「ヤングケアラー 支援」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
17件
2020年2月14日〜2026年6月29日
答弁書あり
16件
提出者 8人(多い順: 牧山 ひろえ、馬場 雄基、早稲田 夕季)
答えていない型が出た答弁
15件
趣旨が明らかではない 12、お答えすることは困難 8、承知していない 4、検討してまいりたい 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「子どもからのSOS」への対応については、政府として、例えば、「こども大綱」(令和五年十二月二十二日閣議決定)において、「貧困、虐待、いじめ、体罰・不適切な指導、不登校、障害・医療的ケア、非行などを始めとする困難な状況に置かれたこども・若者や、ヤングケアラー、社会的養護の下で暮らすこども、社会的養護経験者(いわゆるケアリーバー)、宗教二世、外国人のこどもなど、様々な状況にあって声を聴かれにくいこどもや若者、乳幼児を含む低年齢のこども、意見を表明することへの意欲や関心が必ずしも高くないこども・若者も自らの意見を持ち、それを表明することができるという認識の下、言語化された意見だけでなく様々な形で発する思いや願いについて汲み取るための十分な配慮を行う」、「こども・若者や家庭に支援を届けるに当たっては、支援が必要でも自覚できないなどSOSを発すること自体が困難、相談支援の情報を知らない、知っていたとしても申請が複雑で難しいといった課題があるほか、SOSを発しても周囲が受け取れていないことがある。こども・若者や家庭が、必要な情報を得られ、必要な支援を受けられるよう、地域における関係機関やNPO等の民間団体等が連携し、当事者に寄り添いつつ、プッシュ型・アウトリーチ型の支援を届ける」等とし、これに基づく対応を進めてきたところであり、「政府が対応しなかった」との御指摘は当たらず、このことを前提としたお尋ねにお答えすることは困難である。
お尋ねの「給付額や所得基準の引上げなど、条件面の見直し」、「世帯年収条件だけではなく、介護看護を要するヤングケアラーなどの状況に応じた段階的な給付」及び「仕組み」がどのようなものを想定しているのか必ずしも明らかではないが、令和七年二月二十五日の自由民主党、公明党及び日本維新の会による合意において、高校生等奨学給付金の対象については「低中所得層への高校生等奨学給付金の拡充・・・を行う。」とされ、高等学校等就学支援金の対象については「令和八年度から、収入要件を撤廃し、私立加算額を四十五・七万円に引き上げる。」とされていること及び「経済財政運営と改革の基本方針二〇二五」(令和七年六月十三日閣議決定)において、「いわゆる高校無償化・・・については、これまで積み重ねてきた各般の議論に基づき具体化を行い、令和八年度予算の編成過程において成案を得て、実現する。」としていることを踏まえ、高校生等奨学給付金及び高等学校等就学支援金に係る制度設計について検討を行っているところであり、現時点でお尋ねについてお答えすることは困難である。
お尋ねについては、例えば、令和元年十月三十一日の社会保障審議会児童部会ひとり親家庭への支援施策の在り方に関する専門委員会において、委員から「子どもが障害だから離婚原因になったという方もたくさんいらっしゃいます」との発言や、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長が参集を求めて開催していた、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援に係る実務や障害児支援に関する専門的知見を有する有識者により構成される「障害児通所支援に関する検討会」における令和四年九月二十九日の「団体ヒアリング」において、「ヒアリング団体」から「障害児の世帯は離婚リスクが高かったり、育児や介護の負担が重く、親が心身を壊しやすかったりして、貧困や虐待、ヤングケアラーの問題と常に隣り合わせです」との発言等があったところである。
お尋ねの「従来の取組にとどまらない、一歩踏み込んだ取組」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省としては、第九期介護保険事業計画期間(以下「第九期計画期間」という。)に向けて、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十六条第一項の規定に基づき、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を改正するに当たり、認知症高齢者を介護する家族やヤングケアラーなどの家族介護者の支援に取り組むことが重要であるとの考えの下、社会保障審議会介護保険部会の議論を経た上で、現在、当該考えも盛り込んだ基本指針の改正案を策定中である。基本指針の改正後には、同法第百十七条第一項の規定に基づき、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において、当該基本指針に即して、第九期計画期間における市町村介護保険事業計画が定められることになるところ、同計画において、地域の実情に応じて市町村の家族介護者支援を含む取組が定められるものと承知しており、同計画に基づく取組が進められるよう、必要な支援を行ってまいりたい。
