「障害児施設」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
12件
1976年5月14日〜2019年12月3日
答弁書あり
12件
提出者 12人(多い順: 早稲田 夕季、長妻 昭、山井 和則)
答えていない型が出た答弁
10件
お答えすることは困難 6、検討してまいりたい 6、趣旨が明らかではない 3、承知していない 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「医療機関での実地指導」が、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)別表第三第二号の実地研修を指すのであれば、実地研修の実施先については、「社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律の施行について(喀痰吸引等関係)」(平成二十三年十一月十一日付け社援発一一一一第一号厚生労働省社会・援護局長通知)第五の二の(五)において、「登録喀痰吸引等事業者となる事業所、施設等で行うことが望ましく、医療機関において実地研修を実施する場合でも、対象者の状態が比較的安定している介護療養病床や重症心身障害児施設等において研修を行うことが適当であること」としている。お尋ねの「実態」の意味するところが必ずしも明らかではないが、この通知の趣旨を踏まえ、適切に実地研修が行われるよう、地方公共団体の担当者会議等において周知していく。
お尋ねの「低所得者対策で、生活保護基準等を参考にして対象を決めている対策」及び「対象を維持する手法」の意味するところが必ずしも明らかではないことから、網羅的かつ確定的にお答えすることは困難であるが、今回の生活扶助基準の見直しに伴いその対象者に直接影響が生じる可能性がある、法令に基づく制度及び国の予算措置による制度並びにこれらの制度に係る平成二十五年度の対応については、厚生労働省のホームページに「生活扶助基準の見直しに伴い他制度に生じる影響について」中の「生活扶助基準の見直しの影響を受ける国の制度」として掲載しているとおりであり、政府として把握している今回の生活扶助基準の見直しに伴いその対象者に影響が生じる可能性がある地方単独事業等については、「生活扶助基準の見直しに伴い他制度に生じる影響について」中の「地方単独事業等」として掲載しているとおりである。また、これらの制度の対象者の数については、保育所の保育料については、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十三条の規定に基づく私立保育所の保育費用に係る保育所運営費国庫負担金の算定に当たって保育料を無料としている生活保護法による保護を受けている世帯(以下「被保護世帯」という。)等に属する私立保育所の入所児童の数は、平成二十三年十月一日において二万二千六百九十六人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。生活保護基準の改定に準じて、その額の一部を改定している児童福祉法による児童入所施設措置費等については、特定の者を対象とするものではないことから、対象者の数をお示しすることは困難である。「小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業の実施について」(平成十七年二月二十一日付け雇児発第〇二二一〇〇二号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業において徴収金を無料とされた被保護世帯等に属する児童等の数は、平成二十三年度において二十二人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条の規定に基づく未熟児に対する養育医療給付事業の徴収金については、同法第二十一条の三の規定に基づく養育医療給付事業に係る母子保健衛生費等国庫負担金の算定に当たって徴収金を無料としている被保護世帯等に属する未熟児の数は、同年度において二百七十四人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。児童福祉法第二十条の規定に基づく結核に罹患している児童に対する結核児童療育給付事業の徴収金については、同法第五十三条の規定に基づく結核児童療育給付事業に係る母子保健衛生費等国庫負担金の算定に当たって徴収金を無料としている被保護世帯等に属する児童の数は、同年度において零人である。「保育対策等促進事業の実施について」(平成二十年六月九日付け雇児発第〇六〇九〇〇一号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく病児・病後児保育において利用料を免除された被保護世帯に属する利用者の数は、同年度において延べ八千七百六十七人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。児童入所施設等への措置等に係る徴収金については、同条の規定に基づく児童入所施設等の措置費用等に係る児童入所施設措置費等国庫負担金の算定に当たって徴収金を無料としている、被保護世帯等に属する児童入所施設等(母子生活支援施設を除く。)の入所児童等の数は、平成二十二年七月一日において七千二百五十一人であり、被保護世帯等である母子生活支援施設の入所世帯の数は、同日から平成二十三年六月三十日までの間において六千五百四十五世帯であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者又は世帯の一部であることに留意する必要がある。