「麻薬 覚醒剤」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
14件
1995年12月4日〜2025年8月1日
答弁書あり
14件
提出者 13人(多い順: 神谷 宗幣、吉川 沙織、逢坂 誠二)
答えていない型が出た答弁
9件
お答えすることは困難 5、趣旨が明らかではない 5、承知していない 5、個別の事案 4、検討してまいりたい 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
また、同表に掲げる罪は、テロの実行に関する犯罪、薬物に関する犯罪、人身に関する搾取に関する犯罪、その他組織的犯罪集団の資金源に関する犯罪及び司法妨害に関する犯罪に大別されると考えているところ、テロの実行に関する犯罪としては、例えば、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)第三条第一項第七号に掲げる罪に係る同条(組織的な殺人)の罪、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八条(現住建造物等放火)の罪、航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(昭和四十九年法律第八十七号)第二条第一項(航行中の航空機を墜落させる行為等)の罪、サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成七年法律第七十八号)第五条第一項(サリン等の発散)の罪等があり、薬物に関する犯罪としては、例えば、覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第四十一条第一項(覚醒剤の輸入等)の罪、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十四条第一項(ジアセチルモルヒネ等の輸入等)の罪等があり、人身に関する搾取に関する犯罪としては、例えば、刑法第二百二十六条の二第一項、第四項又は第五項(人身売買)の罪、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条(強制労働)の罪等があり、その他組織的犯罪集団の資金源に関する犯罪としては、例えば、組織的犯罪処罰法第三条第一項第十三号に掲げる罪に係る同条(組織的な詐欺)の罪、刑法第百四十八条(通貨偽造及び行使等)の罪、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第五条(高金利等)の罪等があり、司法妨害に関する犯罪としては、例えば、組織的犯罪処罰法第七条(組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等)の罪(同条第一項第一号から第三号までに掲げる者に係るものに限る。)等がある。
文部科学省としては、御指摘の「学生の大麻汚染、若しくは麻薬・覚醒剤汚染」の状況について、各大学から網羅的に報告を受けてはいないが、厚生労働省、警察庁及び海上保安庁の調査によると、大麻取締法違反で検挙された大学生の数は、昭和六十三年は五十八人、平成元年は四十五人、平成二年は五十二人、平成三年は三十八人、平成四年は四十三人、平成五年は四十五人、平成六年は七十六人、平成七年は三十四人、平成八年は四十人、平成九年は二十一人、平成十年は四十五人、平成十一年は四十八人、平成十二年は三十人、平成十三年は九十五人、平成十四年は六十九人、平成十五年は百八人、平成十六年は百十五人、平成十七年は六十五人、平成十八年は八十一人、平成十九年は九十四人であり、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)違反で検挙された大学生の数は、昭和六十三年は九人、平成元年は五人、平成二年は十一人、平成三年は十四人、平成四年は九人、平成五年は六人、平成六年は五人、平成七年は六人、平成八年は七人、平成九年は五人、平成十年は三人、平成十一年は三人、平成十二年は四人、平成十三年は五人、平成十四年は九人、平成十五年は十二人、平成十六年は十八人、平成十七年は十二人、平成十八年は十六人、平成十九年は八人であり、覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)違反で検挙された大学生の数は、昭和六十三年は七十一人、平成元年は五十四人、平成二年は四十人、平成三年は三十六人、平成四年は三十六人、平成五年は五十四人、平成六年は二十五人、平成七年は四十四人、平成八年は五十八人、平成九年は五十三人、平成十年は四十七人、平成十一年は三十七人、平成十二年は三十七人、平成十三年は四十三人、平成十四年は三十一人、平成十五年は三十三人、平成十六年は十八人、平成十七年は三十一人、平成十八年は三十一人、平成十九年は二十四人である。