御指摘の「学校現場における相談体制の整備」の具体的に指し示す範囲が明らかではないが、文部科学省においては、各都道府県教育委員会等を通じて各学校に対して、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等が心理的又は経済的に困難を抱えている児童生徒等の教育相談に際し、関係機関と連携した対応を行うよう通知するとともに、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の活用の好事例の周知を行っているところ、当該事例として、ヤングケアラーへの支援に関する地域包括支援センターとの連携の事例についても紹介を行っているところである。さらに、令和三年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「多機関連携によるヤングケアラーへの支援の在り方に関する調査研究」において作成された「多機関・多職種連携によるヤングケアラー支援マニュアル」の周知を図っているところであり、引き続き、こうした通知等を通じ、学校や地域包括支援センターも含めた介護や教育等の関係機関における連携が適切になされるよう努めてまいりたい。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、ヤングケアラーについては、政府として、これまで、令和二年度及び令和三年度を通じ、その実態把握を進めるため、国庫補助事業である子ども・子育て支援推進調査研究事業として「ヤングケアラーの実態に関する調査研究」を企画し、公募を実施した上で、採択された団体と実態調査の方法等について十分な調整等を図りながら、その実態調査を行ってきたものであり、御指摘のように「国が主体となって」実態調査を行ってきたものと考えているが、令和三年五月十七日に厚生労働省及び文部科学省が取りまとめた「ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチーム報告」において、「それぞれの地域でヤングケアラーに対する支援を適切に行うとともに、ヤングケアラーに関する問題意識を喚起するためには、地方自治体単位で実態調査を行うことが有効」としており、政府としては、地方自治体において、御指摘の「詳細な実態調査」が行われるよう支援するとともに、当該調査の全国展開を推進することとしている。
政府としては、地方自治体に対し、「ヤングケアラー支援体制強化事業実施要綱」(令和四年三月三十一日付け子発〇三三一第十八号厚生労働省子ども家庭局長通知別紙)に基づき、御指摘の「小学生」を含めたヤングケアラーの実態調査の実施を促すとともに、その経費を支援しており、また、「ヤングケアラー支援に向けた実態調査の推進について(協力依頼)」(令和五年三月二十九日付け子家発〇三二九第一号厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課長通知)により、当該強化事業について改めて周知するとともに、先駆的な取組の例を紹介しながら更なる実態把握に努めるよう依頼しているところである。さらに、現在、国庫補助事業である「令和五年度子ども・子育て支援等推進調査研究事業」における「ヤングケアラー支援の効果的取組に関する調査研究」において、ヤングケアラー本人や家族に対するアンケートやヒアリング調査、地方自治体における効果的な取組事例の収集や分析等を行っているところ、今後、当該調査研究の結果について地方自治体へ情報提供することを予定しており、こうした取組を通じて、地方自治体における御指摘の「効果的な調査」による「実態」の把握を支援してまいりたい。
御指摘の「このようなデジタル技術を活用した支援者連携システム」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、地方自治体に対し、「ヤングケアラー支援体制強化事業」等を通じ、実態調査の実施を促すとともに、御指摘の「関係者間の連携」については、ヤングケアラーの支援に関わる関係機関の連携の強化等を担う「ヤングケアラー・コーディネーター」の配置に対する支援等を行っているところであり、各地方自治体において、御指摘の「デジタル技術」の活用如何にかかわらず、こうした支援も活用しながら、地域の実情に照らして最も効果的と考えられる取組が推進されることが重要であると考えている。
