「GPS捜査」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
9件
2017年3月16日〜2018年7月11日
答弁書あり
9件
提出者 5人(多い順: 逢坂 誠二、階 猛、初鹿 明博)
答えていない型が出た答弁
5件
承知していない 4、お答えすることは困難 4、個別の事案 3、趣旨が明らかではない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「GPS捜査で入手した情報を証拠として提出しているケース」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お尋ねの件数については、お答えすることは困難であるが、現在公判係属中の事件であって、移動追跡装置を取り付けて捜査対象車両の位置情報を取得する捜査の適法性が争われているものの数は、把握している限りで、御指摘の判決に係るものを除き、四件であると承知している。その余のお尋ねについては、個別具体的な事件における検察の訴訟活動等に関わる事柄であり、お答えすることを差し控えたい。
2. 答えていない型が返った質問(5件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …PS)端末を取り付ける捜査は違法とする判断(「本判決」という。)を示し、GPS捜査は個人のプライバシーを侵害し得る強制捜査と明確に位置付けた。さらに最高裁は現行の令状では十分でなく憲法や刑事訴訟法に適合する新たな立法措置…
答弁: 一のあ)について 警察庁としては、都道府県警察において移動追跡装置を取り付けて行う捜査が開始された具体的な時期を把握していないが、警察庁において移動追跡装置運用要領を制定したのは、平成十八年六月三十日である。 一のい)に…
質問: …)に対する答弁書(内閣衆質一九五第二二号。以下、「本答弁書」)を踏まえ、GPS捜査及び携帯電話端末にかかる情報を取得する捜査について、以下を質問する。 一 政府は本答弁書の「一の2について」で、捜査対象者の所持品にGPS…
答弁: 一について お尋ねの捜査については、警察において実施しているとは承知しておらず、また、警察庁から控えるように指示はしていないが、現在、関係省庁において平成二十九年三月十五日最高裁判所大法廷判決(以下「本判決」という。)の…
質問: …にGPS端末を装着して位置情報を検索し把握する刑事手続上の捜査(以下、「GPS捜査」)に関して強制処分であると判断しただけでなく、GPS捜査は「検証」で捉えきれず、立法措置が別途講じられることが望ましいと判断した。「本判…
答弁: 一の1について お尋ねについては、関係省庁において御指摘の判決の分析を行った上で必要な検討を行うこととしている。 一の2について 現在、関係省庁において御指摘の判決の趣旨を踏まえつつ、捜査対象車両以外の物を対象としたもの…
質問: …、考えているのでしょうか。 二 平成二十九年三月十五日の最高裁判決で、「GPS捜査について、刑訴法百九十七条一項ただし書の「この法律に特別の定のある場合」に当たるとして同法が規定する令状を発付することには疑義がある。GP…
答弁: 一の1について 平成二十九年六月十五日に成立した組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一…
質問: …の車に衛星利用測位システム(GPS)の発信器を取り付けた捜査手法(以下、GPS捜査という)について、最高裁大法廷は本年三月十五日の判決で、「強制捜査に当たる」として裁判所の令状なしのGPS捜査は違法であるとの判断を示した…
答弁: … 警察庁としては、お尋ねの件数は把握していない。 二について 御指摘の「GPS捜査で入手した情報を証拠として提出しているケース」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お尋ねの件数については、お答えすることは困難で…
3. 過去の質問主意書(9件・新しい順)
質問: …PS)端末を取り付ける捜査は違法とする判断(「本判決」という。)を示し、GPS捜査は個人のプライバシーを侵害し得る強制捜査と明確に位置付けた。さらに最高裁は現行の令状では十分でなく憲法や刑事訴訟法に適合する新たな立法措置…
答弁: 一のあ)について 警察庁としては、都道府県警察において移動追跡装置を取り付けて行う捜査が開始された具体的な時期を把握していないが、警察庁において移動追跡装置運用要領を制定したのは、平成十八年六月三十日である。 一のい)に…
質問: …)に対する答弁書(内閣衆質一九五第二二号。以下、「本答弁書」)を踏まえ、GPS捜査及び携帯電話端末にかかる情報を取得する捜査について、以下を質問する。 一 政府は本答弁書の「一の2について」で、捜査対象者の所持品にGPS…
