「今後 法曹養成制度」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
19件
1999年8月3日〜2022年10月19日
答弁書あり
19件
提出者 15人(多い順: 藤末 健三、橘 慶一郎、前川 清成)
答えていない型が出た答弁
11件
お答えすることは困難 8、趣旨が明らかではない 5、承知していない 5、検討してまいりたい 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「司法試験最終合格者の大量増員」の具体的に意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であるが、関係閣僚で構成する法曹養成制度改革推進会議において平成二十七年六月三十日に決定した「法曹養成制度改革の更なる推進について」においては、「今後の法曹人口の在り方」について、「新たに養成し、輩出される法曹の規模は、司法試験合格者数でいえば、質・量ともに豊かな法曹を養成するために導入された現行の法曹養成制度の下でこれまで直近でも千八百人程度の有為な人材が輩出されてきた現状を踏まえ、当面、これより規模が縮小するとしても、千五百人程度は輩出されるよう、必要な取組を進め、更にはこれにとどまることなく、関係者各々が最善を尽くし、社会の法的需要に応えるために、今後もより多くの質の高い法曹が輩出され、活躍する状況になることを目指すべきである。」などとしており、新たに養成し、輩出される法曹の規模に関するこの指針に沿って必要な取組を進めることとしている。
御指摘の「法曹養成制度改革推進会議決定」(以下「推進会議決定」という。)においては、「今後の法曹人口の在り方」について、「新たに養成し、輩出される法曹の規模は、司法試験合格者数でいえば、質・量ともに豊かな法曹を養成するために導入された現行の法曹養成制度の下でこれまで直近でも千八百人程度の有為な人材が輩出されてきた現状を踏まえ、当面、これより規模が縮小するとしても、千五百人程度は輩出されるよう、必要な取組を進め、更にはこれにとどまることなく、関係者各々が最善を尽くし、社会の法的需要に応えるために、今後もより多くの質の高い法曹が輩出され、活躍する状況になることを目指すべきである。」などとしているところ、現時点で、直ちに、新たに養成し、輩出される法曹の規模に関するこの指針と異なる新たな指針を設定する状況にはないと認識している。
御指摘の「法曹養成制度改革推進会議決定(案)」に関しては、法曹養成制度改革推進会議において、平成二十七年六月三十日に取りまとめた「法曹人口の在り方について(検討結果取りまとめ)」(以下「取りまとめ」という。)を前提に、同日、「法曹養成制度改革の更なる推進について」(以下「推進会議決定」という。)を決定したところである。推進会議決定においては、「今後の法曹人口の在り方」について、「新たに養成し、輩出される法曹の規模は、司法試験合格者数でいえば、質・量ともに豊かな法曹を養成するために導入された現行の法曹養成制度の下でこれまで直近でも千八百人程度の有為な人材が輩出されてきた現状を踏まえ、当面、これより規模が縮小するとしても、千五百人程度は輩出されるよう、必要な取組を進め、更にはこれにとどまることなく、関係者各々が最善を尽くし、社会の法的需要に応えるために、今後もより多くの質の高い法曹が輩出され、活躍する状況になることを目指すべきである。」などとしている。
これは、取りまとめにあるように、「内閣官房法曹養成制度改革推進室において行った調査により判明した法的需要の状況及び弁護士の活動状況に照らすと、法曹人口は、全体として今後も増加させていくことが相当であると考えられる」とした上で、「現行の法曹養成制度の下で、これまで、司法試験合格者数(平成二十三年までは新司法試験合格者数)でいえば、おおむね毎年千八百人ないし二千百人程度の規模の数を輩出しているところ、この規模については、現状において、新たに法曹となる資格を得た者のうち多くのものが、社会における法的需要に対応した活動の場を得ているという点で、一定の相当性を認めることができる。