ヤングケアラーに対する支援策については、福祉、介護、医療、教育等の様々な制度に関連するものであることから、分野横断的な取組が重要であり、各制度においてそれぞれ連携を図りつつ、適切な支援につなげていくことが重要であると考えている。このため、令和三年三月に厚生労働省及び文部科学省において「ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチーム」を立ち上げ、同年五月には今後取り組むべき施策について取りまとめた報告書を公表したところであり、当該報告書を踏まえ、引き続き関係部局が連携してヤングケアラーの支援に取り組んでいくこととしているため、現時点において、御指摘の「組織体制」の検討については考えていない。なお、「澁谷参考人の発言」に関するお尋ねについては、国会において行われた参考人質疑における参考人の発言に関するものであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第二十二条第一項の規定に基づき、市町村は、介護給付費等の支給の申請があったときは、ヤングケアラーを含む障害者等の介護を行う者の状況のみでなく、当該障害者等の障害支援区分、当該障害者等の置かれている環境、当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向等様々な事項を勘案して介護給付費等の支給の要否の決定を行うものとされていること等から、特定の事項の支給決定(同法第十九条第一項に規定する支給決定をいう。以下同じ。)への影響を定量的に把握することは困難であり、御指摘の事務連絡による「介護給付費等の支給決定への具体的な影響」について一概にお答えすることは困難であるが、引き続き、介護給付費等の支給決定に当たっては、子どもらしい暮らしが奪われることのないよう、家族へのケアに係るヤングケアラーの負担等に配慮することについて、周知に努めてまいりたい。
御指摘の「高崎市の支援例」については、検討中の段階であると承知しており、お尋ねについてお答えすることは差し控えたい。なお、厚生労働省においては、令和四年度概算要求において、ヤングケアラーがいる家庭等に対してヘルパーを派遣し、不安や悩みを傾聴する相談支援や家事・育児支援等を行う市区町村の事業に対し、これに要する経費の一部を補助するための経費を計上したところである。
御指摘の「学校に来られないような厳しい状況にあるヤングケアラー」については、学校を通じて把握することが困難であることに留意し、福祉、介護、医療、教育等の関係機関が連携して把握し、適切な支援につなげていくことが重要であると考えている。
2. 答えていない型が返った質問(15件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …もの養育を行えない、あるいは高齢の家族が衛生環境を維持できず、結果としてヤングケアラーを生み出すなど家庭生活の維持を困難にする要因となっている。 これらの課題は、病名や家族構成のみで支援の可否を一律に判断するのではなく、…
答弁: …公表するとともに、「新型コロナウイルス感染症の罹患後症状にお悩みの方への支援について」(令和七年九月三十日付け感感発〇九三〇第二号厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課長通知)等により、都道府県等を通じて、医…
質問: …ない。子どもが発する微細な兆候や間接的な訴えを社会全体で受け止め、適切な支援につなげる体制の構築は、国の最重要課題である。 私はこれまで、平成二十七年三月二十六日の参議院厚生労働委員会等において、本質問主意書と同様の問題…
答弁: …害・医療的ケア、非行などを始めとする困難な状況に置かれたこども・若者や、ヤングケアラー、社会的養護の下で暮らすこども、社会的養護経験者(いわゆるケアリーバー)、宗教二世、外国人のこどもなど、様々な状況にあって声を聴かれに…
質問: …、高校生等奨学給付金について、世帯年収条件だけではなく、介護看護を要するヤングケアラーなどの状況に応じた段階的な給付を行うなど、支援対象の拡大を図るべきではないか。政府の見解を示されたい。 三 地域における学びを通じたス…
答弁: …上げなど、条件面の見直し」、「世帯年収条件だけではなく、介護看護を要するヤングケアラーなどの状況に応じた段階的な給付」及び「仕組み」がどのようなものを想定しているのか必ずしも明らかではないが、令和七年二月二十五日の自由民…
質問: …出し、「一 学校における教育相談」「二 高等学校等への進学に関する経済的支援」「三 大学等への進学に関する経済的支援」に取り組むことを示し、相談対応の事例については文部科学省に報告するように要請しています。 そこで以下の…
