「事業所税」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
10件
1978年6月15日〜2026年7月13日
答弁書あり
10件
提出者 7人(多い順: 上田 耕一郎、荒木宏、石垣 のりこ)
答えていない型が出た答弁
4件
趣旨が明らかではない 3、お答えすることは困難 2、承知していない 1、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
普通交付税の額の算定については、事業所税の課税団体に対しては、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定に基づいて事業所税の収入見込額を基準財政収入額に算入するとともに、都市環境の整備等に要する経費を基準財政需要額に算入することとしているが、御指摘のように「課税権限を失った」場合には、このような取扱いを行わないこととなる。また、「課税権限を失った」場合の地方公共団体の一般財源に与える影響については、当該地方公共団体における財政状況その他の個別具体的な事情により異なることから、一概にお答えすることは困難である。
お尋ねの「事業所税の課税の趣旨に照らしてやむを得ない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、事業所税の課税団体は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)上、人口三十万以上の市等に限定されているところ、御指摘のように「人口が三十万人を下回った」場合には、当然に事業所税の課税団体ではなくなるものである。
お尋ねの「都市インフラの維持管理及び更新に必要な財源確保の観点から合理的と考えるのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、事業所税は、都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるための目的税であることから、その課税団体は、人口及び企業が集中することに伴い、都市環境の整備の重要性が特に認められる人口三十万以上の市等に限定されているところである。
なお、人口三十万以上という課税団体の要件を見直し、実質的に課税団体を拡大することについては、課税団体を限定する事業所税の性格を踏まえると、慎重な検討が必要であると考えている。
課税団体を限定する事業所税の性格を踏まえると、現時点において課税団体以外の団体も含む全国の地方公共団体を対象とした調査や検証が必要とは考えていないことから、六でお尋ねの「検証」は行っておらず、また、七でお尋ねの「都市インフラの維持管理及び更新に係る財政需要と事業所税との関係」についての検証を行う予定はない。
また、お尋ねの「客観的根拠」の意味するところが必ずしも明らかではないが、事業所税は、都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるための目的税であることから、その課税団体は、人口及び企業が集中することに伴い、都市環境の整備の重要性が特に認められる人口三十万以上の市等に限定されているところである。
後段のお尋ねについては、お尋ねの「事業所税の課税の在り方について検証」の意味するところが必ずしも明らかではないが、事業所税に係る人口三十万以上という課税団体の要件の見直しについては、課税団体を限定する事業所税の性格を踏まえると、慎重な検討が必要であると考えており、現時点において「都市インフラ整備に係る財政需要の変化」について全国的な調査を行い、そのような変化を踏まえた検証を行う予定はない。
事業所税は、都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるための目的税であることから、その課税団体は、人口及び企業が集中することに伴い、都市環境の整備の重要性が特に認められる人口三十万以上の市等に限定されているところ、御指摘の点については、実質的に課税団体を拡大することであることから、課税団体を限定する事業所税の性格を踏まえると、慎重な検討が必要であると考えている。
御指摘の「基準財政収入額への見直し、もしくは、需要額への同額算入すること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、事業所税については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百一条の三十一第一項第一号に規定する指定都市等において必ず課税することとされていること、税収規模が大きいことなどから、地方交付税法第十四条の規定に基づき、基準財政収入額に算入するとともに、都市環境の整備等に要する経費を基準財政需要額に算入しており、今後も適切に対応してまいりたい。
