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「障害基礎年金 障害認定」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
9件
1999年6月30日〜2023年11月8日
答弁書あり
9件
提出者 6人(多い順: 奥野 総一郎、浜田 昌良、舩後 靖彦)
答えていない型が出た答弁
7件
お答えすることは困難 4、承知していない 4、検討してまいりたい 3、趣旨が明らかではない 3

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

お尋ねの「障害基礎年金の支給を打ち切った」及び「今回の障害基礎年金の打ち切り」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「法」という。)第三十条第一項の規定による障害基礎年金(以下「二十歳以後傷病による障害基礎年金」という。)の受給権者のうち、平成二十九年度に障害等級(同条第二項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったとしてその支給が停止されたものについては、同年度に法第百五条第三項等の規定に基づき提出された診断書等に基づき「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」(昭和六十一年三月三十一日付け庁保発第十五号社会保険庁年金保険部長通知。以下「障害認定基準」という。)に沿って障害認定審査医員(以下「認定医」という。)が医学的に総合判断を行い、日本年金機構において障害の程度の認定(以下「認定」という。)を行っているところであり、御指摘の「財政上の問題」からその支給が停止されたものではない。また、「障害者の生存権を脅かす」との御指摘は当たらない。
障害基礎年金の支給打ち切りに関する質問主意書 奥野 総一郎 答弁 2018年7月13日
二十歳以後傷病による障害基礎年金及び法第三十条の四の規定による障害基礎年金(以下「二十歳前傷病による障害基礎年金」という。)のいずれも、平成二十九年度に法第百五条第三項等の規定に基づき提出された診断書等に基づき障害認定基準に沿って認定医が医学的に総合判断を行い、日本年金機構において認定を行った結果、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しないものは支給が停止され、該当するものはその支給が停止されなかったという意味において、「対応が異なる」及び「同様の経過措置をとらなかった」との御指摘は当たらない。なお、御指摘の二十歳前傷病による障害基礎年金の受給権者に対する「通知」は、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当し、その支給が停止されない者に対して日本年金機構から送付されたものであるにもかかわらず、その内容が誤解を招くような分かりにくいものであり、結果として当該受給権者等に御心配をおかけしたことについては遺憾である。
障害基礎年金の支給打ち切りに関する質問主意書 奥野 総一郎 答弁 2018年7月13日
機構が行った「障害基礎年金の障害認定の地域差に関する調査」は、一定期間を通じた都道府県ごとの障害基礎年金の不支給割合(障害基礎年金について新規に申請を受けて決定を行った事例のうち、機構の都道府県事務センターにおいて不支給と決定された件数の割合をいう。)を把握するために、平成二十二年度から平成二十四年度までの三年間についての割合を算出したものであり、「機構の調査は「意図的に支給抑制を隠ぺいしている」との疑念も持たざるを得ない」との御指摘は当たらないものと考えている。
お尋ねの「学生が海外留学し、留学先において二十歳未満の時点で障害を負った」場合の障害基礎年金については、原則として、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師等の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において二十歳未満であった者が、障害認定日(法第三十条第一項に規定する障害認定日をいう。以下同じ。)以後に二十歳に達したときは二十歳に達した日において、また、障害認定日が二十歳に達した日後であるときはその障害認定日において、その傷病により障害等級(同条第二項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)に該当する程度の障害の状態にあるときに、支給することとされている。ただし、日本国内に住所を有しないとき等は、支給を停止することとされている。
お尋ねの「学生が海外留学し、留学先において二十歳以上の時点で障害を負った」場合の障害基礎年金については、原則として、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その初診日において被保険者である者が、障害認定日において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、支給することとされている。ただし、原則として、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、支給されないこととされている。

