「「特定放射性廃棄物 最終処分」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
16件
2000年7月28日〜2026年6月29日
答弁書あり
16件
提出者 12人(多い順: 山崎 誠、阿部 知子、石上 俊雄)
答えていない型が出た答弁
8件
お答えすることは困難 7、趣旨が明らかではない 7、承知していない 3、検討してまいりたい 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「処分場の開始時期」及び「精密調査地区及び最終処分施設建設地の選定時期」については、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号。以下「最終処分法」という。)第四条第一項の規定に基づき策定した「特定放射性廃棄物の最終処分に関する計画」(平成二十年三月十四日閣議決定)において、原子力発電環境整備機構(以下「機構」という。)は、「平成二十年代中頃を目途に精密調査地区を選定し、平成四十年前後を目途に最終処分施設建設地を選定する」とともに、「最終処分施設を建設し、平成四十年代後半を目途に最終処分を開始する」としており、政府としては、可能な限り早期の特定放射性廃棄物の最終処分の実現に向け取り組むこととしている。御指摘の「集会」における「経済産業省担当職員」の「回答」はその旨を述べたものである。
平成二十年三月十四日に閣議決定した「特定放射性廃棄物の最終処分に関する計画」(以下「最終処分計画」という。)について、政府としては、最終処分法第四条第二項各号に掲げる事項について、原子力政策を取り巻く様々な状況を総合的に勘案し、御指摘の「基本方針」に即して、適切な時期に改定することを検討しているところ、お尋ねの「どのような環境、条件が整った場合に、最終処分計画を策定するのか」について、一概にお答えすることは困難である。
お尋ねについては、原子力の研究、開発及び利用に関する長期計画(平成六年六月二十四日原子力委員会決定)において「処分場の建設・操業の計画は、処分場建設に至るまでに要する期間や再処理計画の進展などの今後の原子力開発利用の状況等を総合的に判断して、二千三十年代から遅くとも二千四十年代半ばまでの操業開始を目途とします。」としたところであるが、その後、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号。以下「最終処分法」という。)第四条に基づき、平成十二年、平成十七年及び平成二十年に閣議決定した、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する計画」(以下「最終処分計画」という。)において、最終処分施設建設地の選定に向けた調査や最終処分施設の建設に必要な期間を勘案し、「平成四十年代後半を目途に最終処分を開始するものとする。」としている。
原子力発電環境整備機構(以下「機構」という。)においては、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針」(令和五年四月二十八日閣議決定。以下「基本方針」という。)に基づき、「深地層の研究施設及びPR施設等を活用した学習機会の提供等」を実施しているところ、政府として、対馬市議会議員以外の地方議会議員の視察が機構の費用負担で行われた事例があることは承知しているが、お尋ねの「議会名、回数、日時」も含めて、当該事例の詳細については、これを公にすることにより、経済産業大臣による特定放射性廃棄物の最終処分に関する事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、その詳細についてお答えすることは差し控えたい。
なお、御指摘の「安全の確保の規制」については、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針」(平成二十七年五月二十二日閣議決定)において、「原子力規制委員会は、概要調査地区等の選定が合理的に進められるよう、その進捗に応じ、将来の安全規制の具体的な審査等に予断を与えないとの大前提の下、概要調査地区等の選定時に安全確保上少なくとも考慮されるべき事項を順次示すことが適当である。」と明記している。
また、東海再処理施設のガラス固化体を含む高レベル放射性廃棄物の最終処分については、原子力発電環境整備機構において、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)に基づく文献調査を行うために、平成十四年以降、文献調査の対象地域に係る公募を全国の自治体に対して実施しているが、現時点において、文献調査の実施には至っていない。このような事情を踏まえ、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針」(平成二十七年五月二十二日閣議決定)を定め、国が前面に立って取り組むこととしている。
高レベル放射性廃棄物の最終処分については、原子力発電環境整備機構において、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)に基づく文献調査を行うために、平成十四年以降、文献調査の対象地域に係る公募を全国の自治体に対して実施しているが、現時点において、文献調査の実施には至っていない。このような事情を踏まえ、最終処分に向けた取組の見直しに関する具体的な検討を進め、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針」(平成二十七年五月二十二日閣議決定。以下「基本方針」という。)を定めた。
