「健康保険法」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。文章は作りません。並べたものを見て、まだ聞かれていない問いを人が決めるための道具です。
過去の質問主意書
47件
2023年11月24日〜2026年7月17日
答弁書あり
47件
提出者 27人(多い順: 浜田 聡、青山 大人、宮本 徹)
答えていない型が出た答弁
43件
お答えすることは困難 36、趣旨が明らかではない 34、承知していない 10、検討してまいりたい 7、個別の事案 6、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
健康保険の適用対象となっている御指摘の「歯科医院に勤務する従業員」については、その「同意」を前提として申請が行われ、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第八号の規定に基づき厚生労働大臣の承認を受けることにより、組合の被保険者となることができるという仕組みとなっていることから、お尋ねの「本人が全国健康保険協会等の被用者保険への加入を希望する場合に、その意思を反映できる制度に改める」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、「不同意の場合の救済」の意味するところも必ずしも明らかではないが、当該申請に当たっては、「事業主による説明」及び「本人同意の確認」が行われているものと承知しており、御指摘のような「仕組みを設けるべき」とは考えていない。
お尋ねについて、一についてで述べたとおり、組合が円滑な事業運営を行うために、自主的な運営に基づく保険者機能を発揮することが期待されることから、御指摘の「歯科医師国保組合」について、「全国的な統合又は広域共同運営」の制度化を行うべきとは考えておらず、「試算」を行ったことはなく、また、「試算及び検討を行う考え」はない。また、「保険料水準の統一や広域化」の制度化を行うべきとも考えておらず、「同様の観点から見直しを行う考え」はない。なお、組合が自主的な判断により合併を行う場合に、合併により国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十三条第一項の規定に基づく補助の額が減少する場合の当該減少額相当分等について、国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第五条第九項に規定する組合特別調整補助金の交付による支援を行っているところである。
お尋ねに関しては、御指摘の「希少疾患」の患者も含め患者に係るものとして、御指摘の「拡大治験」については、「人道的見地から実施される治験の実施について」(令和六年九月十三日付け医薬薬審発〇九一三第二号厚生労働省医薬局医薬品審査管理課長通知)において、「人道的見地から・・・治験に参加できない患者に対して未承認薬等を提供できるようにするための方策」を示しており、具体的には、「主治医が治験実験者に拡大治験の実施の要望を行うこと」、「拡大治験の実施ができないと治験実施者から回答を受けた主治医及び患者が・・・納得できない場合、主治医は、主たる治験に参加できない理由及び拡大治験の必要性等を・・・厚生労働省・・・に提出することができる」こと、「拡大治験の治験実施計画書の作成に当たっては、必要に応じてPMDAの治験相談等を利用することができる」こと等を示している。また、御指摘の「患者申出療養」については、「健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律に規定する患者申出療養の実施上の留意事項及び申出等の取扱いについて」(平成二十八年三月四日付け医政発〇三〇四第三号・薬生発〇三〇四第一号・保発〇三〇四第十八号厚生労働省医政局長、医薬・生活衛生局長及び保険局長連名通知(最終改正 令和七年三月十二日))において、「患者申出療養は、困難な病気と闘う患者の思いに応えるため、先進的な医療について、患者の申出を起点とし、安全性・有効性等を確認しつつ、身近な医療機関で迅速に受けられるようにするものである」と示しており、具体的には、「患者申出療養として告示されていない医療技術に係る申出等の取扱い」として、患者が「申出書」を提出する際には、「当該申出に係る療養の実施計画」や「治療の内容及び費用」等を記載した「臨床研究中核病院の意見書」等を添付し、「意見書を作成した臨床研究中核病院を経由し」、厚生労働省に「提出すること」とした上で、「患者申出療養評価会議」(「患者申出療養評価会議設置要綱」(平成二十八年四月十三日厚生労働大臣伺定め)に基づき設置された先進的な医療に係る専門的知見を有する有識者により構成される評価会議をいう。以下同じ。)において、「患者申出療養の適否に係る審議」を行い、「実施が承認されたものを告示するものとする。また、厚生労働大臣は、患者申出療養評価会議の審議結果について、意見書を作成した臨床研究中核病院に通知するものとするとともに、当該臨床研究中核病院は速やかにその旨(承認されなかった場合にあっては、その理由を含む。)について申出を行った患者に通知すること。告示は、厚生労働大臣が申出を受理した日から起算して原則六週間以内に適用するものとする」等と示しているほか、「患者申出療養に係る患者からの相談の取扱い」として、「申出を行うに当たり、患者は必要に応じて、かかりつけ医等の保険医療機関の支援を受け、特定機能病院又は臨床研究中核病院に相談することができる」こと等について示している。これらを通じて、御指摘の「希少疾患」の患者も含め患者が「未承認治療へ適切にアクセスできるよう」努めているところであり、引き続き、適切な周知等に努めてまいりたい。
お尋ねの「トラブルの発生状況」については調査を行っていないため、お尋ねの「一のトラブル」の「発生件数」は把握しておらず、また、「発生原因の分析、医療機関及び患者への影響」についても、網羅的には把握していないが、例えば、一についてで述べた「保険者によるデータ登録の遅れや、医療機関等の機器不良」のお尋ねの「発生原因」としては、当該データに関する事業主から保険者への届出の遅れや当該機器が適切に設置されなかったこと等があり、「マイナンバーカードでオンライン資格確認を行うことができない」ことにより、お尋ねの「医療機関及び患者への影響」が生じないよう、「マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行について(周知)」(令和七年十一月十二日付け厚生労働省保険局医療介護連携政策課事務連絡。以下「令和七年事務連絡」という。)