2. 答えていない型が返った質問(7件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2023年11月8日 舩後 靖彦 答弁 2023年11月17日
質問: …障害年金(旧法年金・共済年金を含む)の受給権者数は約二百五十一万人、うち障害基礎年金一級は約七十三万人、障害基礎年金二級は約百四十八万人、障害厚生年金一級は約八万人、障害厚生年金二級は約三十万人、障害厚生年金三級は約二十…
答弁: …れ、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十六条の規定による裁定(障害基礎年金に係るものに限る。以下同じ。)を行った件数、同法第三十条等の支給要件への非該当(以下単に「非該当」という。)の件数及び裁定の請求に対する…
提出 2018年7月4日 奥野 総一郎(国民民主党・無所属クラブ) 答弁 2018年7月13日
質問: 障害基礎年金の支給に関し、政府は平成二十九年度に、二十歳以降に障害を負い初診を受けた二千九百人の受給者に対し、支給を停止した、と承知している。また、二十歳未満に障害を負い初診を受けた受給者のうち千十人に対し、再度の診断書…
答弁: 一及び十一について お尋ねの「障害基礎年金の支給を打ち切った」及び「今回の障害基礎年金の打ち切り」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「法」という。)第三十条第一項の…
提出 2015年5月7日 奥野 総一郎(民主党・無所属クラブ) 答弁 2015年5月15日
質問: 障害基礎年金の障害認定の地域差に関し、本年三月十日付け内閣衆質一八九第一〇三号で答弁書を受領したが、答弁は必ずしも十分とは言えないと考える。そこで、以下再質問する。 一 答弁一の3、二の1及び三の3について、その結論はい…
答弁: …一回社会保障審議会年金部会で、「障害年金について」が議事として設定され、障害基礎年金と老齢厚生年金の組合せを認めるべきであるとの意見、無年金障害者の問題への対処について方向性をはっきり示すべきであるとの意見等があった。 …
提出 2015年2月27日 奥野 総一郎(民主党・無所属クラブ) 答弁 2015年3月10日
質問: 日本年金機構は、障害基礎年金の不支給割合について「都道府県の事務センターにより差異があることが明らかになった」とする調査結果を本年一月十四日に発表した。 一 同調査結果では「不支給割合が低い一〇県における精神障害・知的障…
答弁: …能力を判断する」必要があると考えている。 三の1について 機構が行った「障害基礎年金の障害認定の地域差に関する調査」は、一定期間を通じた都道府県ごとの障害基礎年金の不支給割合(障害基礎年金について新規に申請を受けて決定を…
提出 2012年11月16日 浜田 昌良 答弁 2012年11月22日
参議院 第181回 第68号承知していない ×1
質問: …、学生納付特例制度の対象とはならないため、留学先で障害を負った場合には、障害基礎年金を受給できない。国民年金の被保険者となり障害基礎年金を受給するためには、国民年金に任意加入し、保険料を納付することが必要となる。一方、日…
答弁: …「学生が海外留学し、留学先において二十歳未満の時点で障害を負った」場合の障害基礎年金については、原則として、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師等の…
提出 2011年2月8日 山本 博司 答弁 2011年2月18日
参議院 第177回 第50号検討してまいりたい ×2
質問: …二〇一〇年九月十三日の二度にわたり、参議院厚生労働委員会での質疑の中で、障害基礎年金について、認定基準があいまいで、認定医次第で結果が大きく異なる等の問題点を指摘し、政府に対し認定基準を明確化するなどの見直しを求めてきた…
答弁: 一について 厚生労働省においては、適宜、「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」(昭和六十一年三月三十一日付け庁保発第十五号社会保険庁年金保険部長通知別添。以下「認定基準」という。)の見直しを進めているところであり、まず、…
提出 1999年6月30日 荒木 清寛 答弁 1999年8月10日
参議院 第145回 第21号お答えすることは困難 ×2
質問: 脳外傷者の救済策の確立等に関する質問主意書 交通事故・転落事故・転倒事故・暴行傷害等に起因する脳外傷者の救済をめぐる問題が、受傷年齢が比較的若年層に多いことも加わって、社会問題化している。 脳は外側を固い頭蓋骨に覆われ、…
答弁: …四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、障害基礎年金又は障害厚生年金が支給されているところである。これらの各制度における障害の認定及びその等級は、それぞれの制度の目的に応じて定められており…

3. 過去の質問主意書(9件・新しい順)

