「集団的自衛権 憲法解釈変更」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
20件
2004年5月28日〜2025年2月28日
答弁書あり
20件
提出者 11人(多い順: 小西 洋之、藤末 健三、福島 みずほ)
答えていない型が出た答弁
12件
お答えすることは困難 8、趣旨が明らかではない 4、承知していない 1、検討してまいりたい 1、個別の事案 1、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の平成二十七年七月二十八日の参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会における横畠内閣法制局長官の答弁は、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号)二についてにおいては、外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に当てはまる場合は我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという当時の事実認識の下、集団的自衛権一般の行使について、「国民の生命等が危険に直面している状況下で実力を行使する場合とは異なり、憲法の中に我が国として実力を行使することが許されるとする根拠を見いだし難く、政府としては、その行使は憲法上許されないと解してきたところである。」とされているのに対し、新三要件の下での限定された集団的自衛権の行使は、新三要件の第一要件の「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること」を満たす状況を前提として許されるものである旨を述べたものである。
現時点で、集団的自衛権に関する政府の憲法解釈は、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号。以下「答弁書」という。)二についてで述べたものを含め、従来どおりである。
2. 答えていない型が返った質問(12件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …わち旧安保条約の締結、発効時においては、日本政府は、個別的自衛権に加え、集団的自衛権も「行使」できるとの憲法解釈を採っていた。 ところがその後、日本政府は憲法解釈を変更し、一九七二年十月十四日の内閣法制局より参議院決算委…
答弁: …旨が必ずしも明らかではないが、政府は、他国を防衛すること自体を目的とする集団的自衛権の行使は認められないとしており、また、御指摘の「一九七二年十月十四日の内閣法制局より参議院決算委員会に提出された資料」で示された政府見解…
質問: …す。」と述べている。 その一方で、各種メディアでは、「憲法解釈変更による集団的自衛権行使の一部容認などは「国会で議論を尽くしたとは言えない。強引な政権運営は民主主義を軽んじた」」、「森友、加計両学園、桜を見る会の問題につ…
答弁: 一について 内閣法制局においては、御指摘の「故安倍晋三国葬儀」について具体的な検討は行っていないが、閣議決定を根拠として国の儀式である国葬儀を行うことは、国の儀式を内閣が行うことは行政権の作用に含まれること、内閣府設置法…
質問: 横畠内閣法制局長官は、平成二十七年七月二十八日の答弁において、限定的な集団的自衛権行使の要件であるいわゆる新三要件は、平成十六年六月十八日の衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(内閣衆質一五九…
答弁: …我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという当時の事実認識の下、集団的自衛権一般の行使について、「国民の生命等が危険に直面している状況下で実力を行使する場合とは異なり、憲法の中に我が国として実力を行使することが許…
質問: 昨年七月一日に、集団的自衛権の行使禁止に関する政府の憲法解釈が変更された。 一方、徴兵制度については、憲法上、明文での禁止規定は存在しないものの、政府の憲法解釈では許容されないとしている。 例えば、一九八〇年八月十五日の…
答弁: 一から四までについて 政府としては、衆議院議員稲葉誠一君提出徴兵制問題に関する質問に対する答弁書(昭和五十五年八月十五日内閣衆質九二第四号)一及び二について等で累次にわたってお答えしているとおり、一般に、徴兵制度とは、国…
質問: 一 昭和四十七年十月七日(「集団的自衛権と憲法との関係」(以下「昭和四十七年政府見解」という。)決裁日)以前に憲法第九条の解釈として、平成二十六年七月一日における閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安…
答弁: 一から四までについて 「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)において示された憲法解釈は、憲法第九条の下でも例外的に「武力の行使」が許容される場合がある…
質問: 安倍政権は「集団的自衛権」の行使を可能とする憲法解釈変更を、本年七月一日の臨時閣議で決定した。 一 平成十三年五月三十一日の参議院外交防衛委員会で、中谷元・防衛庁長官は「国連憲章に書かれている集団的自衛権というのは、私は…
答弁: …いう国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)第五十一条に規定されている集団的自衛権の内容について触れたものであり、御指摘の「集団的自衛権を発動、行使する際には宣戦布告や最後通牒が必要である」という趣旨を述べたものではな…
質問: …更により可能とし、その解釈の下で、国会で自衛隊法等の法改正を行い、実際に集団的自衛権を行使して、その結果、自衛隊員や他の日本国民を戦死・死亡させることは、近代立憲主義に反するのではないか。あるいは、こうした閣議決定及び立…
答弁: …協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。 三について お尋ねについては、先の答弁書(平成二十六年六月二十日内閣参質一…
質問: 安倍内閣は、現在憲法解釈を閣議決定で変更し、集団的自衛権の行使を可能とするよう準備を行っている。憲法改正が行われていない以上、憲法の解釈変更だけで集団的自衛権の行使を可能とすることは法理論からもできることではなく、戦後積…
答弁: …協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。 七及び八について 外務省として把握している国際連合憲章(昭和三十一年条約第…