お尋ねについては、法律において「経費に充てる」、「費用に充てなければならない」、「費用に充てる」、「費用の財源に充てる」等の文言を用いて、その税収の全部又は一部を特定の経費に充てることとしている税目としては、消費税のほか、航空機燃料税、自動車重量税、電源開発促進税、関税、国際観光旅客税、石油石炭税、復興特別税、森林環境税、地方消費税、狩猟税、入湯税、事業所税、都市計画税、水利地益税、共同施設税、宅地開発税、国民健康保険税及び法定外目的税がある。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十五条第一項の許可を受けて設置される産業廃棄物の焼却施設に対する税制上の優遇措置としては、所得税又は法人税における特別償却、特別土地保有税の非課税並びに事業所税及び固定資産税の課税標準の特例があり、また、施設整備についての融資制度としては、日本政策投資銀行、中小企業金融公庫、国民生活金融公庫等による低利融資制度がある。
四の2についてで述べた税制上の優遇措置及び低利融資制度に加え、ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第二項に規定する特定施設である火床面積が〇・五平方メートル以上又は焼却能力が一時間当たり五十キログラム以上の廃棄物焼却炉に対する税制上の優遇措置として、所得税又は法人税における特別償却、特別土地保有税の非課税並びに事業所税及び固定資産税の課税標準の特例があり、また、このような廃棄物焼却炉の整備についての融資制度として、日本政策投資銀行、中小企業金融公庫、国民生活金融公庫等による低利融資制度がある。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …ける人口がそれぞれ三十万人を下回った。これに伴い、人口三十万人以上という事業所税の課税団体の要件を満たさなくなったため、三十五年間徴収してきた事業所税の課税権限を失った。 西川将人衆議院議員(当時)が提出した「事業所税に…
答弁: …ることは困難である。 二の前段について 普通交付税の額の算定については、事業所税の課税団体に対しては、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定に基づいて事業所税の収入見込額を基準財政収入額に算入するとと…
質問: …きと考える。政府の認識と具体的な取り組みについて明らかにされたい。 三 事業所税は、人口や企業等が集中することによる都市環境の整備及び改善に必要な財政需要を賄うために課している大都市等の固有財源であることから、他の目的税…
答弁: …需要額への同額算入すること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、事業所税については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百一条の三十一第一項第一号に規定する指定都市等において必ず課税することとされている…
質問: 令和五年十一月十三日の参議院行政監視委員会の質疑において、佐藤啓財務大臣政務官は税金の定義について「講学上、税とは、国又は地方公共団体が、特別の給付に対する反対給付としてではなく、公共サービスを提供するための資金を調達す…
答弁: …旅客税、石油石炭税、復興特別税、森林環境税、地方消費税、狩猟税、入湯税、事業所税、都市計画税、水利地益税、共同施設税、宅地開発税、国民健康保険税及び法定外目的税がある。…
質問: 赤嶺政賢 小沢和秋 福岡県大川市、佐賀県諸富町の家具、木工産業の活性化のための緊急対策に関する質問主意書 室町時代以来四六〇年を超える伝統産業、伝統技術を持ち日本一の家具産地である福岡県大川市には、家具、木工など一,二〇…
答弁: …としては、所得税又は法人税における特別償却、特別土地保有税の非課税並びに事業所税及び固定資産税の課税標準の特例があり、また、施設整備についての融資制度としては、日本政策投資銀行、中小企業金融公庫、国民生活金融公庫等による…
3. 過去の質問主意書(10件・新しい順)
質問: …ける人口がそれぞれ三十万人を下回った。これに伴い、人口三十万人以上という事業所税の課税団体の要件を満たさなくなったため、三十五年間徴収してきた事業所税の課税権限を失った。 西川将人衆議院議員(当時)が提出した「事業所税に…
答弁: …ることは困難である。 二の前段について 普通交付税の額の算定については、事業所税の課税団体に対しては、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定に基づいて事業所税の収入見込額を基準財政収入額に算入するとと…
質問: 事業所税を財源に道路などの交通施設、医療や社会福祉施設、廃棄物処理施設などの都市基盤の整備、改善を図り、地域の社会経済活動等の維持に果たす役割は、地域全体の住民サービスを支えており、事業所税はその貴重な財源となる。我が国…
答弁: 一について 事業所税は、都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるための目的税であることから、その課税団体は、人口及び企業が集中することに伴い、都市環境の整備の重要性が特に認められる人口三十万以上の市等に限定…
質問: …きと考える。政府の認識と具体的な取り組みについて明らかにされたい。 三 事業所税は、人口や企業等が集中することによる都市環境の整備及び改善に必要な財政需要を賄うために課している大都市等の固有財源であることから、他の目的税…