により、関係団体を通じて保険医療機関及び保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に対して、資格確認に当たって、健康保険法施行規則第五十三条第一項第五号等に規定する厚生労働大臣が定める方法(令和六年厚生労働省告示第三百四十九号)第一項第一号の規定に基づき、「個人番号カード」とともに「資格情報通知書」を提示する方法や、同項第二号の規定に基づき、「個人番号カード」とともに「情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該被保険者又は被扶養者の資格に係る情報が記録されたもの」を提示する方法等による受診が可能とする取扱いについて周知するとともに、厚生労働省においてこうした内容を記載したリーフレットの作成やホームページでの公表等を通じて、保険医療機関等及び国民への周知・啓発を行っている。また、一についてで述べた「顔認証付きカードリーダーの読み取り時のトラブル」のお尋ねの「発生原因」としては、当該顔認証付きカードリーダーが適切に設置されなかったこと等があり、お尋ねの「医療機関及び患者への影響」が生じないよう、当該顔認証付きカードリーダーの設置方法について、令和七年事務連絡により関係団体を通じて保険医療機関等に対して周知するとともに、同省のホームページでの公表等を通じた周知を行っている。
また、御指摘の「自治体窓口の発行体制の強化」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、市町村国保の保険者である市町村においては、資格確認書の発行による事務処理の変更や被保険者等からの問合せへの対応等が必要となったことを踏まえ、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十二条第一項及び国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(昭和三十八年厚生省令第十号)第六条第一号ヲの規定並びに「令和七年度特別調整交付金交付基準」(令和七年十一月十四日付け保国発一一一四第一号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知別紙)に基づき、「リーフレットの照会対応のために、窓口対応や電話対応を委託した場合の委託に要する費用」及び「加入者情報通知等マイナ保険証に係るコールセンターを設置した場合の設置に要する費用」について、国から「交付」することとしているところである。
御指摘の「妊娠八十五日以上の死産、流産、早産等も無償化(保険適用)に含むべき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府として、標準的な出産費用の自己負担の無償化に向けた対応を進めることとしているところ、御指摘の「死産、流産、早産等」に係る費用についても当該標準的な出産費用に含めるべきとのお尋ねであれば、現在、健康保険法(大正十一年法律第七十号)等に規定する出産育児一時金及び家族出産育児一時金は、「妊娠八十五日以上の死産、流産、早産等」の場合にも支給されていることを踏まえて、適切に検討してまいりたい。
御指摘の「希望者には自由診療による追加サービスを認める保険外併用療養費制度」及び「患者が希望する場合、その患者の追加負担により医療の選択肢を広げる制度設計」は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第二項第五号に規定する選定療養の制度と理解した上で、当該制度のお尋ねの「柔軟化」の意味するところが必ずしも明らかではないが、当該制度については、診療報酬改定の際に、厚生労働省ホームページにおいて、「「選定療養として導入すべき事例等」に関する提案・意見の募集について」として意見を募集し、それを踏まえ、中央社会保険医療協議会において検討し、必要に応じ、見直しを行っているところであり、また、お尋ねの「緊急手術やより良い高度材料の使用」については、一般的に、医師において、個々の患者の症状等に応じて実施又は選択の判断がなされるものであり、患者の希望に応じて実施等されるべきものではなく、当該制度の対象とすることについては、慎重な検討が必要なものと考えている。
お尋ねについて、治療用装具については、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十七条等の規定及び「治療用装具に係る療養費の支給の留意事項等について」(令和五年三月十七日付け保医発〇三一七第一号厚生労働省保険局医療課長通知)に基づき、「保険医」が「疾病又は負傷の治療遂行上必要であると認め」た場合に、保険者は療養費の支給をすることができるとするものであるが、御指摘の「眼球癆のある片目失明者の義眼装用」については、一般的には、「疾病又は負傷の治療遂行上必要であると認め」、療養費を支給することは困難と考えている。
従来、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号。以下「改正法」という。)による改正前の国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九条第三項及び第六項、第三十六条第一項ただし書、第五十二条第一項ただし書、第五十二条の二第一項ただし書、第五十三条第一項ただし書、第五十四条第一項ただし書及び第二項ただし書、第五十四条の二第一項ただし書並びに第五十四条の三第一項並びに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和六年厚生労働省令第百十九号。以下「改正省令」という。)による改正前の国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第五条の六の規定に基づき、世帯主が納期限から一年が経過するまでの間に保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、療養の給付等に代えて、特別療養費を支給するものとし、短期被保険者証も含めた被保険者証の返還を求め、被保険者資格証明書を交付していた。現在、改正法による改正後の国民健康保険法第五十四条の三第一項並びに改正省令による改正後の国民健康保険法施行規則第二十七条の四の三並びに第二十七条の五の二第一項及び第四項第六号の規定に基づき、世帯主が納期限から一年が経過するまでの間に保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、療養の給付等に代えて、特別療養費を支給するものとし、資格確認書を交付されている者に対しては資格確認書の返還を求め、特別療養費を支給する旨を記載した資格確認書を交付するものとしている。
お尋ねについて、市町村において、一の1で御指摘の「当該世帯主は保険料を納付することができない特別な事情に準ずる状況にある」と判断される場合は、特別療養費を支給する旨の記載のない資格確認書の交付により対応することが考えられ、その際、改正省令による改正後の国民健康保険法施行規則第六条第三項の規定により、資格確認書の有効期限については、交付の日から起算して五年を超えない範囲内において市町村が定めるものとされているところ、一の1についてで述べた考え方に沿って、従来の短期被保険者証と同様、通常よりも有効期限の短い資格確認書を交付することが望ましいものと考えている。
