「不在者投票制度」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
12件
1974年1月24日〜2025年10月27日
答弁書あり
12件
提出者 11人(多い順: 丸山 穂高、ながえ 孝子、伊藤 孝恵)
答えていない型が出た答弁
9件
お答えすることは困難 6、趣旨が明らかではない 5、承知していない 4、検討してまいりたい 3、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
不在者投票制度については、投票日当日に投票所に出向いて投票することができない選挙人の投票する手段として有効なものと考えているところ、選挙は、民主主義の根幹をなすものであり、選挙の公正を確保しつつ、御指摘の「投票所における選挙期間中の投票が困難な入院患者や障がい者」を含め選挙権を有する全ての方が投票できる環境を整えることが重要と認識している。
御指摘の「積極的に利用する指定病院等や選挙管理委員会の事例」の意味するところが必ずしも明らかではないが、総務省においては、国政選挙及び統一地方選挙に際し、各選挙管理委員会に対し、それぞれの地域の実情を踏まえ、不在者投票施設の適切な指定がなされるよう要請するとともに、選挙人に対する不在者投票制度の周知や公正な実施の確保など、病院等における不在者投票の適切な運用が図られるよう要請を行っているところであり、引き続き、病院等における不在者投票における選挙人の投票機会が十分に確保されるよう努めてまいりたい。
なお、不在者投票施設の指定については、不在者投票制度について投票の秘密や選挙の公正を確保する観点から厳格な手続を定めているところ、これらの手続が遵守され、投票の秘密や選挙の公正が確保された管理執行ができる施設を指定するものであり、それぞれの地域の実情を踏まえ、適切な指定がなされるよう、国政選挙、統一地方選挙等に際し、同省から各選挙管理委員会に対して要請しているところである。
不在者投票制度は、投票の秘密や選挙の公正を確保する観点から厳格な手続を定めているところであり、通知における基準にいう「不在者投票の適正な管理執行」とは、これらの手続が遵守され、投票の秘密や選挙の公正が確保された管理執行をいうものである。
御指摘の「当該施設の入院患者や入居者等以外であっても不在者投票を受け付けること」については、病院等における不在者投票制度が、投票日当日に病院等に入院、入所していることにより、自ら投票所に出向いて投票することができない選挙人のために例外として設けられたものであることや、前記の事務に加え病院等の施設の人員や場所等の確保のために更なる負担が生ずるという問題があることを踏まえ、慎重に検討すべきものと考える。
御指摘の「緊急時」及び「緊急事態」の具体的に意味するところが必ずしも明らかでなく、一概にお答えすることは困難であるが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条第一項に規定する不在者投票制度は、災害で避難している方を含め、選挙の当日に選挙人の属する投票区の区域外に滞在をすること等が見込まれる選挙人に対して、投票の機会を与えるものである。
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙(以下「地方公共団体の選挙」という。)において、不在者投票を電磁的記録式投票機を用いて行う投票(以下「電磁的記録式投票」という。)の対象とすることについては、不在者投票制度の見直しと併せて検討を進めているところである。
不在者投票制度を選挙人に十分理解していただくことは、重要なことであると認識しており、政府としても、先の参議院議員通常選挙における各都道府県選挙管理委員会委員長あて自治省選挙部長通知(平成七年五月十六日付け自治管第百一号及び同月二十九日付け自治管第百二十号)等これまでの衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙及び統一地方選挙の都度示してきた通知において、不在者投票制度の仕組み及び方法等について広く選挙人の理解を得られるよう指導を行ってきている。今後とも、御指摘の点も含めて、引き続き努力してまいりたいと考えている。
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)は、第四十四条第一項において、選挙人は、選挙の当日、自ら投票所に行き投票することを原則としており、同法第四十九条第一項の不在者投票はこの原則の例外として、同項各号所定の不在者投票事田に該当する場合に限り厳格な手続の下で認められるもので、その事由の認定については不在者投票管理者たる市町村選挙管理委員会の委員長が行うこととされている。また、昭和二十九年九月十七日の最高裁判所の判決は、「不在者投票制度は濫用せられれば選挙の自由公正を害する虞のあることも明白である。右四九条及び同法施行令五〇条乃至六五条が不在者投票の手続について厳重な規定をおいているのも、選挙の自由公正を確保するためにほかならない。」と判示しており、不在者投票の管理執行がこうした規定に違反した場合には、選挙無効の原因になり得るものとしている。