高レベル放射性廃棄物の最終処分については、原子力発電環境整備機構において、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)に基づく文献調査を行うために、平成十四年以降、文献調査の対象地域に係る公募を全国の自治体に対して実施しているが、現時点において、文献調査の実施には至っていない。このような事情を踏まえ、最終処分に向けた取組の見直しに関する具体的な検討を進め、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針」(平成二十七年五月二十二日閣議決定。以下「基本方針」という。)を定めた。
平成二十七年五月以降に都道府県単位で開催している高レベル放射性廃棄物の最終処分に関する地方公共団体向け説明会は、都道府県及び市区町村の担当者に参加いただき、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針」(平成二十七年五月二十二日閣議決定。以下「基本方針」という。)等について情報提供を行うとともに、質問及び意見を伺うことを目的に開催している。この開催自体は、最終処分関係閣僚会議においてあらかじめ報告がなされ、国民にも明確に示された上で、順次開催しているものである。他方、基本方針において、「国は、地方公共団体に対し、最終処分に関する政策等に関する情報提供を緊密に行うとともに、積極的に意見を聴き、丁寧な対話を重ねていく」としたところ、当日の説明会を仮に公開の下で行えば、高レベル放射性廃棄物の最終処分に関する地方公共団体の関心の有無等について様々な誤解を招くおそれがあり、それを理由に地方公共団体が説明会への参加や説明会の中での発言を控えることが見込まれたため、非公開で行うこととした。
高レベル放射性廃棄物の地層処分事業については、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第四条に基づき策定した「特定放射性廃棄物の最終処分に関する計画」(平成二十年三月十四日閣議決定)において、「文献調査を実施した後、概要調査を実施し、平成二十年代中頃を目途に精密調査地区を選定し、平成四十年前後を目途に最終処分施設建設地を選定」し、「平成四十年代後半を目途に最終処分を開始する」こととしている。
特定放射性廃棄物(特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号。以下「最終処分法」という。)第二条第一項に規定する「特定放射性廃棄物」をいう。以下同じ。)が最終処分されるまでの間の管理については、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第四十四条第一項の指定又は同法第五十一条の二第一項の規定による廃棄物管理の事業の許可を受けた者が、それぞれ同法第四十五条第一項又は第五十一条の七第一項の認可を受けた施設において行うこととなっている。これまでにこれらの認可を受け、特定放射性廃棄物が管理されているのは、青森県六ヶ所村所在の日本原燃株式会社(以下「日本原燃」という。)の施設及び茨城県東海村所在の独立行政法人日本原子力研究開発機構の施設であるが、管理の実施に当たっては、事業者及び政府として、地元の理解の獲得に努めているところである。また、今後イギリスの再処理事業者から代替取得(最終処分法第二条第五項第四号に規定する「代替取得」をいう。)により取得することとなる第一種特定放射性廃棄物(同条第八項に規定する「第一種特定放射性廃棄物」をいう。)及びフランスの再処理事業者から返還されることとなる第二種特定放射性廃棄物(同条第九項に規定する「第二種特定放射性廃棄物」をいう。)の最終処分までの間の管理を、日本原燃が青森県六ヶ所村所在の施設において行うことについて、現在、日本原燃、電気事業連合会及び政府から青森県及び六ヶ所村に対し、要請を行っているところである。
2. 答えていない型が返った質問(8件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …が提出した「「青森県との高レベル放射性廃棄物搬出期限の約束を守る件」及び「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」に関する質問主意書」(第二百十八回国会質問第一〇号)に対する答弁(内閣衆質二一八第一〇号)において、政府は…
答弁: …百十七号。以下「最終処分法」という。)第四条第一項の規定に基づき策定した「特定放射性廃棄物の最終処分に関する計画」(平成二十年三月十四日閣議決定)において、原子力発電環境整備機構(以下「機構」という。)は、「平成二十年代…
質問: …七年八月一日「青森県との高レベル放射性廃棄物搬出期限の約束を守る件」及び「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」並びに「六ヶ所再処理工場で発生する廃棄物及び放射性廃棄物の貯蔵・処分」に関する質問主意書を提出し、それらに…
