KurageKurage 質問主意書アシスト

「UNMISS PKO参加五原則」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
8件
2012年4月26日〜2018年7月17日
答弁書あり
8件
提出者 6人(多い順: 佐藤 正久、篠原 豪、逢坂 誠二)
答えていない型が出た答弁
7件
お答えすることは困難 5、趣旨が明らかではない 4、承知していない 2、仮定の質問 1、個別の事案 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

お尋ねの「PKO派遣の前提」の意味が必ずしも明らかではないが、政府としては、UNMISSの活動地域において武力紛争が発生したと判断すべき事態が生じた場合には、我が国の要員の派遣について、PKO参加五原則上の問題が生じ得ると考えている。

2. 答えていない型が返った質問(7件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2018年7月17日 篠原 豪(立憲民主党・市民クラブ) 答弁 2018年7月27日
質問: …、事案の平和的解決を求める意思を有していること 等を総合的に勘案すると、UNMISSの活動地域においてPKO法における『武力紛争』は発生しておらず、マシャール派が武力紛争の当事者(紛争当事者)に当たるとも考えていない。 …
答弁: 一について 御指摘の「国連PKO部隊が「武力紛争の当事者」になる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、我が国が国際連合の統括の下に行われる活動に参加できるか否かは、国際連合平和維持活動等に対する協力…
提出 2016年11月28日 逢坂 誠二(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年12月6日
衆議院 第192回 第170号趣旨が明らかではない ×2
質問: …以後、南スーダンでは混迷が続いている。 このような現地情勢の下、いまなおPKO参加五原則が当該地域に適合しているのか疑念を持たざるを得ず、自衛隊の派遣部隊の派遣根拠が失われていると見るべきであるため、以下質問する。 一 …
答弁: …六についてでお答えしたとおり、国際連合南スーダン共和国ミッション(以下「UNMISS」という。)は、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下「法」という。)第三条第一号ロに該当する国際…
提出 2016年11月4日 山本 太郎 答弁 2016年11月15日
質問: …て派遣され活動している我が国の自衛隊は、国連南スーダン共和国ミッション(UNMISS)軍事司令官の軍事指揮下で、前記一の各国の軍事要員によって構成された部隊と一体化して軍事要員としての活動を行っているとの理解で相違ないか…
答弁: …ろが必ずしも明らかではないが、国際連合南スーダン共和国ミッション(以下「UNMISS」という。)に派遣されている自衛隊の部隊(以下「UNMISS派遣部隊」という。)は、国際連合事務総長等による指図の内容等に従い、法に基づ…
提出 2015年9月16日 牧山 ひろえ 答弁 2015年9月29日
質問: …いる。 我が国が現在参加中の国連PKO活動は、南スーダンで展開されているUNMISS一件のみである。現在展開中の十六件の国連PKO活動のうち、自衛隊が安全確保業務や駆け付け警護を実施できないことが理由で、参加を見送ってい…
答弁: 一について お尋ねの「現在展開中の十六件の国連PKO活動」のうち、平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律による改正後の国際連合平和維持活動等に対…
提出 2012年5月18日 佐藤 正久 答弁 2012年5月29日
参議院 第180回 第119号お答えすることは困難 ×1
質問: 国際連合南スーダン共和国ミッション(UNMISS)の活動地域は南スーダン全域であるが、私が先般提出した「南スーダンにおける我が国の国連平和維持活動参加に関する質問主意書」(第百八十回国会質問第九八号)に対する答弁書(内閣…
答弁: 一について 国際連合南スーダン共和国ミッション(以下「UNMISS」という。)の活動地域において武力紛争が発生し、UNMISSの活動が、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第三条第一号…
提出 2012年5月17日 佐藤 正久 答弁 2012年5月25日
参議院 第180回 第115号お答えすることは困難 ×1
質問: …間に違いがあれば明らかにされたい。 四 国連南スーダン共和国ミッション(UNMISS)への自衛隊派遣にあたっては、「南スーダン国際平和協力業務実施計画」上、南スーダン全域が活動地域となっている。また、日本政府が南北スーダ…
答弁: 一について 国際連合南スーダン共和国ミッション(以下「UNMISS」という。)に係る防衛省による調査団(以下単に「調査団」という。)は、UNMISSに派遣されている自衛隊部隊(以下「派遣部隊」という。)の今後の円滑かつ効…
提出 2012年4月26日 佐藤 正久 答弁 2012年5月11日
参議院 第180回 第98号趣旨が明らかではない ×1
質問: …右の点を踏まえ、以下質問する。 一 日本政府の南スーダンへのPKO派遣がPKO参加五原則(停戦の合意、受入国の同意、中立性の維持、右いずれかが崩れた場合の中断・撤収、必要最小限の武器使用)の各項目にどのように合致している…
答弁: 一について 国際連合南スーダン共和国ミッション(以下「UNMISS」という。)は、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第三条第一号に規定する武力紛争が発生していない場合における国際連合…