船員の不在者投票に係る特例は別として、不在者投票における投票用紙等の請求及び交付については、公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十条、第五十二条及び第五十三条に規定されているが、使者による投票用紙等の請求に関する昭和五十一年十月八日の最高裁判所判決等に示されているように、不在者投票制度の立法趣旨にかんがみ、選挙人本人の意思に基づくものである限り、使者による請求及び使者に対する交付は可能であると解されている。
身体に重度の障害がある者について選挙権行使の手段を拡充するため、昭和四十九年の法改正により郵便による不在者投票制度が創設され、昭和五十年三月から実施に移されたところである。
郵便による不在者投票制度は、当日投票所投票主義の原則に対する例外措置であり、しかも不在者投票管理者のいない場所での投票であること及び過去のいわゆる在宅投票制度において種々の弊害があつて廃止された経緯にかんがみ、重度の身体障害者であつて、公的に証明された書面によつて公正に認定することができる者に限定することとしているが、これは、選挙の公正を確保するため、やむを得ない措置であると考えている。
2. 答えていない型が返った質問(9件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …。特に、身体障がい者や高齢者、長期療養中の人などが利用できる郵便等による不在者投票制度(以下「郵便投票制度」という。)については、存在そのものは広く知られているものの、手続が極めて煩雑で、結果として活用が進んでいない。制…
答弁: 一について お尋ねの「郵便投票制度の利用者数・利用率」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、総務省で把握している「過去五年間」の国政選挙における①公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条第二項の規定に…
質問: …考えるが、政府の見解を示されたい。 三 総務省ウェブサイトでは、一般的な不在者投票制度の紹介は行われていると承知しているが、指定病院等における不在者投票制度に特化した周知・啓発活動は行っているか、政府の取組状況を示された…
答弁: 一について 不在者投票制度については、投票日当日に投票所に出向いて投票することができない選挙人の投票する手段として有効なものと考えているところ、選挙は、民主主義の根幹をなすものであり、選挙の公正を確保しつつ、御指摘の「投…
質問: …型コロナウイルス感染症指定医療機関、入院患者受入病床を確保した医療機関が不在者投票制度を行う施設に指定されている場合、施設内で選挙権を行使できる。各自治体の新型コロナウイルス感染症指定医療機関、入院患者受入病床を確保した…
答弁: …挙管理委員会に対しても周知した。 なお、不在者投票施設の指定については、不在者投票制度について投票の秘密や選挙の公正を確保する観点から厳格な手続を定めているところ、これらの手続が遵守され、投票の秘密や選挙の公正が確保され…
質問: …上のために、選挙期日前にあらかじめ投票できる制度として期日前投票制度及び不在者投票制度を設けている。 右を踏まえ、以下質問する。 一 所在地における不在者投票は、選挙人が郵送で投票用紙を所属地の選挙管理委員会(以下「選管…
答弁: 一の1について 不在者投票の投票用紙等のオンラインによる請求については、平成二十八年に、総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成二十八年総務省令第百二号)に…
質問: 不在者投票施設の指定基準については、従来、ベッド数や収容定員等が概ね五十人以上とされていたところ、「病院及び老人ホーム等の指定基準」(平成十九年一月三十日、総行管第十号。以下「指定基準」という。)によって、「概ね五十人以…
答弁: …ができる規模を有しないことから、指定の対象とはしていない。 二について 不在者投票制度は、投票の秘密や選挙の公正を確保する観点から厳格な手続を定めているところであり、通知における基準にいう「不在者投票の適正な管理執行」と…
質問: 緊急事態に対する現行憲法の問題については、昨年十一月二日、十一月二十九日の二回にわたり、質問主意書により政府の答弁を求めてきたところである。 これらの質問主意書とこれに対する政府の答弁書などをもとに、私は、本年二月二十八…