答弁: …どを指すものである。 三の2について 平成二十年三月十四日に閣議決定した「特定放射性廃棄物の最終処分に関する計画」(以下「最終処分計画」という。)について、政府としては、最終処分法第四条第二項各号に掲げる事項について、原…
質問: …一義的責任が政府にあることは明白である。 国は、原子力長計の規定に則り、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」(以下、最終処分法という。)を定め、これに基づき、最終処分計画を、平成十二年(二〇〇〇年)十月、平成十七年…
答弁: …。)第四条に基づき、平成十二年、平成十七年及び平成二十年に閣議決定した、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する計画」(以下「最終処分計画」という。)において、最終処分施設建設地の選定に向けた調査や最終処分施設の建設に必要な…
質問: …根拠が乏しく、これを含んだ二十一・五兆円からは、�@燃料デブリの処理費、最終処分費用、�Aその他の放射性廃棄物。例えば、原発(PWR)一基の廃炉で生じる放射性廃棄物の千四百倍に達するとされるL1廃棄物を含む各種の廃棄物処…
答弁: …的に算定したものである。 なお、御指摘の「安全の確保の規制」については、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針」(平成二十七年五月二十二日閣議決定)において、「原子力規制委員会は、概要調査地区等の選定が合理的に進め…
質問: …固化体が発生した場合、これをどこでどのように貯蔵するのか、ガラス固化体の最終処分の計画と併せて明らかにされたい。 五 ガラス固化溶融炉への白金族の沈積(以下「白金族沈積問題」という。)はガラス固化溶融炉で起こる最も深刻な…
答弁: …現時点において、文献調査の実施には至っていない。このような事情を踏まえ、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針」(平成二十七年五月二十二日閣議決定)を定め、国が前面に立って取り組むこととしている。 五について お尋…
質問: …策の方向性を示されたい。 3 使用済燃料から生じた高レベル放射性廃棄物の最終処分場候補地は、国の強力なリーダーシップの下、様々な政策資源を投入しながら選定を進めていくべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。併せて現…
答弁: …な事情を踏まえ、最終処分に向けた取組の見直しに関する具体的な検討を進め、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針」(平成二十七年五月二十二日閣議決定。以下「基本方針」という。)を定めた。 基本方針においては、高レベル…
質問: …力機構」という。)幌延深地層研究センター(以下「深地層研」という。)は、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」が成立(二〇〇〇年五月)した翌二〇〇一年に設立され、地下坑道を掘り進めながら高レベル放射性廃棄物の地層処分…
答弁: 一の1について 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号。以下「法」という。)においては、法第六条から第八条までに規定する文献調査、概要調査、精密調査という多段階の調査を通じて、調査対象となる地区…
質問: 第百六十六回国会において「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」(以下、「最終処分法」という)及び「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(以下、「原子炉等規制法」という)の改正案が成立したが、十分な質疑…
答弁: 一について 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十四号。以下「改正法」という。)による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)…
3. 過去の質問主意書(16件・新しい順)
質問: …が提出した「「青森県との高レベル放射性廃棄物搬出期限の約束を守る件」及び「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」に関する質問主意書」(第二百十八回国会質問第一〇号)に対する答弁(内閣衆質二一八第一〇号)において、政府は…
答弁: …百十七号。以下「最終処分法」という。)第四条第一項の規定に基づき策定した「特定放射性廃棄物の最終処分に関する計画」(平成二十年三月十四日閣議決定)において、原子力発電環境整備機構(以下「機構」という。)は、「平成二十年代…
質問: …七年八月一日「青森県との高レベル放射性廃棄物搬出期限の約束を守る件」及び「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」並びに「六ヶ所再処理工場で発生する廃棄物及び放射性廃棄物の貯蔵・処分」に関する質問主意書を提出し、それらに…
