「中小法人 課税」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
12件
1971年12月16日〜2025年12月12日
答弁書あり
12件
提出者 12人(多い順: 松尾 明弘、松原 仁、牧山 ひろえ)
答えていない型が出た答弁
7件
お答えすることは困難 5、検討してまいりたい 4、趣旨が明らかではない 2、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
平成二十七年度及び平成二十八年度税制改正の成長志向の法人税改革においては、法人税の欠損金繰越控除の控除限度額の引下げを含めた課税ベースの拡大等と法人実効税率の引下げを行ったところであるが、これは、法人課税をより広く負担を分かち合う構造へと改革し、稼ぐ力のある企業等の税負担を軽減することにより、企業に対して、収益力拡大に向けた前向きな投資や、継続的・積極的な賃上げが可能な体質への転換を促すものであると考えている。なお、中小法人等については、引き続き、所得の金額を控除限度額としている。
平成二十七年度税制改正においては、法人税の欠損金繰越控除の控除限度額の引下げを行っているが、中小法人等については、引き続き、所得の金額を控除限度額としている。こうした点を含めた中小法人課税のあり方については、実態を丁寧に検証しつつ、制度の趣旨や経緯も勘案しながら、引き続き、幅広い観点から検討を行っていく考えである。
平成二十七年度税制改正においては、法人事業税の外形標準課税の拡大を行っているが、中小法人等については、引き続き対象外としている。外形標準課税の適用対象法人のあり方については、地域経済・企業経営への影響も踏まえながら引き続き慎重に検討を行っていく考えである。
なお、今回の法人税制改革においては、このような税制調査会の答申で示された検討の方向も踏まえつつ、法人税の課税ベースの適正化による影響を考慮して、中小法人に対する軽減税率が二十八パーセントから二十五パーセントに引き下げられたところである。
2. 答えていない型が返った質問(7件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …ベース等の見直しを行うべきとの観点から、以下質問する。 一 法人税に係る中小法人の軽減税率について 1 平成二十四年時点との物価水準の乖離について 中小企業者等の法人税率の特例(租税特別措置法第四十二条の三の二)に基づく…
答弁: …ること、それから、軽減税率のみの適用を受けます所得八百万円以下の法人数は中小法人全体の約九割にも達していることなどを踏まえて設定をされました。適用所得限度額の在り方を今後考える際には、引き続き、全中小法人の九割程度の所得…
質問: 政府は、令和二年三月三日「衆議院議員松原仁君提出社会的割引率の修正に関する質問に対する答弁書」(内閣衆質二〇一第七〇号)において、「社会的割引率の見直しについては、公共事業の事業期間や整備された社会資本の供用期間の長さ等…
答弁: …・積極的な賃上げが可能な体質への転換を促すものであると考えている。なお、中小法人等については、引き続き、所得の金額を控除限度額としている。 いずれにせよ、基本的対処方針を踏まえ、今後も、新型コロナウイルス感染症による内外…
質問: …げを目指す旨の記載があるが、雇用の対価となる人件費は費用であり、法人税の課税ベースは売り上げから費用を引いた額だから、法人税の多寡は雇用に関しては中立のはずである。 また、今日の国際競争は、もはやコスト競争の域に入ってお…
答弁: …税の基本税率は三十パーセントで維持された一方、平成二十一年度においては、中小法人等の八百万円以下の所得に対する軽減税率が二十二パーセントから十八パーセントに引き下げられており、これによる減収額を千百億円と見込んでいた。…
質問: …減という国民が望む方法は今もつて具体的に示されてない。それに対して、大衆課税の強化による増税という安易な財政再建に対しては、極めて意欲的に取り組んでいると言わざるを得ない。それは、十一月七日に示された政府税制調査会の中期…
答弁: …目の負担水準等を考慮しつつ、現在検討を行つているところである。 (3) 中小法人の軽減税率の取扱いについては、右に述べた法人税率の問題の一環として、現在検討を行つているところである。 (4) 交際費に対する課税については…
質問: …ずべきであると考えるがどうか。 三 中小企業の税負担の軽減について 1 中小法人に対する軽減税率の適用区分を年所得一千万円まで引き上げ、さらに税率を引き下げるべきであると思うがどうか。 また、中小同族会社の留保金課税の緩…