障害児入所施設等への措置に係る徴収金については、同法第四十九条の二及び第五十三条の規定に基づく障害児入所施設等の措置費用に係る障害児施設措置費(給付費等)国庫負担金の算定に当たって徴収金を無料としている被保護世帯等に属する障害児入所施設等の措置児童等の数は、平成二十四年七月一日において九百九十七人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条の規定に基づく措置により養護老人ホームに入所している被保護世帯に属する者等の数は、平成二十三年度の福祉行政報告例によれば、同年度末において約六万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。また、同条の規定に基づく養護老人ホームへの措置に係る徴収金を無料とされた生活保護法第六条第一項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)である当該措置に係る者の扶養義務者の数は、同年度の福祉行政報告例によれば、平成二十四年四月一日において七百四十三人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」(平成十二年五月一日付け老発第四七四号厚生省老人保健福祉局長通知)に基づく社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業において、介護保険サービス等の利用者が被保護者であることにより社会福祉法人等による利用者負担額軽減に要した費用の一部が国の補助の対象とされた当該利用者の数は、平成二十三年度の介護保険事業費補助金の事業実績報告書によれば、同年度において約千七百人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。「生活福祉資金の貸付けについて」(平成二十一年七月二十八日付け厚生労働省発社援〇七二八第九号厚生労働事務次官通知)等に基づく都道府県社会福祉協議会による「要保護世帯向け不動産担保型生活資金」(以下「生活資金」という。)の貸付けの決定が行われた世帯の数は、同年度において二百二十八世帯であるが、生活資金の貸付けについては、年度ごとにこれを必要とする世帯からの申請を受けて行われるものであることから、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性がある世帯の数をお示しすることは困難である。「介護福祉士等修学資金の貸付けについて」(平成五年五月三十一日付け厚生省発社援第一六四号厚生事務次官通知)等に基づく被保護世帯に準ずる経済状況にある世帯に属する者に対する介護福祉士等修学資金貸付制度等については、平成二十四年度経済危機対応・地域活性化予備費等において新たに実施されるものであることから、現時点において対象者の数をお示しすることは困難である。生活扶助基準の改定に準じて支給額を改定している戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第十八条第一項に規定する療養手当の支給対象者の数は、平成二十五年一月において一人である。国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十九条の規定により国民年金保険料の納付を要しないとされた生活保護法による生活扶助を受けていた国民年金の被保険者等の数は、平成二十三年度末において約百三十一万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。国民健康保険制度において、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「国保法」という。)第六条第九号の規定により国民健康保険の被保険者とならない被保護世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者の数は、把握していない。後期高齢者医療制度において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高確法」という。)第五十一条第一号の規定により後期高齢者医療の被保険者とならない被保護世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する七十五歳以上の者の数は、平成二十二年七月一日において約三十三万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。同号の規定により後期高齢者医療の被保険者とならない被保護世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する六十五歳以上七十五歳未満の者の数は、把握していない。国民健康保険制度において、国保法第七十二条第一項、国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第四条第三項及び国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(昭和三十八年厚生省令第十号)第六条第三号の規定により、その属する世帯の世帯主及び全ての被保険者の収入の額の合計額が生活保護基準の例により測定したこれらの者の需要の額の合計額以下である等の被保険者に対して市町村が行った一部負担金の減免措置が国の財政支援の対象となったものの件数は、平成二十三年度において四百六十二件であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの件数の一部であることに留意する必要がある。