「主要食糧の需給」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
9件
2024年10月9日〜2025年6月19日
答弁書あり
9件
提出者 7人(多い順: 山本 太郎、井坂 信彦、田村 貴昭)
答えていない型が出た答弁
7件
お答えすることは困難 5、趣旨が明らかではない 5、承知していない 2、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の答弁書(令和六年十月十一日内閣参質二一四第八号。以下「前回答弁書」という。)二についてにおいて、「これに該当しない場合の「政府備蓄米の放出」は、・・・「慎重に考えるべきもの」」とお答えしたとおり、御指摘のように「「備蓄米の放出は大凶作や連続する不作に限定する」」とは考えておらず、令和七年一月に主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第四条第一項の米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針を変更し、「大凶作や連続する不作などにより、民間在庫が著しく低下するなどの米が不足する時」のほか、「主食用米の円滑な流通に支障が生じる場合であって、農林水産大臣が必要と認めるとき」についても御指摘の「政府備蓄米」の売渡しを行うことができることとしたところである。
お尋ねの「備蓄米放出の根拠」については、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第二十九条の規定に基づき、同法第四条第一項の米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針(以下「基本指針」という。)に即し、「備蓄米」の売渡しを行っている。また、お尋ねの「米不足が生じたり、市場価格が上がり国民生活に影響が出たときには、備蓄米を放出する方針をとるのか。」については、引き続き基本指針に即し、「主食用米の円滑な流通に支障が生じる場合であって、農林水産大臣が必要と認めるとき」に行っていく考えである。
お尋ねについては、今後の米穀の需給動向等を踏まえ、令和七年五月末までに売り渡した三十一万トンの「備蓄米」の買戻し及び主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第二十九条の規定に基づく国内産米穀の買入れを行う考えである。
農林水産省においては、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第四条第一項の規定に基づき、毎年、米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針(以下「基本指針」という。)において、米穀に係る需要見通し(以下「需要見通し」という。)を定めているところ、その今後の策定に当たっては、御指摘の「インバウンドによる増加分」及び「海外への輸出量」についても、関係者の意見を聴いた上で適切に対応してまいりたい。
現在、米穀の円滑な流通のため、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号。以下「法」という。)第二十九条の規定に基づく米穀の売渡しを行っているところであり、また、現時点において、都道府県等からの聞き取りを基に農林水産省が算出した主食用として流通することが見込まれる令和七年産米の生産量は、令和六年産米の生産量と比べて四十万トンの増の七百十九万トンとなっており、引き続き需要に応じた生産を推進していく考えである。
農林水産省が令和六年度に受理した主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号。以下「法」という。)第四十七条第一項の規定による届出(以下単に「届出」という。)の件数は、令和七年二月二十日時点で二百三十二件である。
届出については、米穀の出荷又は販売の事業を行う者の実態を把握し、法第二十九条に規定する米穀の売渡し、緊急時における法第三十八条の規定による命令等の措置を講ずるに当たってその対象となる者及びその所在地等を特定するためにこれを義務付けている。農林水産省としては、これらの措置の対象を必要な最小限度の範囲のものとするため、御指摘の「事業規模」について、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則(平成七年農林水産省令第十七号)第二十七条第一項において、法第四十七条第一項の農林水産省令で定める規模として、「当該年度の米穀の出荷予定数量若しくは販売予定数量又は前年度の米穀の出荷数量若しくは販売数量のいずれか大きい数量が二十精米トンであること」と規定しており、現時点においては、御指摘のように「事業規模によらず出荷販売事業の届出を必要とするよう改める」ことは考えていない。
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号。以下「法」という。)第一条において、法の目的として、「主要食糧の需給及び価格の安定を図」ることとされており、また、法第三条第二項において、政府による米穀の備蓄は、「米穀の生産量の減少によりその供給が不足する事態に備え、必要な数量の米穀を在庫として保有する」ものとして定義されている。したがって、御指摘の「政府備蓄米」の「無料交付」を含めた法第四十九条第一項の「主要食糧の交付又は貸付け」については、これらの規定の考え方に沿って行う必要がある。我が国において米穀の需要が減少傾向で推移する中、前述の考え方に沿って「政府備蓄米」を活用する観点から、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令(平成七年政令第九十八号。以下「令」という。)第十五条第一項において、「主要食糧の交付は・・・教育の用に供しようとする場合に行うことができる」として、その用途を限定して交付しているところである。
御指摘の「数ケ月前に米の需要と供給を予測して、備蓄米を機動的に放出」の意味するところが必ずしも明らかではないが、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第三条第二項に規定する「米穀の備蓄」については、同項において「米穀の生産量の減少によりその供給が不足する事態に備え、必要な数量の米穀を在庫として保有すること」とされており、御指摘の「備蓄米」の「放出」については、同法第四条第一項の規定に基づく「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針」(令和六年十月農林水産省策定)に基づき、「大凶作や連続する不作などにより、民間在庫が著しく低下するなどの米が不足する時」に「食料・農業・農村政策審議会食糧部会において、放出の必要性に関し、作柄、在庫量、市場の状況、消費動向、価格及び物価動向等について総合的な観点から議論を行い、これを踏まえて」その決定を行うこととしている。引き続き、農林水産省において、同法の規定及び同基本指針に基づき、米穀の備蓄の運営を図ってまいりたい。
