」に限らず、すべてを固定資産税の住宅用地特例の対象から外して本来の課税標準額を適用すべきだと…
答弁: …(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十九条の三の二第一項において、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第十四条第二項の規定により所有者等(同法第三条に規定する所有者等をいう。)に対し勧…
質問: …がある。それが、祖国復帰後の米軍人軍属の引き揚げによつて遊休化しはじめ、空家が生じているといわれている。ところで、これらの米軍向け貸住宅は、都市近郊にあり、通勤通学にも便利な場所にあつて、日本人需要者も非常に多いといわれ…
答弁: …推計によれば、昭和五十年九月現在、おおむね四千戸と見込まれ、その約一割が空家と想定される。 三について 沖繩県においては、沖繩振興開発金融公庫が住宅金融公庫の資金の貸付けに相当する貸付けを実施しているが、今国会提出の住宅…
3. 過去の質問主意書(10件・新しい順)
質問: …よう支援してまいりたい」と記載されている。 当時は現在のようないわゆる「空家等対策特措法」等の施策がない時代であり、総合的な空き家対策事業が行われていなかったと理解している。 以後、国土交通省の政策としては、財政上の措置…
答弁: …ついて お尋ねについては、令和五年六月六日の参議院国土交通委員会における空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案の審議において、塩見国土交通省住宅局長(当時)が「今回の法律におきましては、中心市街地など空…
質問: 空き家対策と所有者不明土地等対策の連携効果に関して、以下質問する。 一 空き家と所有者不明土地等が混在している地域がある。令和五年二月に政府の所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議は、空き家対策と所有者不明土地等…
答弁: …ッケージ)」として示された対策等の実施に関し、国土交通省においては、特定空家等(空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和五年法律第五十号。以下「改正法」という。)による改正後の空家等対策の推進に関する…
質問: 適切な管理が行われていない空家等の所有者等に関する措置に関して、以下質問する。 一 改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法第十三条において、適切な管理が行われていない空家等の所有者等に関する措置について定められている…
答弁: …必ずしも明らかではないが、御指摘の「固定資産税の住宅用地特例の解除」や、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和五年法律第五十号)による改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百…
質問: 空家等の所有者等の責務に関して、以下質問する。 一 改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法第五条において、空家等の所有者等の責務、国または地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力するように努めなければならない旨…
答弁: …の「空き家にしておく意向の所有者」に対しては、地方公共団体とも連携して、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和五年法律第五十号)による改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百…
質問: 空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」という。)は、平成二十六年に議員立法によって制定され、平成二十七年五月に全面施行された。これにより、放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある等の特定空家等につい…
答弁: 一について 令和二年三月三十一日現在、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号。以下「法」という。)第六条第一項の規定に基づき空家等対策計画を作成している市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、全市…
質問: …実体もなく、区分所有者による管理や建て替え等が困難であることから、同市は空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「空き家対策特別特措法」という。)に基づく「特定空家等」に指定の上、行政代執行による解体をする方針を決定し…
答弁: …、引き続き、その再生に向けた対策の検討を進めてまいりたい。 二について 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)は、居住その他の使用がなされていないことが常態である建築物等を対象としたものである…
質問: 住宅に関して、日本では持ち家支援が伝統的に重視されてきたが、近時の貧富の格差の拡大に伴い、低所得の若者や高齢単身者が、独立して住まいを確保することが困難となっている傾向がある。これら低所得者層の住宅状況を改善することは、…
答弁: …条第五項に規定する登録住宅(以下「登録住宅」という。)の戸数については、空家のうち、一定の登録の基準に適合し、その所有者に登録住宅としての活用の意向がありそうなものを念頭に推計しており、「高齢社会対策大綱」(平成三十年二…
質問: 空家等は増加の一途を辿っており、程度の差こそあれ、大都市においても例外ではない。今や空家等対策は喫緊の課題であり、国、地方公共団体及び民間事業者等が強力に連携して取り組むことが必要である。空家等対策は、空家等対策の推進に…
答弁: 一及び三について 信託法(平成十八年法律第百八号)上は、空家等の所有者等が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第二条第一号に規定する一般社団法人等に当該空家等の信託をすることは可能である。…
質問: …家問題を解決するため、現に人が居住している住宅以外の空き家については、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく「特定空家等」に限らず、すべてを固定資産税の住宅用地特例の対象から外して本来の課税標準額を適用すべきだと…
答弁: …(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十九条の三の二第一項において、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第十四条第二項の規定により所有者等(同法第三条に規定する所有者等をいう。)に対し勧…
質問: …がある。それが、祖国復帰後の米軍人軍属の引き揚げによつて遊休化しはじめ、空家が生じているといわれている。ところで、これらの米軍向け貸住宅は、都市近郊にあり、通勤通学にも便利な場所にあつて、日本人需要者も非常に多いといわれ…
答弁: …推計によれば、昭和五十年九月現在、おおむね四千戸と見込まれ、その約一割が空家と想定される。 三について 沖繩県においては、沖繩振興開発金融公庫が住宅金融公庫の資金の貸付けに相当する貸付けを実施しているが、今国会提出の住宅…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「空家 所有者」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「空家等対策と支援措置に関する質問主意書」ほか6件に近い
「通学路沿い等の空き家対策に関する質問主意書」ほか4件に近い
「空家等対策と支援措置に関する質問主意書」ほか4件に近い
「通学路沿い等の空き家対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「通学路沿い等の空き家対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「通学路沿い等の空き家対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「空家等対策と支援措置に関する質問主意書」ほか1件に近い
「沖縄県における米軍向け貸住宅に関する質問主意書」に近い
「廃墟化マンションの解体に関する質問主意書」に近い
「沖縄県における米軍向け貸住宅に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。