「ヤングケアラー 実態」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
13件
2020年2月14日〜2026年6月29日
答弁書あり
12件
提出者 6人(多い順: 牧山 ひろえ、早稲田 夕季、山本 ジョージ)
答えていない型が出た答弁
11件
趣旨が明らかではない 8、お答えすることは困難 5、承知していない 3、検討してまいりたい 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、ヤングケアラーについては、政府として、これまで、令和二年度及び令和三年度を通じ、その実態把握を進めるため、国庫補助事業である子ども・子育て支援推進調査研究事業として「ヤングケアラーの実態に関する調査研究」を企画し、公募を実施した上で、採択された団体と実態調査の方法等について十分な調整等を図りながら、その実態調査を行ってきたものであり、御指摘のように「国が主体となって」実態調査を行ってきたものと考えているが、令和三年五月十七日に厚生労働省及び文部科学省が取りまとめた「ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチーム報告」において、「それぞれの地域でヤングケアラーに対する支援を適切に行うとともに、ヤングケアラーに関する問題意識を喚起するためには、地方自治体単位で実態調査を行うことが有効」としており、政府としては、地方自治体において、御指摘の「詳細な実態調査」が行われるよう支援するとともに、当該調査の全国展開を推進することとしている。
政府としては、地方自治体に対し、「ヤングケアラー支援体制強化事業実施要綱」(令和四年三月三十一日付け子発〇三三一第十八号厚生労働省子ども家庭局長通知別紙)に基づき、御指摘の「小学生」を含めたヤングケアラーの実態調査の実施を促すとともに、その経費を支援しており、また、「ヤングケアラー支援に向けた実態調査の推進について(協力依頼)」(令和五年三月二十九日付け子家発〇三二九第一号厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課長通知)により、当該強化事業について改めて周知するとともに、先駆的な取組の例を紹介しながら更なる実態把握に努めるよう依頼しているところである。さらに、現在、国庫補助事業である「令和五年度子ども・子育て支援等推進調査研究事業」における「ヤングケアラー支援の効果的取組に関する調査研究」において、ヤングケアラー本人や家族に対するアンケートやヒアリング調査、地方自治体における効果的な取組事例の収集や分析等を行っているところ、今後、当該調査研究の結果について地方自治体へ情報提供することを予定しており、こうした取組を通じて、地方自治体における御指摘の「効果的な調査」による「実態」の把握を支援してまいりたい。
御指摘の「このようなデジタル技術を活用した支援者連携システム」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、地方自治体に対し、「ヤングケアラー支援体制強化事業」等を通じ、実態調査の実施を促すとともに、御指摘の「関係者間の連携」については、ヤングケアラーの支援に関わる関係機関の連携の強化等を担う「ヤングケアラー・コーディネーター」の配置に対する支援等を行っているところであり、各地方自治体において、御指摘の「デジタル技術」の活用如何にかかわらず、こうした支援も活用しながら、地域の実情に照らして最も効果的と考えられる取組が推進されることが重要であると考えている。
「国は自治体によるヤングケアラーの実態調査を後押しすべき」との御指摘については、令和三年五月十七日に厚生労働省及び文部科学省がとりまとめた「ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチーム報告」(以下「プロジェクトチーム報告」という。)において、「それぞれの地域でヤングケアラーに対する支援を適切に行うとともに、ヤングケアラーに関する問題意識を喚起するためには、地方自治体単位で実態調査を行うことが有効である。例えば、埼玉県においては、既に実態調査が行われているが、国は、こうした取組の全国展開を推進する」としているとおり、政府としては、地方公共団体における実態調査の取組を推進してまいりたい。
お尋ねの「要保護児童対策地域協議会に「ヤングケアラー」として登録されている人数」について、具体的な人数は把握していないが、令和二年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「ヤングケアラーの実態に関する調査研究」において作成された報告書によれば、令和元年度に要保護児童対策地域協議会において要保護児童(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第八項に規定する「要保護児童」をいう。)、要支援児童(同条第五項に規定する「要支援児童」をいう。)及び特定妊婦(同項に規定する「特定妊婦」をいう。)(以下「要保護児童等」という。)として登録されている事例のうち、「「ヤングケアラー」と思われる子どもが一人以上いる」件数は二千百七十四件である。 また、お尋ねの「実際に「関係部署が連携を図り対応」することができている割合」については把握していないが、要保護児童対策地域協議会に要保護児童等として登録されている場合、関係機関による個別ケース検討会議が適時開催され、要保護児童等に対する具体的な支援の内容等を検討の上、必要な対応が行われているものと承知している。
