「答弁書 請願」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
16件
1948年5月24日〜2021年3月5日
答弁書あり
16件
提出者 13人(多い順: 保坂展人、柴田睦夫、浜田 聡)
答えていない型が出た答弁
4件
承知していない 3、お答えすることは困難 2、検討してまいりたい 2、趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「種々の配慮」については、死刑の必要性、情報公開などに関する質問に対する答弁書(平成十年二月十三日内閣衆質一四二第一号)三の2についてでお答えしたとおり、希望者には教誨師による宗教教誨の機会の付与、請願作業の奨励、短歌などの趣味面での余暇活動の援助、ビデオ視聴、菓子類の購入許可等の措置を講じているところである。
請願法(昭和二十二年法律第十三号)にいう「官公署」は、基本的には国又は地方公共団体の機関を指すものであるが、このほか公権力の行使の事務をつかさどる公法人も含むものであることは、昭和五十九年五月八日付け内閣衆質一〇一第一〇号の答弁書の一についてにおいて述べたとおりである。
請願法(昭和二十二年法律第十三号)にいう「官公署」については、昭和五十九年五月八日付け内閣衆質一〇一第一〇号の答弁書の一についてにおいて、「国及び地方公共団体の機関のほか、公権力の行使の事務をつかさどる公法人を含むものと考える」と述べたところであるが、法律により直接に設立される法人、特別の法律により特別の設立行為をもつて設立すべきものとされる法人及び設立について行政庁の認可を受けるべきものとされる法人には多種多様なものがあり、設立についてそのような取扱いがなされるということにより、これらの法人が当然に同法にいう「官公署」に当たるものであるということはできない。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …検事らの待遇と死刑執行などに関する質問主意書」に対する七月十七日付け政府答弁書(以下「七月答弁書」とする)の内容について質問するとともに、死刑制度全般についても問う。 一 検事らの高給 (1) 七月答弁書の別表一記載の給…
答弁: 一の(1)について 検事らの待遇と死刑執行などに関する質問に対する答弁書(平成十三年七月十七日内閣衆質一五一第一三五号。以下「平成十三年七月十七日答弁書」という。)別表一の検事及び裁判官の年収額は、俸給・報酬額に、各区分…
質問: …出の「死刑の必要性、情報公開などに関する質問」に対する二月十三日付け政府答弁書には明らかに実例、根拠を欠き、合理性に乏しい不十分な答弁が散見されたため、以下再質問する。少なくとも二月三日提出の「大蔵省不祥事と疑惑解明に関…
答弁: …しているものではないので、死刑の必要性、情報公開などに関する質問に対する答弁書(平成十年二月十三日内閣衆質一四二第一号。以下「前回答弁書」という。)二の3及び4についてのようにお答えしたものである。 二の(3)について …
質問: …に関する質問主意書」(九七年十二月十二日提出)に対する九八年一月十三日の答弁書には一部事実誤認や合理性を欠くとみられる部分もあるので、答弁内容をただした質問も付記する。 一 死刑の必要性について 1 死刑が刑罰として必要…
答弁: …いて答弁等を行っているが、その理由は、死刑の執行などに関する質問に対する答弁書(平成十年一月十三日内閣衆質一四一第二一号)一の6についてで詳細にお答えしたとおり、個々具体的な死刑執行の事実を推測させないことにあり、死刑確…
質問: …法等の期間の特例通算に関する再質問主意書 昭和五十八年十一月十八日付内閣答弁書(内閣参質一〇〇第一三号)をいただいたが、なお、不明確、不十分な点が残されているので、以下の諸点についてさらに見解を承りたい。 一 恩給法等の…
答弁: 一及び二について (1) 恩給制度は、公務員を対象とした年金制度であるが、昭和二十二年に行つた「国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつた者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律」による旧国際電気通信株式会社…
3. 過去の質問主意書(16件・新しい順)
質問: …が、検討の進捗状況を具体的に示されたい。 なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内に…
答弁: …出はなされていない。 二について 御指摘の「精神障害者の交通運賃に関する請願」に関し、国土交通省及び厚生労働省において、公共交通事業者が精神障害者に対する運賃割引を実施しやすい環境を整備するため、適宜意見交換を行っている…