答弁: …需要額への同額算入すること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、事業所税については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百一条の三十一第一項第一号に規定する指定都市等において必ず課税することとされている…
質問: 令和五年十一月十三日の参議院行政監視委員会の質疑において、佐藤啓財務大臣政務官は税金の定義について「講学上、税とは、国又は地方公共団体が、特別の給付に対する反対給付としてではなく、公共サービスを提供するための資金を調達す…
答弁: …旅客税、石油石炭税、復興特別税、森林環境税、地方消費税、狩猟税、入湯税、事業所税、都市計画税、水利地益税、共同施設税、宅地開発税、国民健康保険税及び法定外目的税がある。…
質問: 赤嶺政賢 小沢和秋 福岡県大川市、佐賀県諸富町の家具、木工産業の活性化のための緊急対策に関する質問主意書 室町時代以来四六〇年を超える伝統産業、伝統技術を持ち日本一の家具産地である福岡県大川市には、家具、木工など一,二〇…
答弁: …としては、所得税又は法人税における特別償却、特別土地保有税の非課税並びに事業所税及び固定資産税の課税標準の特例があり、また、施設整備についての融資制度としては、日本政策投資銀行、中小企業金融公庫、国民生活金融公庫等による…
質問: 廃棄物減量、リサイクル促進等に関する質問主意書 最近の廃棄物の増加は、自治体の処理能力を超える事態となっており、とりわけ政府が一極集中策を採ってきた東京と首都圏では、都市機能の存立にかかわる問題となっている。さらに、廃棄…
答弁: …ては、現在、古紙こん包装置に係る特別償却又は税額控除、古紙回収施設に係る事業所税の軽減等の税制上の優遇措置を講じているところである。 また、再生資源の利用の促進に関する法律等の適正な運用により、回収業にとって良好な事業環…
質問: びんのリサイクル促進等に関する質問主意書 東京都清掃局が直接収集している不燃ごみの組成で、第一位はガラスであり、ごみの抑制、資源の有効利用にとっても、ガラスびんのリサイクル促進は重要な課題である。 しかし、ワンウェーびん…
答弁: …て特例措置を講ずることは、適当でないと考える。 なお、特別土地保有税及び事業所税の特例措置については、資源のリサイクル推進に係る法体系の整備と併せて、各々の税の基本的性格、税負担の公平等の観点を踏まえ、慎重に検討すべきも…
質問: 古紙の回収、再利用等に関する質問主意書 昨年度の東京二十三区から出たごみの総量は初めて五百万トンを超え、五百十六万トンになったということである。このまま行けば、千九百九十五年までの使用を予定していた東京湾の中央防波堤外側…
答弁: …、現在、古紙回収業者に対して、古紙こん包装置に係る税額控除又は特別償却、事業所税の軽減等の税制上の優遇措置を講じているところである。 五について 我が国における古紙の回収率及び利用率の高さは、既に世界的にも最高の水準に達…
質問: 衆議院議長 保利 茂 殿 事業所税の運用に関する質問主意書 頭書案件については、先に昭和五十三年六月十五日に質問主意書を提出し同年六月二十七日、政府から答弁書を受理したが、その後、右質問主意書の内容であつた旧地方税法第七…
答弁: 昭和五十三年改正前の地方税法第七百一条の三十四第三項第二十二号の規定は、都道府県又は中小企業振興事業団から高度化資金の貸付けを受けて行う高度化事業又はこれらの者から施設の譲渡しを受けて行う高度化事業に係る一定の施設を非課…
質問: 衆議院議長 保利 茂 殿 事業所税の運用に関する質問主意書 地方税法に定める事業所税は、地方自治体の財源確保に資するものとして適切な運用が求められているところであるが、次のような疑義が指摘されているので質問主意書を提出す…
答弁: …者から譲渡しを受けた一定の施設に限られるものである。 三及び四について 事業所税の減免の取扱いについては、中小企業近代化資金等助成法に基づく貸付けのように中小企業振興事業団法による高度化資金と同様の資金の貸付けを受けて設…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「事業所税」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「事業所税の運用に関する質問主意書」ほか3件に近い
「古紙の回収、再利用等に関する質問」ほか2件に近い
「びんのリサイクル促進等に関する質問」ほか1件に近い
「古紙の回収、再利用等に関する質問」ほか1件に近い
「廃棄物減量、リサイクル促進等に関する質問」ほか1件に近い
「廃棄物減量、リサイクル促進等に関する質問」ほか1件に近い
「古紙の回収、再利用等に関する質問」ほか1件に近い
「事業所税の運用に関する質問主意書」ほか1件に近い
「事業所税の運用に関する質問主意書」ほか1件に近い
「事業所税に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。