答弁: …相談内容は「不登校」が五件、「友人関係」が三件、「貧困の問題」が一件、「ヤングケアラー」が一件、「家庭環境(児童虐待及び貧困の問題を除く。)」が七件、「心身の健康・保健」が五件、「学業・進路」が二件、「その他の内容」が一…
質問: …一歩踏み込んだ取組は行われるのか。 2 また、特に家族の介護に追われる「ヤングケアラー」について、すでに文部科学省も学校現場における相談体制の整備を進めているとのことだが、こうした学校における相談体制と、地域包括支援セン…
答弁: …下「基本指針」という。)を改正するに当たり、認知症高齢者を介護する家族やヤングケアラーなどの家族介護者の支援に取り組むことが重要であるとの考えの下、社会保障審議会介護保険部会の議論を経た上で、現在、当該考えも盛り込んだ基…
質問: 政府(厚生労働省、文部科学省、こども家庭庁)によると、「ヤングケアラー」とは、法令上の定義はないが、一般に、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っているこどものことであると説明されており、責任や…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、ヤングケアラーについては、政府として、これまで、令和二年度及び令和三年度を通じ、その実態把握を進めるため、国庫補助事業である子ども・子育て支援推進調査研究事業として「ヤ…
質問: …に対する支援を行っているケースがあるが、地域間格差が発生している。また、ヤングケアラー問題に象徴されるように、地方公共団体などでは貧困の状況を把握しづらいことが多いことから、施策の責任を地方公共団体に任せている現在の仕組…
答弁: …課題に対応し、貧困の連鎖を防止する観点から、御指摘の「こどもの生活・学習支援事業」を推進しており、令和五年度一般会計補正予算(第一号)においては、受験料等への支援を行う等、施策の充実を図りながら、御指摘の「取組が遅れてい…
質問: ヤングケアラーの実態、支援の必要性及び取組の実効性の確保等について、以下のとおり質問する。 一 厚生労働省におけるヤングケアラーについての対応は、主に子ども家庭局家庭福祉課虐待防止対策推進室が行っていると承知している。 …
答弁: 一について ヤングケアラーに対する支援策については、福祉、介護、医療、教育等の様々な制度に関連するものであることから、分野横断的な取組が重要であり、各制度においてそれぞれ連携を図りつつ、適切な支援につなげていくことが重要…
質問: …SOSダイヤル」を全都道府県及び指定都市教育委員会において整備しており、ヤングケアラー専門の相談窓口を設ける自治体もあるものの電話しか受け付けていないなど、SNSの活用が進んでいない現状について、どのように認識しているか…
答弁: …るところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省においては、寄り添い型相談支援事業の中で、生活困窮者等からの相談を受け付けるためのSNSを活用した相談窓口を開設しているほか、令和二年度第三次補正予算において、児童虐待防止の…
質問: …働省及び文部科学省は学校、要保護児童対策地域協議会、全国の中高生を対象にヤングケアラーに関する初の全国的な実態調査結果をまとめ、二〇二一年四月十二日に公表した。ヤングケアラーは「家族にケアを要する人がいる場合に、大人が担…
答弁: …も踏まえて、引き続き検討してまいりたい。 二について 「国は自治体によるヤングケアラーの実態調査を後押しすべき」との御指摘については、令和三年五月十七日に厚生労働省及び文部科学省がとりまとめた「ヤングケアラーの支援に向け…
3. 過去の質問主意書(17件・新しい順)
質問: …もの養育を行えない、あるいは高齢の家族が衛生環境を維持できず、結果としてヤングケアラーを生み出すなど家庭生活の維持を困難にする要因となっている。 これらの課題は、病名や家族構成のみで支援の可否を一律に判断するのではなく、…
答弁: …公表するとともに、「新型コロナウイルス感染症の罹患後症状にお悩みの方への支援について」(令和七年九月三十日付け感感発〇九三〇第二号厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課長通知)等により、都道府県等を通じて、医…
質問: …ない。子どもが発する微細な兆候や間接的な訴えを社会全体で受け止め、適切な支援につなげる体制の構築は、国の最重要課題である。 私はこれまで、平成二十七年三月二十六日の参議院厚生労働委員会等において、本質問主意書と同様の問題…
