「遺伝子組換え食品 表示」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
14件
1996年12月17日〜2024年11月28日
答弁書あり
13件
提出者 11人(多い順: 原口 一博、長内順一、荒木 清寛)
答えていない型が出た答弁
10件
承知していない 6、検討してまいりたい 5、お答えすることは困難 3、趣旨が明らかではない 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの遺伝子組換え食品の表示に関する政策については、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)を所管する厚生労働省及び農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)を所管する農林水産省が共同して「食品の表示に関する共同会議」を開催しており、その中で、遺伝子組換え食品の表示に関しても検討が行われているところである。
また、消費者に身近な問題を取り扱う法律は消費者庁に移管するという方針で検討を行い、遺伝子組換え食品を含め食品の表示に関しては、第百七十回国会に提出した「消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案」において、食品衛生法及び農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律等に基づく表示に関する事務を消費者庁に移管することとしている。
厚生労働省においては、加工食品のうち、組換えDNA及びこれにより生成したたんぱく質が除去又は分解されているもの等については、現在、食品衛生法に基づく組換えDNA技術を用いて製造された食品(以下「遺伝子組換え食品」という。)の表示義務の対象外としているが、今後、検証技術の向上、国際的な議論の推移等を勘案するとともに、関係者の意見を聴きつつ、必要に応じて、これらについての表示の義務化も検討してまいりたい。
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)及び食品衛生法においては、遺伝子組換え食品の含有量がごく少量な場合まで表示を義務付けることは検証技術等の点からその実効性の確保に問題があり、また、消費者に対する情報提供としても必ずしも適切でないと考えられるため、遺伝子組換え食品を原材料とする加工食品のうち、遺伝子組換え食品が原材料の重量に占める割合の高い原材料の上位三位以内となっており、かつ、原材料の重量に占める割合が五パーセント以上となっているものについて、表示義務の対象としているところである。
お尋ねの関連資料・調査・レポート・議事録については、多岐にわたっており、そのすべてをお示しすることは困難であるが、農林水産省において、平成九年五月に設置した食品表示問題懇談会遺伝子組換え食品部会において、米国での流通過程における遺伝子組換え作物の混入実態の調査を踏まえて議論を行い、平成十一年八月に取りまとめられた同部会の報告書において、遺伝子組換え作物の混入については、特定の品質の農産物を生産・流通段階で区分管理し、かつ、区分管理の証明書を付して加工業者等に提供するシステムを利用したものであっても最大五パーセント程度の意図せざる混入の可能性があるとされたものである。
御指摘の「遺伝子組み換え食品表示法」がどのようなものを指すのか明らかでないが、現段階において遺伝子組換え食品の表示に関する法律を新たに制定するための検討は行っていない。
なお、本年六月十一日に開催された食品衛生調査会常任委員会において、食品衛生法に基づく表示について幅広く議論するため、同調査会に新たに部会を設けることを決定したところである。新たな部会の日程、名称等は未定である。また、厚生省においては、現在、遺伝子組換え食品は、遺伝子が組み換わるという点において、伝統的な方法で改良された既存の食品又は食品材料と同様であることから、公衆衛生の見地から他の食品と区別して表示を義務付けることは適切でないと考えている。
食品の品質や内容を消費者に知らせ、その選択に資する上で、食品の表示が果たす役割は極めて大きく、いわゆる「遺伝子組換え食品」及び「非遺伝子組換え食品」についても、表示を行わせるべきか否か、どのような範囲の食品に表示を行わせるのか、どのような形態の表示を行わせるのか等の問題について、現在、消費者、生産者、流通関係業者及び学識経験者で構成される食品表示問題懇談会(以下「懇談会」という。)を開催し、検討しているところである。
我が国における遺伝子組換え食品の流通実態を踏まえた表示の在り方、遺伝子組換え食品であるかどうかの検証の可能性等遺伝子組換え食品の表示については議論すべき困難な問題があり、懇談会においていまだ結論を得るには至っていない。
日本生活協同組合連合会や兼松株式会社で取り組まれている遺伝子組換え食品の検査方法であるPCR法や、日本生活協同組合連合会が定めた「商品取り扱いに関するガイドライン」及び「日本生協連COOP商品GMO表示ガイドライン」については、懇談会において紹介され、我が国における遺伝子組換え食品の表示の在り方についての検討の参考としているところである。