質問: …にあり、憲法上疑義のある行為は一切許されないと考えるが、いかがか。 三 集団的自衛権の行使を認める憲法解釈の変更は、歴代内閣が否定してきたことから、明らかに憲法上疑義のある行為であると考えるが、いかがか。 四 憲法上疑義…
答弁: …協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。…
質問: …(一) 平成二十五年十一月二十五日参議院決算委員会において、憲法第九条と集団的自衛権の行使に関する政府の憲法解釈について、小松内閣法制局長官は「現時点で、集団的自衛権に関する政府の憲法解釈は従来どおりである」と答弁してい…
答弁: …(五)まで及び(七)から(十四)まで並びに二の(二)について 現時点で、集団的自衛権に関する政府の憲法解釈は、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号…
3. 過去の質問主意書(20件・新しい順)
質問: …わち旧安保条約の締結、発効時においては、日本政府は、個別的自衛権に加え、集団的自衛権も「行使」できるとの憲法解釈を採っていた。 ところがその後、日本政府は憲法解釈を変更し、一九七二年十月十四日の内閣法制局より参議院決算委…
答弁: …旨が必ずしも明らかではないが、政府は、他国を防衛すること自体を目的とする集団的自衛権の行使は認められないとしており、また、御指摘の「一九七二年十月十四日の内閣法制局より参議院決算委員会に提出された資料」で示された政府見解…
質問: …す。」と述べている。 その一方で、各種メディアでは、「憲法解釈変更による集団的自衛権行使の一部容認などは「国会で議論を尽くしたとは言えない。強引な政権運営は民主主義を軽んじた」」、「森友、加計両学園、桜を見る会の問題につ…
答弁: 一について 内閣法制局においては、御指摘の「故安倍晋三国葬儀」について具体的な検討は行っていないが、閣議決定を根拠として国の儀式である国葬儀を行うことは、国の儀式を内閣が行うことは行政権の作用に含まれること、内閣府設置法…
質問: …守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」で示されている限定的な集団的自衛権行使なるものを解禁した新三要件について、政府は、前記一の政府答弁書における「国民の生命等が危険に直面している状況下」という文言を引用しつ…
答弁: …して、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」(以下「昭和四十七年政府見解」という。)にいう「外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつが…
質問: 平成二十六年七月一日、政府は、集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈の変更を閣議決定し、翌二十七年五月十四日には、同閣議決定を踏まえた安全保障関連二法案を閣議決定、国会に提出した。これらの閣議決定及び法律案は、我が国の憲法…
答弁: 一について 御指摘の閣議決定に関して内閣法制局が行った業務は、�@平成二十五年二月に安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(以下「安保法制懇」という。)が再開されて以後、内閣法制次長がオブザーバーとして出席したほか、適…
質問: 横畠内閣法制局長官は、平成二十七年七月二十八日の答弁において、限定的な集団的自衛権行使の要件であるいわゆる新三要件は、平成十六年六月十八日の衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(内閣衆質一五九…
答弁: …我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという当時の事実認識の下、集団的自衛権一般の行使について、「国民の生命等が危険に直面している状況下で実力を行使する場合とは異なり、憲法の中に我が国として実力を行使することが許…
質問: 平成十六年六月十八日の衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(内閣衆質一五九第一一四号)における「国民の生命等が危険に直面している状況下で実力を行使する場合とは異なり」という文言における「生命等…
答弁: …して、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」と同様、「外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態」に当た…
質問: 平成十六年六月十八日の衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(内閣衆質一五九第一一四号)における「国民の生命等が危険に直面している状況下で実力を行使する場合とは異なり」という文言における「生命等…
答弁: …して、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」と同様、「外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態」に当た…
質問: 昨年七月一日に、集団的自衛権の行使禁止に関する政府の憲法解釈が変更された。 一方、徴兵制度については、憲法上、明文での禁止規定は存在しないものの、政府の憲法解釈では許容されないとしている。 例えば、一九八〇年八月十五日の…
答弁: 一から四までについて 政府としては、衆議院議員稲葉誠一君提出徴兵制問題に関する質問に対する答弁書(昭和五十五年八月十五日内閣衆質九二第四号)一及び二について等で累次にわたってお答えしているとおり、一般に、徴兵制度とは、国…
質問: 一 昭和四十七年十月七日(「集団的自衛権と憲法との関係」(以下「昭和四十七年政府見解」という。)決裁日)以前に憲法第九条の解釈として、平成二十六年七月一日における閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安…
答弁: 一から四までについて 「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)において示された憲法解釈は、憲法第九条の下でも例外的に「武力の行使」が許容される場合がある…
質問: 安倍政権は「集団的自衛権」の行使を可能とする憲法解釈変更を、本年七月一日の臨時閣議で決定した。 一 平成十三年五月三十一日の参議院外交防衛委員会で、中谷元・防衛庁長官は「国連憲章に書かれている集団的自衛権というのは、私は…