国保法第四十四条の規定に基づき、市町村により、生活保護基準等を参考にして一部負担金の減免措置が採られた震災、失業等により生活が著しく困難となった被保険者の数は、把握していない。後期高齢者医療制度において、高確法第九十五条第一項、前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第六条第三項及び後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令(平成十九年厚生労働省令第百四十一号)第六条第二号の規定により、その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員の収入の額の合計額が生活保護基準の例により測定したこれらの者の需要の額の合計額以下である等の被保険者に対して後期高齢者医療広域連合が行った一部負担金の減免措置が国の財政支援の対象となったものの件数は、同年度において零件である。高確法第六十九条の規定に基づき、後期高齢者医療広域連合により、生活保護基準等を参考にして一部負担金の減免措置が採られた震災、失業等により生活が著しく困難となった被保険者の数は、把握していない。介護保険の第一号被保険者の保険料について、被保護者であること等を要件としている保険料の段階に該当する介護保険の第一号被保険者数は、平成二十二年度の介護保険事業状況報告によれば、同年度末において約七十八万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。高額介護サービス費等(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五十一条第一項に規定する高額介護サービス費及び同法第六十一条第一項に規定する高額介護予防サービス費をいう。以下同じ。)について、被保護者であること等を要件としている支給額の段階に該当する介護保険の第一号被保険者であって、高額介護サービス費等を受給した者の数は、同年度の介護保険事業状況報告によれば、平成二十三年三月において約十万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。特定入所者介護サービス費(介護保険法第五十一条の三第一項に規定する特定入所者介護サービス費をいう。以下同じ。)について、被保護者であること等を要件としている支給額の段階に該当する介護保険の第一号被保険者であって、特定入所者介護サービス費を受給した者の数は、平成二十二年度の介護保険事業状況報告によれば、同年度末において約七万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項に規定する自立支援医療費に係る負担上限月額について、障害者又は障害児の保護者及び支給認定基準世帯員(障害者自立支援法施行令(平成十八年政令第十号)第二十九条第一項に規定する支給認定基準世帯員をいう。)が被保護者等であることにより当該負担上限月額を零として自立支援医療費の支給認定を行った件数は、平成二十三年度の福祉行政報告例によれば、同年度において三十一万七千六十一件であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの件数の一部であることに留意する必要がある。同法第七十条第一項に規定する療養介護医療費に係る負担上限月額について、障害者及び当該障害者と同一の世帯に属する者が被保護者等であることにより当該負担上限月額を零として療養介護医療費の支給決定を行った者の数は、把握していない。同法第七十一条第一項に規定する基準該当療養介護医療費に係る負担上限月額について、障害者及び当該障害者と同一の世帯に属する者が被保護者等であることにより当該負担上限月額を零として基準該当療養介護医療費の支給決定を行った者の数は、把握していない。児童福祉法第二十一条の五の二十八第一項に規定する肢体不自由児通所医療費に係る肢体不自由児通所医療負担上限月額について、障害児の保護者及び当該障害児の保護者と同一の世帯に属する者が被保護者等であることにより当該肢体不自由児通所医療負担上限月額を零として肢体不自由児通所医療費の通所給付決定を行った者の数は、把握していない。同法第二十四条の二十第一項に規定する障害児入所医療費に係る障害児入所医療負担上限月額について、障害児の保護者及び当該障害児の保護者と同一の世帯に属する者が被保護者等であることにより当該障害児入所医療負担上限月額を零として障害児入所医療費の入所給付決定を行った者の数は、把握していない。就学援助については、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十九条の規定による市町村の援助の対象となった児童生徒の数は、文部科学省が実施した調査によれば、同年度において約百五十七万人であり、就学援助法第二条の規定により、市町村が児童生徒の保護者で生活保護法第六条第二項に規定する要保護者であるものに対する学用品費等の支給に要した経費が国の補助の対象となった児童生徒の数は、同年度において約十五万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。