オランダが加盟する欧州連合の遺伝子組換え食品の表示に関する取組については、昨年十二月に懇談会の委員に現地の調査をしていただくとともに、適宜、欧州連合のこの問題に関する取組状況の報告を懇談会で行う等我が国における遺伝子組換え食品の表示の在り方についての検討の参考としているところである。
諸外国の遺伝子組換え食品の表示をめぐる動きは、逐次、在外公館等を通じて情報収集しているところであるが、本問題への各国の対応は最近、一層流動的になっており、すべての国の直近情報の把握には十分でない面もあると認識している。
2. 答えていない型が返った質問(10件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …の確保に努める必要があると考えるが、政府の認識を明らかにされたい。 六 遺伝子組換え食品の表示に関し、従来のものと組成、栄養価等が同等の遺伝子組換え農産物を原料とする加工食品であっても、組み換えられたDNA及びこれによっ…
答弁: …物を原料とする加工食品」の意味するところが必ずしも明らかではないが、食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条第一項の規定により定められた食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第三条第二項の表の別表第十七の下欄及び…
質問: …、消費者から見た場合、遺伝子組み換え食品が含まれているか、いないのかその表示がわかりにくい、との指摘がある。 そこで、以下質問する。 一 食品表示法では、大豆やトウモロコシなど八作物、三十三加工食品の遺伝子組み換え食品に…
答弁: …する加工食品について設定されており、これらの生産、流通実態を考慮すると、遺伝子組換え食品が混入しないよう分別管理を生産段階から適切に行った場合でも、現実的には遺伝子組換え食品を完全に分別することが困難であり、最大で五パー…
質問: 組換えDNA技術応用食品・食品添加物(以下、「遺伝子組換え食品」)の安全性を確保するため、厚生省は平成三年から「安全性評価指針」に基づいて個別に安全性審査を行っていたが、これは、法律に基づかない任意の審査であった。 しか…
答弁: 一について お尋ねの遺伝子組換え食品の表示に関する政策については、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)を所管する厚生労働省及び農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)を所管…
質問: …者からの理解は得られていない。 そこで、不透明な遺伝子組み換え作物・食品表示をとりまく疑問について、以下質問する。 一 食品衛生法違反の食品に対する処置・対応について 平成二十年三月十九日、明治製菓株式会社は販売・開発製…
答弁: …、現在、食品衛生法に基づく組換えDNA技術を用いて製造された食品(以下「遺伝子組換え食品」という。)の表示義務の対象外としているが、今後、検証技術の向上、国際的な議論の推移等を勘案するとともに、関係者の意見を聴きつつ、必…
質問: …万八三四〇通、有効回答数は五八九名である。このアンケート調査によると「非遺伝子組換え食品より安ければ、遺伝子組換え食品を買ってもよい」と思うかとの質問に対して六七・七%の人が否定的で、肯定的な回答は一七・一%である。また…
答弁: …生省令第二十三号)における組換えDNA技術応用作物である食品である旨等の表示の基準を定めるに当たって実態調査等を行ったところ、我が国においては適切な分別生産流通管理が行われたものであっても組換えDNA技術応用作物が最大五…
質問: …、遺伝子組み換え原料不使用の食品を保障することは大切と考えますが、現状の表示では、遺伝子組み換えでないものを選択するためには不十分な事は明らかです。原材料の段階での表示への取り組み等をどのようにお考えか見解を明示して下さ…
答弁: …七十号)に適合しない食品を製造、販売等してはならない旨が定められている。遺伝子組換え食品についても、「食品、添加物等の規格基準」を改正して、平成十三年四月からその安全性についての審査を義務付けているところである。 また、…
質問: …る。政府の積極的な答弁を求める。 4、厚生省は、遺伝子組み換え食品に係る表示について、消費者の選択にまかせるとの主旨から表示の義務づけの方向で厚生大臣が自ら指示を出していると聞く。遺伝子組み換え食品に関しても、人体への影…
答弁: …る。新たな部会の日程、名称等は未定である。また、厚生省においては、現在、遺伝子組換え食品は、遺伝子が組み換わるという点において、伝統的な方法で改良された既存の食品又は食品材料と同様であることから、公衆衛生の見地から他の食…
質問: …えないとはいえない。 そのような不安を背景に、「選択の自由を与えるための表示義務を」という声が消費者団体を中心にあがっている。読売新聞実施の世論調査、東京都地域婦人団体連盟、東京都など各種のアンケートでは、七割から九割の…
答弁: …、その選択に資する上で、食品の表示が果たす役割は極めて大きく、いわゆる「遺伝子組換え食品」及び「非遺伝子組換え食品」についても、表示を行わせるべきか否か、どのような範囲の食品に表示を行わせるのか、どのような形態の表示を行…