御指摘の「介護関係者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成三十年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「ヤングケアラーの実態に関する調査研究」において作成された報告書によれば、要保護児童対策地域協議会に登録されているヤングケアラーとして把握している子供のうち、調査に対して回答のあった事例について、発見者が「ケアマネジャー」であった割合は、○・八パーセントとなっている。
お尋ねの「虐待とヤングケアラーは、重なる部分もありつつ、それぞれ独自の性質を持った別の課題と考える」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、児童虐待とは、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する行為であり、ヤングケアラーとは、平成三十年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「ヤングケアラーの実態に関する調査研究」において作成された報告書において、「家族にケアを要する人がいることで、家事や家族の世話を行う子ども」とされている。
厚生労働省及び文部科学省においては、令和三年三月に「ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチーム」を立ち上げたところであり、同プロジェクトチームにおいては、「ヤングケアラーについては、家庭内のデリケートな問題に関わること、本人や家族に支援が必要である自覚がないケースもあるといった理由から、支援が必要であっても表面化しにくい構造となっている。このため、福祉、介護、医療、教育等といった様々な分野が連携し、ヤングケアラーを早期に発見した上で支援を行うことが重要である」との認識の下、お尋ねの「子どもたち自身」へのヤングケアラーの概念の周知の在り方や方法及び「未成年者を取り巻く諸職種の関係者」におけるヤングケアラーの認知度の向上を図るための方策を含め、支援を必要としているヤングケアラーを早期に発見し、必要な支援につなげる方策について検討を行っているところである。なお、御指摘の要保護児童対策地域協議会に関しては、厚生労働省において、「要保護児童対策地域協議会におけるヤングケアラーへの対応について」(令和元年七月四日付け子家発〇七〇四第一号厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課長通知)を発出し、市町村等に対して、ヤングケアラーの概念や実態について周知するとともに、要保護児童対策地域協議会と高齢者福祉、障害者福祉部局等の関係部署が連携を図りながら適切に対応するよう求めているところである。
御指摘の「支援が必要なヤングケアラー」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、令和二年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「ヤングケアラーの実態に関する調査研究」において作成された報告書によれば、無作為に抽出した「中学二年生」、「全日制高校二年生」、「定時制高校二年生相当」及び「通信制高校生」を対象として行ったアンケート調査において、「世話をしている家族」が「いる」と回答した者の割合は、「中学二年生」が五・七パーセント、「全日制高校二年生」が四・一パーセント、「定時制高校二年生相当」が八・五パーセント、「通信制高校生」が十一・〇パーセントである。
また、厚生労働省において、平成三十年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「ヤングケアラーの実態に関する調査研究」(以下「実態調査」という。)において作成された報告書を踏まえ、「要保護児童対策地域協議会におけるヤングケアラーへの対応について」(令和元年七月四日付け子家発〇七〇四第一号厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課長通知)を発出し、市町村等に対して、ヤングケアラーの概念や実態について周知するとともに、要保護児童対策地域協議会と高齢者福祉、障害者福祉部局等の関係部署が連携を図りながら適切に対応するよう求めているところである。