御指摘の「資格確認書の交付」の仕組みについては、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五十一条の三等において定められているところ、当該仕組みの期限は定められておらず、「令和八年八月以降も、資格確認書による受診」ができなくなるわけではないことから、御指摘の「令和八年七月までの暫定的な運用とされています」の意味するところが明らかではなく、「令和八年八月以降も、資格確認書による受診をできるようにすべき」とのお尋ねについてお答えすることは困難である。なお、御指摘の「停電やマイナ保険証の認証機器の不具合」等の場合については、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第五十三条第一項第二号の規定により資格確認書を提示する方法による受診ができることはもとより、健康保険法施行規則第五十三条第一項第五号等に規定する厚生労働大臣が定める方法(令和六年厚生労働省告示第三百四十九号)第一項第一号の規定に基づき、「個人番号カード」とともに「資格情報通知書」を提示する方法や、同項第二号の規定に基づき、「個人番号カード」とともに「情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該被保険者又は被扶養者の資格に係る情報が記録されたもの」を提示する方法等による受診が可能である。また、御指摘の「令和八年七月までの暫定的な運用」に関しては、後期高齢者については、「後期高齢者に係る資格確認書の暫定運用の継続について」(令和七年四月三日付け厚生労働省保険局高齢者医療課事務連絡)において、「令和八年八月の年次更新までの間の暫定的な運用として、・・・マイナ保険証の保有状況にかかわらず、資格確認書の職権交付の対象とする」としているところ、その趣旨等は、令和七年六月十八日の衆議院厚生労働委員会において、福岡厚生労働大臣が「後期高齢者の方につきましては、新たな機器の取扱いに不慣れであるなどの理由で、マイナ保険証への移行に一定の期間を要する蓋然性が一般的に高いと考えられますことなどを踏まえまして、来年七月末までは、マイナ保険証の有無にかかわらず、申請なしで資格確認書を交付することといたしました。その上で、来年夏におけます後期高齢者の方々への資格確認書の職権交付については、・・・今後、後期高齢者におけますマイナ保険証の利用の状況であったり、また、今年の夏に保険証の有効期限を迎えます多くの国民健康保険におけるマイナ保険証への移行状況・・・などを踏まえながら検討を進めてまいりたいと考えております」と答弁したとおりである。
お尋ねに関しては、一の後段についてで述べたとおり、平成二十九年六月一日の参議院厚生労働委員会において、塩崎厚生労働大臣(当時)が「医療では、医師の裁量が大きく、また、患者が十分な情報を持っていない、いわゆる情報の非対称性と呼ばれているものですが、こういう中で、株式会社等の営利を目的とした経営主体による医療機関の経営への参入につきましては、・・・適正な医療が提供されないおそれがある」旨述べているところ、指定訪問看護(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)については、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第十六条第二項の規定において、「指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の開始に際し、主治の医師による指示を文書で受けなければならない」等としていることから、当該「株式会社等の営利を目的とした経営主体による」指定訪問看護への「参入」であっても、その実施に当たっては、必ずしも指定訪問看護事業者(同法第八十八条第一項の規定により厚生労働大臣の指定を受けた指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)の「裁量が大き」いとは言えないことから、御指摘の「病院」への「参入」と単純に比較することは適当ではないと考えている。その上で、御指摘の「営利法人」が指定訪問看護を実施する場合も含め、必ずしも御指摘のような「懸念が生じない」というわけではないことから、御指摘の「営利法人」が指定訪問看護事業者として指定を受けるためには、同法第八十九条第四項第一号、指定訪問看護事業者の指定を受けることができる者(平成四年厚生省告示第三十二号)第十三号等の規定に基づき、厚生労働大臣の認定を受ける必要があるところ、当該認定に際しては、「指定訪問看護事業者の指定を受けることができる者について」(平成十二年三月三十一日付け保発第七十三号・老発第三百九十九号厚生省保険局長・老人保健福祉局長連名通知)において、「申請者の定款又は寄附行為等の目的、資産・収支の状況、当該申請に係る訪問看護等の事業を行う事業所の概要、併設施設の状況等からみて、指定訪問看護等の事業を健全に永続的に運営できると認められる者についてのみ認定する」ことと示しているほか、指定訪問看護が利用者の個別の状況に応じて適切に提供されるよう、地方厚生局等を通じて指定訪問看護事業者に対して、「指定訪問看護の提供に関する取扱方針について」(令和六年十月二十二日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡)において、「訪問看護ステーションの看護師等が利用者の個別の状況を踏まえずに一律に訪問看護の日数等を定めるといったことや、利用者の居宅への訪問に直接携わっていない指定訪問看護事業者の開設者等が訪問看護の日数等を定めるといったことは認められない」と示しているところである。
2. 答えていない型が返った質問(43件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第十三条によれば、国民健康保険組合(以下「国保組合」という。)は、「同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織」される。また、同法第…
答弁: …医院に勤務する従業員」については、その「同意」を前提として申請が行われ、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第八号の規定に基づき厚生労働大臣の承認を受けることにより、組合の被保険者となることができるという仕組…
質問: アッシャー症候群は、感音難聴と網膜色素変性症を併発する遺伝性疾患であり、視覚及び聴覚の双方に障害を生じ得る。とりわけ二型では、幼少期から難聴を有し、思春期から若年成人期に夜盲、視野狭窄等の視覚症状が現れ、その後進行する例…