答弁: …であるが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条第一項に規定する不在者投票制度は、災害で避難している方を含め、選挙の当日に選挙人の属する投票区の区域外に滞在をすること等が見込まれる選挙人に対して、投票の機会を与え…
質問: アメリカでは昨二千二年(平成十四年)十月、二千四年(平成十六年)大統領選挙までに、三十九億ドル(一ドル百二十円換算で四千六百八十億円)の連邦補助金(補助率=総額の九十%以上)を投入して電子投票を全国に普及する選挙改良法が…
答弁: …行う投票(以下「電磁的記録式投票」という。)の対象とすることについては、不在者投票制度の見直しと併せて検討を進めているところである。 二及び三について 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて…
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 身障者の在宅投票制度の改善に関する質問主意書 政府は国民の基本的権利である投票権を身障者の方々にどう保障し、郵便による在宅投票制度をどう改善しようとしているか。 1 第七十二回国会(四十九年二…
答弁: …いて選挙権行使の手段を拡充するため、昭和四十九年の法改正により郵便による不在者投票制度が創設され、昭和五十年三月から実施に移されたところである。 郵便による不在者投票制度は、当日投票所投票主義の原則に対する例外措置であり…
質問: …し得ない理由であるかどうかについて説明せられたい。また、この事情と現行の不在者投票制度との関係について説明せられたい。 二 在宅投票制度の対象者となる在宅重度身体障害者、寝たきり老人等の数は全国でどのくらいと考えられるか…
答弁: …確保について周到な配慮を加えなければならないと考えている。 なお、現行の不在者投票制度は、不在者投票管理者の管理する場所において立会人の立会いの下で投票の記載を行うこととし、厳格な手続によつて公正の確保を図ることとしてい…
3. 過去の質問主意書(12件・新しい順)
質問: …。特に、身体障がい者や高齢者、長期療養中の人などが利用できる郵便等による不在者投票制度(以下「郵便投票制度」という。)については、存在そのものは広く知られているものの、手続が極めて煩雑で、結果として活用が進んでいない。制…
答弁: 一について お尋ねの「郵便投票制度の利用者数・利用率」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、総務省で把握している「過去五年間」の国政選挙における①公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条第二項の規定に…
質問: …考えるが、政府の見解を示されたい。 三 総務省ウェブサイトでは、一般的な不在者投票制度の紹介は行われていると承知しているが、指定病院等における不在者投票制度に特化した周知・啓発活動は行っているか、政府の取組状況を示された…
答弁: 一について 不在者投票制度については、投票日当日に投票所に出向いて投票することができない選挙人の投票する手段として有効なものと考えているところ、選挙は、民主主義の根幹をなすものであり、選挙の公正を確保しつつ、御指摘の「投…
質問: …型コロナウイルス感染症指定医療機関、入院患者受入病床を確保した医療機関が不在者投票制度を行う施設に指定されている場合、施設内で選挙権を行使できる。各自治体の新型コロナウイルス感染症指定医療機関、入院患者受入病床を確保した…
答弁: …挙管理委員会に対しても周知した。 なお、不在者投票施設の指定については、不在者投票制度について投票の秘密や選挙の公正を確保する観点から厳格な手続を定めているところ、これらの手続が遵守され、投票の秘密や選挙の公正が確保され…
質問: …上のために、選挙期日前にあらかじめ投票できる制度として期日前投票制度及び不在者投票制度を設けている。 右を踏まえ、以下質問する。 一 所在地における不在者投票は、選挙人が郵送で投票用紙を所属地の選挙管理委員会(以下「選管…
答弁: 一の1について 不在者投票の投票用紙等のオンラインによる請求については、平成二十八年に、総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成二十八年総務省令第百二号)に…
質問: …投票に行かなかった学生の七割近くが「住民票を移していない」と答えている。不在者投票制度の周知を大学などと連携して行うことで、こうした学生が減ったのではないかと考えるが、同制度の周知について、政府はどのように考えているのか…
答弁: 一について 主権者として社会の中で自立し、他者と連携・協働しながら、社会を生き抜く力や地域の課題解決を社会の構成員の一人として主体的に担うことができる力を身に付けさせるために行う主権者教育は、投票率の向上にも一定の効果が…