生活保護基準の例により測定した保護者等の属する世帯の需要の額を基に、当該世帯の収入の額に応じて支弁等の内容を定めている特別支援教育就学奨励費(特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)第二条第四項の規定に基づき国がその経費の全部又は一部を支弁する特別支援学校への就学のため必要な経費及び同法第四条の規定に基づき国がその経費の一部を負担する特別支援学校への就学のため必要な経費、「特別支援教育就学奨励費負担金等及び要保護児童生徒援助費補助金交付要綱」(昭和六十二年五月二十二日文部大臣裁定)第四条の規定に基づき国がその経費の一部を補助する特別支援学校への就学のため必要な経費並びに「要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱」(昭和六十二年五月一日文部大臣裁定)第三条の規定に基づき国がその経費の一部を補助する特別支援学級への就学のため必要な経費をいう。)の支弁等の対象となった保護者等の数は、同年度において約二十一万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。「幼稚園就園奨励費補助金交付要綱」(平成十年六月十七日文部大臣裁定)に基づく就園奨励事業の対象となった被保護世帯等に属する幼児の保護者の数は、同年度において約三千人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。被保護世帯に属する児童生徒等の経済的理由により授業料等の納付が困難な児童生徒に対し授業料等の減免措置を行う学校法人に対する都道府県による私立高等学校等授業料等減免に係る補助事業の対象となった児童生徒の数は、同年度において約二十五万人であるが、当該補助事業については、都道府県ごとに補助対象基準が異なることから、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性がある者の数をお示しすることは困難である。電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百三条の二第四項第十号の二の規定による受信機器購入等支援事業において、生活保護法による保護を受けていることにより当該事業の対象とされた世帯数は、把握していない。総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第三十四条第二項第一号に規定する民事法律扶助事業において、日本司法支援センターにより、当該事業に係る立替金の償還を猶予された被保護者の数は、把握していないが、当該事業に係る立替金の償還を免除された被保護者の数は、同年度において一万九千二百三十六人である。当該事業に係る立替金の償還の免除については、免除を受けようとする者からの申請を受けて行われるものであることから、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性がある者の数をお示しすることは困難である。公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第二百五十三号)第十九条第一項等の規定により公害等調整委員会に対する調停の申請等をする場合における手数料が免除された被保護世帯に属する者の数は、同年度において零人である。独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第十三条第五号イの規定による自動車事故により死亡した者の遺族等である義務教育終了前の児童が属する世帯が被保護世帯等である場合の当該児童に対する生活資金の貸付けの対象となった児童の数は、同年度の独立行政法人自動車事故対策機構の業務実績報告書によれば、同年度において四百二十六人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。住宅騒音防止工事について、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第八条の二の規定及び「住宅騒音防止対策事業費補助金交付要綱」(昭和四十九年九月三十日付け空騒第一七七号運輸大臣通知)に基づく住宅騒音防止対策事業による補助金の交付を受けた被保護者等の属する世帯の数は、同年度において六十三世帯であるが、当該補助金の交付については、年度ごとに住宅騒音防止工事を必要とする世帯からの申請を受けて行われるものであることから、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性がある世帯の数をお示しすることは困難である。空気調和機器の稼働について、「生活保護等世帯空気調和機器稼働費補助金交付要綱」(平成元年十月三十一日付け空環第一三三号運輸大臣通知)に基づく生活保護等世帯空気調和機器稼働費補助事業による補助金の交付を受けた被保護世帯等の数は、同年度において千百二十四世帯であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの世帯の一部であることに留意する必要がある。北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(昭和三十六年法律第百六十二号)に基づき、独立行政法人北方領土問題対策協会が実施する低利融資制度において、融資を受けている者の属する世帯が生活保護法による保護を受けることとなったことにより、同協会が定める内規に基づき、債務の不履行に伴う遅延損害金を免除された者の数は、同年度において零人である。空気調和機器機能復旧工事について、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第四条の規定及び「防衛施設周辺における住宅防音事業及び空気調和機器稼働事業に関する補助金交付要綱」(平成二十二年三月二十九日付け防衛省訓令第十号。