答弁: …害・医療的ケア、非行などを始めとする困難な状況に置かれたこども・若者や、ヤングケアラー、社会的養護の下で暮らすこども、社会的養護経験者(いわゆるケアリーバー)、宗教二世、外国人のこどもなど、様々な状況にあって声を聴かれに…
質問: …、高校生等奨学給付金について、世帯年収条件だけではなく、介護看護を要するヤングケアラーなどの状況に応じた段階的な給付を行うなど、支援対象の拡大を図るべきではないか。政府の見解を示されたい。 三 地域における学びを通じたス…
答弁: …上げなど、条件面の見直し」、「世帯年収条件だけではなく、介護看護を要するヤングケアラーなどの状況に応じた段階的な給付」及び「仕組み」がどのようなものを想定しているのか必ずしも明らかではないが、令和七年二月二十五日の自由民…
質問: …ならば、ひとり親家庭の貧困・孤立の問題とも連動する重要な社会課題であり、支援施策の重点化・見直しに直結すると考える。 よって、以下の事項について質問する。 一 障害児のいる家庭において、母子家庭となっている割合について …
答弁: …り、育児や介護の負担が重く、親が心身を壊しやすかったりして、貧困や虐待、ヤングケアラーの問題と常に隣り合わせです」との発言等があったところである。 二の2について お尋ねの「障害児の出生や診断を契機とした家庭内の変化」や…
質問: …出し、「一 学校における教育相談」「二 高等学校等への進学に関する経済的支援」「三 大学等への進学に関する経済的支援」に取り組むことを示し、相談対応の事例については文部科学省に報告するように要請しています。 そこで以下の…
答弁: …相談内容は「不登校」が五件、「友人関係」が三件、「貧困の問題」が一件、「ヤングケアラー」が一件、「家庭環境(児童虐待及び貧困の問題を除く。)」が七件、「心身の健康・保健」が五件、「学業・進路」が二件、「その他の内容」が一…
質問: …一歩踏み込んだ取組は行われるのか。 2 また、特に家族の介護に追われる「ヤングケアラー」について、すでに文部科学省も学校現場における相談体制の整備を進めているとのことだが、こうした学校における相談体制と、地域包括支援セン…
答弁: …下「基本指針」という。)を改正するに当たり、認知症高齢者を介護する家族やヤングケアラーなどの家族介護者の支援に取り組むことが重要であるとの考えの下、社会保障審議会介護保険部会の議論を経た上で、現在、当該考えも盛り込んだ基…
質問: 政府(厚生労働省、文部科学省、こども家庭庁)によると、「ヤングケアラー」とは、法令上の定義はないが、一般に、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っているこどものことであると説明されており、責任や…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、ヤングケアラーについては、政府として、これまで、令和二年度及び令和三年度を通じ、その実態把握を進めるため、国庫補助事業である子ども・子育て支援推進調査研究事業として「ヤ…
質問: …に対する支援を行っているケースがあるが、地域間格差が発生している。また、ヤングケアラー問題に象徴されるように、地方公共団体などでは貧困の状況を把握しづらいことが多いことから、施策の責任を地方公共団体に任せている現在の仕組…
答弁: …課題に対応し、貧困の連鎖を防止する観点から、御指摘の「こどもの生活・学習支援事業」を推進しており、令和五年度一般会計補正予算(第一号)においては、受験料等への支援を行う等、施策の充実を図りながら、御指摘の「取組が遅れてい…
質問: ヤングケアラーの実態、支援の必要性及び取組の実効性の確保等について、以下のとおり質問する。 一 厚生労働省におけるヤングケアラーについての対応は、主に子ども家庭局家庭福祉課虐待防止対策推進室が行っていると承知している。 …
答弁: 一について ヤングケアラーに対する支援策については、福祉、介護、医療、教育等の様々な制度に関連するものであることから、分野横断的な取組が重要であり、各制度においてそれぞれ連携を図りつつ、適切な支援につなげていくことが重要…
質問: …SOSダイヤル」を全都道府県及び指定都市教育委員会において整備しており、ヤングケアラー専門の相談窓口を設ける自治体もあるものの電話しか受け付けていないなど、SNSの活用が進んでいない現状について、どのように認識しているか…
答弁: …るところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省においては、寄り添い型相談支援事業の中で、生活困窮者等からの相談を受け付けるためのSNSを活用した相談窓口を開設しているほか、令和二年度第三次補正予算において、児童虐待防止の…