提出 2023年11月8日 舩後 靖彦 答弁 2023年11月17日
質問: …障害年金(旧法年金・共済年金を含む)の受給権者数は約二百五十一万人、うち障害基礎年金一級は約七十三万人、障害基礎年金二級は約百四十八万人、障害厚生年金一級は約八万人、障害厚生年金二級は約三十万人、障害厚生年金三級は約二十…
答弁: …れ、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十六条の規定による裁定(障害基礎年金に係るものに限る。以下同じ。)を行った件数、同法第三十条等の支給要件への非該当(以下単に「非該当」という。)の件数及び裁定の請求に対する…
提出 2018年7月4日 奥野 総一郎(国民民主党・無所属クラブ) 答弁 2018年7月13日
質問: 障害基礎年金の支給に関し、政府は平成二十九年度に、二十歳以降に障害を負い初診を受けた二千九百人の受給者に対し、支給を停止した、と承知している。また、二十歳未満に障害を負い初診を受けた受給者のうち千十人に対し、再度の診断書…
答弁: 一及び十一について お尋ねの「障害基礎年金の支給を打ち切った」及び「今回の障害基礎年金の打ち切り」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「法」という。)第三十条第一項の…
提出 2017年12月1日 大西 健介(希望の党・無所属クラブ) 答弁 2017年12月12日
衆議院 第195回 第74号
質問: …二十一日提出質問第四八号に対し、答弁書は「障害の状態が、一級または二級の障害基礎年金を受け取れる程度ではなくなったため」と障害基礎年金の支給停止の理由を年金額の変更に係る通知書に記載しているから問題ないとしている。 しか…
答弁: 御指摘の「障害の程度が障害基礎年金を受け取れる程度」に該当するかどうかについては、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「法」という。)第百五条第三項等の規定に基づき当該年金の受給権者(以下「受給権者」という。)…
提出 2015年5月7日 奥野 総一郎(民主党・無所属クラブ) 答弁 2015年5月15日
質問: 障害基礎年金の障害認定の地域差に関し、本年三月十日付け内閣衆質一八九第一〇三号で答弁書を受領したが、答弁は必ずしも十分とは言えないと考える。そこで、以下再質問する。 一 答弁一の3、二の1及び三の3について、その結論はい…
答弁: …一回社会保障審議会年金部会で、「障害年金について」が議事として設定され、障害基礎年金と老齢厚生年金の組合せを認めるべきであるとの意見、無年金障害者の問題への対処について方向性をはっきり示すべきであるとの意見等があった。 …
提出 2015年2月27日 奥野 総一郎(民主党・無所属クラブ) 答弁 2015年3月10日
質問: 日本年金機構は、障害基礎年金の不支給割合について「都道府県の事務センターにより差異があることが明らかになった」とする調査結果を本年一月十四日に発表した。 一 同調査結果では「不支給割合が低い一〇県における精神障害・知的障…
答弁: …能力を判断する」必要があると考えている。 三の1について 機構が行った「障害基礎年金の障害認定の地域差に関する調査」は、一定期間を通じた都道府県ごとの障害基礎年金の不支給割合(障害基礎年金について新規に申請を受けて決定を…
提出 2012年11月16日 浜田 昌良 答弁 2012年11月22日
参議院 第181回 第68号承知していない ×1
質問: …、学生納付特例制度の対象とはならないため、留学先で障害を負った場合には、障害基礎年金を受給できない。国民年金の被保険者となり障害基礎年金を受給するためには、国民年金に任意加入し、保険料を納付することが必要となる。一方、日…
答弁: …「学生が海外留学し、留学先において二十歳未満の時点で障害を負った」場合の障害基礎年金については、原則として、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師等の…
提出 2012年7月10日 浜田 昌良 答弁 2012年7月24日
参議院 第180回 第186号
質問: …いると指摘されている。 私宛てにも、うつ病のために家に引きこもった際に、障害基礎年金及び障害厚生年金の制度を知らなかったことにより申請の機会を逸してしまったことに関する相談や、二十歳前障害による障害基礎年金の請求において…
答弁: 一及び二について お尋ねの障害基礎年金及び障害厚生年金の制度(以下「障害年金制度」という。)については、障害年金制度の概要等の厚生労働省や日本年金機構のホームページへの掲載のほか、政府広報オンライン、ラジオ放送、新聞広告…
提出 2011年2月8日 山本 博司 答弁 2011年2月18日
参議院 第177回 第50号検討してまいりたい ×2
質問: …二〇一〇年九月十三日の二度にわたり、参議院厚生労働委員会での質疑の中で、障害基礎年金について、認定基準があいまいで、認定医次第で結果が大きく異なる等の問題点を指摘し、政府に対し認定基準を明確化するなどの見直しを求めてきた…
答弁: 一について 厚生労働省においては、適宜、「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」(昭和六十一年三月三十一日付け庁保発第十五号社会保険庁年金保険部長通知別添。以下「認定基準」という。)の見直しを進めているところであり、まず、…
提出 1999年6月30日 荒木 清寛 答弁 1999年8月10日
参議院 第145回 第21号お答えすることは困難 ×2
質問: 脳外傷者の救済策の確立等に関する質問主意書 交通事故・転落事故・転倒事故・暴行傷害等に起因する脳外傷者の救済をめぐる問題が、受傷年齢が比較的若年層に多いことも加わって、社会問題化している。 脳は外側を固い頭蓋骨に覆われ、…
答弁: …四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、障害基礎年金又は障害厚生年金が支給されているところである。これらの各制度における障害の認定及びその等級は、それぞれの制度の目的に応じて定められており…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「障害基礎年金 障害認定」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「障害年金の障害等級に関する質問主意書」ほか3件に近い
提出 2025年6月17日 奥野 総一郎(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年6月27日
「�T型糖尿病患者の障害基礎年金の「打ち切り」に関する再質問主…」ほか2件に近い
提出 2017年11月21日 大西 健介(希望の党・無所属クラブ) 答弁 2017年12月1日
衆議院 第195回 第48号趣旨が明らかではない ×1
「障害基礎年金の支給打ち切りに関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 2013年8月5日 長妻 昭(民主党・無所属クラブ) 答弁 2013年8月13日
衆議院 第184回 第8号
「障害基礎年金の認定基準の改正に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 2009年4月15日 谷 博之 答弁 2009年4月24日
「障害年金の障害等級に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2009年7月2日 辻 泰弘 答弁 2009年7月10日
参議院 第171回 第226号承知していない ×1
「障害年金の障害等級に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2011年6月6日 浜田 昌良 答弁 2011年6月14日
「障害基礎年金の認定基準の改正に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2007年12月10日 山井 和則(民主党・無所属クラブ) 答弁 2007年12月18日
衆議院 第168回 第312号検討してまいりたい ×1
「障害基礎年金の障害認定の地域差に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2010年5月28日 木村 太郎(自由民主党・無所属の会) 答弁 2010年6月8日
衆議院 第174回 第514号検討してまいりたい ×1
「海外留学中の学生における学生納付特例制度に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2008年5月28日 三日月 大造(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年6月6日
衆議院 第169回 第444号お答えすることは困難 ×1
「障害年金の障害等級に関する質問主意書」に近い
提出 2025年5月2日 山井 和則(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年5月16日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文9段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。