質問: …願法による請願の処理に関する質問主意書」(衆質一五五第一七号)に対し、同答弁書は、「請願を受理した官公署は、請願者に対し、その処理の経過や結果を告知する義務までを負うものではない。」としている。 しかし、請願に関する一般…
答弁: 一から四までについて 請願については、請願法(昭和二十二年法律第十三号)第一条の規定により、別に法律の定める場合は、その法律の規定により処理し、これ以外の場合は、請願法により処理することとなる。 同法による請願については…
質問: …検事らの待遇と死刑執行などに関する質問主意書」に対する七月十七日付け政府答弁書(以下「七月答弁書」とする)の内容について質問するとともに、死刑制度全般についても問う。 一 検事らの高給 (1) 七月答弁書の別表一記載の給…
答弁: 一の(1)について 検事らの待遇と死刑執行などに関する質問に対する答弁書(平成十三年七月十七日内閣衆質一五一第一三五号。以下「平成十三年七月十七日答弁書」という。)別表一の検事及び裁判官の年収額は、俸給・報酬額に、各区分…
質問: …、そのような措置が取られているのか。 (5) 被拘禁者が処遇問題に関する請願を取り下げるよう職員から要請され、また、このような行為を行うことは「仮釈放がなくなる」などの圧力を受けたとの訴えがあるが、事実か。刑務官に対して…
答弁: …拘束力はない。 二の(4)について 死刑執行と法務省に関する質問に対する答弁書(平成十一年一月二十六日内閣衆質一四四第一号)三の(4)についてでお答えしたとおり、死刑確定者については、心情の安定に配慮しつつその身柄を確保…
質問: …出の「死刑の必要性、情報公開などに関する質問」に対する二月十三日付け政府答弁書には明らかに実例、根拠を欠き、合理性に乏しい不十分な答弁が散見されたため、以下再質問する。少なくとも二月三日提出の「大蔵省不祥事と疑惑解明に関…
答弁: …しているものではないので、死刑の必要性、情報公開などに関する質問に対する答弁書(平成十年二月十三日内閣衆質一四二第一号。以下「前回答弁書」という。)二の3及び4についてのようにお答えしたものである。 二の(3)について …
質問: …に関する質問主意書」(九七年十二月十二日提出)に対する九八年一月十三日の答弁書には一部事実誤認や合理性を欠くとみられる部分もあるので、答弁内容をただした質問も付記する。 一 死刑の必要性について 1 死刑が刑罰として必要…
答弁: …いて答弁等を行っているが、その理由は、死刑の執行などに関する質問に対する答弁書(平成十年一月十三日内閣衆質一四一第二一号)一の6についてで詳細にお答えしたとおり、個々具体的な死刑執行の事実を推測させないことにあり、死刑確…
質問: …「請願権問題に関する質問主意書」(本年一月二十八日提出)に対する政府の「答弁書」(本年二月十六日閣議決定)は、まつたく要領を得ないものになつている。 そこで以下、請願権問題に関して再質問する。 一 特殊法人と請願法との関…
答弁: …も含むものであることは、昭和五十九年五月八日付け内閣衆質一〇一第一〇号の答弁書の一についてにおいて述べたとおりである。 このような公法人として、そのつかさどる事務との関係で請願法にいう「官公署」として請願の相手方として扱…
質問: …、質問書に対する政府答弁(昭和五十九年五月八日受領・答弁第一〇号、以下「答弁書」という。)に違背する事態が随所でみられる。 そこで、以下質問する。 一 請願の相手方たる「官公署」について 現行請願法は、何人もすべての「官…
答弁: …う「官公署」については、昭和五十九年五月八日付け内閣衆質一〇一第一〇号の答弁書の一についてにおいて、「国及び地方公共団体の機関のほか、公権力の行使の事務をつかさどる公法人を含むものと考える」と述べたところであるが、法律に…
質問: …法等の期間の特例通算に関する再質問主意書 昭和五十八年十一月十八日付内閣答弁書(内閣参質一〇〇第一三号)をいただいたが、なお、不明確、不十分な点が残されているので、以下の諸点についてさらに見解を承りたい。 一 恩給法等の…
答弁: 一及び二について (1) 恩給制度は、公務員を対象とした年金制度であるが、昭和二十二年に行つた「国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつた者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律」による旧国際電気通信株式会社…
質問: …日に提出された「引揚者の在外財産問題に関する質問主意書」及びこれに対する答弁書(内閣衆質七五第二四号)によつても、明らかである。その際、このような事態が再び起こらぬよう、戦争による非戦闘員の物的犠牲については被害者たる人…
