「軍隊 戦力」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
22件
1972年6月12日〜2025年8月1日
答弁書あり
22件
提出者 17人(多い順: 辻元 清美、藤末 健三、秦 豊)
答えていない型が出た答弁
8件
お答えすることは困難 5、趣旨が明らかではない 5、個別の事案 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
戦争犠牲者の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約(昭和二十八年条約第二十三号、第二十四号、第二十五号及び第二十六号。以下「ジュネーヴ諸条約」という。)は武力紛争における傷者及び病者や捕虜の待遇等について定める条約であり、ジュネーヴ諸条約にいう軍隊とは、武力紛争に際して武力を行使することを任務とする組織一般を指すものと考えている。自衛隊は、憲法上自衛のための必要最小限度を超える実力を保持し得ない等の制約を課せられており、通常の観念で考えられる軍隊とは異なるものであって、憲法第九条第二項で保持することが禁止されている「陸海空軍その他の戦力」には当たらないと考えているが、直接侵略及び間接侵略に対し我が国を防衛することを主たる任務とし自衛権行使の要件が満たされる場合には武力を行使して我が国を防衛する組織であることから、一般にはジュネーヴ諸条約上の軍隊に該当すると解される。我が国がジュネーヴ諸条約を締結したとしても、自衛隊が通常の観念で考えられる軍隊となるわけではなく、「陸海空軍その他の戦力」となるわけでもないことから、我が国がジュネーヴ諸条約を締結することについて憲法との関係で問題を生ずることはない。このような自衛隊の法的位置付けは、お尋ねの自衛隊員がジュネーヴ諸条約の規定による捕虜となった場合においても異なるものではない。
2. 答えていない型が返った質問(8件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 一 二〇二五年七月二十七日の沖縄地元二紙によると、日米両政府の外務・防衛当局間で、日米共同統合演習(キーン・エッジ)において、有事を想定した「米軍の核兵器使用」のシナリオを議論していたと報道された。この点に関し、以下の事…
答弁: …協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)を含むアジアにおける安全保障の在り方については、自由民主党において、現…
質問: …は、二十一世紀始めには実戦投入され、その後、先進国のみならず発展途上国の軍隊や非政府の武装組織にまで広く普及し、実戦でも数多く使われてきた。しかしながら、我が国は偵察用ドローンを導入したものの、攻撃用ドローンの導入は大き…
答弁: 一及び二について 防衛省・自衛隊においては、御指摘の「攻撃用ドローン」について、従前より、技術動向や各国の運用状況等を踏まえつつ、我が国の防衛力の強化に資することを確認した上で、適時適切に導入について検討を進めてきている…
質問: …これは集団的自衛権でないという人はいないはずで、憲法九条違反。また、外国軍隊への後方支援というのは日本の特殊概念であり、戦場に前から参戦せずに後ろから参戦するだけの話だ。」(以下、「小林発言」とする。) 〇笹田栄司氏:「…
答弁: …を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案の内容を御理解いただき、幅広い御支持が得られるよう、国会審議において、分かりやすく、丁寧な説明を心掛け、今…
質問: …般に定着したことから、政府としては、基地提供その他の便宜の供与は、他国の軍隊に対するものであっても、基本的には集団的自衛権の行使に当たらず、憲法第九条の禁ずるところでもないと解する一方、集団的自衛権の行使としての実力の行…
答弁: 一及び三から九までについて 現時点で、憲法第九条に関する政府の解釈は従来どおりであり、その変更を仮定したお尋ねにお答えすることはできない。 他方、集団的自衛権等の問題については、現在、「安全保障の法的基盤の再構築に関する…
質問: 「鳩山首相と北澤防衛相との在沖米海兵隊の抑止力についての情報共有に関する質問主意書」(第一七四回国会質問第六六号)において、鳩山首相が、在沖米海兵隊の抑止力について、いつ、いかなる協議において認識したのか質問したところ、…
答弁: …て機能していると認識している。 日米安全保障体制の下でのアメリカ合衆国の軍隊の抑止力(以下「米軍の抑止力」という。)については、在沖縄海兵隊を含む我が国に駐留するアメリカ合衆国の軍隊(以下「在日米軍」という。)のみならず…