以下「防衛施設周辺補助金交付要綱」という。)に基づく住宅防音事業(空気調和機器機能復旧工事)による補助金の交付を受けた被保護世帯等の数は、同年度において百三十五世帯であるが、当該補助金の交付については、年度ごとに空気調和機器機能復旧工事を必要とする世帯からの申請を受けて行われるものであることから、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性がある世帯の数をお示しすることは困難である。空気調和機器の稼働について、防衛施設周辺補助金交付要綱に基づく空気調和機器稼働事業による補助金の交付を受けた被保護世帯等の数は、同年度において八百十三世帯であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの世帯の一部であることに留意する必要がある。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)による、同法第二条第一項に規定する中国残留邦人等(明治四十四年四月二日以後、昭和二十一年十二月三十一日以前に生まれた者等であって、永住帰国した日から引き続き一年以上本邦に住所を有する六十歳以上の者に限る。)であって昭和三十六年四月一日以後に初めて永住帰国したもの等のうち、その者の属する世帯の収入の額がその者について生活保護基準により算出した額に比して不足するものに対して、その不足する範囲内において行う支援給付の対象者の数は、福祉行政報告例(平成二十四年十月分概数)によれば、平成二十四年十月において七千二百三十人である。ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第十九条第一項の規定による、要援護者について、生活保護基準の例により測定したその者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行う入所者の親族に対する援護の対象者の数は、平成二十三年度末において三十五人である。同法第十五条第二項に規定するハンセン病療養所非入所者給与金の要援護加算者について、生活保護基準の例により測定したその者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うハンセン病療養所非入所者給与金の援護加算の対象者の数は、平成二十四年十二月において四人である。独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第十七条第四項ただし書の規定により独立行政法人日本スポーツ振興センターの実施する災害共済給付に係る共済掛金の徴収を免除された生活保護法第六条第二項に規定する要保護者等に該当する児童生徒等の保護者の数は、把握していない。被保護世帯に属する生徒等の経済的理由により修学が困難な高等学校等の生徒に対する都道府県による高等学校等奨学金事業の対象となった生徒の数は、平成二十三年度において約十五万九千人であるが、当該事業については、都道府県ごとに対象者の要件が異なることから、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性がある者の数をお示しすることは困難である。被保護世帯に属する学生等の経済的理由により修学が困難な学生に対する各大学等による大学等授業料減免等により、各大学等の授業料が減免等された学生の数は、把握していない。同法による生活扶助を含む公的扶助を受けていたことにより日本放送協会の放送受信料が免除された放送受信契約の数は、同協会の同年度の業務報告書によれば、同年度において百五万六百二十二件であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの契約の一部であることに留意する必要がある。また、厚生労働省のホームページに掲載している制度を除き、地方公共団体や民間団体等が独自に実施する制度については、把握していない。
契約により障害児施設を利用した場合における障害児施設給付費は、利用日数に応じて、児童の保護者に対して支給されるものであり、このような取扱いに問題があるとは考えていない。
御指摘の未収金の問題は、障害児の保護者と障害児施設の間において解決すべきものであり、未収金の徴収も障害児施設の責任において行うべきものである。
措置による障害児施設への入所については、法第二十七条第一項において、法第二十六条第一項第一号の規定に基づく児童相談所長の報告があった児童について、都道府県がとらなければならない措置の一つとされている。当該報告については、同条第二項において、報告書に児童の履歴、性行、健康状態及び家庭環境等を記載しなければならないこととされているところであり、児童相談所長は報告書の作成のために、障害児の実態を把握しているものと考える。
また、契約による障害児施設の利用については、法第二十四条の三第二項において、都道府県が障害児施設給付費の支給の要否を決定することとされているが、同条第三項において、都道府県が当該決定を行う場合には、児童相談所長の意見を聴かなければならないこととされており、児童相談所長は、都道府県に対して意見を述べるために、障害児の実態を把握しているものと考える。
二の�@についてでお答えしたとおり、障害児施設給付費の支給の要否については、児童相談所長の意見を聴いた上で都道府県が決定することとされている。