答弁: 一について お尋ねの捜査については、警察において実施しているとは承知しておらず、また、警察庁から控えるように指示はしていないが、現在、関係省庁において平成二十九年三月十五日最高裁判所大法廷判決(以下「本判決」という。)の…
質問: …にGPS端末を装着して位置情報を検索し把握する刑事手続上の捜査(以下、「GPS捜査」)に関して強制処分であると判断しただけでなく、GPS捜査は「検証」で捉えきれず、立法措置が別途講じられることが望ましいと判断した。「本判…
答弁: 一の1について お尋ねについては、関係省庁において御指摘の判決の分析を行った上で必要な検討を行うこととしている。 一の2について 現在、関係省庁において御指摘の判決の趣旨を踏まえつつ、捜査対象車両以外の物を対象としたもの…
質問: …、考えているのでしょうか。 二 平成二十九年三月十五日の最高裁判決で、「GPS捜査について、刑訴法百九十七条一項ただし書の「この法律に特別の定のある場合」に当たるとして同法が規定する令状を発付することには疑義がある。GP…
答弁: 一の1について 平成二十九年六月十五日に成立した組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一…
質問: …を事前に許可するための独立した機関を設置する考えはあるのか。 四 警察がGPS捜査や電子機器の使用のモニタリングをするために裁判所の許可を求める際の司法の監督の質について懸念があると指摘されているが、この懸念を払拭するた…
答弁: 一から五までについて 現在国会で審議中の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「改正後…
質問: …うに監督するのかを問い、懸念を表明している。さらに、懸念の中には、警察がGPS捜査や電子機器の使用の監視などの捜査のために監視の許可を求めてきた際、裁判所による監督と検証の質の向上が必要と指摘されていることについての政府…
答弁: 一から三までについて 現在国会で審議中の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「改正後…
質問: …にGPS端末を取り付けて位置情報を検索し把握する刑事手続上の捜査(以下「GPS捜査」という。)の適法性に関し、プライバシーの侵害にあたり違法であるとの判決が出ました。 この判決を受けて、警察庁は三月十五日に、都道府県警等…
答弁: 一について 警察庁が控えるように指示した「検証として行うものを含め、同装置を取り付けて捜査対象車両の位置情報を取得する捜査」とは、捜査対象車両に移動追跡装置を取り付けて行う捜査を指すものであり、全国の警察においては、当該…
質問: …の車に衛星利用測位システム(GPS)の発信器を取り付けた捜査手法(以下、GPS捜査という)について、最高裁大法廷は本年三月十五日の判決で、「強制捜査に当たる」として裁判所の令状なしのGPS捜査は違法であるとの判断を示した…
答弁: … 警察庁としては、お尋ねの件数は把握していない。 二について 御指摘の「GPS捜査で入手した情報を証拠として提出しているケース」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お尋ねの件数については、お答えすることは困難で…
質問: …星利用測位システム(GPS)端末を取り付ける捜査は違法とする判断を示し、GPS捜査は個人のプライバシーを侵害し得る強制捜査と明確に位置付けた。さらに最高裁は、現行の令状では十分でなく、憲法や刑事訴訟法に適合する新たな立法…
答弁: 一について 御指摘の判決を踏まえ、警察庁において、平成二十九年三月十五日、全国の警察に対し、検証許可状の発付を受けて行うものを含め、移動追跡装置を取り付けて捜査対象車両の位置情報を取得する捜査を控えるよう指示したところで…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「GPS捜査」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「GPS捜査及び携帯電話端末にかかる情報を取得する捜査に関す…」ほか4件に近い
「GPS捜査違法判決に関する質問主意書」ほか4件に近い
「GPS捜査違法判決に関する質問主意書」ほか4件に近い
「テロ等準備罪法案修正案に関する質問主意書」ほか1件に近い
「国連人権理事会の特別報告者であるケナタッチ氏の書簡に対する…」ほか1件に近い
「テロ等準備罪に対する国連特別報告者の書簡に関する質問主意書」ほか1件に近い
「国連人権理事会の特別報告者であるケナタッチ氏の書簡に対する…」ほか1件に近い
「テロ等準備罪法案修正案に関する質問主意書」に近い
「テロ等準備罪法案修正案に関する質問主意書」に近い
「テロ等準備罪法案修正案に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。