質問: …。 二 核兵器先制不使用政策に関する立場について 米国が、米国またはその軍隊および同盟国が核兵器による攻撃を受けた場合以外は、核兵器を使用しないという先制不使用政策(ノー・ファースト・ユース政策)を明確に表明することを日…
答弁: 一について 政府としては、日米安保体制の下、米国が有する核戦力と通常戦力の総和としての軍事力が、我が国に対する核兵器によるものを含む攻撃を抑止するものと考えている。 二について いわゆる核兵器の先制不使用については、現時…
質問: …及び効果についても併せて明らかにされたい。 2 諸外国は「戦力」である「軍隊」を管理する組織を「省」としているが、我が国では憲法上の「戦力」とは位置付けられていない自衛隊を管理するため、あえて「庁」としていたものと考える…
答弁: …然のことと考えている。 一の16について 日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(平成八年条約第四号)との関係で、防衛庁の省移…
質問: …交戦権がないこと、自衛隊法によつて任務が制限されていることから、諸外国の軍隊とは異なり、国際法上軍隊あるいは軍艦に適用される法規も、すべて適用になるのではなく、適用される場合もあると解釈している。そうであるならば、自衛隊…
答弁: 一について (一) 憲法第九条の下において認められる自衛権の発動としての武力の行使については、政府は、従来から、 �@ 我が国に対する急迫不正の侵害があること �A これを排除するために他の適当な手段がないこと �B 必…
3. 過去の質問主意書(22件・新しい順)
質問: 一 二〇二五年七月二十七日の沖縄地元二紙によると、日米両政府の外務・防衛当局間で、日米共同統合演習(キーン・エッジ)において、有事を想定した「米軍の核兵器使用」のシナリオを議論していたと報道された。この点に関し、以下の事…
答弁: …協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)を含むアジアにおける安全保障の在り方については、自由民主党において、現…
質問: …は、二十一世紀始めには実戦投入され、その後、先進国のみならず発展途上国の軍隊や非政府の武装組織にまで広く普及し、実戦でも数多く使われてきた。しかしながら、我が国は偵察用ドローンを導入したものの、攻撃用ドローンの導入は大き…
答弁: 一及び二について 防衛省・自衛隊においては、御指摘の「攻撃用ドローン」について、従前より、技術動向や各国の運用状況等を踏まえつつ、我が国の防衛力の強化に資することを確認した上で、適時適切に導入について検討を進めてきている…
質問: …を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案(以下「安全保障関連法案」という。)は、日本の安全保障について定めた重要な憲法規範を、一内閣の判断で実質的…
答弁: …を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案は憲法に適合するものであり、「日本の安全保障について定めた重要な憲法規範を、一内閣の判断で実質的に変更しよ…
質問: …を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案は、これまでの日本国憲法の平和主義を逸脱したものと考える。 これらを踏まえ、以下質問する。 一 以下の点に…
答弁: …を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案において我が国が実施することとなる活動も、我が国及び国際社会の平和及び安全のために実施するものであるため、…
質問: 一 安倍内閣を含む歴代政府が明らかにしている憲法の前文に規定する三つの平和主義のそれぞれについて、限定的な集団的自衛権行使と法理として矛盾しない理由、すなわち、憲法の平和主義の規定があるにもかかわらず限定的な集団的自衛権…
答弁: …を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案に基づき、支援対象国からの要請を受けてその核兵器を自衛隊が輸送することはあり得ない。核兵器を搭載する航空機…
質問: …これは集団的自衛権でないという人はいないはずで、憲法九条違反。また、外国軍隊への後方支援というのは日本の特殊概念であり、戦場に前から参戦せずに後ろから参戦するだけの話だ。」(以下、「小林発言」とする。) 〇笹田栄司氏:「…
答弁: …を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案の内容を御理解いただき、幅広い御支持が得られるよう、国会審議において、分かりやすく、丁寧な説明を心掛け、今…
質問: …前に行われた記者会見で、次のように、総理の答弁を正当化した。 「自衛隊が軍隊であるかどうかというのは…軍隊の定義いかんによるものであって…総理が外国の軍隊との共同訓練していることに対しての質問でありました。そういう質問の…