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号。以下「法」という。)第一条において、法の目的として、「主要食糧の需給及び価格の安定を図」ることとされており、また、法第三条第二項において、政府による米穀の備蓄は、「米穀の生産量の減少によりその供給が不足する事態に備え、必要な数量の米穀を在庫として保有する」ものとして定義されている。したがって、御指摘の「政府備蓄米」の「無償交付」を含めた法第四十九条第一項の「主要食糧の交付又は貸付け」については、これらの規定の考え方に沿って行う必要がある。我が国において米穀の需要が減少傾向で推移する中、前述の考え方に沿って「政府備蓄米」を活用する観点から、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令(平成七年政令第九十八号)第十五条第一項において、「主要食糧の交付は・・・教育の用に供しようとする場合に行うことができる」として、その用途を限定して交付しているところである。
2. 答えていない型が返った質問(7件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 昨年六月までの一年間に供給された米の量は需要量より四十四万トンも少なくなり、民間在庫が史上最低に落ち込む中、米不足が顕在化し、今日に至るまで価格が高騰している。政府は九十一万トンの備蓄米のうち、一般競争入札と随意契約によ…
答弁: 一について お尋ねの「備蓄米放出の根拠」については、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第二十九条の規定に基づき、同法第四条第一項の米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針(以下「基本指針」…
質問: 令和六年から、米の品薄が続き、価格が高騰している。政府は備蓄米を市場に流通させたが、価格の高騰に歯止めがかかっていない。「消えた二十一万トン」として、卸売業者が在庫を増やして価格を釣り上げているかのような印象を与える報道…
答弁: 一及び三について 農林水産省においては、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第四条第一項の規定に基づき、毎年、米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針(以下「基本指針」という。)において、米…
質問: 日本保守党は減税を通じた経済活性化を重点政策項目に掲げている。ところが、一頃の倍という米価高騰は家計の財布を直撃し、経済の下押し圧力となる看過できない事態が続いていると考える。 昨年来、米の価格は上がり続けており、総務省…
答弁: …示すことは考えていない。 三の2について 現在、米穀の円滑な流通のため、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号。以下「法」という。)第二十九条の規定に基づく米穀の売渡しを行っているところであり、…
質問: …業種等が参入している影響を示唆し、調査を進めている旨を明らかにした。 「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」(平成六年法律第百十三号)第四十七条及び「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則」(平成七年農林…
答弁: 一について 農林水産省が令和六年度に受理した主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号。以下「法」という。)第四十七条第一項の規定による届出(以下単に「届出」という。)の件数は、令和七年二月二十日時…
質問: …水産大臣の諮問機関である食料・農業・農村政策審議会の食糧部会において、「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」(以下「食糧法」という。)に基づく「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針」の変更案が了承された。この指…
答弁: …であり、御指摘のような調査を行うことは考えていない。 二の前段について 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号。以下「法」という。)第一条において、法の目的として、「主要食糧の需給及び価格の安定…
質問: …ギャップの範囲内でコントロールして、備蓄米を放出すべきであったと考える。主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三条で定義された「米穀の生産量の減少によりその供給が不足する事態」に限定せず、数ケ月前に米の需要と供給を予…
答弁: …して、備蓄米を機動的に放出」の意味するところが必ずしも明らかではないが、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第三条第二項に規定する「米穀の備蓄」については、同項において「米穀の生産量の減少に…
質問: 政府備蓄米は、日本国内で発生する可能性のある食料危機に備えて政府が保管している米であり、その目的は、国民を食料不足のリスクから守ることとされている。備蓄米制度は、法律により、一九九五年に制度化され、現在は、十年に一度の不…
答弁: 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号。以下「法」という。)第一条において、法の目的として、「主要食糧の需給及び価格の安定を図」ることとされており、また、法第三条第二項において、政府による米穀の…
3. 過去の質問主意書(9件・新しい順)
質問: 一 私が提出した「米不足対策に関する質問主意書」(第二百十四回国会質問第八号)に対する答弁書(内閣参質二一四第八号。以下「当該答弁書」という。)の「二について」において、政府は以下のように答弁した。 「御指摘の「政府備蓄…
