鳥取県米子市の災害危険区域
鳥取県米子市には災害危険区域が29区域あります。災害危険区域は建築基準法39条にもとづき自治体の条例で指定する区域で、住宅など居住用の建築が制限または禁止されます。土砂災害警戒区域とは別の制度です。住所を入れると、その土地が区域の内か外かを判定します。
米子市の指定状況(実データ)
区域の合計
29
急傾斜地崩壊
29
指定した自治体
都道府県
告示は 1977-03-31 から 2004-05-28 まで。 指定理由によって制限の中身が変わります(津波・高潮なら居室の床の高さ、急傾斜地崩壊なら擁壁や構造)。具体的な基準は条例本文で確認してください。
米子市に適用される条例
- 鳥取県建築基準法施行条例
災害危険区域は国の一律の規制ではなく、この条例が制限の根拠です。同じ「災害危険区域」でも自治体ごとに基準が違います。
米子市で指定されている区域の例
| 区域名 | 所在 | 指定理由 | 告示 |
|---|---|---|---|
| 祇園 | 米子市祇園町一丁目60,60-4,61,61-2,62,63,64,65,66,73-1,73-3,73-2及び85の一部 | 急傾斜地崩壊 | 第445号(急傾斜) |
| 祇園 | 米子市祇園町二丁目84の一部,155-1の一部,175,175-2,175-3,175-4,175-5,181,181-2,181-3,182,182-2,182-3,184-2,185-2,185-3,186-2,186-3,203の一部,204及び205 | 急傾斜地崩壊 | 第217号(急傾斜) |
| 諏訪 | 米子市大字諏訪字下樋ノ口517,516-2,516-1,515,514,513,526-2,525-4,528-1,529-1,530-2,533,527,535,534,537,536及び543-1並びにこれらと一体をなす国有地 | 急傾斜地崩壊 | 第10号(急傾斜) |
| 諏訪第二 | 米子市大字諏訪字高木2番地1,3番地1,4番地,4番地2,5番地,5番地2の一部,6番地,7番地1,7番地2,8番地2,8番地3,9番地2の一部及び10番地1,字後谷464番地,465番地,467番地2,469番地2,470番地2,471番地1,471番地2及び471番地3並びに | 急傾斜地崩壊 | 第287号(急傾斜) |
| 諏訪神社 | 米子市諏訪字宮ノ下620番地及び621番地1,字西山ノ後890番地3,字山後759番地,760番地1,761番地,762番地,763番地1,763番地2及び763番地5,字山根623番地,624番地及び624番地1並びに字西山崎753番地3の一部,753番地9の一部,755番地,755番地2及び758番地並 | 急傾斜地崩壊 | 第453号(急傾斜) |
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あわせて確認したい方へ
米子市の土砂災害警戒区域は 土砂災害ハザードマップ、盛土の規制区域は 盛土規制区域マップ、洪水は 洪水・内水ハザードマップ で調べられます。地図で見るなら 全国地図、全国版は Kurage 災害危険区域マップ です。
区域の形は概略位置で、法的図書ではありません。実際の区域境界と建築の制限は、指定した自治体の条例と告示図書で確認してください。
検索でよく使われる言い方と、行政の用語
| ふだんの言い方 | 法令・行政の用語 |
|---|---|
| 災害危険区域 | 建築基準法39条にもとづき自治体の条例で指定する区域 |
| 家が建てられない土地 | 災害危険区域(居住用建築物の建築が制限・禁止されます) |
| がけ条例 | 自治体の建築基準法施行条例。災害危険区域とは別の制限のことがあります |
| 津波で流された場所 | 指定理由が「津波」の災害危険区域(東日本大震災後の指定が多い) |
| 急傾斜地 | 指定理由の「急傾斜地崩壊」。土砂災害警戒区域とは別の制度です |
| 土砂災害警戒区域との違い | あちらは土砂災害防止法で都道府県が指定。こちらは建築基準法で自治体が条例で指定 |
自治体のページは法令の用語で書かれているので、ふだんの言い方で検索すると見つからないことがあります。名古屋市は「内水ハザードマップ」を「雨水出水浸水想定区域」へ改めていました(2026-09-14 実測)。このページはどちらの言い方でも同じ答えを返します。