答弁: …どを指すものである。 三の2について 平成二十年三月十四日に閣議決定した「特定放射性廃棄物の最終処分に関する計画」(以下「最終処分計画」という。)について、政府としては、最終処分法第四条第二項各号に掲げる事項について、原…
質問: …一義的責任が政府にあることは明白である。 国は、原子力長計の規定に則り、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」(以下、最終処分法という。)を定め、これに基づき、最終処分計画を、平成十二年(二〇〇〇年)十月、平成十七年…
答弁: …。)第四条に基づき、平成十二年、平成十七年及び平成二十年に閣議決定した、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する計画」(以下「最終処分計画」という。)において、最終処分施設建設地の選定に向けた調査や最終処分施設の建設に必要な…
質問: 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律により設立された原子力発電環境整備機構(NUMO)(以下「機構」という。)は原子力発電所の使用済み核燃料から出る高レベル放射性廃棄物(核のごみ)の最終処分場の候補地の選定を行っている…
答弁: 一について 原子力発電環境整備機構(以下「機構」という。)においては、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針」(令和五年四月二十八日閣議決定。以下「基本方針」という。)に基づき、「深地層の研究施設及びPR施設等を活…
質問: …根拠が乏しく、これを含んだ二十一・五兆円からは、�@燃料デブリの処理費、最終処分費用、�Aその他の放射性廃棄物。例えば、原発(PWR)一基の廃炉で生じる放射性廃棄物の千四百倍に達するとされるL1廃棄物を含む各種の廃棄物処…
答弁: …的に算定したものである。 なお、御指摘の「安全の確保の規制」については、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針」(平成二十七年五月二十二日閣議決定)において、「原子力規制委員会は、概要調査地区等の選定が合理的に進め…
質問: …固化体が発生した場合、これをどこでどのように貯蔵するのか、ガラス固化体の最終処分の計画と併せて明らかにされたい。 五 ガラス固化溶融炉への白金族の沈積(以下「白金族沈積問題」という。)はガラス固化溶融炉で起こる最も深刻な…
答弁: …現時点において、文献調査の実施には至っていない。このような事情を踏まえ、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針」(平成二十七年五月二十二日閣議決定)を定め、国が前面に立って取り組むこととしている。 五について お尋…
質問: …すために、国がより積極的に関与することが重要である。また、数万年単位の「最終処分」を一挙に完遂することを目指すというより、当初の数十年から数百年は「再取出し可能性(=リトリーバビリティ)」を担保しながら段階的に処分事業を…
答弁: …な事情を踏まえ、最終処分に向けた取組の見直しに関する具体的な検討を進め、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針」(平成二十七年五月二十二日閣議決定。以下「基本方針」という。)を定めた。 基本方針においては、高レベル…
質問: …策の方向性を示されたい。 3 使用済燃料から生じた高レベル放射性廃棄物の最終処分場候補地は、国の強力なリーダーシップの下、様々な政策資源を投入しながら選定を進めていくべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。併せて現…
答弁: …な事情を踏まえ、最終処分に向けた取組の見直しに関する具体的な検討を進め、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針」(平成二十七年五月二十二日閣議決定。以下「基本方針」という。)を定めた。 基本方針においては、高レベル…
質問: 政府は高レベル放射性廃棄物の最終処分について、本年五月二十二日に最終処分法に基づく基本方針の改定を閣議決定した。報道等によると、経済産業省は、閣議決定を受け、全国九ブロックで開催しているシンポジウム「いま改めて考えよう地…
答弁: …る地方公共団体向け説明会は、都道府県及び市区町村の担当者に参加いただき、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針」(平成二十七年五月二十二日閣議決定。以下「基本方針」という。)等について情報提供を行うとともに、質問及…
質問: …力機構」という。)幌延深地層研究センター(以下「深地層研」という。)は、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」が成立(二〇〇〇年五月)した翌二〇〇一年に設立され、地下坑道を掘り進めながら高レベル放射性廃棄物の地層処分…
答弁: 一の1について 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号。以下「法」という。)においては、法第六条から第八条までに規定する文献調査、概要調査、精密調査という多段階の調査を通じて、調査対象となる地区…