御指摘の「支援すべきヤングケアラー」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、実態調査の報告書によれば、要保護児童対策地域協議会に登録されているヤングケアラーとして把握している子供のうち、調査に対して回答のあった事例について、その発見者は、学校が三十九・五パーセント、保健師が十一・〇パーセント、地方自治体のケースワーカーが八・四パーセント等となっている。
2. 答えていない型が返った質問(11件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …もの養育を行えない、あるいは高齢の家族が衛生環境を維持できず、結果としてヤングケアラーを生み出すなど家庭生活の維持を困難にする要因となっている。 これらの課題は、病名や家族構成のみで支援の可否を一律に判断するのではなく、…
答弁: …者政策総合研究事業「「筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群」(ME/CFS)の実態調査および客観的診断法の確立に関する研究」や、令和七年度同補助金による同事業「筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)の病態解明と客観的診…
質問: …一歩踏み込んだ取組は行われるのか。 2 また、特に家族の介護に追われる「ヤングケアラー」について、すでに文部科学省も学校現場における相談体制の整備を進めているとのことだが、こうした学校における相談体制と、地域包括支援セン…
答弁: …下「基本指針」という。)を改正するに当たり、認知症高齢者を介護する家族やヤングケアラーなどの家族介護者の支援に取り組むことが重要であるとの考えの下、社会保障審議会介護保険部会の議論を経た上で、現在、当該考えも盛り込んだ基…
質問: 政府(厚生労働省、文部科学省、こども家庭庁)によると、「ヤングケアラー」とは、法令上の定義はないが、一般に、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っているこどものことであると説明されており、責任や…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、ヤングケアラーについては、政府として、これまで、令和二年度及び令和三年度を通じ、その実態把握を進めるため、国庫補助事業である子ども・子育て支援推進調査研究事業として「ヤ…
質問: ヤングケアラーの実態、支援の必要性及び取組の実効性の確保等について、以下のとおり質問する。 一 厚生労働省におけるヤングケアラーについての対応は、主に子ども家庭局家庭福祉課虐待防止対策推進室が行っていると承知している。 …
答弁: 一について ヤングケアラーに対する支援策については、福祉、介護、医療、教育等の様々な制度に関連するものであることから、分野横断的な取組が重要であり、各制度においてそれぞれ連携を図りつつ、適切な支援につなげていくことが重要…
質問: …SOSダイヤル」を全都道府県及び指定都市教育委員会において整備しており、ヤングケアラー専門の相談窓口を設ける自治体もあるものの電話しか受け付けていないなど、SNSの活用が進んでいない現状について、どのように認識しているか…
答弁: 一について お尋ねの「十代の単身世帯の子どもたちからの相談が急増している実態」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 二について 御指摘の「親が一緒にいて電話できない、また電話自体に不慣れな、…
質問: …働省及び文部科学省は学校、要保護児童対策地域協議会、全国の中高生を対象にヤングケアラーに関する初の全国的な実態調査結果をまとめ、二〇二一年四月十二日に公表した。ヤングケアラーは「家族にケアを要する人がいる場合に、大人が担…
答弁: …も踏まえて、引き続き検討してまいりたい。 二について 「国は自治体によるヤングケアラーの実態調査を後押しすべき」との御指摘については、令和三年五月十七日に厚生労働省及び文部科学省がとりまとめた「ヤングケアラーの支援に向け…
質問: …晩婚化が進み、高齢出産が増えたことなどから指摘されるようになってきたが、ヤングケアラーにおいても、厚生労働省の子ども・子育て支援推進調査研究事業による中高生アンケート調査結果では、親や祖父母だけでなく、障がいを抱える家族…
答弁: …に公表された令和二年度老人保健事業推進費等補助金による「共生型サービスの実態把握及び普及啓発に関する調査研究事業」の報告書において整理されたところである。御指摘の「報酬上のインセンティブ」は現時点で検討していないが、当該…
質問: ヤングケアラーは、家族にケアを要する人がいるために、家事や家族の世話などを行っている、十八歳未満の子どもを意味する。ヤングケアラーについては、介護による時間的拘束から様々な支障が生じることが指摘されている。私は、この状況…