答弁: 一から三までについて 「ヘーグ陸戦条規改正を国連に提訴する会」が「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」の改正について国際連合に訴える等努力されていることは承知しており、また、国際連合事務局が御質問の訴えを受領したことも承知してい…
質問: …北富士演習場返還国有地払下げを決めた閣議了解に関する質問主意書」に対する答弁書(内閣参質七七第七号、昭和五十一年四月九日)と関連して、つぎの点をあきらかにされたい。 (1) 右答弁書第一項では、閣議了解の払下げ目的は地元…
答弁: 一について (1) イからニまでの各項目について御指摘のようには考えていない。 (2)及び(3) 具体的には、林業振興、国土保全に資する等により関係住民の生活の安定及び福祉の向上に寄与する趣旨であり、その旨説明されている…
質問: …に関する再質問主意書 成田暫定パイプラインの安全問題に関する質問に対し、答弁書の送付を受けた。この答弁書では、先に提起した質問に対して問題に正面から応えることを回避したり、不十分、不誠実な回答しか与えられていないと思われ…
答弁: …市道の占用許可について、「燃料パイプ埋設道路占用許可申請の不許可に関する請願」が成田市議会に提出される等パイプラインの敷設に対する住民の関心が強いという事情があつたので、前回回答したとおり住民感情を考慮して特に新東京国際…
質問: …導する意思があるか。 五 前項の仮処分命令申請事件の際、空港公団は、補充答弁書(昭和四十七年七月十一日)で、「債権者ら(註、関係住民)は、想定し得る地震に関係なく天地の終りのような状況下でもパイプラインだけは安全でなくて…
答弁: 一について (1)から(7)まで 新東京国際空港公団(以下「公団」という。)の本格パイプラインについては、石油パイプライン事業法施行前からその工事は継続して行われており、また、公団は新東京国際空港公団法(以下「公団法」と…
質問: …年六月二日参議院において採択された元戦傷病者に対する募金制限反対に関する請願の趣旨にもとづき速かに撤回すべきであると思うが、左記の諸点について、責任の所在を明らかにして具体的に回答せられたい。 1 白衣募金者の多くは、極…
答弁: …金が支給されることになつておる。 五 本件については労働省所管である。 答弁書第八号 内閣参質第八号の属 昭和三十一年三月二十八日 内閣総理大臣 鳩 山 一 郎 参議院議長 河 井 彌 八 殿 昭和三十一年三月十三日内閣…
質問: …起し、これに対し、速かに詳細且つ明確なる御答弁を要請する。 左 記 一、答弁書の前段は、新制国立大学設置に関するいわゆる十一原則を声明したものであるが、一般論、原則論としては本員もその妥当性を承認するに吝なるものではない…
答弁: 上田繊維専門学校の新制大学へ転換の問題については目下大学設置委員会に諮問しているのでその答申をまつて措置致す考えである。…
質問: 一、質問書に対する内閣総理大臣の答弁書は、当然に責任ある言明でなければならぬと思うが、最近の答弁書の中には、政府部内の一部の意見であつて、内閣としての責任ある答弁でないと考えられるものがないでもない。一例を挙げると答弁書…
答弁: 一、質問に対する内閣総理大臣の答弁書は、質問の事項の関係庁で立案し、もし数庁に亘る事項ならば関係各庁それぞれ案を持寄り協議のうえ立案して、これを閣議に附し、その決定によつて提出致しておるのであります。 答弁書第九十五号第…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「答弁書 請願」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「請願権問題に関する質問主意書」ほか2件に近い
「成田パイプラインの安全対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「成田パイプラインの安全対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「成田パイプラインの安全対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「成田暫定パイプラインの安全問題に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「死刑の必要性、情報公開などに関する再質問主意書」ほか1件に近い
「死刑の必要性、情報公開などに関する再質問主意書」ほか1件に近い
「死刑の必要性、情報公開などに関する再質問主意書」ほか1件に近い
「請願法による請願の処理に関する質問主意書」ほか1件に近い
「旧国際電気通信株式会社の解散前に退職した社員に対する恩給法…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。