他方、前記の法的需要に影響を及ぼし得る社会的・経済的な外的諸事情に流動的な要素もあることからすれば、相当と考えられる法曹の輩出規模はある程度の幅を持ったものとして考えるべきである」ところ、「法曹養成制度の実情及び法曹を志望する者の減少その他の事情による影響をも併せ考えると、法曹の輩出規模が現行の法曹養成制度を実施する以前の司法試験合格者数である千五百人程度にまで縮小する事態も想定せざるを得ない。そればかりか、このまま何らの措置も講じなければ、司法試験合格者数が千五百人程度の規模を下回ることになりかねない」が、「司法制度改革において掲げられた法の支配を全国あまねく実現するという理念の下で、今後も、法曹ないし法曹有資格者の活動領域の拡大や司法アクセスの容易化の進展が必要であることに変わりはない」ことを踏まえたものである。
法曹養成制度検討会議における法曹の養成に関する制度の在り方に係る意見については、今般、取りまとめが行われたところであるが、政府としては、今後、法曹養成制度関係閣僚会議において、この意見等を踏まえて、法曹の養成に関する制度の在り方や、あるべき制度の実現に向けて講ずべき具体的措置の内容等について検討することとしており、現時点でお尋ねにお答えすることは困難である。
御指摘の政策評価については、法曹人口の拡大及び法曹養成制度の改革に関する政策の総合性を確保するため、本年一月から、総務省において実施しているところである。現在、法科大学院、弁護士会、都道府県及び市区町村を対象に、当該政策の効果の発現状況等について調査を行っているところである。今後は、法科大学院の教員、在学生等の法曹養成制度の関係者、その他関係団体等を対象に同様の調査の実施を予定している。それらの調査の結果を踏まえ、できる限り早期に評価の結果を取りまとめてまいりたい。
司法制度改革審議会は、その調査審議の結果を取りまとめた平成十三年六月十二日付け意見書において、「我が国の法曹人口は、先進諸国との比較において、その総数においても、また、司法試験、司法修習を経て誕生する新たな参入者数においても、極めて少なく、我が国社会の法的需要に現に十分対応できていない状況にあり、今後の法的需要の増大をも考え併せると、法曹人口の大幅な増加が急務であることは明らかである。」、「このような観点から、当審議会としては、法曹人口については、計画的にできるだけ早期に、年間三千人程度の新規法曹の確保を目指す必要があると考える。」、「法科大学院を含む新たな法曹養成制度の整備の状況等を見定めながら、新制度への完全な切替え(中略)が予定される平成二十二(二千十)年ころには新司法試験の合格者数を年間三千人とすることを目指すべきである。このような法曹人口増加の経過を辿るとすれば、おおむね平成三十(二千十八)年ころまでには、実働法曹人口は五万人規模(法曹一人当たりの国民の数は約二千四百人)に達することが見込まれる。」とした。
政府としては、現在の法曹人口が、我が国社会の法的需要に十分に対応することができていない状況にあり、今後の法的需要の増大をも考え併せると、法曹人口の大幅な増加が急務となっていると考えており、既に司法試験の合格者数を増加させるのに必要な措置に着手し、平成十四年度の司法試験の合格者は年間約千二百人に達している。今後、法科大学院を含む新たな法曹養成制度の整備の状況等を見定めながら、平成二十二年ころには司法試験の合格者数を年間三千人程度とすることを目指すこととしている。
2. 答えていない型が返った質問(11件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 司法制度改革において、法科大学院が設置され、法科大学院を修了することが司法試験の受験資格とされたが(司法試験法第四条第一項第一号)、法科大学院の高額な学費を負担することができない者に対しても司法試験の受験機会を奪ってはな…
答弁: …月三十日に決定した「法曹養成制度改革の更なる推進について」においては、「今後の法曹人口の在り方」について、「新たに養成し、輩出される法曹の規模は、司法試験合格者数でいえば、質・量ともに豊かな法曹を養成するために導入された…