契約による障害児施設の利用については、基本的に障害児の保護者と障害児施設の間の問題であることから、御指摘のような児童相談所の継続的なケースワークを義務付けていないところであり、これが御指摘のように公的責任の放棄に当たるとは考えていないが、厚生労働省において、児童相談所の適正な運営等を図るため、「児童相談所運営指針」(平成二年三月五日付け児発第百三十三号厚生省児童家庭局長通知)を定め、�@児童相談所及び都道府県等は契約により障害児施設に入所している障害児も含め、生活実態の把握に努めるため、障害児施設等と相互連携を十分に図るよう留意すること、�A障害児施設から契約により入所した児童についての相談を受けた場合には、必要に応じ、子どもや保護者等に対する調査、診断、判定、援助を行い、定期的に施設を訪問する等相互の連携を十分図るよう留意すること等を児童相談所等に要請しているところである。
契約により障害児施設を利用した場合の自己負担額については、所得に応じた減免措置が設けられているところであり、法や児童の権利に関する条約(平成六年条約第二号)違反ではないかとの御指摘は当たらないものと考える。
お尋ねの調査については、指定知的障害児施設等(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条の二第一項に規定する指定知的障害児施設等をいう。)の利用状況も含めて現在実施中であり、その結果を具体的にいつお示しできるのかについては、地方自治体からの回答状況にもよるものであり、お答えすることは困難である。また、障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)附則第四十八条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた精神障害者社会復帰施設については、法第五条第一項に基づく障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)に要する費用の一割を利用者が負担することを原則とする仕組みを導入していないことから、調査の対象としていないところである。
障害児施設を利用する障害児の保護者の負担については、障害児を養育する世帯に保護者の年齢が若い世帯が多いことにかんがみ、負担軽減措置の対象を拡大するなど、特に配慮を行っているところである。
本年十月一日以降、知的障害児施設等(法附則第二十六条の規定による改正後の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条の九第一項に規定する知的障害児施設等をいう。以下同じ。)における給付についても、食費等を実費負担とするとともに、一定の応益的な利用者負担を求めることとしたところである。しかしながら、こうした制度改正がなされた後においても、知的障害児施設等に入所する障害児が当該知的障害児施設等から生活全般にわたり包括的に専門的な介護等のサービスを受けるのに対し、在宅で保護者と同居する障害児が生活全般に対する介護等を保護者から包括的に受けるという基本的な状況が変わるものではなく、また、知的障害児施設等に係る利用者負担の導入に当たっては、保護者の家計に与える影響等に配慮し、負担の軽減を図る仕組みを講ずることとしていることから、手当の支給に関する現在の基本的な仕組みは維持されるべきものと考えている。
2. 答えていない型が返った質問(10件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 「独立行政法人国立病院機構を構成する病院に入院している筋ジストロフィー患者の在宅療養への移行に関する質問に対する答弁書」(以下、「答弁書」という。)において「必要な在宅療養への移行支援を行っていると承知しているところであ…
答弁: …実施する場合でも、対象者の状態が比較的安定している介護療養病床や重症心身障害児施設等において研修を行うことが適当であること」としている。お尋ねの「実態」の意味するところが必ずしも明らかではないが、この通知の趣旨を踏まえ、…
質問: 一 安倍内閣の格差・貧困に関する考え方をお尋ねする。 1 貧困は、自己責任か、社会の責任か、どちらだとお考えか。お答えできなければ、どちらにより比重があるとお考えか。 2 格差には、どのような種類があると考えるか。 3 …
答弁: …四十九条の二及び第五十三条の規定に基づく障害児入所施設等の措置費用に係る障害児施設措置費(給付費等)国庫負担金の算定に当たって徴収金を無料としている被保護世帯等に属する障害児入所施設等の措置児童等の数は、平成二十四年七月…
質問: 障害者自立支援法において、最も深刻な被害を受けているのは障害児であり、障害児施設に暮らす児童である。そもそも障害児に対して、「契約制度」はなじまない。このゆゆしき事態を打開するために、以下の質問を行い、政府の見解を問う。…
答弁: …いが法の下の平等に反するとは考えていない。 一の�Aについて 契約により障害児施設を利用した場合における障害児施設給付費は、利用日数に応じて、児童の保護者に対して支給されるものであり、このような取扱いに問題があるとは考え…
質問: …年であり、負担能力が低く、サービス利用料の負担が重荷となっている。特に、障害児施設に入所する場合、特別児童扶養手当も支給されず、負担ばかりが過重となり、退所を余儀なくされるということが生じている。障害児が療育の場から離れ…
答弁: 一の1について お尋ねの調査については、指定知的障害児施設等(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条の二第一項に規定する指定知的障害児施設等をいう。)の利用状況も含めて現在実施中であり、その結果を具体的にい…