答弁: …放出は大凶作や連続する不作に限定する」」とは考えておらず、令和七年一月に主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第四条第一項の米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針を変更し、「大凶作や連続する…
質問: 昨年六月までの一年間に供給された米の量は需要量より四十四万トンも少なくなり、民間在庫が史上最低に落ち込む中、米不足が顕在化し、今日に至るまで価格が高騰している。政府は九十一万トンの備蓄米のうち、一般競争入札と随意契約によ…
答弁: 一について お尋ねの「備蓄米放出の根拠」については、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第二十九条の規定に基づき、同法第四条第一項の米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針(以下「基本指針」…
質問: 米価格の高騰で政府備蓄米の放出が続いている。既に備蓄米の放出量は六十一万トンを超える。農林水産省公表の資料によると備蓄米の保有は百万トンが目安とされ、適正水準からみると、放出後の備蓄量は三十%ほどの三十万トンほどになる見…
答弁: …まえ、令和七年五月末までに売り渡した三十一万トンの「備蓄米」の買戻し及び主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第二十九条の規定に基づく国内産米穀の買入れを行う考えである。 二について お尋ねに…
質問: 令和六年から、米の品薄が続き、価格が高騰している。政府は備蓄米を市場に流通させたが、価格の高騰に歯止めがかかっていない。「消えた二十一万トン」として、卸売業者が在庫を増やして価格を釣り上げているかのような印象を与える報道…
答弁: 一及び三について 農林水産省においては、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第四条第一項の規定に基づき、毎年、米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針(以下「基本指針」という。)において、米…
質問: 日本保守党は減税を通じた経済活性化を重点政策項目に掲げている。ところが、一頃の倍という米価高騰は家計の財布を直撃し、経済の下押し圧力となる看過できない事態が続いていると考える。 昨年来、米の価格は上がり続けており、総務省…
答弁: …示すことは考えていない。 三の2について 現在、米穀の円滑な流通のため、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号。以下「法」という。)第二十九条の規定に基づく米穀の売渡しを行っているところであり、…
質問: …業種等が参入している影響を示唆し、調査を進めている旨を明らかにした。 「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」(平成六年法律第百十三号)第四十七条及び「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則」(平成七年農林…
答弁: 一について 農林水産省が令和六年度に受理した主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号。以下「法」という。)第四十七条第一項の規定による届出(以下単に「届出」という。)の件数は、令和七年二月二十日時…
質問: …水産大臣の諮問機関である食料・農業・農村政策審議会の食糧部会において、「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」(以下「食糧法」という。)に基づく「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針」の変更案が了承された。この指…
答弁: …であり、御指摘のような調査を行うことは考えていない。 二の前段について 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号。以下「法」という。)第一条において、法の目的として、「主要食糧の需給及び価格の安定…
質問: …ギャップの範囲内でコントロールして、備蓄米を放出すべきであったと考える。主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三条で定義された「米穀の生産量の減少によりその供給が不足する事態」に限定せず、数ケ月前に米の需要と供給を予…
答弁: …して、備蓄米を機動的に放出」の意味するところが必ずしも明らかではないが、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第三条第二項に規定する「米穀の備蓄」については、同項において「米穀の生産量の減少に…
質問: 政府備蓄米は、日本国内で発生する可能性のある食料危機に備えて政府が保管している米であり、その目的は、国民を食料不足のリスクから守ることとされている。備蓄米制度は、法律により、一九九五年に制度化され、現在は、十年に一度の不…
答弁: 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号。以下「法」という。)第一条において、法の目的として、「主要食糧の需給及び価格の安定を図」ることとされており、また、法第三条第二項において、政府による米穀の…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「主要食糧の需給」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「政府備蓄米に関する質問主意書」ほか7件に近い
「政府の米政策に関する質問主意書」ほか6件に近い
「政府の米政策に関する質問主意書」ほか6件に近い
「米の価格高騰対策に関する質問主意書」ほか2件に近い
「米の取引に異業種等が参入していることに関する質問主意書」ほか1件に近い
「食料品の物価高対策に関する質問主意書」に近い
「食料品の物価高対策に関する質問主意書」に近い
「食料品の物価高対策に関する質問主意書」に近い
「食料品の物価高対策に関する質問主意書」に近い
「米の需要見通しに関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。