「裁量労働制 現状」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
7件
2017年6月7日〜2023年12月13日
答弁書あり
7件
提出者 4人(多い順: 山井 和則、牧山 ひろえ、柚木 道義)
答えていない型が出た答弁
6件
お答えすることは困難 5、趣旨が明らかではない 3、検討してまいりたい 3、承知していない 2、仮定の質問 1、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(6件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …てきている。 1 従業員代表が締結の主体となる協議事項は、三六協定の他、裁量労働制導入、企業年金の条件変更、就業規則の作成・変更(意見聴取が必要)など百を超える。 働き方改革においても、各種の協議事項への参画が規定されて…
答弁: 一について お尋ねの「従業員代表」及び「従業員代表制」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十六条第一項等に規定する労働者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者…
質問: …三 加藤大臣は、平成三十年七月六日の衆議院厚生労働委員会で、「過去五年の裁量労働制が違法に適用されていた過労死の件数を年度ごとに調べ、公表すべきではないか」という質問に対し、「そのデータの把握をする方向で検討していきたい…
答弁: …おいて議論していただくこととしている。 三について お尋ねの「過去五年の裁量労働制が違法に適用されていた過労死の件数を年度ごとに調べ、公表」する具体的な時期については現在検討中であるため、現時点でお答えすることは困難であ…
質問: 裁量労働制とは、業務の遂行方法が大幅に労働者の裁量に委ねられる一定の業務に携わる労働者について、労働時間の計算を実労働時間ではなくみなし時間によって行うことを認める制度である。裁量労働制に関し、以下の通り質問する。 一 …
答弁: 一について お尋ねの「裁量労働制の対象となった労働者の一時間あたりの報酬単価の平均は、同制度の適用前後でどのような変化があったのか」については承知していない。 二について お尋ねの「対象となり得る労働者」の意味するところ…
質問: …「働き方改革法案」(以下、「本法案」という。)では適用除外がある。また、裁量労働制が本法案から削除されたが、労働時間・休憩・休日の規制が全く適用されず、残業代も一切ないため裁量労働制よりさらに労働者にとって不利な制度であ…
答弁: 一の1について お尋ねの「公立学校の教職員」の範囲が必ずしも明らかではないが、公立義務教育諸学校の教員定数については、平成二十九年の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号…
質問: …い。 五 野村不動産株式会社で二〇一六年九月に過労死された方については、裁量労働制が適用されていましたか。もし適用されていたのであれば、その適用は適法でしたか、それとも違法でしたか。 六 加藤厚生労働大臣は、本件特別指導…
答弁: 一について お尋ねの「本件特別指導を行うにあたっての意思決定を行うために作成した書類」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 二、十一及び十九について お尋ねについては、個別の事案に関すること…
質問: …の)」(以下、「働き方改革推進法案要綱」という。)において、「企画業務型裁量労働制」の対象業務の追加が規定されています。 この点に関し、以下、質問します。 一 業務の一部が営業である労働者に対し、現行の企画業務型裁量労働…
答弁: …四十九号)第三十八条の四の規定によるみなし労働時間制度(以下「企画業務型裁量労働制」という。)における同条第一項第一号に規定する対象業務(以下「対象業務」という。)については、その要件を同号において「事業の運営に関する事…
3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)
質問: …てきている。 1 従業員代表が締結の主体となる協議事項は、三六協定の他、裁量労働制導入、企業年金の条件変更、就業規則の作成・変更(意見聴取が必要)など百を超える。 働き方改革においても、各種の協議事項への参画が規定されて…
答弁: 一について お尋ねの「従業員代表」及び「従業員代表制」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十六条第一項等に規定する労働者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者…
質問: …三 加藤大臣は、平成三十年七月六日の衆議院厚生労働委員会で、「過去五年の裁量労働制が違法に適用されていた過労死の件数を年度ごとに調べ、公表すべきではないか」という質問に対し、「そのデータの把握をする方向で検討していきたい…
答弁: …おいて議論していただくこととしている。 三について お尋ねの「過去五年の裁量労働制が違法に適用されていた過労死の件数を年度ごとに調べ、公表」する具体的な時期については現在検討中であるため、現時点でお答えすることは困難であ…
質問: 裁量労働制とは、業務の遂行方法が大幅に労働者の裁量に委ねられる一定の業務に携わる労働者について、労働時間の計算を実労働時間ではなくみなし時間によって行うことを認める制度である。裁量労働制に関し、以下の通り質問する。 一 …
答弁: 一について お尋ねの「裁量労働制の対象となった労働者の一時間あたりの報酬単価の平均は、同制度の適用前後でどのような変化があったのか」については承知していない。 二について お尋ねの「対象となり得る労働者」の意味するところ…
質問: …「働き方改革法案」(以下、「本法案」という。)では適用除外がある。また、裁量労働制が本法案から削除されたが、労働時間・休憩・休日の規制が全く適用されず、残業代も一切ないため裁量労働制よりさらに労働者にとって不利な制度であ…
答弁: 一の1について お尋ねの「公立学校の教職員」の範囲が必ずしも明らかではないが、公立義務教育諸学校の教員定数については、平成二十九年の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号…
質問: …い。 五 野村不動産株式会社で二〇一六年九月に過労死された方については、裁量労働制が適用されていましたか。もし適用されていたのであれば、その適用は適法でしたか、それとも違法でしたか。 六 加藤厚生労働大臣は、本件特別指導…
答弁: 一について お尋ねの「本件特別指導を行うにあたっての意思決定を行うために作成した書類」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 二、十一及び十九について お尋ねについては、個別の事案に関すること…
質問: …の)」(以下、「働き方改革推進法案要綱」という。)において、「企画業務型裁量労働制」の対象業務の追加が規定されています。 この点に関し、以下、質問します。 一 業務の一部が営業である労働者に対し、現行の企画業務型裁量労働…
答弁: …四十九号)第三十八条の四の規定によるみなし労働時間制度(以下「企画業務型裁量労働制」という。)における同条第一項第一号に規定する対象業務(以下「対象業務」という。)については、その要件を同号において「事業の運営に関する事…
参議院 第193回 第121号
質問: …することとしている高度プロフェッショナル制度の対象業務については、すでに裁量労働制等の対象となっており、高度プロフェッショナル制度は特段必要ないと考える。また、一般労働者については、時間外労働時間の上限規制等、長時間労働…
答弁: …いりたい。 五の1について 労働基準法改正法案により、いわゆる企画業務型裁量労働制の対象業務として追加するもののうち、「法人である顧客の事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析を行い、かつ、これらの成果を…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「裁量労働制 現状」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「働き方改革法案に対する附帯決議を踏まえた労働政策審議会での…」ほか2件に近い
衆議院 第197回 第23号
「業務に営業活動が含まれる労働者に対する裁量労働制の適用の適…」ほか1件に近い
「業務に営業活動が含まれる労働者に対する裁量労働制の適用の適…」ほか1件に近い
「業務に営業活動が含まれる労働者に対する裁量労働制の適用の適…」ほか1件に近い
「裁量労働制の現状と課題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「業務に営業活動が含まれる労働者に対する裁量労働制の適用の適…」ほか1件に近い
「働き方改革法案に対する附帯決議を踏まえた労働政策審議会での…」ほか1件に近い
衆議院 第193回 第437号
「野村不動産株式会社に対する特別指導の端緒や経緯及びその目的…」に近い
「ワーク・ライフ・バランス実現に向けた施策に関する質問主意書」に近い
「業務に営業活動が含まれる労働者に対する裁量労働制の適用の適…」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。