質問: …SOSダイヤル」を全都道府県及び指定都市教育委員会において整備しており、ヤングケアラー専門の相談窓口を設ける自治体もあるものの電話しか受け付けていないなど、SNSの活用が進んでいない現状について、どのように認識しているか…
質問: …働省及び文部科学省は学校、要保護児童対策地域協議会、全国の中高生を対象にヤングケアラーに関する初の全国的な実態調査結果をまとめ、二〇二一年四月十二日に公表した。ヤングケアラーは「家族にケアを要する人がいる場合に、大人が担…
答弁: …も踏まえて、引き続き検討してまいりたい。 二について 「国は自治体によるヤングケアラーの実態調査を後押しすべき」との御指摘については、令和三年五月十七日に厚生労働省及び文部科学省がとりまとめた「ヤングケアラーの支援に向け…
質問: …晩婚化が進み、高齢出産が増えたことなどから指摘されるようになってきたが、ヤングケアラーにおいても、厚生労働省の子ども・子育て支援推進調査研究事業による中高生アンケート調査結果では、親や祖父母だけでなく、障がいを抱える家族…
答弁: 一について お尋ねの「宅幼老所(地域共生型サービス)」の設置状況については把握していない。 二について 政府としては、介護事業者等が地域の実情に応じて適切なサービスを提供する際の参考としていただくため、引き続き、御指摘の…
質問: ヤングケアラーは、家族にケアを要する人がいるために、家事や家族の世話などを行っている、十八歳未満の子どもを意味する。ヤングケアラーについては、介護による時間的拘束から様々な支障が生じることが指摘されている。私は、この状況…
答弁: 一について お尋ねの「要保護児童対策地域協議会に「ヤングケアラー」として登録されている人数」について、具体的な人数は把握していないが、令和二年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「ヤングケアラーの実態に関する調査研究」に…
質問: …ために、家事や家族の世話などを行っている、十八歳未満の子どもと定義されるヤングケアラーに関しては、より正確な状況の把握と迅速な支援体制の構築が必要であることを踏まえて、以下のとおり質問する。 一 いわゆるレスパイトサービ…
答弁: 一について 御指摘の「いわゆるレスパイトサービス」を含むヤングケアラーに対する支援については、ヤングケアラーが家族の介護や世話をすることにより、通学することができないなど、子供らしい暮らしをすることができない状態になるこ…
質問: ヤングケアラーとは、家族にケアを要する人がいるために、家事や家族の世話などを行っている、十八歳未満の子どもと定義される。 ヤングケアラーについては、家庭内の問題で外に出すべきではないという思い込みから、潜在化しているケー…
答弁: 一及び三について 厚生労働省及び文部科学省においては、令和三年三月に「ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチーム」を立ち上げたところであり、同プロジェクトチームにおいては、「ヤングケアラー…
質問: 「ヤングケアラー」は、「家族にケアを要する人がいるために、家事や家族の世話などを行っている、十八歳未満の子ども」を意味する。 識者によると、この「ヤングケアラー」の増加が指摘されているが、これは、核家族化・ひとり親世帯の…
答弁: …た、厚生労働省において、平成三十年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「ヤングケアラーの実態に関する調査研究」(以下「実態調査」という。)において作成された報告書を踏まえ、「要保護児童対策地域協議会におけるヤングケアラー…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「ヤングケアラー 支援」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「介護が家族に与える負担の影響に関する質問主意書」ほか4件に近い
「「支援すべきヤングケアラーの発見と具体的な支援の方法に関す…」ほか3件に近い
「ヤングケアラーに関する支援の推進に関する質問主意書」ほか2件に近い
「子どもからのSOSを聞き逃さない仕組みに関する質問主意書」ほか1件に近い
「ヤングケアラーの実態に関する調査研究報告書に関する質問主意書」ほか1件に近い
「子ども総合基本法と総合的な子ども・子育て政策の必要性に関す…」ほか1件に近い
「子ども総合基本法と総合的な子ども・子育て政策の必要性に関す…」ほか1件に近い
「国策としての子育て支援に関する質問主意書」ほか1件に近い
「子ども総合基本法と総合的な子ども・子育て政策の必要性に関す…」ほか1件に近い
「子ども総合基本法と総合的な子ども・子育て政策の必要性に関す…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。