答弁: …策を講ずるため、現在検討を進めているところである。 三、について 1. 中小法人に対する軽減税率については、昭和四十九年度の法人税率の引上げに当たり特にこれを据え置くこととされただけでなく、その適用所得限度額も大幅に引き…
質問: …者控除額を現行「二〇万円」から「四〇万円」に引き上げること。 2 現行の中小法人に対する軽減税率とは別に、資本の金額もしくは出資金額が五〇〇万円以下の小規模法人を対象にその法人の各事業年度の所得の金額のうち年二〇〇万円以…
答弁: 一、について 1 融資の開始の正確な時期については、まだ決定するに至つていないが、極力早急に実施すべく準備を進めているところであり、当面十月初めを目標としている。 2 融資条件は次の通りである。 (1) 貸付金利 年七・…
質問: …活はますます苦しくなつていく。勤労所得百五十万円(標準四人世帯)までの非課税と大企業の法人税率を四〇%にすることを本年度において実施し(来年度からは大企業に対する累進課税方式をとる)、また、大企業、資産所得者優遇の租税特…
答弁: …(配当分二十六パーセント)に比し、相当大幅に軽減されているところであり、中小法人の税負担については、十分配慮しているところである。 9 公共料金については、極力抑制的に取り扱う方針である。 国鉄については、その業務運営の…
3. 過去の質問主意書(12件・新しい順)
質問: …ベース等の見直しを行うべきとの観点から、以下質問する。 一 法人税に係る中小法人の軽減税率について 1 平成二十四年時点との物価水準の乖離について 中小企業者等の法人税率の特例(租税特別措置法第四十二条の三の二)に基づく…
答弁: …ること、それから、軽減税率のみの適用を受けます所得八百万円以下の法人数は中小法人全体の約九割にも達していることなどを踏まえて設定をされました。適用所得限度額の在り方を今後考える際には、引き続き、全中小法人の九割程度の所得…
質問: 政府は、令和二年三月三日「衆議院議員松原仁君提出社会的割引率の修正に関する質問に対する答弁書」(内閣衆質二〇一第七〇号)において、「社会的割引率の見直しについては、公共事業の事業期間や整備された社会資本の供用期間の長さ等…
答弁: …・積極的な賃上げが可能な体質への転換を促すものであると考えている。なお、中小法人等については、引き続き、所得の金額を控除限度額としている。 いずれにせよ、基本的対処方針を踏まえ、今後も、新型コロナウイルス感染症による内外…
質問: …を所得金額の百分の五十相当額まで段階的に引き下げることとなった。その際、中小法人等への適用は見送られ、従前通りとされたが、平成二十六年十二月の与党の「平成二十七年度税制改正大綱」においては、欠損金の繰越控除制度を始め、大…
答弁: …正においては、法人税の欠損金繰越控除の控除限度額の引下げを行っているが、中小法人等については、引き続き、所得の金額を控除限度額としている。こうした点を含めた中小法人課税のあり方については、実態を丁寧に検証しつつ、制度の趣…
質問: …げを目指す旨の記載があるが、雇用の対価となる人件費は費用であり、法人税の課税ベースは売り上げから費用を引いた額だから、法人税の多寡は雇用に関しては中立のはずである。 また、今日の国際競争は、もはやコスト競争の域に入ってお…
答弁: …税の基本税率は三十パーセントで維持された一方、平成二十一年度においては、中小法人等の八百万円以下の所得に対する軽減税率が二十二パーセントから十八パーセントに引き下げられており、これによる減収額を千百億円と見込んでいた。…
質問: …を得ない。例えば、民主党政権は「国民の生活が第一」といいながら、相続税の課税強化、成年扶養控除の縮減などによって、国民の生活に深刻な打撃を与えるような政策を講じようとしている。このような理念なき税源あさりによって、さらに…
答弁: …実施することとしている。 二について 平成二十三年度税制改正においては、中小法人に対しても適用される法人実効税率の引下げを行うことに加え、中小法人の八百万円以下の所得に対する十八パーセントの軽減税率を十五パーセントに引き…
質問: …動に悪影響を及ぼしているといっても過言ではない。とりわけ、経営基盤の弱い中小法人に対しては特段の配慮が必要である。 その観点にたって、次の事項について質問する。 一 所得税関係について、各種所得控除を整理合理化し、基礎控…
答弁: …いて検討を進めることが適当」とされているところである。 二の2について 中小法人(法人税法第六十六条第二項又は第百四十三条第二項の規定の適用を受ける法人をいう。以下同じ。)の各事業年度の所得の金額のうち年八百万円以下の金…