答弁: …いう国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)第五十一条に規定されている集団的自衛権の内容について触れたものであり、御指摘の「集団的自衛権を発動、行使する際には宣戦布告や最後通牒が必要である」という趣旨を述べたものではな…
質問: …更により可能とし、その解釈の下で、国会で自衛隊法等の法改正を行い、実際に集団的自衛権を行使して、その結果、自衛隊員や他の日本国民を戦死・死亡させることは、近代立憲主義に反するのではないか。あるいは、こうした閣議決定及び立…
答弁: …協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。 三について お尋ねについては、先の答弁書(平成二十六年六月二十日内閣参質一…
質問: 安倍内閣は、現在憲法解釈を閣議決定で変更し、集団的自衛権の行使を可能とするよう準備を行っている。憲法改正が行われていない以上、憲法の解釈変更だけで集団的自衛権の行使を可能とすることは法理論からもできることではなく、戦後積…
答弁: …協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。 七及び八について 外務省として把握している国際連合憲章(昭和三十一年条約第…
質問: 現在、安倍政権では集団的自衛権に関する憲法解釈の変更を閣議決定によって行おうとしている。日本国憲法では、第七十三条三項で内閣の職務について「条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必…
答弁: …協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。 その上で、憲法の解釈について申し上げれば、憲法の解釈を最終的に確定する権能…
質問: …にあり、憲法上疑義のある行為は一切許されないと考えるが、いかがか。 三 集団的自衛権の行使を認める憲法解釈の変更は、歴代内閣が否定してきたことから、明らかに憲法上疑義のある行為であると考えるが、いかがか。 四 憲法上疑義…
答弁: …協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。…
質問: …六年二月五日の参議院予算委員会において、「そもそも憲法には個別的自衛権や集団的自衛権についての明文の規定はない」、「集団的自衛権の行使が認められるという判断も政府が適切な形で新しい解釈を明らかにすることによって可能」であ…
答弁: …ら、内閣等に対し意見を述べるなどしてきたものである。 五及び六について 集団的自衛権の問題については、現在、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(以下「懇談会」という。)において、前回の報告書が出されて以降、我が…
質問: …(一) 平成二十五年十一月二十五日参議院決算委員会において、憲法第九条と集団的自衛権の行使に関する政府の憲法解釈について、小松内閣法制局長官は「現時点で、集団的自衛権に関する政府の憲法解釈は従来どおりである」と答弁してい…
答弁: …(五)まで及び(七)から(十四)まで並びに二の(二)について 現時点で、集団的自衛権に関する政府の憲法解釈は、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号…
質問: 安倍総理が七月に東南アジア三か国を歴訪した際に、集団的自衛権の行使容認について言及し、理解を求めたとの報道がなされた。また、七月二十七日に行われた総理記者会見では、「国際社会全体の安全保障環境の変化を踏まえ、日本の安全を…
答弁: 一、二及び四について 現時点で、集団的自衛権に関する政府の憲法解釈は従来どおりである。 御指摘の「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」の報告書において述べられている見解に対しては、内閣法制局として意見を述べる立場に…
質問: 麻生太郎総理大臣が、本年九月二十五日に国連総会における演説の後、「集団的自衛権の行使を禁じた憲法解釈について『基本的に変えるべきものだ。ずっと同じことを言っている』と記者団に述べ、行使を可能にするよう見直すべきだとの考え…
答弁: 一について 集団的自衛権とは、国際法上、一般に、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止することが正当化される権利と解されており、従来から政府は、その行使は…
質問: 集団的自衛権については、これまでの国会における答弁や、質問主意書に対する答弁書等において、我が国が有する自衛権はあくまで個別的自衛権であり、集団的自衛権の行使は憲法の容認する自衛権の限界を超えるとの政府見解が示され、その…
答弁: 一について 集団的自衛権に関する政府の憲法解釈の変更については、平成十六年二月二十七日の参議院本会議における山本香苗議員の質疑及び同年八月二日の衆議院本会議における志位和夫議員の質疑に対する小泉内閣総理大臣の答弁において…
質問: …二 平成十三年七月十日の、「衆議院議員土井たか子君提出ミサイル防衛構想、集団的自衛権に関する質問主意書に対する答弁書」において、「政府は、従来から、我が国が国際法上集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上当然で…
答弁: …の範囲で実力を行使することまでは禁じていないと解している。 これに対し、集団的自衛権とは、国際法上、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止することが正当化…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「集団的自衛権 憲法解釈変更」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「集団的自衛権行使容認の憲法解釈変更等に係る経緯に関する質問…」ほか6件に近い
「「集団的自衛権の憲法解釈変更」に関する質問主意書」ほか4件に近い
「集団的自衛権の行使に係る憲法解釈変更に関する質問主意書」ほか4件に近い
「集団的自衛権の行使に関する内閣法制局の見解についての質問主…」ほか3件に近い
「政府の憲法解釈変更に関する質問主意書」ほか3件に近い
「集団的自衛権についての政府見解等に関する質問主意書」ほか2件に近い
「集団的自衛権についての政府見解等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「安倍総理の憲法に対する認識に関する質問主意書」ほか1件に近い
「限定的な集団的自衛権行使を法理として認めた政府見解等に関す…」ほか1件に近い
「集団的自衛権についての政府見解等に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。