質問: 障害者自立支援法に基づき、四月より福祉サービスや医療の応益負担が始まった。 これに伴い、障害者から負担増加による生活の困窮を訴える声が多数上っている。 応益負担については、制度維持の観点から一定の必要性は認められるものの…
答弁: …、障害児の福祉の増進を図ることを目的としている。 本年十月一日以降、知的障害児施設等(法附則第二十六条の規定による改正後の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条の九第一項に規定する知的障害児施設等をいう。以…
質問: 少子高齢化により社会福祉制度の問題が色々な角度から論じられてきている。その一環として、本年四月より多くの国民が期待をしていた介護保険制度がスタートした。 将来に向けて高齢化における対策は年金、医療面も含め総合的に社会福祉…
答弁: …障害の程度が重度であり、専門的な療育等が必要な障害児については、重症心身障害児施設等に入所し、治療、日常生活の指導等を受けることも可能である。 障害児が生活の能力を得るために必要な医療については育成医療の給付対象としてい…
質問: 平成六年に改正された予防接種法の附則第二条には、施行後五年を目途とする規定見直し条項が定められている。この規定に従って、現在政府では公衆衛生審議会伝染病予防部会のもとに予防接種問題検討小委員会を設置して、予防接種をとりま…
答弁: …十三年政令第百九十七号)第六条第三項及び第七条第三項に基づいて、重症心身障害児施設等の施設に収容されている者を除き、介護加算額を加算した額を障害児養育年金等として支給すること(以下「介護加算制度」という。)としているとこ…
質問: …児童・生徒の増加に伴い、教師を志す学生にも教職過程において、養護学校及び障害児施設などでの実習を必修とすることが必要と考えるがどうか。 六 現在医療行為とされている導尿は、二分脊椎症児のような排泄障害がある場合、数時間毎…
答弁: 一について 心身に障害のある児童又は生徒の就学に当たっては、その障害の種類及び程度を十分に考慮することが本人のために必要であり、これらの児童又は生徒に対しては、その障害の種類及び程度に応じて、盲学校、聾学校若しくは養護学…
質問: …に国が特別の努力をするということは当然のことである。 幼稚園のみならず、障害児施設における障害児の就学前教育全般について、現状をどのようにみているのか。 そのために今後どのような施策を講ずるのか、政府の見解を伺いたい。 …
答弁: 一について 1 昭和五十七年度において国の助成措置の対象となつた私立幼稚園の都道府県別の園数及び心身障害児数は、次のとおりである。 2 幼稚園における心身障害児の指導法等について調査研究を行うため、昭和五十五年に文部省に…
質問: 沖繩県における重症心身障害児者のための施設・設備の整備拡充等に関する質問主意書 先進諸国のなかでもわが国は、重症心身障害児者のための施設・設備の整備が遅れているが、なかでも四半世紀にわたつて米軍占領下にあつた沖繩県では本…
答弁: …役割を踏まえて今後とも検討してまいりたい。 三について (1) 重症心身障害児施設については、全国的な整備計画に基づき緊急にその整備を行い、要入所児数に応じた整備をほぼ完了したところであるが、地域によつてはなお不足してい…
3. 過去の質問主意書(12件・新しい順)
質問: 「独立行政法人国立病院機構を構成する病院に入院している筋ジストロフィー患者の在宅療養への移行に関する質問に対する答弁書」(以下、「答弁書」という。)において「必要な在宅療養への移行支援を行っていると承知しているところであ…
答弁: …実施する場合でも、対象者の状態が比較的安定している介護療養病床や重症心身障害児施設等において研修を行うことが適当であること」としている。お尋ねの「実態」の意味するところが必ずしも明らかではないが、この通知の趣旨を踏まえ、…
質問: 一 安倍内閣の格差・貧困に関する考え方をお尋ねする。 1 貧困は、自己責任か、社会の責任か、どちらだとお考えか。お答えできなければ、どちらにより比重があるとお考えか。 2 格差には、どのような種類があると考えるか。 3 …
答弁: …四十九条の二及び第五十三条の規定に基づく障害児入所施設等の措置費用に係る障害児施設措置費(給付費等)国庫負担金の算定に当たって徴収金を無料としている被保護世帯等に属する障害児入所施設等の措置児童等の数は、平成二十四年七月…
質問: 障害者自立支援法において、最も深刻な被害を受けているのは障害児であり、障害児施設に暮らす児童である。そもそも障害児に対して、「契約制度」はなじまない。このゆゆしき事態を打開するために、以下の質問を行い、政府の見解を問う。…
答弁: …いが法の下の平等に反するとは考えていない。 一の�Aについて 契約により障害児施設を利用した場合における障害児施設給付費は、利用日数に応じて、児童の保護者に対して支給されるものであり、このような取扱いに問題があるとは考え…
質問: 一 北海道紋別養護学校きたみ学園分校は知的障害児施設「きたみ学園」の施設内分校として設立され、現在では通学生が半数以上となり特別支援学校の指定を受けるなど、北見市及び近隣の地域にとって重要な教育機関となっているが、公共交…
答弁: 一について 特別支援学校の管理については、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五条の規定により、当該学校の設置者である地方公共団体等において行うこととされており、御指摘の北海道紋別養護学校きたみ学園分校についても、…
