「テロ 準備罪法案」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
15件
2017年2月14日〜2017年6月13日
答弁書あり
15件
提出者 6人(多い順: 逢坂 誠二、上西 小百合、初鹿 明博)
答えていない型が出た答弁
9件
趣旨が明らかではない 6、お答えすることは困難 4、個別の事案 1、承知していない 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(9件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 一 テロ等準備罪法案の附帯決議において「テロ等準備罪の被疑者取調べについては、できる限り可視化の実施に努めるべき旨を求める」とあります。そこで質問ですが、 1 すべての取り調べについて可視化することは、政府として可能と考…
答弁: 一の1について 平成二十九年六月十五日に成立した組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一…
質問: 平成二十九年三月二十一日、衆議院法務委員会で金田法務大臣は、「テロを含む組織犯罪を未然に防止して、これと闘うための国際協力を可能とするTOC条約を締結することを目的としまして、テロ等準備罪を創設するもの」と述べた上で、「…
答弁: …合条約(以下「本条約」という。)には、「イデオロギーに由来する犯罪」又はテロを本条約の全部又は一部の規定の適用対象から除外する旨を定めた規定はなく、また、本条約を採択した平成十二年の国際連合総会決議第二十五号に「国際的な…
質問: …みんなが集ま」り、「そのことのために銀行でお金を下ろすなどしたとき」にはテロ等準備罪法案でいう実行準備行為がなされるという理解でよいか。 二 一に関連して、この「トラック車両を現場に通さないよう座り込みで抗議」しようとし…
答弁: 一から六までについて 御指摘のテレビ番組における発言に係るお尋ねについては、政府としてお答えする立場になく、また、ある事案において、犯罪が成立するか否かや、ある者が捜査の対象となるか否かについては、個別具体的な事実関係に…
質問: …個別にループ・ホール(処罰の抜け穴)をなくすような立法措置を行うことで、テロ等準備罪法案を成立させずとも、留保付きで国際組織犯罪防止条約を批准できるのではないか。 六 わが国の刑事法制では、既に共謀罪や広範な予備罪がある…
答弁: …の刑事司法上の協力を得ることが可能となる範囲が拡大し、国際社会と協調してテロを含む組織犯罪と戦う上で、大きな意味があるものと考えている。…
質問: 平成二十九年四月六日の衆議院本会議において、「テロ対策が必要なことは当然であり、自明のことであります。しかし、テロ対策を口実にして共謀罪法案の成立を画策するのは、実にこそくな手口であります。この共謀罪法案はテロ対策の万能…
答弁: …するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の安倍内閣総理大臣の答弁は、テロに係る情勢は常に変化していることから、政府が総力を挙げて、テロの未然防止のための諸対策を強力に推進しなければならないところ、テロの未然防止に係る…
質問: 以下、テロ等準備罪と犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(以下「通信傍受法」)との関連に関し質問する。なお、いずれも裁判所、捜査当局の判断等によりケースバイケースで仮にあったとしても、法律の解釈として各質問で示した可能性…
答弁: 一及び二について お尋ねの「実行の着手があったかどうか断定できない状態」や「実行の着手があったことが断定できる場合」の意味するところが明らかではないが、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号。以…
質問: …。)に関して、三月二十一日に閣議決定された本法改正案の第六条の二では、「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」として、実行主体を定義している。 三月七日の…
答弁: 一について 現行法令上「テロリズム集団」の語を定義している規定があるとは承知していない。 二から八までについて 「テロリズム」とは、一般には、特定の主義主張に基づき、国家等にその受入れ等を強要し、又は社会に恐怖等を与える…
質問: …を控えた我が国の現状や、近年における犯罪の国際化及び組織化の状況に鑑み、テロ等の重大犯罪を事前に取り締まり抑止していくことは極めて重要である。その一方で、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正す…
答弁: …罰法第六条の二第一項に規定する「組織的犯罪集団」としては、例示している「テロリズム集団」のほか、例えば、暴力団、薬物密売組織などを想定している。 四について お尋ねのような団体は、改正後組織的犯罪処罰法第六条の二第一項に…