2. 答えていない型が返った質問(9件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 私は令和六年四月及び十一月、フェンタニルを始めとする合成麻薬が外国勢力による戦略的な破壊工作に利用される可能性を問う質問主意書を提出した(第二百十三回国会質問第一〇四号及び第二百十六回国会質問第一号)。これに対し、政府は…
答弁: …、関係国と情報を共有するなど緊密に連携しつつ、都道府県警察、地方厚生局の麻薬取締部及び税関において、個別の事案に応じ、捜査情報等を共有するなど必要な連携を図りながらこれを行っているところである。 二について 前段のお尋ね…
質問: …用されている薬の多くは、一般的な咳止めや風邪薬などであり、これらの薬には麻薬や覚醒剤と同様の成分が僅かに含まれている場合があることから、大量に服薬すると、気分が落ち着いたり、高揚したりする効果があるとされている。しかし、…
答弁: 一及び四について お尋ねの「若者の市販薬や向精神薬の過剰摂取の問題について、何が要因であると分析しているか」については、「市販薬」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、一般用医薬品(医薬品、医療機器…
質問: 一 本年二月二日の衆議院予算委員会において、私の「組織的詐欺罪の成立を認めるためには、団体の構成員全員が自らその団体の活動に参加する意思を抱いていたり、そのような構成員全員の意思が結合していたりする必要はないという趣旨の…
答弁: …的の集団密航者の輸送)又は第七十四条の四(集団密航者の収受等)の罪 四 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十四条(ジアセチルモルヒネ等の輸入等)、第六十四条の二(ジアセチルモルヒネ等の譲渡し、所持等)…
質問: …患者が存在すると考えているのか、明らかにされたい。 三 千九百六十一年の麻薬に関する単一条約では、その前文で麻薬の使用を「医療上及び学術上の目的に制限」している。これは、同条約が大麻草の研究および使用を全面的に禁止してい…
答弁: …交付することは禁じられているところであるが、化学合成したTHCについては麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第三条の規定に基づき麻薬研究者の免許を受けることにより研究することが可能であり、大麻の含有する各種…
質問: …(二〇一三年三月等)による指定物質の拡大、指定薬物の指定期間の短縮化、「麻薬及び向精神薬取締法(麻向法)及び薬事法の一部を改正する法律」の成立(二〇一三年)、「緊急対策」(二〇一四年七月)の策定等、対策・支援の充実・強化…
答弁: 一及び四の前段について 薬物依存症を含む依存症については、適切な治療と支援により回復が可能である一方、依存症の症状を有する者が必要な治療を受けられていないという現状があり、適切な治療を受けられるよう必要な環境を整備するこ…
質問: …体に使用された場合に保健衛生上の危害を発生するおそれがあるものであって、麻薬取締法等で規制されていないものを指定薬物として規制する仕組みが導入されている。しかしながら、近年の「脱法ハーブ」をめぐる状況から、早急に更なる規…
答弁: …えている。 三について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、例えば、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)で使用規制が行われている麻薬と同種の濫用のおそれ又は有害作用がある物であることがいまだ確認されてい…
質問: …いるものが多く存在する。 自らいのちを絶つ人、凶悪犯罪の低年齢化、さらに麻薬・覚醒剤等の薬物の乱用など、混迷する社会にあって、このような現代の問題を自らのことと考え、現代社会の秩序の回復に貢献していかなければならないと強…
答弁: …平成十七年法律第五十号)第百三条及び第七十四条第二項第九号の規定により、麻薬、覚せい剤その他の薬物に対する依存がある受刑者にその受講が義務付けられている。 さらに、保護観察所においては、本年六月に施行された更生保護法(平…
質問: …ためには、大麻種子の販売規制などの法整備が必要であるが、一方で、これまで麻薬を取り締まる様々な法整備をしてきたにもかかわらず、いまだに麻薬を撲滅できない状況に鑑みると、法規制のみで大麻汚染を完全になくすことは困難と言えよ…
答弁: …る。 二について 文部科学省としては、御指摘の「学生の大麻汚染、若しくは麻薬・覚醒剤汚染」の状況について、各大学から網羅的に報告を受けてはいないが、厚生労働省、警察庁及び海上保安庁の調査によると、大麻取締法違反で検挙され…