答弁: …できる」こと等を示している。また、御指摘の「患者申出療養」については、「健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律に規定する患者申出療養の実施上の留意事項及び申出等の取扱いについて」(平成二十八年三月四日付け医政発〇三…
質問: マイナ保険証の利用に関しては、従来、医療機関におけるトラブル、保険者情報の不一致によるエラー、デジタルの活用に不慣れな国民の負担増加など、多様な問題が指摘されてきた。健康保険証のマイナ保険証への一本化(以下「一本化」とい…
答弁: …保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に対して、資格確認に当たって、健康保険法施行規則第五十三条第一項第五号等に規定する厚生労働大臣が定める方法(令和六年厚生労働省告示第三百四十九号)第一項第一号の規定に基づき、「個…
質問: 健康保険証のマイナ保険証への一本化(以下「一本化」という。)が二〇二五年十二月二日から実施された。一本化の過程において、従来の健康保険証からマイナ保険証への切替状況(以下「切替状況」という。)、自治体窓口の負担状況、医療…
答弁: …の変更や被保険者等からの問合せへの対応等が必要となったことを踏まえ、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十二条第一項及び国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(昭和三十八年厚生省令第十号)第六…
質問: 厚生労働省は「妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会」による十回の議論をもとに、令和七年五月に「議論の整理」を公表し、「あるべき支援等の方向性」として「令和八年度を目途に、産科医療機関等の経営実態等にも…
答弁: …費用についても当該標準的な出産費用に含めるべきとのお尋ねであれば、現在、健康保険法(大正十一年法律第七十号)等に規定する出産育児一時金及び家族出産育児一時金は、「妊娠八十五日以上の死産、流産、早産等」の場合にも支給されて…
質問: 近年、医療現場は深刻な人手不足、診療報酬の抑制、物価高騰等の複合的要因により、地域医療の継続が危ぶまれる状況にある。現場の医療従事者・医療経営者からは、制度の硬直性と政策の遅れに対する不満が強く、医療提供体制の持続可能性…
答弁: …希望する場合、その患者の追加負担により医療の選択肢を広げる制度設計」は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第二項第五号に規定する選定療養の制度と理解した上で、当該制度のお尋ねの「柔軟化」の意味するところが必ず…
質問: もう一方の眼の視力が一定以上ある場合の片眼失明や親指を除く指一本の欠損などは、日常生活や就労において明確な不利益をもたらすにもかかわらず、現行の身体障害者手帳制度では原則として認定対象外とされている。こうした線引きは、身…
答弁: …るところである。 一の3について お尋ねについて、治療用装具については、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十七条等の規定及び「治療用装具に係る療養費の支給の留意事項等について」(令和五年三月十七日付け保医発〇三一七…
質問: 二〇二四年十二月二日をもって医療保険の保険証が廃止された。国民健康保険料(税)の滞納によって特別療養費を給付されることとなった世帯に属する者が、傷病で医療を受ける必要性が生じたにもかかわらず、医療機関の窓口における医療費…
答弁: …法律(令和五年法律第四十八号。以下「改正法」という。)による改正前の国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九条第三項及び第六項、第三十六条第一項ただし書、第五十二条第一項ただし書、第五十二条の二第一項ただし書、…
質問: 一 歯科診療におけるパラジウム合金の価格高騰への対応について、現行の診療報酬への反映をどのように考えていますか。また、今後の改定で適正な評価を行う予定についての見解を示して下さい。 二 最低賃金の時給千五百円への引上げが…
答弁: …ろである。 四について 御指摘の「資格確認書の交付」の仕組みについては、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五十一条の三等において定められているところ、当該仕組みの期限は定められておらず、「令和八年八月以降も、資格確認…
質問: …きるようにするため、国民民主党及び社会民主党と共同で、令和六年十二月に「健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の一部を改正する法律案」(第二百十六回国会衆第二三号)を提出し、診療報酬改定の改定時期を法律に位置付け、…
答弁: 一について お尋ねについては、令和六年度の医薬品価格調査の結果や、中央社会保険医療協議会薬価専門部会において令和六年八月及び十二月に実施された関係団体からのヒアリングを含め、同協議会における御指摘の「中間年改定」に係る議…
3. 過去の質問主意書(47件・新しい順)
質問: 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第十三条によれば、国民健康保険組合(以下「国保組合」という。)は、「同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織」される。また、同法第…
答弁: …医院に勤務する従業員」については、その「同意」を前提として申請が行われ、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第八号の規定に基づき厚生労働大臣の承認を受けることにより、組合の被保険者となることができるという仕組…
質問: アッシャー症候群は、感音難聴と網膜色素変性症を併発する遺伝性疾患であり、視覚及び聴覚の双方に障害を生じ得る。とりわけ二型では、幼少期から難聴を有し、思春期から若年成人期に夜盲、視野狭窄等の視覚症状が現れ、その後進行する例…
答弁: …できる」こと等を示している。また、御指摘の「患者申出療養」については、「健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律に規定する患者申出療養の実施上の留意事項及び申出等の取扱いについて」(平成二十八年三月四日付け医政発〇三…
質問: マイナ保険証の利用に関しては、従来、医療機関におけるトラブル、保険者情報の不一致によるエラー、デジタルの活用に不慣れな国民の負担増加など、多様な問題が指摘されてきた。健康保険証のマイナ保険証への一本化(以下「一本化」とい…
答弁: …保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に対して、資格確認に当たって、健康保険法施行規則第五十三条第一項第五号等に規定する厚生労働大臣が定める方法(令和六年厚生労働省告示第三百四十九号)第一項第一号の規定に基づき、「個…