答弁: 一について お尋ねの「要保護児童対策地域協議会に「ヤングケアラー」として登録されている人数」について、具体的な人数は把握していないが、令和二年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「ヤングケアラーの実態に関する調査研究」に…
質問: …ために、家事や家族の世話などを行っている、十八歳未満の子どもと定義されるヤングケアラーに関しては、より正確な状況の把握と迅速な支援体制の構築が必要であることを踏まえて、以下のとおり質問する。 一 いわゆるレスパイトサービ…
答弁: 一について 御指摘の「いわゆるレスパイトサービス」を含むヤングケアラーに対する支援については、ヤングケアラーが家族の介護や世話をすることにより、通学することができないなど、子供らしい暮らしをすることができない状態になるこ…
質問: ヤングケアラーとは、家族にケアを要する人がいるために、家事や家族の世話などを行っている、十八歳未満の子どもと定義される。 ヤングケアラーについては、家庭内の問題で外に出すべきではないという思い込みから、潜在化しているケー…
答弁: 一及び三について 厚生労働省及び文部科学省においては、令和三年三月に「ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチーム」を立ち上げたところであり、同プロジェクトチームにおいては、「ヤングケアラー…
3. 過去の質問主意書(13件・新しい順)
質問: …もの養育を行えない、あるいは高齢の家族が衛生環境を維持できず、結果としてヤングケアラーを生み出すなど家庭生活の維持を困難にする要因となっている。 これらの課題は、病名や家族構成のみで支援の可否を一律に判断するのではなく、…
答弁: …者政策総合研究事業「「筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群」(ME/CFS)の実態調査および客観的診断法の確立に関する研究」や、令和七年度同補助金による同事業「筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)の病態解明と客観的診…
質問: …。このような実感が一定の広がりを持っているにもかかわらず、政府としてその実態をどの程度把握しているかは不明であると考える。 もし障害児のいる家庭において、母子家庭(父親が同居していない世帯)となっている傾向や父親の育児不…
答弁: …り、育児や介護の負担が重く、親が心身を壊しやすかったりして、貧困や虐待、ヤングケアラーの問題と常に隣り合わせです」との発言等があったところである。 二の2について お尋ねの「障害児の出生や診断を契機とした家庭内の変化」や…
質問: …一歩踏み込んだ取組は行われるのか。 2 また、特に家族の介護に追われる「ヤングケアラー」について、すでに文部科学省も学校現場における相談体制の整備を進めているとのことだが、こうした学校における相談体制と、地域包括支援セン…
答弁: …下「基本指針」という。)を改正するに当たり、認知症高齢者を介護する家族やヤングケアラーなどの家族介護者の支援に取り組むことが重要であるとの考えの下、社会保障審議会介護保険部会の議論を経た上で、現在、当該考えも盛り込んだ基…
質問: 政府(厚生労働省、文部科学省、こども家庭庁)によると、「ヤングケアラー」とは、法令上の定義はないが、一般に、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っているこどものことであると説明されており、責任や…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、ヤングケアラーについては、政府として、これまで、令和二年度及び令和三年度を通じ、その実態把握を進めるため、国庫補助事業である子ども・子育て支援推進調査研究事業として「ヤ…
質問: ヤングケアラーの実態、支援の必要性及び取組の実効性の確保等について、以下のとおり質問する。 一 厚生労働省におけるヤングケアラーについての対応は、主に子ども家庭局家庭福祉課虐待防止対策推進室が行っていると承知している。 …
答弁: 一について ヤングケアラーに対する支援策については、福祉、介護、医療、教育等の様々な制度に関連するものであることから、分野横断的な取組が重要であり、各制度においてそれぞれ連携を図りつつ、適切な支援につなげていくことが重要…
質問: …SOSダイヤル」を全都道府県及び指定都市教育委員会において整備しており、ヤングケアラー専門の相談窓口を設ける自治体もあるものの電話しか受け付けていないなど、SNSの活用が進んでいない現状について、どのように認識しているか…
答弁: 一について お尋ねの「十代の単身世帯の子どもたちからの相談が急増している実態」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 二について 御指摘の「親が一緒にいて電話できない、また電話自体に不慣れな、…