質問: …処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案、いわゆる「テロ等準備罪法案」(以下「共謀罪法案」という。)に関する記者からの質問に対して、「犯罪の主体を限定するなど、一般の方々が対象となることはあり得ないこ…
答弁: 一について お尋ねの「テロ」がテロリズムを指すのであれば、一般には、特定の主義主張に基づき、国家等にその受入れ等を強要し、又は社会に恐怖等を与える目的で行われる人の殺傷行為等をいうと承知している。 二、四及び五について …
3. 過去の質問主意書(15件・新しい順)
質問: 一 テロ等準備罪法案の附帯決議において「テロ等準備罪の被疑者取調べについては、できる限り可視化の実施に努めるべき旨を求める」とあります。そこで質問ですが、 1 すべての取り調べについて可視化することは、政府として可能と考…
答弁: 一の1について 平成二十九年六月十五日に成立した組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一…
質問: 平成二十九年三月二十一日、衆議院法務委員会で金田法務大臣は、「テロを含む組織犯罪を未然に防止して、これと闘うための国際協力を可能とするTOC条約を締結することを目的としまして、テロ等準備罪を創設するもの」と述べた上で、「…
答弁: …合条約(以下「本条約」という。)には、「イデオロギーに由来する犯罪」又はテロを本条約の全部又は一部の規定の適用対象から除外する旨を定めた規定はなく、また、本条約を採択した平成十二年の国際連合総会決議第二十五号に「国際的な…
衆議院 第193回 第358号
質問: …態にあることを示唆するもので、スノーデン氏は、参議院法務委員会で審議中のテロ等準備罪法案は、日本政府が非公然活動として行っている個人情報の大規模収集を公認することになると指摘した。 このスノーデン氏の発言に関連して疑義が…
答弁: 一から六までについて 御指摘の報道は承知しているが、御指摘の真偽不明の文書等に基づいた質問にお答えすることは差し控えたい。…
質問: …みんなが集ま」り、「そのことのために銀行でお金を下ろすなどしたとき」にはテロ等準備罪法案でいう実行準備行為がなされるという理解でよいか。 二 一に関連して、この「トラック車両を現場に通さないよう座り込みで抗議」しようとし…
答弁: 一から六までについて 御指摘のテレビ番組における発言に係るお尋ねについては、政府としてお答えする立場になく、また、ある事案において、犯罪が成立するか否かや、ある者が捜査の対象となるか否かについては、個別具体的な事実関係に…
衆議院 第193回 第339号
質問: 五月二十三日、衆議院本会議で政府の提出しているテロ等準備罪法案の討論、採決が行われた。この本会議での投票に関して、金田法務大臣は出席し賛成票を投じているものの、盛山法務副大臣と井野法務大臣政務官は、「投票なし」と記録され…
答弁: 一から五までについて 盛山法務副大臣及び井野法務大臣政務官は、平成二十九年五月二十三日に衆議院本会議において組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案が採決され、これが委員長報告のとおり修…
衆議院 第193回 第332号
質問: 現在、審議中のテロ等準備罪法案に対して、プライバシーの権利に関する国連特別報告者ジョセフ・ケナタッチ氏が、プライバシーや表現の自由を制約するおそれがあると強い懸念を示す書簡を安倍内閣総理大臣宛てに送付したとの報道がある。…
答弁: …おいては、過去の国会における御議論を踏まえて処罰の対象を限定するために、テロリズム集団、暴力団、薬物密売組織等の「その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるもの」を「組織的犯罪集団」と定…
衆議院 第193回 第331号
質問: …任命した、プライバシー権に関する特別報告者であるジョセフ・ケナタッチ氏がテロ等準備罪法案はプライバシー権と表現の自由を制約するおそれがあるとして、深刻な懸念を表明する書簡(以下、「本書簡」という。)を安倍総理に送付し、国…
答弁: …おいては、過去の国会における御議論を踏まえて処罰の対象を限定するために、テロリズム集団、暴力団、薬物密売組織等の「その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるもの」を「組織的犯罪集団」と定…
衆議院 第193回 第323号
質問: …れたい。 六 五月十六日の衆議院法務委員会理事会では、政府の提出しているテロ等準備罪法案の審議について、翌十七日の内閣総理大臣も出席する審議が法務委員長の職権で開催が決められた。これは、国会の慣習では当該法案の採決が与野…
答弁: 一から三まで、五及び六について 個々の報道に関し、政府としてお答えすることは差し控えたい。 四及び七について お尋ねについては、平成二十九年五月十六日に宮内庁で行われた記者の取材に対して山本宮内庁長官が述べ、また、同月十…
質問: …個別にループ・ホール(処罰の抜け穴)をなくすような立法措置を行うことで、テロ等準備罪法案を成立させずとも、留保付きで国際組織犯罪防止条約を批准できるのではないか。 六 わが国の刑事法制では、既に共謀罪や広範な予備罪がある…