質問: 遺伝子組換え食品の表示等に関する質問主意書 厚生大臣は食品衛生調査会の答申を得た上で平成八年九月二日、「組換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全性評価指針」に適合していることの確認申請のあった除草剤耐性、あるいは害虫抵…
答弁: 一の1について 遺伝子組換え技術を応用した食品(以下「遺伝子組換え食品」という。)及び遺伝子組換え技術を応用した飼料(以下「組換え体利用飼料」という。)の輸入実績については、把握していない。 したがって、遺伝子組換え食品…
質問: 遺伝子組換え食品に関する質問主意書 本年八月、厚生省の食品衛生調査会が、遺伝子組換え七品種について「組換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全性評価指針」に適合していることを確認したことから、これらの食品が市場に出回るこ…
答弁: 一の1について 遺伝子組換え技術を応用した食品(以下「遺伝子組換え食品」という。)の輸入量、生産量及び摂取量については、把握していない。 厚生大臣による「組換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全性評価指針」(平成三年十…
3. 過去の質問主意書(14件・新しい順)
質問: …の確保に努める必要があると考えるが、政府の認識を明らかにされたい。 六 遺伝子組換え食品の表示に関し、従来のものと組成、栄養価等が同等の遺伝子組換え農産物を原料とする加工食品であっても、組み換えられたDNA及びこれによっ…
答弁: …物を原料とする加工食品」の意味するところが必ずしも明らかではないが、食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条第一項の規定により定められた食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第三条第二項の表の別表第十七の下欄及び…
質問: …の確保に努める必要があると考えるが、政府の認識を明らかにされたい。 六 遺伝子組換え食品の表示に関し、従来のものと組成、栄養価等が同等の遺伝子組換え農産物を原料とする加工食品であっても、組み換えられたDNA及びこれによっ…
質問: …、消費者から見た場合、遺伝子組み換え食品が含まれているか、いないのかその表示がわかりにくい、との指摘がある。 そこで、以下質問する。 一 食品表示法では、大豆やトウモロコシなど八作物、三十三加工食品の遺伝子組み換え食品に…
答弁: …する加工食品について設定されており、これらの生産、流通実態を考慮すると、遺伝子組換え食品が混入しないよう分別管理を生産段階から適切に行った場合でも、現実的には遺伝子組換え食品を完全に分別することが困難であり、最大で五パー…
質問: 組換えDNA技術応用食品・食品添加物(以下、「遺伝子組換え食品」)の安全性を確保するため、厚生省は平成三年から「安全性評価指針」に基づいて個別に安全性審査を行っていたが、これは、法律に基づかない任意の審査であった。 しか…
答弁: 一について お尋ねの遺伝子組換え食品の表示に関する政策については、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)を所管する厚生労働省及び農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)を所管…
質問: …者からの理解は得られていない。 そこで、不透明な遺伝子組み換え作物・食品表示をとりまく疑問について、以下質問する。 一 食品衛生法違反の食品に対する処置・対応について 平成二十年三月十九日、明治製菓株式会社は販売・開発製…
答弁: …、現在、食品衛生法に基づく組換えDNA技術を用いて製造された食品(以下「遺伝子組換え食品」という。)の表示義務の対象外としているが、今後、検証技術の向上、国際的な議論の推移等を勘案するとともに、関係者の意見を聴きつつ、必…
質問: …万八三四〇通、有効回答数は五八九名である。このアンケート調査によると「非遺伝子組換え食品より安ければ、遺伝子組換え食品を買ってもよい」と思うかとの質問に対して六七・七%の人が否定的で、肯定的な回答は一七・一%である。また…
答弁: …生省令第二十三号)における組換えDNA技術応用作物である食品である旨等の表示の基準を定めるに当たって実態調査等を行ったところ、我が国においては適切な分別生産流通管理が行われたものであっても組換えDNA技術応用作物が最大五…
質問: …、遺伝子組み換え原料不使用の食品を保障することは大切と考えますが、現状の表示では、遺伝子組み換えでないものを選択するためには不十分な事は明らかです。原材料の段階での表示への取り組み等をどのようにお考えか見解を明示して下さ…
答弁: …七十号)に適合しない食品を製造、販売等してはならない旨が定められている。遺伝子組換え食品についても、「食品、添加物等の規格基準」を改正して、平成十三年四月からその安全性についての審査を義務付けているところである。 また、…