質問: …して減少を続けており、法科大学院修了者の資格で司法試験を受験する者の数は今後一層減少することが予想される。以上を踏まえて、次の点について、政府の見解を明らかにされたい。 1 政府は、本決定で示された、司法試験合格者数を千…
答弁: …養成制度改革推進会議決定」(以下「推進会議決定」という。)においては、「今後の法曹人口の在り方」について、「新たに養成し、輩出される法曹の規模は、司法試験合格者数でいえば、質・量ともに豊かな法曹を養成するために導入された…
質問: …議決定(案)を法曹養成制度改革顧問会議に提示し、同会議はこれを了承した。今後の法曹需要について、質量ともに豊かな法曹を輩出し、全国あまねく法の支配を及ぼすという法曹養成制度の目的及び司法制度改革の理念に照らし、法曹養成制…
答弁: …進会議決定」という。)を決定したところである。推進会議決定においては、「今後の法曹人口の在り方」について、「新たに養成し、輩出される法曹の規模は、司法試験合格者数でいえば、質・量ともに豊かな法曹を養成するために導入された…
質問: …討会議の取りまとめに掲げられたそれぞれの提言の実現について、政府として、今後の大まかなスケジュールを示されたい。 二 司法試験に合格した者とともに、最終的に司法試験に合格できなかった多くの法務博士取得者をどのように活用す…
答弁: 一について 法曹養成制度検討会議が本年六月二十六日に取りまとめた「法曹養成制度検討会議取りまとめ」については、同年七月十六日の法曹養成制度関係閣僚会議決定(以下「関係閣僚会議決定」という。)においてその内容が是認され、政…
質問: …範囲内で受験することができる。 かかる回数規制について、平成25年6月の法曹養成制度検討会議取りまとめ(案)によると、「受験回数制限制度は維持した上で、法科大学院修了又は予備試験合格後5年以内に5回まで受験できるよう、そ…
答弁: …意見については、今般、取りまとめが行われたところであるが、政府としては、今後、法曹養成制度関係閣僚会議において、この意見等を踏まえて、法曹の養成に関する制度の在り方や、あるべき制度の実現に向けて講ずべき具体的措置の内容等…
質問: …検察庁として、自身に対する国民の信頼を取り戻すべく、「小川発言」を受け、今後どのような努力をしていくのか説明されたい。 八 滝実新法務大臣として、指揮権を発動し、田代検事を逮捕、起訴し、「虚偽記載」に関して徹底した捜査を…
答弁: 一及び二について 内閣総理大臣が各閣僚から受ける報告の内容の詳細については、答弁を差し控えたいが、御指摘の「指揮権を発動して捜査をすべきとの意向」が、小川敏夫前法務大臣から、野田佳彦内閣総理大臣に報告されたとは承知してい…
質問: …たことにより、新規学生募集の停止や統合する大学院も出てきた。政府としては今後も大学院の統廃合による淘汰を促していくことが、望ましいとお考えか、見解を伺う。 五 四に関連して、合格率の低い大学院では、社会人向けの働きながら…
答弁: …は、総務省において、平成二十三年一月から実施している「法曹人口の拡大及び法曹養成制度の改革に関する政策評価」の一環として、全国七十四の法科大学院のうち三十八の法科大学院を抽出して教育の質の向上に係る取組等について調査を実…
質問: …に置かれても、その立場に応じて職責を全うするところに特色があり、一元的な法曹養成制度や弁護士の職にあった者からの裁判官及び検察官への任命等もこのことを前提にしている。したがって、法曹間の人材の相互交流により、裁判の公正、…
答弁: …官に任命された者及び同年に検察官の職にあった者から裁判官に任命された者が今後検察官又は裁判官の職にある期間等は、任期を定めて任命されているものではなく、お答えすることは困難である。 五及び六について 弁護士の職にあった者…
質問: …口が、我が国社会の法的需要に十分に対応することができていない状況にあり、今後の法的需要の増大をも考え併せると、法曹人口の大幅な増加が急務となっているということを踏まえ、司法試験の合格者の増加に直ちに着手することとし、後記…