答弁: 一から四までについて 国際法上、軍隊とは、一般的に、武力紛争に際して武力を行使することを任務とする国家の組織を指すものと考えられている。自衛隊は、憲法上自衛のための必要最小限度を超える実力を保持し得ない等の制約を課せられ…
質問: …えるがいかがか。 三 砂川判決について。 1 「日本国民は(略)いわゆる戦力は保持しないけれども、これによって生ずるわが国の防衛力の不足は、これを憲法前文にいわゆる平和を愛好する諸国民の公正と信義に信頼することによって補…
答弁: …約(昭和三十五年条約第六号)第六条に基づく施設及び区域の提供並びに合衆国軍隊の我が国への駐留は、実力の行使に当たらず、集団的自衛権の行使に当たらないと解してきている。…
質問: …般に定着したことから、政府としては、基地提供その他の便宜の供与は、他国の軍隊に対するものであっても、基本的には集団的自衛権の行使に当たらず、憲法第九条の禁ずるところでもないと解する一方、集団的自衛権の行使としての実力の行…
答弁: 一及び三から九までについて 現時点で、憲法第九条に関する政府の解釈は従来どおりであり、その変更を仮定したお尋ねにお答えすることはできない。 他方、集団的自衛権等の問題については、現在、「安全保障の法的基盤の再構築に関する…
質問: 去る五月四日、鳩山由紀夫首相は沖縄県庁で仲井眞弘多知事と会談し、米軍普天間飛行場の移設について次のように伝えたと報道されている。「例えば海外(移設)という話もなかったわけではないが、現実に日米の同盟関係、近隣諸国との関係…
答弁: …ことが必要であると考えている。 日米安全保障体制の下でのアメリカ合衆国の軍隊の抑止力については、我が国に駐留するアメリカ合衆国の軍隊のみならず、来援するアメリカ合衆国の軍隊の運用等も併せて総合的に考える必要があるものと認…
質問: 「鳩山首相と北澤防衛相との在沖米海兵隊の抑止力についての情報共有に関する質問主意書」(第一七四回国会質問第六六号)において、鳩山首相が、在沖米海兵隊の抑止力について、いつ、いかなる協議において認識したのか質問したところ、…
答弁: …て機能していると認識している。 日米安全保障体制の下でのアメリカ合衆国の軍隊の抑止力(以下「米軍の抑止力」という。)については、在沖縄海兵隊を含む我が国に駐留するアメリカ合衆国の軍隊(以下「在日米軍」という。)のみならず…
質問: …。 二 核兵器先制不使用政策に関する立場について 米国が、米国またはその軍隊および同盟国が核兵器による攻撃を受けた場合以外は、核兵器を使用しないという先制不使用政策(ノー・ファースト・ユース政策)を明確に表明することを日…
答弁: 一について 政府としては、日米安保体制の下、米国が有する核戦力と通常戦力の総和としての軍事力が、我が国に対する核兵器によるものを含む攻撃を抑止するものと考えている。 二について いわゆる核兵器の先制不使用については、現時…
質問: 一 軍隊の定義如何。 二 戦力の定義如何。 三 憲法第九条第二項における「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」でいうところの陸海空軍の定義如何。 四 自衛隊は軍隊に該当するか。 五 自衛隊は陸海空軍に該当するか。…
答弁: 一及び四について 軍隊については、その定義が一義的に定まっているわけではないと承知しているが、自衛隊は、外国による侵略に対し、我が国を防衛する任務を有するものの、憲法上自衛のための必要最小限度を超える実力を保持し得ない等…
質問: …及び効果についても併せて明らかにされたい。 2 諸外国は「戦力」である「軍隊」を管理する組織を「省」としているが、我が国では憲法上の「戦力」とは位置付けられていない自衛隊を管理するため、あえて「庁」としていたものと考える…
答弁: …然のことと考えている。 一の16について 日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(平成八年条約第四号)との関係で、防衛庁の省移…
質問: 自衛隊は国内法においては軍隊でないとされている一方、国際法においては軍隊としてみなされている。これは自衛隊の立場を場所によって使い分けており、二枚舌であると言わざるを得ない。自衛隊が軍隊であるかどうかという議論は今まで国…
答弁: …者及び病者や捕虜の待遇等について定める条約であり、ジュネーヴ諸条約にいう軍隊とは、武力紛争に際して武力を行使することを任務とする組織一般を指すものと考えている。自衛隊は、憲法上自衛のための必要最小限度を超える実力を保持し…
質問: …答を受けた。 ここで問題になるのは、「冷戦構造の終焉」後、何のために外国軍隊が日本に駐留しなければならないのか。この疑問には答えていない。いずれかの国を仮想敵国にしなければ、論理上説明できないことだと思うが、政府の見解を…