3. 過去の質問主意書(8件・新しい順)

提出 2018年7月17日 篠原 豪(立憲民主党・市民クラブ) 答弁 2018年7月27日
質問: …、事案の平和的解決を求める意思を有していること 等を総合的に勘案すると、UNMISSの活動地域においてPKO法における『武力紛争』は発生しておらず、マシャール派が武力紛争の当事者(紛争当事者)に当たるとも考えていない。 …
答弁: 一について 御指摘の「国連PKO部隊が「武力紛争の当事者」になる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、我が国が国際連合の統括の下に行われる活動に参加できるか否かは、国際連合平和維持活動等に対する協力…
提出 2016年11月28日 逢坂 誠二(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年12月6日
衆議院 第192回 第170号趣旨が明らかではない ×2
質問: …以後、南スーダンでは混迷が続いている。 このような現地情勢の下、いまなおPKO参加五原則が当該地域に適合しているのか疑念を持たざるを得ず、自衛隊の派遣部隊の派遣根拠が失われていると見るべきであるため、以下質問する。 一 …
答弁: …六についてでお答えしたとおり、国際連合南スーダン共和国ミッション(以下「UNMISS」という。)は、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下「法」という。)第三条第一号ロに該当する国際…
提出 2016年11月21日 階 猛(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年11月29日
衆議院 第192回 第156号
質問: 一 政府は国連南スーダン共和国ミッション(UNMISS)を紛争終了後の事例としてPKO協力法第三条第一号ロに当たるとしてきたが、これは当初UNMISSが現南スーダンとスーダンの間の紛争の終了に伴って設立されたものであるこ…
答弁: 一について 国際連合南スーダン共和国ミッション(以下「UNMISS」という。)の活動地域においては、過去にスーダン共和国との間で武力紛争が発生していたところ、当該武力紛争が終了し、南スーダン共和国が独立したことに伴い、当…
提出 2016年11月4日 山本 太郎 答弁 2016年11月15日
質問: …て派遣され活動している我が国の自衛隊は、国連南スーダン共和国ミッション(UNMISS)軍事司令官の軍事指揮下で、前記一の各国の軍事要員によって構成された部隊と一体化して軍事要員としての活動を行っているとの理解で相違ないか…
答弁: …ろが必ずしも明らかではないが、国際連合南スーダン共和国ミッション(以下「UNMISS」という。)に派遣されている自衛隊の部隊(以下「UNMISS派遣部隊」という。)は、国際連合事務総長等による指図の内容等に従い、法に基づ…
提出 2015年9月16日 牧山 ひろえ 答弁 2015年9月29日
質問: …いる。 我が国が現在参加中の国連PKO活動は、南スーダンで展開されているUNMISS一件のみである。現在展開中の十六件の国連PKO活動のうち、自衛隊が安全確保業務や駆け付け警護を実施できないことが理由で、参加を見送ってい…
答弁: 一について お尋ねの「現在展開中の十六件の国連PKO活動」のうち、平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律による改正後の国際連合平和維持活動等に対…
提出 2012年5月18日 佐藤 正久 答弁 2012年5月29日
参議院 第180回 第119号お答えすることは困難 ×1
質問: 国際連合南スーダン共和国ミッション(UNMISS)の活動地域は南スーダン全域であるが、私が先般提出した「南スーダンにおける我が国の国連平和維持活動参加に関する質問主意書」(第百八十回国会質問第九八号)に対する答弁書(内閣…
答弁: 一について 国際連合南スーダン共和国ミッション(以下「UNMISS」という。)の活動地域において武力紛争が発生し、UNMISSの活動が、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第三条第一号…
提出 2012年5月17日 佐藤 正久 答弁 2012年5月25日