答弁: …極めて少なく、我が国社会の法的需要に現に十分対応できていない状況にあり、今後の法的需要の増大をも考え併せると、法曹人口の大幅な増加が急務であることは明らかである。」、「このような観点から、当審議会としては、法曹人口につい…
質問: …験に不合格となっても三回まで新司法試験を受験できることから、ある試算では今後合格率が二割程度になるとされている。 このような中、社会人の法科大学院修了生が新司法試験に合格できず、複数回の試験を受けるだけの資産的な余裕がな…
答弁: …努めてまいりたい。 二について お尋ねの状況については把握していないが、今後、その把握に努めてまいりたい。 三について 法科大学院の入学者のうち、実務等の経験を有する者の占める割合は、平成十六年度においては四十八・四パー…
3. 過去の質問主意書(19件・新しい順)
質問: 司法制度改革において、法科大学院が設置され、法科大学院を修了することが司法試験の受験資格とされたが(司法試験法第四条第一項第一号)、法科大学院の高額な学費を負担することができない者に対しても司法試験の受験機会を奪ってはな…
答弁: …月三十日に決定した「法曹養成制度改革の更なる推進について」においては、「今後の法曹人口の在り方」について、「新たに養成し、輩出される法曹の規模は、司法試験合格者数でいえば、質・量ともに豊かな法曹を養成するために導入された…
質問: …して減少を続けており、法科大学院修了者の資格で司法試験を受験する者の数は今後一層減少することが予想される。以上を踏まえて、次の点について、政府の見解を明らかにされたい。 1 政府は、本決定で示された、司法試験合格者数を千…
答弁: …養成制度改革推進会議決定」(以下「推進会議決定」という。)においては、「今後の法曹人口の在り方」について、「新たに養成し、輩出される法曹の規模は、司法試験合格者数でいえば、質・量ともに豊かな法曹を養成するために導入された…
質問: …歯止めをかけ、むしろ増加させることが必要だと思料するが、政府はそのために今後どのような方策が必要だと考えているのか。見解を示されたい。 右質問する。…
答弁: …ら四までについて 法曹志望者数の減少の理由については、関係閣僚で構成する法曹養成制度改革推進会議において平成二十七年六月三十日に決定した「法曹養成制度改革の更なる推進について」(以下「推進会議決定」という。)において、「…
質問: …議決定(案)を法曹養成制度改革顧問会議に提示し、同会議はこれを了承した。今後の法曹需要について、質量ともに豊かな法曹を輩出し、全国あまねく法の支配を及ぼすという法曹養成制度の目的及び司法制度改革の理念に照らし、法曹養成制…
答弁: …進会議決定」という。)を決定したところである。推進会議決定においては、「今後の法曹人口の在り方」について、「新たに養成し、輩出される法曹の規模は、司法試験合格者数でいえば、質・量ともに豊かな法曹を養成するために導入された…
質問: …討会議の取りまとめに掲げられたそれぞれの提言の実現について、政府として、今後の大まかなスケジュールを示されたい。 二 司法試験に合格した者とともに、最終的に司法試験に合格できなかった多くの法務博士取得者をどのように活用す…
答弁: 一について 法曹養成制度検討会議が本年六月二十六日に取りまとめた「法曹養成制度検討会議取りまとめ」については、同年七月十六日の法曹養成制度関係閣僚会議決定(以下「関係閣僚会議決定」という。)においてその内容が是認され、政…
質問: …範囲内で受験することができる。 かかる回数規制について、平成25年6月の法曹養成制度検討会議取りまとめ(案)によると、「受験回数制限制度は維持した上で、法科大学院修了又は予備試験合格後5年以内に5回まで受験できるよう、そ…
答弁: …意見については、今般、取りまとめが行われたところであるが、政府としては、今後、法曹養成制度関係閣僚会議において、この意見等を踏まえて、法曹の養成に関する制度の在り方や、あるべき制度の実現に向けて講ずべき具体的措置の内容等…