質問: …」(以下「レポート」という。)を発表し、北朝鮮の政府機関や政府当局者が、麻薬や偽造紙幣の流通によって得た資金を、海外の金融機関を使って、マネーロンダリング(資金洗浄)した「確かな証拠がいくつもある」と指摘した。よって、以…
答弁: 一、三及び五について 御指摘の北朝鮮による麻薬取引・紙幣偽造等に係る行為の実態については、詳細を把握していない。 二について 御指摘の「レポート」の作成に当たって、我が国の捜査当局から情報を提供しておらず、御指摘の「レポ…
3. 過去の質問主意書(14件・新しい順)
質問: 私は令和六年四月及び十一月、フェンタニルを始めとする合成麻薬が外国勢力による戦略的な破壊工作に利用される可能性を問う質問主意書を提出した(第二百十三回国会質問第一〇四号及び第二百十六回国会質問第一号)。これに対し、政府は…
答弁: …、関係国と情報を共有するなど緊密に連携しつつ、都道府県警察、地方厚生局の麻薬取締部及び税関において、個別の事案に応じ、捜査情報等を共有するなど必要な連携を図りながらこれを行っているところである。 二について 前段のお尋ね…
質問: …用されている薬の多くは、一般的な咳止めや風邪薬などであり、これらの薬には麻薬や覚醒剤と同様の成分が僅かに含まれている場合があることから、大量に服薬すると、気分が落ち着いたり、高揚したりする効果があるとされている。しかし、…
答弁: 一及び四について お尋ねの「若者の市販薬や向精神薬の過剰摂取の問題について、何が要因であると分析しているか」については、「市販薬」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、一般用医薬品(医薬品、医療機器…
質問: …の改正により実現されるように思われるが、両法律だけでなく覚せい剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法(麻薬取締法)、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(血液法)についても薬機法等束ね法案で改正することとしている。覚せ…
答弁: …体系を形作っていると考えている。 また、輸入確認制度に違反する罪について麻薬取締官及び麻薬取締員が司法警察員として職務を行うことを麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号。以下「麻向法」という。)に規定することと…
質問: 平成二十九年三月三十日、政府が民進党法務部門会議で配布した「「テロ等準備罪」の対象犯罪」(以下、「本資料」という。)において、「今般の法案」では、「組織的犯罪集団が関与することが現実的に想定されるもののみを限定的に規定」…
答弁: …昭和二十六年法律第二百五十二号)第四十一条第一項(覚醒剤の輸入等)の罪、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十四条第一項(ジアセチルモルヒネ等の輸入等)の罪等があり、人身に関する搾取に関する犯罪としては…
質問: 一 本年二月二日の衆議院予算委員会において、私の「組織的詐欺罪の成立を認めるためには、団体の構成員全員が自らその団体の活動に参加する意思を抱いていたり、そのような構成員全員の意思が結合していたりする必要はないという趣旨の…
答弁: …的の集団密航者の輸送)又は第七十四条の四(集団密航者の収受等)の罪 四 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十四条(ジアセチルモルヒネ等の輸入等)、第六十四条の二(ジアセチルモルヒネ等の譲渡し、所持等)…
質問: …患者が存在すると考えているのか、明らかにされたい。 三 千九百六十一年の麻薬に関する単一条約では、その前文で麻薬の使用を「医療上及び学術上の目的に制限」している。これは、同条約が大麻草の研究および使用を全面的に禁止してい…
答弁: …交付することは禁じられているところであるが、化学合成したTHCについては麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第三条の規定に基づき麻薬研究者の免許を受けることにより研究することが可能であり、大麻の含有する各種…
質問: …(二〇一三年三月等)による指定物質の拡大、指定薬物の指定期間の短縮化、「麻薬及び向精神薬取締法(麻向法)及び薬事法の一部を改正する法律」の成立(二〇一三年)、「緊急対策」(二〇一四年七月)の策定等、対策・支援の充実・強化…
答弁: 一及び四の前段について 薬物依存症を含む依存症については、適切な治療と支援により回復が可能である一方、依存症の症状を有する者が必要な治療を受けられていないという現状があり、適切な治療を受けられるよう必要な環境を整備するこ…
質問: …体に使用された場合に保健衛生上の危害を発生するおそれがあるものであって、麻薬取締法等で規制されていないものを指定薬物として規制する仕組みが導入されている。しかしながら、近年の「脱法ハーブ」をめぐる状況から、早急に更なる規…