質問: 健康保険証のマイナ保険証への一本化(以下「一本化」という。)が二〇二五年十二月二日から実施された。一本化の過程において、従来の健康保険証からマイナ保険証への切替状況(以下「切替状況」という。)、自治体窓口の負担状況、医療…
答弁: …の変更や被保険者等からの問合せへの対応等が必要となったことを踏まえ、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十二条第一項及び国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(昭和三十八年厚生省令第十号)第六…
質問: 厚生労働省は「妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会」による十回の議論をもとに、令和七年五月に「議論の整理」を公表し、「あるべき支援等の方向性」として「令和八年度を目途に、産科医療機関等の経営実態等にも…
答弁: …費用についても当該標準的な出産費用に含めるべきとのお尋ねであれば、現在、健康保険法(大正十一年法律第七十号)等に規定する出産育児一時金及び家族出産育児一時金は、「妊娠八十五日以上の死産、流産、早産等」の場合にも支給されて…
質問: 近年、医療現場は深刻な人手不足、診療報酬の抑制、物価高騰等の複合的要因により、地域医療の継続が危ぶまれる状況にある。現場の医療従事者・医療経営者からは、制度の硬直性と政策の遅れに対する不満が強く、医療提供体制の持続可能性…
答弁: …希望する場合、その患者の追加負担により医療の選択肢を広げる制度設計」は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第二項第五号に規定する選定療養の制度と理解した上で、当該制度のお尋ねの「柔軟化」の意味するところが必ず…
質問: もう一方の眼の視力が一定以上ある場合の片眼失明や親指を除く指一本の欠損などは、日常生活や就労において明確な不利益をもたらすにもかかわらず、現行の身体障害者手帳制度では原則として認定対象外とされている。こうした線引きは、身…
答弁: …るところである。 一の3について お尋ねについて、治療用装具については、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十七条等の規定及び「治療用装具に係る療養費の支給の留意事項等について」(令和五年三月十七日付け保医発〇三一七…
質問: 二〇二四年十二月二日をもって医療保険の保険証が廃止された。国民健康保険料(税)の滞納によって特別療養費を給付されることとなった世帯に属する者が、傷病で医療を受ける必要性が生じたにもかかわらず、医療機関の窓口における医療費…
答弁: …法律(令和五年法律第四十八号。以下「改正法」という。)による改正前の国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九条第三項及び第六項、第三十六条第一項ただし書、第五十二条第一項ただし書、第五十二条の二第一項ただし書、…
質問: 一 歯科診療におけるパラジウム合金の価格高騰への対応について、現行の診療報酬への反映をどのように考えていますか。また、今後の改定で適正な評価を行う予定についての見解を示して下さい。 二 最低賃金の時給千五百円への引上げが…
答弁: …ろである。 四について 御指摘の「資格確認書の交付」の仕組みについては、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五十一条の三等において定められているところ、当該仕組みの期限は定められておらず、「令和八年八月以降も、資格確認…
質問: …きるようにするため、国民民主党及び社会民主党と共同で、令和六年十二月に「健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の一部を改正する法律案」(第二百十六回国会衆第二三号)を提出し、診療報酬改定の改定時期を法律に位置付け、…
答弁: 一について お尋ねについては、令和六年度の医薬品価格調査の結果や、中央社会保険医療協議会薬価専門部会において令和六年八月及び十二月に実施された関係団体からのヒアリングを含め、同協議会における御指摘の「中間年改定」に係る議…
質問: 我が国の医療制度においては、医療機関の非営利性が重視されている。私が提出した「営利法人に病院等の開設が認められない法的根拠に関する質問主意書」(第二百十七回国会質問第八四号)に対する答弁書(内閣参質二一七第八四号)では、…
答弁: …適正な医療が提供されないおそれがある」旨述べているところ、指定訪問看護(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)については、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基…
質問: 近年、国・自治体・健康保険組合等は「健康寿命の延伸」や「医療費適正化」の名の下に様々な予防医療施策を展開し、公的補助を行っている。しかし、そうした予防医療施策の中には、科学的根拠(エビデンス)が乏しく、効果や費用対効果の…
答弁: …等と示しており、また、御指摘の「健康保険組合」が行う当該取組については、健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針(平成十六年厚生労働省告示第三百八号)において、「本指針は、・・・保険者が加入者を対象として行う特定健…
質問: 昨年、神経難病のパーキンソン病に特化したホスピス住宅や、末期がんや難病患者向けの有料老人ホームにおける訪問看護制度を利用した診療報酬の不正請求問題が報道された。 ホスピス住宅、ホスピスホームなどと呼ばれる、がん末期や難病…
答弁: …護ステーションで医療保険の訪問看護療養費の不正請求の疑いがある場合には、健康保険法に基づき、地方厚生局において必要な指導監査を行い、不正請求が確認された場合には厳正に対処することとなります」と答弁しているとおりであり、当…
質問: …、福井市等から、「医療的ケア児に対する訪問看護の適用範囲の拡大」として、健康保険法の訪問看護の適用範囲について、必要に応じて「居宅」以外の保育所等を訪問先として認めるよう提案されていたものと承知している。 このような提案…
答弁: …る受入れ体制の拡充を図るためである。 二の3について お尋ねについては、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護は、居宅での療養を受けたいという在宅医療に係るニーズに対応するため、疾病又…
質問: 関節リウマチ(悪性関節リウマチを除く。以下同じ。)は指定難病ではないが、自己免疫疾患の一種であり、国内患者数は推定約八十三万人とされる。また、女性に多く、三十代から五十代のいわゆる現役世代での発症が多いとのことである。完…