質問: 不在者投票施設の指定基準については、従来、ベッド数や収容定員等が概ね五十人以上とされていたところ、「病院及び老人ホーム等の指定基準」(平成十九年一月三十日、総行管第十号。以下「指定基準」という。)によって、「概ね五十人以…
答弁: …ができる規模を有しないことから、指定の対象とはしていない。 二について 不在者投票制度は、投票の秘密や選挙の公正を確保する観点から厳格な手続を定めているところであり、通知における基準にいう「不在者投票の適正な管理執行」と…
質問: 緊急事態に対する現行憲法の問題については、昨年十一月二日、十一月二十九日の二回にわたり、質問主意書により政府の答弁を求めてきたところである。 これらの質問主意書とこれに対する政府の答弁書などをもとに、私は、本年二月二十八…
答弁: …であるが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条第一項に規定する不在者投票制度は、災害で避難している方を含め、選挙の当日に選挙人の属する投票区の区域外に滞在をすること等が見込まれる選挙人に対して、投票の機会を与え…
質問: アメリカでは昨二千二年(平成十四年)十月、二千四年(平成十六年)大統領選挙までに、三十九億ドル(一ドル百二十円換算で四千六百八十億円)の連邦補助金(補助率=総額の九十%以上)を投入して電子投票を全国に普及する選挙改良法が…
答弁: …行う投票(以下「電磁的記録式投票」という。)の対象とすることについては、不在者投票制度の見直しと併せて検討を進めているところである。 二及び三について 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて…
質問: 先の参議院議員選挙を始め、近年の選挙においては投票率の低下が甚だしく、憂慮すべき事態と考える。そのような状況の中で、せっかく意欲を持って不在者投票に赴いたのに投票の手続きに不快な印象を持った有権者の意見が少なからず見受け…
答弁: …投票事由の認定及び本人確認の参考資料とするためである。 二の1について 不在者投票制度を選挙人に十分理解していただくことは、重要なことであると認識しており、政府としても、先の参議院議員通常選挙における各都道府県選挙管理委…
質問: 衆議院議長 原 健三郎 殿 不在者投票に関する質問主意書 議会制民主主義下における選挙権は、国民が代表者を選任する主権者としての権利であるとともに、その投票価値が平等に行使されるべきであることは当然である。 いうまでもな…
答弁: …請求に関する昭和五十一年十月八日の最高裁判所判決等に示されているように、不在者投票制度の立法趣旨にかんがみ、選挙人本人の意思に基づくものである限り、使者による請求及び使者に対する交付は可能であると解されている。 二につい…
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 身障者の在宅投票制度の改善に関する質問主意書 政府は国民の基本的権利である投票権を身障者の方々にどう保障し、郵便による在宅投票制度をどう改善しようとしているか。 1 第七十二回国会(四十九年二…
答弁: …いて選挙権行使の手段を拡充するため、昭和四十九年の法改正により郵便による不在者投票制度が創設され、昭和五十年三月から実施に移されたところである。 郵便による不在者投票制度は、当日投票所投票主義の原則に対する例外措置であり…
質問: …し得ない理由であるかどうかについて説明せられたい。また、この事情と現行の不在者投票制度との関係について説明せられたい。 二 在宅投票制度の対象者となる在宅重度身体障害者、寝たきり老人等の数は全国でどのくらいと考えられるか…
答弁: …確保について周到な配慮を加えなければならないと考えている。 なお、現行の不在者投票制度は、不在者投票管理者の管理する場所において立会人の立会いの下で投票の記載を行うこととし、厳格な手続によつて公正の確保を図ることとしてい…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「不在者投票制度」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「不在者投票事務の運用改善に関する質問主意書」ほか4件に近い
「郵便投票制度の改善及び投票機会の拡充に関する質問主意書」ほか3件に近い
「指定病院等における不在者投票等に関する質問主意書」ほか2件に近い
「在宅投票制度に関する質問主意書」ほか2件に近い
「若者の投票率向上に関する質問主意書」ほか1件に近い
「新型コロナウイルス感染症療養者及び濃厚接触者等の選挙権行使…」ほか1件に近い
「身障者の在宅投票制度の改善に関する質問主意書」ほか1件に近い
「不在者投票事務の運用改善に関する質問主意書」ほか1件に近い
「不在者投票事務の運用改善に関する質問主意書」ほか1件に近い
「不在者投票制度に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。