参議院 第180回 第115号お答えすることは困難 ×1
質問: …間に違いがあれば明らかにされたい。 四 国連南スーダン共和国ミッション(UNMISS)への自衛隊派遣にあたっては、「南スーダン国際平和協力業務実施計画」上、南スーダン全域が活動地域となっている。また、日本政府が南北スーダ…
答弁: 一について 国際連合南スーダン共和国ミッション(以下「UNMISS」という。)に係る防衛省による調査団(以下単に「調査団」という。)は、UNMISSに派遣されている自衛隊部隊(以下「派遣部隊」という。)の今後の円滑かつ効…
提出 2012年4月26日 佐藤 正久 答弁 2012年5月11日
参議院 第180回 第98号趣旨が明らかではない ×1
質問: …右の点を踏まえ、以下質問する。 一 日本政府の南スーダンへのPKO派遣がPKO参加五原則(停戦の合意、受入国の同意、中立性の維持、右いずれかが崩れた場合の中断・撤収、必要最小限の武器使用)の各項目にどのように合致している…
答弁: 一について 国際連合南スーダン共和国ミッション(以下「UNMISS」という。)は、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第三条第一号に規定する武力紛争が発生していない場合における国際連合…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「UNMISS PKO参加五原則」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「南スーダンにおけるPKO参加五原則の適合性に関する質問主意書」ほか3件に近い
提出 2016年12月14日 小西 洋之 答弁 2016年12月22日
参議院 第192回 第86号趣旨が明らかではない ×1
「南スーダンにおけるPKO参加五原則の適合性に関する質問主意書」ほか3件に近い
提出 2012年5月30日 佐藤 正久 答弁 2012年6月8日
参議院 第180回 第124号お答えすることは困難 ×5
「南スーダンにおけるPKO参加五原則の適合性に関する質問主意書」ほか3件に近い
提出 2016年11月21日 階 猛(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年11月29日
「南スーダンで活動している自衛官の生命に関わる危機対応に関す…」ほか2件に近い
提出 2016年11月25日 山本 太郎 答弁 2016年12月6日
参議院 第192回 第42号お答えすることは困難 ×1
「南スーダンで活動している自衛官の生命に関わる危機対応に関す…」ほか2件に近い
提出 2009年12月2日 小野寺 五典(自由民主党・改革クラブ) 答弁 2009年12月11日
衆議院 第173回 第165号検討してまいりたい ×1
「南スーダンにおける我が国の国連平和維持活動参加に関する再質…」ほか2件に近い
提出 2017年2月10日 階 猛(民進党・無所属クラブ) 答弁 2017年2月21日
「PKO法改正と国外犯処罰規定等に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2012年7月24日 佐藤 正久 答弁 2012年8月3日
参議院 第180回 第203号承知していない ×1
「PKO法改正と国外犯処罰規定等に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2015年9月17日 藤末 健三 答弁 2015年9月29日
参議院 第189回 第305号お答えすることは困難 ×1
「日本政府の南スーダン調査団に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2017年3月30日 本村 賢太郎(民進党・無所属クラブ) 答弁 2017年4月7日
衆議院 第193回 第178号趣旨が明らかではない ×2
「南スーダンにおける我が国の国連平和維持活動参加に関する質問…」ほか1件に近い
提出 2016年11月28日 逢坂 誠二(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年12月6日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。