答弁: …摘の「関節リウマチ患者」も含め、「医療費負担」が過重とならないようにし、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十二条第一項第一号等に規定する「高額療養費多数回該当の場合」に該当する場合には、更に負担の「軽減…
質問: 一 厚生労働省公表の資料によると、令和四年度における市区町村の国民健康保険における加入者一人当たり平均保険料負担率は九・五%となっている。これは、いわゆる組合健保の五・七%、共済組合の五・八%及び、いわゆる協会けんぽの七…
答弁: …率は約四・二パーセントである。 二の3について 国民健康保険制度は、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四条の規定に基づき、都道府県単位で財政運営等が行われており、都道府県ごとの財政状況等に差があるため、お尋…
質問: 第二百十六回国会(臨時会)において、私の提出した、外国人の国民健康保険料等の支払状況の実態調査及び外国人の医療保険制度を別立てにすることに関する質問主意書(令和六年十二月十三日提出質問第六六号。以下「先の質問」という。)…
答弁: …指摘の「国民健康保険料(税)」については、「来日した外国人」も含め、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第八十一条等の規定により、保険者は、保険料の賦課額等の保険料の賦課及び徴収等に関する事項について、国民健康…
質問: 私が提出した「団塊の世代が後期高齢者となることで介護保険料負担が劇的に増加し現役世代を大きく苦しめる可能性等に関する質問主意書」(第二百十七回国会質問第五二号)に対する答弁書(内閣参質二一七第五二号。以下「政府答弁書」と…
答弁: …に論ずることは適当ではないと考えている。 なお、同法の制定時においては、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百五十六条第一項第一号に規定する一般保険料率と同法第百六十条第十六項に規定する介護保険料率の合計に対して「上限…
質問: 我が国の医療保険制度は、国民皆保険の理念の下、必要な医療を公平に提供する仕組みであるが、制度の持続可能性を確保し、医療の質を高める観点から、保険者の機能を強化する必要があると思料される。保険者機能とは、本来、被保険者の資…
答弁: …のデータを取り扱うことが原則であるところ、「レセプトデータ」については、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第四項等において、「保険者は、保険医療機関又は保険薬局から療養の給付に関する費用の請求があったときは、…
質問: …間違い」であるとし、制度の撤回を求める緊急声明を出す等、児童手当の支給が健康保険法の目的の範囲内であるとする政府見解には多くの疑義が呈されている。特に、医療保険制度の趣旨と財政の健全性を考慮した場合、児童手当の財源として…
答弁: …。)を徴収し、健康保険者等は子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を健康保険法(大正十一年法律第七十号)等の規定により保険料として徴収することとしている。このことと同法の目的との関係については、衆議院議員宮本徹君提出…
質問: 令和七年三月三十一日の衆議院本会議で内閣総理大臣は「高額療養費制度には、御指摘のとおり、人工透析、血友病、血液製剤に起因するHIV感染症について、患者の自己負担限度額を更に軽減する特例制度を設けております」とし「この秋ま…
答弁: …す」と答弁しているところ、「改めて検討」する「高額療養費制度全体」とは、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百十五条等に基づく高額療養費制度に関する、高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関して必要な事項…
質問: …国の医療保険制度上、混合診療については、法律上禁止する明文規定はないが、健康保険法第八十六条の反対解釈により事実上禁止されていると解されている。しかしながら、ドラッグラグ(海外で承認されている薬が日本で承認されて使用でき…
答弁: …い医療が併用されることを防ぐ趣旨であり、お尋ねの「法的根拠」については、健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「健保法」という。)において、被保険者が支払うこととされている額は健保法第七十四条等において定める額に限られ…
質問: 診療報酬の付増請求や架空請求、過剰診療(以下「診療報酬の付増請求等」という。)が行われている可能性がある。そのため、被保険者が診療報酬の付増請求等を受けたと感じた際に相談できる窓口が必要である。また、診療が過剰か否かをチ…
答弁: …療養担当規則第二十条の規定」の遵守を「担保」する仕組みとしては、例えば、健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第八十条第一号等の規定や「保険医療機関等及び保険医等の指導及び監査について」(平成七年十二月…
質問: …育て支援法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の健康保険法第百六十条の二第一項は、「子ども・子育て支援金率は、各年度において全ての保険者が納付すべき子ども・子育て支援納付金の総額を当該年度における…
答弁: …和六年法律第四十七号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百六十条の二第一項において、子ども・子育て支援金率は、「政令で定める率の範囲内において、保険者が定める。」と規…
質問: …見込んでいるものと考えられるが、このような受診控えを誘発する制度改革は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第一条及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第一条の目的に反しないか、政府の見解を示されたい。 右質…
答弁: …診控えを誘発する制度改革」との御指摘は当たらないと考えており、今後とも、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第一条及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第一条の目的を踏まえ、関係法令の適切な施行に努めてまいり…
質問: 医薬品の薬価基準収載は、薬事承認を受けた薬剤が公的医療保険の対象として価格設定される制度であり、保険医療の公平性を確保する上で重要な役割を果たしている。しかし、薬事承認を受けたにもかかわらず薬価基準収載されなかった薬の存…