質問: …を始めとする不公平税制の是正にはほとんど手が触れられていない。むしろ利子課税の総合課税化放棄にもみられるように公平の原則が放棄されている。今改革で公平の原則が貫かれたと思うかどうか。政府の見解を伺いたい。 二 今改革は、…
答弁: …お、我が国における法人の実態をみると、個人形態の企業と実質的に変わらない中小法人が大半を占めていることが一つの特色となつている。 五について 今回の税制改革全体としてみると、個人所得課税の累進緩和や法人課税の実効税率の引…
質問: …減という国民が望む方法は今もつて具体的に示されてない。それに対して、大衆課税の強化による増税という安易な財政再建に対しては、極めて意欲的に取り組んでいると言わざるを得ない。それは、十一月七日に示された政府税制調査会の中期…
答弁: …目の負担水準等を考慮しつつ、現在検討を行つているところである。 (3) 中小法人の軽減税率の取扱いについては、右に述べた法人税率の問題の一環として、現在検討を行つているところである。 (4) 交際費に対する課税については…
質問: …ずべきであると考えるがどうか。 三 中小企業の税負担の軽減について 1 中小法人に対する軽減税率の適用区分を年所得一千万円まで引き上げ、さらに税率を引き下げるべきであると思うがどうか。 また、中小同族会社の留保金課税の緩…
答弁: …策を講ずるため、現在検討を進めているところである。 三、について 1. 中小法人に対する軽減税率については、昭和四十九年度の法人税率の引上げに当たり特にこれを据え置くこととされただけでなく、その適用所得限度額も大幅に引き…
質問: …者控除額を現行「二〇万円」から「四〇万円」に引き上げること。 2 現行の中小法人に対する軽減税率とは別に、資本の金額もしくは出資金額が五〇〇万円以下の小規模法人を対象にその法人の各事業年度の所得の金額のうち年二〇〇万円以…
答弁: 一、について 1 融資の開始の正確な時期については、まだ決定するに至つていないが、極力早急に実施すべく準備を進めているところであり、当面十月初めを目標としている。 2 融資条件は次の通りである。 (1) 貸付金利 年七・…
質問: …活はますます苦しくなつていく。勤労所得百五十万円(標準四人世帯)までの非課税と大企業の法人税率を四〇%にすることを本年度において実施し(来年度からは大企業に対する累進課税方式をとる)、また、大企業、資産所得者優遇の租税特…
答弁: …(配当分二十六パーセント)に比し、相当大幅に軽減されているところであり、中小法人の税負担については、十分配慮しているところである。 9 公共料金については、極力抑制的に取り扱う方針である。 国鉄については、その業務運営の…
質問: 衆議院議長 ※(注)田 中 殿 中小企業に対する税制並びに金融対策に関する質問主意書 私は、本年一月三十日衆議院予算委員会において全国中小企業者約四百七十万人及びこれに働く人人約三千万人になりかわり、中小企業者がもつとも…
答弁: …小企業の体質の強化及び近代化等に資するため、税制上、所得税の専従者控除、中小法人の軽減税率のほか、次のような特別措置を講じている。これによる減税額は昭和四十六年度予算で平年度約一、五六〇億円にのぼる。 (1) 中小企業用…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「中小法人 課税」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「税制に関する質問」ほか2件に近い
「所得税ならびに法人税に関する質問主意書」ほか2件に近い
「インフレ・物価抑制緊急対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「税制に関する質問」ほか1件に近い
「中小企業対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「税制に関する質問」ほか1件に近い
「税制改革に関する質問」ほか1件に近い
「平成二十三年度税制改正案に関する質問主意書」ほか1件に近い
「中小企業対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「物価変動等の経済情勢の変化を踏まえた法人税の軽減税率及び相…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文8段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。