質問: …は再処理され、「核のゴミ」である核分裂生成物は高レベル放射性廃棄物として「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」(二〇〇〇年五月成立。以下「地層処分法」という。)に基づき、国土の深さ三百メートル~千メートルに埋設すると…
答弁: …要性についても指摘している。 このため、政府としては、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号。以下「法」という。)第六条から第八条までに規定する文献調査、概要調査及び精密調査という多段階の調査を…
質問: …間貯蔵施設建設計画の見直しが必要ではないか。 四 高レベル放射性廃棄物の最終処分について、未だ最終処分地の選定がなされておらず、最終処分事業の実施が危ぶまれている。政府は、最終処分地の選定を今後、どのように進める方針か、…
答弁: …の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第四条に基づき策定した「特定放射性廃棄物の最終処分に関する計画」(平成二十年三月十四日閣議決定)において、「文献調査を実施した後、概要調査を実施し、平成二十年代中頃を目途…
質問: 我が国は、エネルギー資源に乏しく、また、地球温暖化防止に対応していくためにも、自然エネルギーの普及を進めていくことはもとより、原子力エネルギー政策の安全性を第一義に進めていくことが大切である。これは現実的な手段であり、エ…
答弁: …十二年法律第百十七号。以下「最終処分法」という。)第二条第一項に規定する「特定放射性廃棄物」をいう。以下同じ。)が最終処分されるまでの間の管理については、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法…
質問: 第百六十六回国会において「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」(以下、「最終処分法」という)及び「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(以下、「原子炉等規制法」という)の改正案が成立したが、十分な質疑…
答弁: 一について 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十四号。以下「改正法」という。)による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)…
質問: 高レベル放射性廃棄物の処分については、平成十二年に成立した「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(以下、「法」と略す。)」において、原子力発電環境整備機構(以下、「原環機構」と略す。)が実施主体となり、行うこととされて…
答弁: …会において否決されたものと承知している。 二について 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第四条第五項は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する計画において概要調査地区等の所在地を定めようとする…
質問: 「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」に関する質問主意書 第百四十七回国会において「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」(以下「法律」という。)が成立したが、審議時間の制約もあり、十分な質疑ができなかった。この法…
答弁: …料ごとに判断することとなると考えている。 五について 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号。以下「法」という。)第六条から第八条までの規定により、機構は、概要調査地区等を選定しようとするときは…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「「特定放射性廃棄物 最終処分」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「高レベル放射性廃棄物の地層処分の見直しに関する質問主意書」ほか5件に近い
「高レベル放射性廃棄物の最終処分場の開始時期に関する質問主意書」ほか3件に近い
「「青森県との高レベル放射性廃棄物搬出期限の約束を守る件」及…」ほか2件に近い
「幌延における高レベル放射性廃棄物の地層処分研究開発の中止に…」ほか2件に近い
「「青森県との高レベル放射性廃棄物搬出期限の約束を守る件」及…」ほか2件に近い
「高レベル放射性廃棄物の地層処分の見直しに関する質問主意書」ほか2件に近い
「高レベル放射性廃棄物の地層処分の見直しに関する質問主意書」ほか2件に近い
「「青森県との高レベル放射性廃棄物搬出期限の約束を守る件」及…」ほか2件に近い
「幌延における高レベル放射性廃棄物の地層処分研究開発の中止に…」ほか1件に近い
「高知県東洋町における高レベル放射性廃棄物の最終処分場建設ま…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。