質問: …年であり、負担能力が低く、サービス利用料の負担が重荷となっている。特に、障害児施設に入所する場合、特別児童扶養手当も支給されず、負担ばかりが過重となり、退所を余儀なくされるということが生じている。障害児が療育の場から離れ…
答弁: 一の1について お尋ねの調査については、指定知的障害児施設等(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条の二第一項に規定する指定知的障害児施設等をいう。)の利用状況も含めて現在実施中であり、その結果を具体的にい…
質問: 障害者自立支援法に基づき、四月より福祉サービスや医療の応益負担が始まった。 これに伴い、障害者から負担増加による生活の困窮を訴える声が多数上っている。 応益負担については、制度維持の観点から一定の必要性は認められるものの…
答弁: …、障害児の福祉の増進を図ることを目的としている。 本年十月一日以降、知的障害児施設等(法附則第二十六条の規定による改正後の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条の九第一項に規定する知的障害児施設等をいう。以…
質問: 少子高齢化により社会福祉制度の問題が色々な角度から論じられてきている。その一環として、本年四月より多くの国民が期待をしていた介護保険制度がスタートした。 将来に向けて高齢化における対策は年金、医療面も含め総合的に社会福祉…
答弁: …障害の程度が重度であり、専門的な療育等が必要な障害児については、重症心身障害児施設等に入所し、治療、日常生活の指導等を受けることも可能である。 障害児が生活の能力を得るために必要な医療については育成医療の給付対象としてい…
質問: 平成六年に改正された予防接種法の附則第二条には、施行後五年を目途とする規定見直し条項が定められている。この規定に従って、現在政府では公衆衛生審議会伝染病予防部会のもとに予防接種問題検討小委員会を設置して、予防接種をとりま…
答弁: …十三年政令第百九十七号)第六条第三項及び第七条第三項に基づいて、重症心身障害児施設等の施設に収容されている者を除き、介護加算額を加算した額を障害児養育年金等として支給すること(以下「介護加算制度」という。)としているとこ…
質問: …児童・生徒の増加に伴い、教師を志す学生にも教職過程において、養護学校及び障害児施設などでの実習を必修とすることが必要と考えるがどうか。 六 現在医療行為とされている導尿は、二分脊椎症児のような排泄障害がある場合、数時間毎…
答弁: 一について 心身に障害のある児童又は生徒の就学に当たっては、その障害の種類及び程度を十分に考慮することが本人のために必要であり、これらの児童又は生徒に対しては、その障害の種類及び程度に応じて、盲学校、聾学校若しくは養護学…
質問: …に国が特別の努力をするということは当然のことである。 幼稚園のみならず、障害児施設における障害児の就学前教育全般について、現状をどのようにみているのか。 そのために今後どのような施策を講ずるのか、政府の見解を伺いたい。 …
答弁: 一について 1 昭和五十七年度において国の助成措置の対象となつた私立幼稚園の都道府県別の園数及び心身障害児数は、次のとおりである。 2 幼稚園における心身障害児の指導法等について調査研究を行うため、昭和五十五年に文部省に…
質問: 沖繩県における重症心身障害児者のための施設・設備の整備拡充等に関する質問主意書 先進諸国のなかでもわが国は、重症心身障害児者のための施設・設備の整備が遅れているが、なかでも四半世紀にわたつて米軍占領下にあつた沖繩県では本…
答弁: …役割を踏まえて今後とも検討してまいりたい。 三について (1) 重症心身障害児施設については、全国的な整備計画に基づき緊急にその整備を行い、要入所児数に応じた整備をほぼ完了したところであるが、地域によつてはなお不足してい…
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 障害者・児の福祉対策に関する質問主意書 社会的に不利な条件をもつ障害者・児にとつて、社会生活条件の改善を始め、教育、仕事、リハビリテーションの保障など総合的で充実した対策の確立と実行は、切実な…
答弁: …いる。 (3) 緊急保護事業の実施施設としては、精神薄弱児施設、重症心身障害児施設等を予定しているが、当面、既存のこれらの施設をできる限り活用することで、当該事業の推進が図られるよう指導してまいりたい。 四について 身体…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「障害児施設」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「障害者・児の福祉対策に関する質問主意書」ほか2件に近い
「障害者自立支援法に基づく制度の改善に関する質問主意書」ほか1件に近い
「障害者自立支援法に基づく制度の改善に関する質問主意書」ほか1件に近い
「障害者自立支援法に基づく制度の改善に関する質問主意書」ほか1件に近い
「障害者自立支援法に基づく制度の改善に関する質問主意書」ほか1件に近い
「障害者自立支援法の評価に関する質問主意書」ほか1件に近い
「二分脊椎症児等の教育に関する質問」ほか1件に近い
「幼稚園の障害児受け入れに対する国の助成措置等に関する質問主…」ほか1件に近い
「筋ジストロフィー患者の在宅療養への移行に関する質問主意書」に近い
「予防接種健康被害者の救済に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。