質問: …SOSダイヤル」を全都道府県及び指定都市教育委員会において整備しており、ヤングケアラー専門の相談窓口を設ける自治体もあるものの電話しか受け付けていないなど、SNSの活用が進んでいない現状について、どのように認識しているか…
質問: …働省及び文部科学省は学校、要保護児童対策地域協議会、全国の中高生を対象にヤングケアラーに関する初の全国的な実態調査結果をまとめ、二〇二一年四月十二日に公表した。ヤングケアラーは「家族にケアを要する人がいる場合に、大人が担…
答弁: …も踏まえて、引き続き検討してまいりたい。 二について 「国は自治体によるヤングケアラーの実態調査を後押しすべき」との御指摘については、令和三年五月十七日に厚生労働省及び文部科学省がとりまとめた「ヤングケアラーの支援に向け…
質問: …晩婚化が進み、高齢出産が増えたことなどから指摘されるようになってきたが、ヤングケアラーにおいても、厚生労働省の子ども・子育て支援推進調査研究事業による中高生アンケート調査結果では、親や祖父母だけでなく、障がいを抱える家族…
答弁: …に公表された令和二年度老人保健事業推進費等補助金による「共生型サービスの実態把握及び普及啓発に関する調査研究事業」の報告書において整理されたところである。御指摘の「報酬上のインセンティブ」は現時点で検討していないが、当該…
質問: ヤングケアラーは、家族にケアを要する人がいるために、家事や家族の世話などを行っている、十八歳未満の子どもを意味する。ヤングケアラーについては、介護による時間的拘束から様々な支障が生じることが指摘されている。私は、この状況…
答弁: 一について お尋ねの「要保護児童対策地域協議会に「ヤングケアラー」として登録されている人数」について、具体的な人数は把握していないが、令和二年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「ヤングケアラーの実態に関する調査研究」に…
質問: …ために、家事や家族の世話などを行っている、十八歳未満の子どもと定義されるヤングケアラーに関しては、より正確な状況の把握と迅速な支援体制の構築が必要であることを踏まえて、以下のとおり質問する。 一 いわゆるレスパイトサービ…
答弁: 一について 御指摘の「いわゆるレスパイトサービス」を含むヤングケアラーに対する支援については、ヤングケアラーが家族の介護や世話をすることにより、通学することができないなど、子供らしい暮らしをすることができない状態になるこ…
質問: ヤングケアラーとは、家族にケアを要する人がいるために、家事や家族の世話などを行っている、十八歳未満の子どもと定義される。 ヤングケアラーについては、家庭内の問題で外に出すべきではないという思い込みから、潜在化しているケー…
答弁: 一及び三について 厚生労働省及び文部科学省においては、令和三年三月に「ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチーム」を立ち上げたところであり、同プロジェクトチームにおいては、「ヤングケアラー…
質問: 「ヤングケアラー」は、「家族にケアを要する人がいるために、家事や家族の世話などを行っている、十八歳未満の子ども」を意味する。 識者によると、この「ヤングケアラー」の増加が指摘されているが、これは、核家族化・ひとり親世帯の…
答弁: …た、厚生労働省において、平成三十年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「ヤングケアラーの実態に関する調査研究」(以下「実態調査」という。)において作成された報告書を踏まえ、「要保護児童対策地域協議会におけるヤングケアラー…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「ヤングケアラー 実態」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「介護が家族に与える負担の影響に関する質問主意書」ほか4件に近い
「「支援すべきヤングケアラーの発見と具体的な支援の方法に関す…」ほか3件に近い
「ヤングケアラーに関する支援の推進に関する質問主意書」ほか2件に近い
「ヤングケアラーの実態に関する調査研究報告書に関する質問主意書」ほか1件に近い
「子ども総合基本法と総合的な子ども・子育て政策の必要性に関す…」ほか1件に近い
「子ども総合基本法と総合的な子ども・子育て政策の必要性に関す…」ほか1件に近い
「子ども総合基本法と総合的な子ども・子育て政策の必要性に関す…」ほか1件に近い
「子ども総合基本法と総合的な子ども・子育て政策の必要性に関す…」ほか1件に近い
「子ども総合基本法と総合的な子ども・子育て政策の必要性に関す…」ほか1件に近い
「子ども総合基本法と総合的な子ども・子育て政策の必要性に関す…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。