質問: …貢献していることが強調されている。 一方、厚生省は、一九九六年八月以来、遺伝子組換え食品の安全性を評価する指針「組換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全性評価指針」に適合しているとの理由で、「大豆、ナタネ、ジャガイモ、…
答弁: 一について 組換えDNA技術を応用した食品(以下「遺伝子組換え食品」という。)については、厚生省において、「組換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全性評価指針」(平成三年十二月二十六日付け衛食第百五十三号厚生省生活衛生…
質問: …る。政府の積極的な答弁を求める。 4、厚生省は、遺伝子組み換え食品に係る表示について、消費者の選択にまかせるとの主旨から表示の義務づけの方向で厚生大臣が自ら指示を出していると聞く。遺伝子組み換え食品に関しても、人体への影…
答弁: …る。新たな部会の日程、名称等は未定である。また、厚生省においては、現在、遺伝子組換え食品は、遺伝子が組み換わるという点において、伝統的な方法で改良された既存の食品又は食品材料と同様であることから、公衆衛生の見地から他の食…
質問: …えないとはいえない。 そのような不安を背景に、「選択の自由を与えるための表示義務を」という声が消費者団体を中心にあがっている。読売新聞実施の世論調査、東京都地域婦人団体連盟、東京都など各種のアンケートでは、七割から九割の…
答弁: …、その選択に資する上で、食品の表示が果たす役割は極めて大きく、いわゆる「遺伝子組換え食品」及び「非遺伝子組換え食品」についても、表示を行わせるべきか否か、どのような範囲の食品に表示を行わせるのか、どのような形態の表示を行…
質問: 遺伝子組換え食品の表示等に関する質問主意書 厚生大臣は食品衛生調査会の答申を得た上で平成八年九月二日、「組換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全性評価指針」に適合していることの確認申請のあった除草剤耐性、あるいは害虫抵…
答弁: 一の1について 遺伝子組換え技術を応用した食品(以下「遺伝子組換え食品」という。)及び遺伝子組換え技術を応用した飼料(以下「組換え体利用飼料」という。)の輸入実績については、把握していない。 したがって、遺伝子組換え食品…
質問: 本年四月にカナダで開催されるコーデックス委員会において、遺伝子組換え食品の表示に関する提案規格案が検討される。 従って、次の事項について質問する。 一 本年四月にカナダで開催されるコーデックス委員会において、遺伝子組換え…
答弁: …(WHO)合同の食品規格委員会(コーデックス委員会)の食品表示部会では、遺伝子組換え食品の表示の在り方についても検討されたところである。 我が国が同部会に参加するに当たって、外務省、厚生省、農林水産省等の関係省庁で対処方…
質問: …既存のものと「実質的同等性」であるならば、組換え農作物も「安全であり」「表示はいらない」としている。 しかし、これは生物の長い進化の歴史を無視したもので、遺伝子組換え農作物を市場に流通させるなら「新規の食べ物」として、厚…
答弁: 一について 遺伝子組換え技術を応用した食品(以下「遺伝子組換え食品」という。)の安全性については、厚生省において、「組換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全性評価指針」(平成三年十二月二十六日衛食第百五十三号厚生省生活…
質問: 遺伝子組換え食品に関する質問主意書 本年八月、厚生省の食品衛生調査会が、遺伝子組換え七品種について「組換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全性評価指針」に適合していることを確認したことから、これらの食品が市場に出回るこ…
答弁: 一の1について 遺伝子組換え技術を応用した食品(以下「遺伝子組換え食品」という。)の輸入量、生産量及び摂取量については、把握していない。 厚生大臣による「組換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全性評価指針」(平成三年十…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「遺伝子組換え食品 表示」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「遺伝子組替え食品に関する質問」ほか6件に近い
「遺伝子組換え食品の表示に関する質問主意書」ほか4件に近い
「遺伝子組換え食品に関する質問主意書」ほか2件に近い
「食料・農業・農村政策に係る政府の基本的認識に関する質問主意書」ほか1件に近い
「食料・農業・農村政策に係る政府の基本的認識に関する質問主意書」ほか1件に近い
「食料・農業・農村政策に係る政府の基本的認識に関する質問主意書」ほか1件に近い
「食料・農業・農村政策に係る政府の基本的認識に関する質問主意書」ほか1件に近い
「遺伝子組換え農作物の安全性に関する質問主意書」ほか1件に近い
「食料・農業・農村政策に係る政府の基本的認識に関する質問主意書」ほか1件に近い
「食料・農業・農村政策に係る政府の基本的認識に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。