質問: …制度への危機感、司法サービスの受益者たる国民のための司法に対する危機感、今後法曹を目指そうとする大学生及び法科大学院生の進路への不安等が相まって、貸与制の見直しを求める国民の声、運動の後押しもあり、これに国会が応えた結果…
答弁: …って法曹への道を断念する事態を招くことがないようにすることにも配慮して、法曹養成制度検討会議(以下「検討会議」という。)において検討を行う予定である。 三から五までについて 政府としては、新裁判所法等において、学識経験を…
質問: …検察庁として、自身に対する国民の信頼を取り戻すべく、「小川発言」を受け、今後どのような努力をしていくのか説明されたい。 八 滝実新法務大臣として、指揮権を発動し、田代検事を逮捕、起訴し、「虚偽記載」に関して徹底した捜査を…
答弁: 一及び二について 内閣総理大臣が各閣僚から受ける報告の内容の詳細については、答弁を差し控えたいが、御指摘の「指揮権を発動して捜査をすべきとの意向」が、小川敏夫前法務大臣から、野田佳彦内閣総理大臣に報告されたとは承知してい…
質問: …ったとのことだが、新たな二省における配属先ないし、担当業務を伺う。また、今後の取り組みについても伺う。 6 千葉県流山市など、地方公共団体でも法曹有資格者の採用の動きがあるとのことだが、どのようなニーズがあるのか、伺う。…
答弁: …することができることとなる事項であるため、答弁を差し控えたい。 また、「今後の取り組み」についてのお尋ねの趣旨が必ずしも明らかでないが、平成二十四年度から、司法試験合格者を国家公務員に採用するための制度として、国家公務員…
質問: …たことにより、新規学生募集の停止や統合する大学院も出てきた。政府としては今後も大学院の統廃合による淘汰を促していくことが、望ましいとお考えか、見解を伺う。 五 四に関連して、合格率の低い大学院では、社会人向けの働きながら…
答弁: …は、総務省において、平成二十三年一月から実施している「法曹人口の拡大及び法曹養成制度の改革に関する政策評価」の一環として、全国七十四の法科大学院のうち三十八の法科大学院を抽出して教育の質の向上に係る取組等について調査を実…
質問: 先に、「今後の法曹養成制度の検討の進捗状況に関する質問主意書」(平成二十三年九月十四日提出質問第一〇号)において、法曹養成制度の再検討は、人材活用の観点からも早急に結果を出すべき課題であるとの立場から内閣の取り組み状況を…
答弁: 一について 先の答弁書(平成二十三年九月二十七日内閣衆質一七八第一〇号)四についてで述べた法科大学院協会における就職状況の調査等の取りまとめの時期については、同協会より、現時点では決まっていないと聞いている。 二について…
質問: 我が国の今後の法曹養成制度の在り方については、法務省及び文部科学省が設けた「法曹養成制度に関する検討ワーキングチーム」の取りまとめを踏まえて平成二十三年五月十三日の関係大臣申し合わせにより、「法曹の養成に関するフォーラム…
答弁: …している。 五について 一から三までについてで述べたフォーラムにおいて、今後、法曹の養成に関する制度の在り方について必要な検討を行い、できる限り早期にその結果を取りまとめることが重要であると認識している。 六について 御…
質問: 平成十六年度から「法科大学院」が始まったが、現状において数多くの課題があると考える。 法科大学院は現在七十四校がある。しかしながら志願倍率は当初に比べ落ちており、また、入学者が募集定員を下回っている。 政府は、法科大学院…
答弁: …院修了者を含めた幅広い関係者から意見聴取が行われた。文部科学省としては、今後とも、法務省、法科大学院協会等と連携しつつ、法科大学院に対する社会のニーズの把握に努めてまいりたい。 三について 文部科学省としては、報告におい…
質問: …に置かれても、その立場に応じて職責を全うするところに特色があり、一元的な法曹養成制度や弁護士の職にあった者からの裁判官及び検察官への任命等もこのことを前提にしている。したがって、法曹間の人材の相互交流により、裁判の公正、…
