鳥取県北栄町の災害危険区域
鳥取県北栄町には災害危険区域が17区域あります。災害危険区域は建築基準法39条にもとづき自治体の条例で指定する区域で、住宅など居住用の建築が制限または禁止されます。土砂災害警戒区域とは別の制度です。住所を入れると、その土地が区域の内か外かを判定します。
北栄町の指定状況(実データ)
区域の合計
17
急傾斜地崩壊
17
指定した自治体
都道府県
告示は 1974-04-12 から 2001-12-28 まで。 指定理由によって制限の中身が変わります(津波・高潮なら居室の床の高さ、急傾斜地崩壊なら擁壁や構造)。具体的な基準は条例本文で確認してください。
北栄町に適用される条例
- 鳥取県建築基準法施行条例
災害危険区域は国の一律の規制ではなく、この条例が制限の根拠です。同じ「災害危険区域」でも自治体ごとに基準が違います。
北栄町で指定されている区域の例
| 区域名 | 所在 | 指定理由 | 告示 |
|---|---|---|---|
| 西穂波 | 東伯郡大栄町大字西穂波字上屋敷117,118,119,120,121,123,126及び127,字中屋敷132,133,133-1,134-2,138-1,138-2,141,142,146,147,148,148-1,152及び153,字上リ立302の一部及び304-2の一部並びに字大門166-2,166-3,167,167-3,167 | 急傾斜地崩壊 | 第445号(急傾斜) |
| 瀬戸 | 東伯郡大栄町大字瀬戸字加賀ノ前328-2,328-1,329,331,332,333,334,335,337,336,338,341,340及び339,字宮ノ下376,377,378-5,378-7,378-2,378-3,378-4,378-6,380,379-2,379-1,382-4,382-5,383及び383-1,字神納地778,77 | 急傾斜地崩壊 | 第10号(急傾斜) |
| 瀬戸 | 東伯郡大栄町大字瀬戸字宮ノ下385番地,387番地及び395番地,字カノジ山371番地並びに字宮ノ前425番地の一部並びにこれらと一体をなす国有地 | 急傾斜地崩壊 | 第460号(急傾斜) |
| 由良 | 東伯郡大栄町大字由良宿字宮ノ下1017番地の一部,1018番地1,1018番地2の一部,1018番地3の一部,1018番地4,1019番地2の一部,1021番地1から1021番地5までの一部,1022番地,1023番地から1025番地までの一部及び1029番地から1032番地までの一部並びにこれらと一体を | 急傾斜地崩壊 | 第453号(急傾斜) |
| 島 | 東伯郡大栄町大字島字西空864の一部,864-1の一部,864-2の一部,865の一部,866-1から866-5までの一部,866-6,866-7,868の一部及び869の一部,字要害871の一部,872の一部,881の一部,881-1の一部,881-2の一部,881-3,881-4の一部,883の一部,88 | 急傾斜地崩壊 | 第588号(急傾斜) |
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あわせて確認したい方へ
北栄町の土砂災害警戒区域は 土砂災害ハザードマップ、盛土の規制区域は 盛土規制区域マップ、洪水は 洪水・内水ハザードマップ で調べられます。地図で見るなら 全国地図、全国版は Kurage 災害危険区域マップ です。
区域の形は概略位置で、法的図書ではありません。実際の区域境界と建築の制限は、指定した自治体の条例と告示図書で確認してください。
検索でよく使われる言い方と、行政の用語
| ふだんの言い方 | 法令・行政の用語 |
|---|---|
| 災害危険区域 | 建築基準法39条にもとづき自治体の条例で指定する区域 |
| 家が建てられない土地 | 災害危険区域(居住用建築物の建築が制限・禁止されます) |
| がけ条例 | 自治体の建築基準法施行条例。災害危険区域とは別の制限のことがあります |
| 津波で流された場所 | 指定理由が「津波」の災害危険区域(東日本大震災後の指定が多い) |
| 急傾斜地 | 指定理由の「急傾斜地崩壊」。土砂災害警戒区域とは別の制度です |
| 土砂災害警戒区域との違い | あちらは土砂災害防止法で都道府県が指定。こちらは建築基準法で自治体が条例で指定 |
自治体のページは法令の用語で書かれているので、ふだんの言い方で検索すると見つからないことがあります。名古屋市は「内水ハザードマップ」を「雨水出水浸水想定区域」へ改めていました(2026-09-14 実測)。このページはどちらの言い方でも同じ答えを返します。