答弁: …大な作業を要することから、網羅的にお答えすることは困難であるが、例えば、健康保険法(大正十一年法律第七十号)は、疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して療養の給付等の保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与…
質問: 健康保険法に規定される「治療材料」(第六十三条第一項第二号)及び「療養費」(第八十七条)に関連して、以下の政府通知等がある。 ① 療養上必要あるコルセットは療養の給付として支給すべき治療材料の範囲に属す(昭和一七年三月二…
答弁: 一の1について お尋ねの趣旨が明らかではないが、いずれにせよ、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第一項第二号の治療材料(以下「治療材料」という。)は、保険医が、被保険者の疾病又は負傷に関して、その治療の遂行上…
質問: 国民健康保険は、保険料(税)と保険給付との相対的な対価関係を基本としつつ、被用者以外の国民に対する医療保障を確保する制度であり、我が国の医療保障体系の中核の一つをなす医療保険制度として極めて重要な位置を占める地域保険であ…
答弁: …「資産割」の額を算出」し、「国民健康保険料(税)」を徴収することは、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十六条第一項又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百三条の四第一項の規定に基づき、市町村が…
質問: 国民健康保険法第七十六条は、国民健康保険事業に要する費用等に充てるため、「市町村は、(中略)保険料を徴収しなければならない。ただし、地方税法の規定により国民健康保険税を課するときは、この限りでない。」と規定しており、保険…
答弁: 一及び三について 御指摘のように「保険料方式か保険税方式のいずれを採用するか」については、市町村において、御指摘の「居住する」被保険者に対して必要な保険給付等を確実に行うことができるよう、その財源を安定的に確保する等の観…
質問: 内閣官房は、「こども未来戦略」において、妊婦の経済的負担の軽減に取り組むことを明言した。厚生労働省は二〇二四年春に出産の見える化サイト「出産ナビ」を開設、同年六月より「妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検…
答弁: …いが、いずれにせよ、お尋ねの「これまでの政府の取組」については、例えば、健康保険法(大正十一年法律第七十号)等に基づく出産育児一時金等の支給額を令和五年四月一日から原則五十万円に増額するとともに、令和六年五月から厚生労働…
質問: …策項目の一つである「移民政策の是正−国益を念頭に置いた政策へ」において、健康保険法改正(外国人の健康保険を別立てにする)を掲げている。この点に関し、外国人による保険料の滞納や、不正受給が横行することによる医療保険財政の毀…
答弁: 一及び二について お尋ねの「調査」については、令和六年五月十五日の衆議院厚生労働委員会において、武見厚生労働大臣(当時)が「どのようなデータを把握すべきかという点については、その目的、さらに、調査にかかる自治体の負担など…
質問: 医療のデジタル化を進めること自体は否定しないが、それを進める上で、誰一人取り残されないよう配慮が必要である。特に、医療機関を利用する機会が多い高齢者や障がい者等に対しては、医療を受ける権利を守るため、より一層の配慮が求め…
答弁: …お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、資格確認書の有効期限については、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第四十七条第二項等の規定により、保険者が交付の日から起算して五年を超えない範囲内において定めるもの…
質問: …る。この事実に鑑みれば、脱税事案などを引き起こすような事業者にあっては、健康保険法、国民健康保険法等の定むる保険医療を担う保険医療機関等として指定するのは不適切であると考える。こうした事業者については、今般の事例でいえば…
答弁: …、お尋ねのように「保険薬局指定解除なども含む厳しい処置をすべき」か及び「健康保険法第七十三条の定むる個別指導や監査を厳しく実施するべき」かについて、一概にお答えすることは困難である。 なお、御指摘のような「事例」であるか…
質問: 一 健康保険証の存続について 本年十二月二日から現行の健康保険証の発行が停止される。厚生労働省は、マイナンバーカード健康保険証(以下、マイナ保険証という)を保有していない者に対して、資格確認書を申請によらず保険者の職権で…
答弁: …部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)第十条の規定による改正後の国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五十四条の三の規定等においては、市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、保険料を滞納している世帯主が、当該…
質問: 政府は、「年収の壁・支援強化パッケージ」をはじめとした厚生労働省ホームページ、政府資料等のなかで短時間労働者の「年収の壁」として「百六万円の壁」があると説明している。これは、被用者保険の適用拡大の対象となる五つの条件(�…
答弁: …ついて 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第十二条第五号ロ又は健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第九号ロの規定に基づき、一の適用事業所において支払われる報酬のうち、厚生年金保険法施行規則(昭和二十…
質問: 特定非営利活動法人フローレンス(以下「フローレンス」という。)は派遣型病児保育を柱に急速に業績を伸ばしてきた特定NPO法人である。当該事業者であるフローレンスは自主事業収益が全体の三十%、補助金事業収益が四十二%、寄付金…
答弁: …が必ずしも明らかではないが、例えば、御指摘の「精神科訪問看護事業」を含む健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護については、「医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分か…
質問: 岸田政権は、五月、六月、七月の三カ月間を「マイナ保険証利用促進集中取組月間」として取り組んでいる。マイナ保険証の利用者を増やした病院に最大二十万円、クリニックや薬局に最大十万円の一時金の支給も打ち出している。 こうした中…