答弁: …官に任命された者及び同年に検察官の職にあった者から裁判官に任命された者が今後検察官又は裁判官の職にある期間等は、任期を定めて任命されているものではなく、お答えすることは困難である。 五及び六について 弁護士の職にあった者…
質問: …口が、我が国社会の法的需要に十分に対応することができていない状況にあり、今後の法的需要の増大をも考え併せると、法曹人口の大幅な増加が急務となっているということを踏まえ、司法試験の合格者の増加に直ちに着手することとし、後記…
答弁: …極めて少なく、我が国社会の法的需要に現に十分対応できていない状況にあり、今後の法的需要の増大をも考え併せると、法曹人口の大幅な増加が急務であることは明らかである。」、「このような観点から、当審議会としては、法曹人口につい…
質問: …験に不合格となっても三回まで新司法試験を受験できることから、ある試算では今後合格率が二割程度になるとされている。 このような中、社会人の法科大学院修了生が新司法試験に合格できず、複数回の試験を受けるだけの資産的な余裕がな…
答弁: …努めてまいりたい。 二について お尋ねの状況については把握していないが、今後、その把握に努めてまいりたい。 三について 法科大学院の入学者のうち、実務等の経験を有する者の占める割合は、平成十六年度においては四十八・四パー…
質問: …することで意見の一致をみているように見受けられ、新試験合格者の増やし方が今後の議論とされている(第三十四回司法試験委員会ヒアリング)。 これについて質問する。 (一) 新旧試験合格者数を、いつまでに、どの割合で増減させる…
答弁: …験指導をしたことがないかという点について報告を求めたところであり、また、今後の司法試験考査委員の体制についての検討や法科大学院における教育の実施状況に関する調査等を行っており、その結果を踏まえ、適切に対処してまいりたい。…
質問: …すべきと考えるが、どのように認識されているか。 三 多重債務者等につき、今後、破産手続等によらなければ借金問題を解決できないと予測される数は潜在的にどのくらいであると認識されているか。統計的に明らかにされたい。 第二 多…
答弁: …「借金問題にかかる多重債務者及び多重債務者予備軍」及びこれらの者のうち「今後、破産手続等によらなければ借金問題を解決できないと予測される」ものの数に関する統計は、承知していない。 第一の一についてで述べたとおり、「多重債…
質問: …ことは徳としながらも、国際的な視点に目を向け、海外に通用する弁護士の数を今後増やす必要があると考えるがどうか。見解と今後の対応方針を伺いたい。 三 米国型ロースクール制度を、わが国に導入する案があると聞く。この案は、法曹…
答弁: …という仕組みであると承知している。 しかし、先進諸外国の中でもこのような法曹養成制度を採用している国は少なく、これを我が国に導入することについては、学部教育との関係、司法修習制度との関連等の課題が考えられるところである。…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「今後 法曹養成制度」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「司法試験受験回数制限の緩和に伴う経過措置に関する質問主意書」ほか5件に近い
「司法試験予備試験に関する質問主意書」ほか5件に近い
「司法試験予備試験に関する質問主意書」ほか4件に近い
「今後の法曹養成制度の検討の進捗状況に関する質問主意書」ほか3件に近い
「法科大学院を修了する人材の活用策を求めることに関する質問主…」ほか1件に近い
「裁判官と検察官の人事交流に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「法曹養成制度検討会議に関する質問主意書」に近い
「法曹養成制度検討会議に関する質問主意書」に近い
「裁判官と検察官の人事交流に関する再質問主意書」に近い
「深刻化する国民及び中小零細企業の借金問題に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。