鳥取県鳥取市の災害危険区域
鳥取県鳥取市には災害危険区域が124区域あります。災害危険区域は建築基準法39条にもとづき自治体の条例で指定する区域で、住宅など居住用の建築が制限または禁止されます。土砂災害警戒区域とは別の制度です。住所を入れると、その土地が区域の内か外かを判定します。
鳥取市の指定状況(実データ)
区域の合計
124
急傾斜地崩壊
124
指定した自治体
都道府県
告示は 1975-09-02 から 2004-12-17 まで。 指定理由によって制限の中身が変わります(津波・高潮なら居室の床の高さ、急傾斜地崩壊なら擁壁や構造)。具体的な基準は条例本文で確認してください。
鳥取市に適用される条例
- 鳥取県建築基準法施行条例
災害危険区域は国の一律の規制ではなく、この条例が制限の根拠です。同じ「災害危険区域」でも自治体ごとに基準が違います。
鳥取市で指定されている区域の例
| 区域名 | 所在 | 指定理由 | 告示 |
|---|---|---|---|
| 神垣 | 岩美郡国府町大字神垣字上土居449,450,451内第2,452,456,456次2,457,458,458第2,459,459次1,460,460次1,460次2,460次3,461,462,463及び463内第1並びに字大地戸山597の一部,598,598次1,599,599次1及び600の一部並びにこれらと一体をなす国有 | 急傾斜地崩壊 | 第379号(急傾斜) |
| 宮下 | 岩美郡国府町大字宮下字銭ケ谷53番地1の一部,57番地,58番地,59番地5から59番地8まで,59番地13から59番地15までの一部,59番地17,59番地18,63番地3から63番地6まで,63番地12から63番地14まで,64番地1,64番地2及び659番地の一部並びにこれらと一体をなす国有 | 急傾斜地崩壊 | 第658号(急傾斜) |
| 町屋 | 岩美郡国府町大字町屋字向土居312番地,312番地5,312番地6,541番地1の一部,541番地2,542番地1から542番地7まで及び542番地11並びに字口鷺山313番地,313番地1,543番地及び545番地の一部 | 急傾斜地崩壊 | 第658号(急傾斜) |
| 神垣第二 | 次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱9号を直線で結んだ線により囲まれた区域土地標柱岩美郡国府町大字神垣字下土居130地先道路敷1号岩美郡国府町大字神垣字大地 | 急傾斜地崩壊 | 第759号(急傾斜) |
| 中河原 | 次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱12号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱12号を直線で結んだ線により囲まれた区域土地標柱岩美郡国府町大字中河原字西ヶ谷231号岩美郡国府町大字中河原字西ヶ谷24 | 急傾斜地崩壊 | 第250号(急傾斜) |
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あわせて確認したい方へ
鳥取市の土砂災害警戒区域は 土砂災害ハザードマップ、盛土の規制区域は 盛土規制区域マップ、洪水は 洪水・内水ハザードマップ で調べられます。地図で見るなら 全国地図、全国版は Kurage 災害危険区域マップ です。
区域の形は概略位置で、法的図書ではありません。実際の区域境界と建築の制限は、指定した自治体の条例と告示図書で確認してください。
検索でよく使われる言い方と、行政の用語
| ふだんの言い方 | 法令・行政の用語 |
|---|---|
| 災害危険区域 | 建築基準法39条にもとづき自治体の条例で指定する区域 |
| 家が建てられない土地 | 災害危険区域(居住用建築物の建築が制限・禁止されます) |
| がけ条例 | 自治体の建築基準法施行条例。災害危険区域とは別の制限のことがあります |
| 津波で流された場所 | 指定理由が「津波」の災害危険区域(東日本大震災後の指定が多い) |
| 急傾斜地 | 指定理由の「急傾斜地崩壊」。土砂災害警戒区域とは別の制度です |
| 土砂災害警戒区域との違い | あちらは土砂災害防止法で都道府県が指定。こちらは建築基準法で自治体が条例で指定 |
自治体のページは法令の用語で書かれているので、ふだんの言い方で検索すると見つからないことがあります。名古屋市は「内水ハザードマップ」を「雨水出水浸水想定区域」へ改めていました(2026-09-14 実測)。このページはどちらの言い方でも同じ答えを返します。