答弁: …者から療養の給付を受けることを求められた場合には、保険医療機関においては健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第三条第十三項に規定する電子資格確認(以下「電子資格確認」という。)又は患者の提出する被保険…
質問: 令和六年六月の定額減税は給与明細に減税金額の明記が義務付けられ、国民に膨大な作業を強いている。しかし、一方で、子育て支援金は医療保険に上乗せするにもかかわらず、その上乗せ額の給与明細への明記は決めていない。負担軽減につい…
答弁: …和六年法律第四十七号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百五十五条第一項の保険料を同法第百六十七条第一項等の規定により報酬等から控除するに当たっての改正法第一条の規定…
質問: 令和六年度税制改正に伴い、令和六年分所得税について定額による所得税の特別控除(以下、定額減税という。)が実施されることとなりました。 そこで以下のとおり、質問します。 一 定額減税のことを、給与明細に明記しなかった場合、…
答弁: …した子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百五十五条第一項の保険料を同法第百六十七条第一項等の規定により報酬等から控除したときは、同条第三項の規定により…
質問: …導入までに詳細について確定する」とも述べている。 健康保険料については、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百六十七条において、事業主が保険料を源泉控除したときは、控除に関する計算書を作成し、控除額を被保険者に通知しな…
答弁: …より、個別の事案ごとに判断されるべき事柄である。 三について 事業主が、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百五十五条第一項の保険料を同法第百六十七条第一項等の規定により報酬等から控除するに当たっての御指摘の「控除額の…
質問: 子ども・子育て支援金について、この間、医療保険ごとの年収別の支援金額をこども家庭庁が示しているが、報道を見ていると、比較できない金額を表で比較するなど、混乱が見られる。そこで、医療保険ごとに、年収別の支援金額について国民…
答弁: …ではないため、お答えすることは困難である。 三について 健康保険制度は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五十二条等に規定する保険給付のほか、被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業その他の法律の規定に基づく事業…
質問: …ことは、財源の確保手段として不適切と考えるところ、以下、質問する。 一 健康保険法は、労働者又はその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うもの(同法第一条)であり、給付の内容及び費用…
答弁: 一について 「医療保険者から子ども・子育て支援納付金を徴収することは健康保険法の立法目的と異なる」との御指摘の趣旨が必ずしも明らかではないが、健康保険制度は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五十二条等に規定する保険…
質問: 国民健康保険料賦課処分取消等請求事件における、平成十八年三月一日最高裁判決では、以下のとおり判示されている。 「国又は地方公共団体が、課税権に基づき、その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、特別の給付に対する反…
答弁: …徴収するものであり、当該健康保険者等は、同法案第二条の規定による改正後の健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百五十五条第一項等の規定により、当該子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を含む健康保険の事業に要する費用…
質問: …保険の在り方についてでございますが、国民健康保険は法律によりまして、国民健康保険法によりまして、都道府県の区域内に住所を有する者は国民健康保険の被保険者とすると規定されておることから、他の健康保険等の加入者を除きまして、…
答弁: 一及び三について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、国民健康保険は、被保険者全体の相互扶助により成り立っている仕組みであり、加入の要件を満たす御指摘の「外国人留学生」を含め、個々の被保険者の負担能力や受益の程度に応…
質問: …装具士に限るという、業務独占の法律であるか否かを明らかにされたい。 六 健康保険法で、療養費の支給・不支給要件として、「義肢装具士が患者への採型・採寸、装着又は販売等を行った治療用装具」であるか否か、に言及した規定等はあ…
答弁: …れのある行為をいう。以下同じ。)に該当しない行為を行った場合については、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十七条等の規定により、療養費の支給が行われてきたものと承知している。 三について 御指摘の「資格の有無に関し…
質問: 令和五年十一月十三日の参議院行政監視委員会において、法令で国民に対して支払いが義務化されているもので名称に「税」と付されていないもの(以下「拠出金等」という。)が三十九個存在する事を紹介しつつ、徴税するお金の名前に関する…
答弁: …料等をいう。) 四十一兆七百九十一億四千六十五万九千円 「医療保険料」(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百五十五条第一項の保険料、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十六条第一項の保険料、高齢者の医療…
質問: 七十五歳を超えてなお活き活きと現業で働く高齢者が増えている。内閣府発行の令和五年版高齢社会白書によれば、令和四年の労働力人口比率(人口に占める労働力人口の割合)を見ると、六十五〜六十九歳では五十二・〇%、七十〜七十四歳で…
答弁: …い。 三から五までについて お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五十八条第二項に規定する傷病手当金及び高齢者の医療の確保に関する法律第八十六条第二項に規定する傷病手当金…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。文章は作りません。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。