答弁: …ても、極東ロシアの軍事力の量的削減等の変化は見られるものの、依然として核戦力を含む大規模な軍事力が存在し、多数の国が軍事力の近代化等を行っており、また、朝鮮半島における緊張が継続するなど、依然として不透明・不確実な要素が…
質問: 米原潜の日本寄港に関する質問主意書 今年初頭以来、横須賀、佐世保に寄港する米原潜の数は、既に年間最多の記録を更新しつつあるが、それに関連して質問する。 一 今年一月から現在までに横須賀と佐世保に寄港した米原潜の艦名、艦艇…
答弁: …の持込みが行われる場合は、すべて事前協議の対象となるということは、合衆国軍隊の装備における重要な変更を事前協議の対象とする交換公文の規定及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解から十分に明らかであり、この点に関し日米間に了…
質問: …いたい。 八 ところで、わが国の自衛隊は、今なお、国際慣行上の通説たる「軍隊」ではないのか。政府の解釈と認識を改めて聞きたい。 右質問する。…
答弁: …超える実力を保持し得ない等の制約を課せられており、通常の観念で考えられる軍隊とは異なるものと考える。 また、自衛隊が国際法上「軍隊」として取り扱われるか否かは、個々の国際法の趣旨に照らして判断されるべきものであると考える…
質問: …交戦権がないこと、自衛隊法によつて任務が制限されていることから、諸外国の軍隊とは異なり、国際法上軍隊あるいは軍艦に適用される法規も、すべて適用になるのではなく、適用される場合もあると解釈している。そうであるならば、自衛隊…
答弁: 一について (一) 憲法第九条の下において認められる自衛権の発動としての武力の行使については、政府は、従来から、 �@ 我が国に対する急迫不正の侵害があること �A これを排除するために他の適当な手段がないこと �B 必…
質問: 限定核戦争等に関する質問主意書 ライシャワー発言以来、わが国においても核論議が、深刻な問題となつた。また、西欧諸国の反核運動の高まり、レーガン政権と同盟国の不協和音、戦域核をめぐる米・ソの応酬など、事態は予想以上に急テン…
答弁: …核の持込みが行われる場合はすべて事前協議の対象となるということは、合衆国軍隊の装備における重要な変更を事前協議の対象とする交換公文の規定及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解から十分に明らかであり、この点に関し日米間に了…
質問: …るからであるか。 3 自衛隊が自衛のための戦闘行為を行う場合に、国際法上軍隊に認められている地位、権能は認められ、外国に対してこれを主張することができるか。また、外国に対し、その軍隊が国際法上守らなければならない義務の履…
答弁: …から憲法に違反するものでないことはいうまでもない。 3 自衛隊が国際法上軍隊として取り扱われるかどうかは、個々の国際法の趣旨に照らして判断されるべきものであると考える。 五について 従来、「いわゆる海外派兵とは、一般的に…
質問: …することになり、ベトナム戦争の悪化とソ連、中国の核攻撃力の強化に対して核戦力の対決を意図し、水中ミサイルの開発と強化を戦略の中核とし、その体制強化をはかつていることは、沖繩の返還とともに、本土、沖繩の米軍が一体強化し、そ…
答弁: …第三国軍人の訓練は、復帰後は一切行なわれていない。 また、米側としては、軍隊として常に一定の技術的水準を維持させるため多種、多様の訓練を行なう必要があるとし、核攻撃を受けた場合の対処訓練を含め多岐にわたる訓練を従来から行…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「軍隊 戦力」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「安全保障関連法案と日本国憲法の恒久平和主義の基本原理に関す…」ほか2件に近い
「在沖米海兵隊の「抑止力」に関する質問主意書」ほか1件に近い
「内閣法制局作成の「憲法関係答弁例集」に関する質問主意書」ほか1件に近い
「在沖米海兵隊の「抑止力」に関する質問主意書」ほか1件に近い
「在沖米海兵隊の「抑止力」に関する質問主意書」ほか1件に近い
「内閣法制局作成の「憲法関係答弁例集」に関する質問主意書」ほか1件に近い
「自衛隊員とジュネーブ条約上の捕虜との関係に関する質問主意書」ほか1件に近い
「安保法案が憲法前文の平和主義に違反し違憲無効であることに関…」ほか1件に近い
「安全保障関連法案と日本国憲法の恒久平和主義の基本原理に関す…」ほか1件に近い
「安全保障関連法案と日本国憲法の恒久平和主義の基本原理に関す…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。