Kurage 災害危険区域マップEXBRIDGE, INC.

鳥取県米子市の災害危険区域

鳥取県米子市には災害危険区域が29区域あります。災害危険区域は建築基準法39条にもとづき自治体の条例で指定する区域で、住宅など居住用の建築が制限または禁止されます。土砂災害警戒区域とは別の制度です。住所を入れると、その土地が区域の内か外かを判定します。

米子市の指定状況(実データ)

区域の合計
29
急傾斜地崩壊
29
指定した自治体
都道府県

告示は 1977-03-31 から 2004-05-28 まで。 指定理由によって制限の中身が変わります(津波・高潮なら居室の床の高さ、急傾斜地崩壊なら擁壁や構造)。具体的な基準は条例本文で確認してください。

米子市に適用される条例

災害危険区域は国の一律の規制ではなく、この条例が制限の根拠です。同じ「災害危険区域」でも自治体ごとに基準が違います。

米子市で指定されている区域の例

区域名所在指定理由告示
祇園米子市祇園町一丁目60,60-4,61,61-2,62,63,64,65,66,73-1,73-3,73-2及び85の一部急傾斜地崩壊第445号(急傾斜)
祇園米子市祇園町二丁目84の一部,155-1の一部,175,175-2,175-3,175-4,175-5,181,181-2,181-3,182,182-2,182-3,184-2,185-2,185-3,186-2,186-3,203の一部,204及び205急傾斜地崩壊第217号(急傾斜)
諏訪米子市大字諏訪字下樋ノ口517,516-2,516-1,515,514,513,526-2,525-4,528-1,529-1,530-2,533,527,535,534,537,536及び543-1並びにこれらと一体をなす国有地急傾斜地崩壊第10号(急傾斜)
諏訪第二米子市大字諏訪字高木2番地1,3番地1,4番地,4番地2,5番地,5番地2の一部,6番地,7番地1,7番地2,8番地2,8番地3,9番地2の一部及び10番地1,字後谷464番地,465番地,467番地2,469番地2,470番地2,471番地1,471番地2及び471番地3並びに急傾斜地崩壊第287号(急傾斜)
諏訪神社米子市諏訪字宮ノ下620番地及び621番地1,字西山ノ後890番地3,字山後759番地,760番地1,761番地,762番地,763番地1,763番地2及び763番地5,字山根623番地,624番地及び624番地1並びに字西山崎753番地3の一部,753番地9の一部,755番地,755番地2及び758番地並急傾斜地崩壊第453号(急傾斜)

鳥取県の他の市区町村

鳥取市(124区域)
倉吉市(56区域)
智頭町(22区域)
琴浦町(22区域)
湯梨浜町(18区域)
北栄町(17区域)
岩美町(17区域)
八頭町(17区域)
三朝町(17区域)
日野町(17区域)
大山町(12区域)
伯耆町(12区域)
若桜町(10区域)
江府町(10区域)
日南町(7区域)
南部町(6区域)

鳥取県の全市区町村一覧

あわせて確認したい方へ

米子市の土砂災害警戒区域は 土砂災害ハザードマップ、盛土の規制区域は 盛土規制区域マップ、洪水は 洪水・内水ハザードマップ で調べられます。地図で見るなら 全国地図、全国版は Kurage 災害危険区域マップ です。

区域の形は概略位置で、法的図書ではありません。実際の区域境界と建築の制限は、指定した自治体の条例と告示図書で確認してください。

検索でよく使われる言い方と、行政の用語

ふだんの言い方法令・行政の用語
災害危険区域建築基準法39条にもとづき自治体の条例で指定する区域
家が建てられない土地災害危険区域(居住用建築物の建築が制限・禁止されます)
がけ条例自治体の建築基準法施行条例。災害危険区域とは別の制限のことがあります
津波で流された場所指定理由が「津波」の災害危険区域(東日本大震災後の指定が多い)
急傾斜地指定理由の「急傾斜地崩壊」。土砂災害警戒区域とは別の制度です
土砂災害警戒区域との違いあちらは土砂災害防止法で都道府県が指定。こちらは建築基準法で自治体が条例で指定

自治体のページは法令の用語で書かれているので、ふだんの言い方で検索すると見つからないことがあります。名古屋市は「内水ハザードマップ」を「雨水出水浸水想定区域」へ改めていました(2026-09-14 実測)。このページはどちらの言い方でも同じ答えを返します。