答弁: …えている。 三について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、例えば、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)で使用規制が行われている麻薬と同種の濫用のおそれ又は有害作用がある物であることがいまだ確認されてい…
質問: …五千五百万~二億五千万人)と推測され、依然、憂慮すべき状況にある。」(「麻薬・覚せい剤行政の概況」より)とされている。 一方我が国においては、薬物事犯の検挙人員が、一九八〇年代半ばには二万五千人を超えていたが、もちろん安…
答弁: …としては、御指摘の同省における行政事業レビューの結論を踏まえ、お尋ねの「麻薬等対策推進費(広報経費)」について、平成二十三年度、北海道及び沖縄県において薬物乱用防止キャラバンカー(以下「キャラバンカー」という。)の派遣要…
質問: …いるものが多く存在する。 自らいのちを絶つ人、凶悪犯罪の低年齢化、さらに麻薬・覚醒剤等の薬物の乱用など、混迷する社会にあって、このような現代の問題を自らのことと考え、現代社会の秩序の回復に貢献していかなければならないと強…
答弁: …平成十七年法律第五十号)第百三条及び第七十四条第二項第九号の規定により、麻薬、覚せい剤その他の薬物に対する依存がある受刑者にその受講が義務付けられている。 さらに、保護観察所においては、本年六月に施行された更生保護法(平…
質問: …ためには、大麻種子の販売規制などの法整備が必要であるが、一方で、これまで麻薬を取り締まる様々な法整備をしてきたにもかかわらず、いまだに麻薬を撲滅できない状況に鑑みると、法規制のみで大麻汚染を完全になくすことは困難と言えよ…
答弁: …る。 二について 文部科学省としては、御指摘の「学生の大麻汚染、若しくは麻薬・覚醒剤汚染」の状況について、各大学から網羅的に報告を受けてはいないが、厚生労働省、警察庁及び海上保安庁の調査によると、大麻取締法違反で検挙され…
質問: …」(以下「レポート」という。)を発表し、北朝鮮の政府機関や政府当局者が、麻薬や偽造紙幣の流通によって得た資金を、海外の金融機関を使って、マネーロンダリング(資金洗浄)した「確かな証拠がいくつもある」と指摘した。よって、以…
答弁: 一、三及び五について 御指摘の北朝鮮による麻薬取引・紙幣偽造等に係る行為の実態については、詳細を把握していない。 二について 御指摘の「レポート」の作成に当たって、我が国の捜査当局から情報を提供しておらず、御指摘の「レポ…
質問: …。現在、科学警察研究所などの施設で、変死体について青酸カリ、トリカブト、覚醒剤、睡眠薬、濫用薬物以外の毒薬や医薬品に関する薬毒物スクリーニング検査が充分に行われているのか。また、政府の主導のもと、薬物の検査拠点を充実させ…
答弁: …おいては、変死者又は変死の疑いのある死体について、必要に応じ、覚せい剤や麻薬等各種薬物を検出するための所要の検査を行っていると承知している。政府としては、引き続き、都道府県警察の科学捜査研究所等において、所要の検査が行わ…
質問: …際を続けていたとのことであり、検事の立場を利用して地方検察庁に対し、この麻薬事件で手心を加えるべく働きかけたことはなかったか。 三 山口悠介氏はこのI・Yさんなる覚醒剤常用者の女性と事件後の平成七年五月以降、新宿歌舞伎町…
答弁: 御質問に係る事項には、個人のプライバシーにかかわる事柄が少なからず含まれており、それが法令上又は服務上問題とすべきものでない限り、本来内閣としては答弁を差し控えるべきものもあると考えるが、御指摘にかんがみ、検察に対する国…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「麻薬 覚醒剤」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「麻薬・覚醒剤等乱用撲滅と依存離脱プログラム等に関する質問主…」ほか4件に近い
「薬物依存症者の治療や社会復帰のための支援の充実・強化に関す…」ほか3件に近い
「薬物依存症者の治療や社会復帰のための支援の充実・強化に関す…」ほか2件に近い
「薬物依存症者の治療や社会復帰のための支援の充実・強化に関す…」ほか2件に近い
「フェンタニルを含む薬物問題及び外国勢力による影響工作への国…」ほか2件に近い
「大麻草の医療研究および使用に関する質問主意書」ほか1件に近い
「大学における大麻汚染に関する質問主意書」ほか1件に近い
「薬物依存症者の治療や社会復帰のための支援の充実・強化に関す…」ほか1件に近い
「テロ等準備罪に関わる二百七十七個の対象犯罪に関する質問主意書」ほか1件に近い
「麻薬・覚醒剤等乱用撲滅と依存離脱プログラム等に関する質問主…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。