答弁: …の刑事司法上の協力を得ることが可能となる範囲が拡大し、国際社会と協調してテロを含む組織犯罪と戦う上で、大きな意味があるものと考えている。…
質問: 平成二十九年四月六日の衆議院本会議において、「テロ対策が必要なことは当然であり、自明のことであります。しかし、テロ対策を口実にして共謀罪法案の成立を画策するのは、実にこそくな手口であります。この共謀罪法案はテロ対策の万能…
答弁: …するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の安倍内閣総理大臣の答弁は、テロに係る情勢は常に変化していることから、政府が総力を挙げて、テロの未然防止のための諸対策を強力に推進しなければならないところ、テロの未然防止に係る…
質問: 以下、テロ等準備罪と犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(以下「通信傍受法」)との関連に関し質問する。なお、いずれも裁判所、捜査当局の判断等によりケースバイケースで仮にあったとしても、法律の解釈として各質問で示した可能性…
答弁: 一及び二について お尋ねの「実行の着手があったかどうか断定できない状態」や「実行の着手があったことが断定できる場合」の意味するところが明らかではないが、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号。以…
質問: …。)に関して、三月二十一日に閣議決定された本法改正案の第六条の二では、「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」として、実行主体を定義している。 三月七日の…
答弁: 一について 現行法令上「テロリズム集団」の語を定義している規定があるとは承知していない。 二から八までについて 「テロリズム」とは、一般には、特定の主義主張に基づき、国家等にその受入れ等を強要し、又は社会に恐怖等を与える…
質問: …を控えた我が国の現状や、近年における犯罪の国際化及び組織化の状況に鑑み、テロ等の重大犯罪を事前に取り締まり抑止していくことは極めて重要である。その一方で、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正す…
答弁: …罰法第六条の二第一項に規定する「組織的犯罪集団」としては、例示している「テロリズム集団」のほか、例えば、暴力団、薬物密売組織などを想定している。 四について お尋ねのような団体は、改正後組織的犯罪処罰法第六条の二第一項に…
衆議院 第193回 第125号
質問: 警察庁組織令第三十九条では、テロリズムの定義として、「テロリズム(広く恐怖又は不安を抱かせることによりその目的を達成することを意図して行われる政治上その他の主義主張に基づく暴力主義的破壊活動をいう。)」と規定されている。…
答弁: 一について 現行法令上、「テロリズム」を定義している規定としては、御指摘の各規定のほか、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関…
質問: …処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案、いわゆる「テロ等準備罪法案」(以下「共謀罪法案」という。)に関する記者からの質問に対して、「犯罪の主体を限定するなど、一般の方々が対象となることはあり得ないこ…
答弁: 一について お尋ねの「テロ」がテロリズムを指すのであれば、一般には、特定の主義主張に基づき、国家等にその受入れ等を強要し、又は社会に恐怖等を与える目的で行われる人の殺傷行為等をいうと承知している。 二、四及び五について …
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「テロ 準備罪法案」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「テロ等準備罪法案におけるテロリズム集団の定義に関する質問主…」ほか5件に近い
「テロ等準備罪法案におけるテロリズム集団の定義に関する質問主…」ほか3件に近い
「衆議院本会議におけるテロ等準備罪法案の採決における法務副大…」ほか3件に近い
衆議院 第193回 第188号
「「テロ」及び「一般の方々」の定義とテロ等準備罪に関する質問…」ほか2件に近い
参議院 第193回 第72号
「「テロ」及び「一般の方々」の定義とテロ等準備罪に関する質問…」ほか2件に近い
「テロ等準備罪法案における言葉の定義及び著作権法等の扱いに関…」ほか2件に近い
「「テロ」及び「一般の方々」の定義とテロ等準備罪に関する質問…」ほか1件に近い
「テロ等準備罪法案修正案に関する質問主意書」ほか1件に近い
「テロ等準備罪法案修正案に関する質問主意書」ほか1件に近い
「衆議院本会議におけるテロ等準備罪法案の採決における法務副大…」ほか1件に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。