「傷病手当金」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
16件
2005年2月2日〜2024年6月13日
答弁書あり
16件
提出者 12人(多い順: 内山 晃、早稲田 ゆき、西村 智奈美)
答えていない型が出た答弁
12件
趣旨が明らかではない 10、お答えすることは困難 6、承知していない 5、仮定の質問 1、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘のように「労災保険の特別加入者に限って」、「傷病手当金」の支給を義務付けることは、国民健康保険制度や後期高齢者医療制度には無業者、被用者、自営業者等の多様な被保険者が加入しており、当該被保険者間の公平性や財源の確保を図る必要があること等の様々な課題があることから困難であると考えており、当該支給を前提とした御指摘のような「算定」は適当ではないと考えている。
御指摘の「国民健康保険制度と後期高齢者医療保険制度においても、まずは被用者について、傷病手当金の支給を保険者に義務付ける」ことについては、国民健康保険制度や後期高齢者医療制度には無業者、被用者、自営業者等が加入しているところ、自営業者等については療養を行う際の収入の喪失等の状況が多様であるため、所得補塡としての妥当な支給額の算出が難しいこと、多様な被保険者間での公平性や財源の確保を図る必要があること等の様々な課題があることから困難であると考えており、当該義務付けの「検討」及びこれを前提とした御指摘のような「実態把握」等については考えておらず、また、このことによって、御指摘のように「高齢者の労働環境の整備に取り組んでいるといえ」ないとは考えていない。
御指摘の「実態把握」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第八十六条第二項に規定する傷病手当金の支給状況については、厚生労働省において、各都道府県の後期高齢者医療広域連合に対して支給件数及び給付額について調査を行い、「後期高齢者医療事業年報」により公表しているところである。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五十八条第二項に規定する傷病手当金及び高齢者の医療の確保に関する法律第八十六条第二項に規定する傷病手当金は、いずれも被保険者が疾病又は負傷のため労務不能となり一時的に収入の喪失等を来した場合に、これをある程度補塡し、生活保障を行うことを目的とするものであり、「後期高齢者医療保険制度においても、傷病手当金の支給を保険者に義務付けるべきではないか」及び「国民健康保険制度においても傷病手当金の支給を保険者に義務付けるべきではないか」とのお尋ねについては、国民健康保険制度には自営業者等が加入しており、また、後期高齢者医療制度においてもこうした者が一定数加入しているところ、療養を行う際の収入の喪失等の状況が多様であるため、所得補塡としての妥当な支給額の算出が難しいこと、被用者を含む多様な被保険者間の公平性や財源の確保を図る必要があること等の様々な課題があることから、困難であると考えている。
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五十八条第二項に規定する傷病手当金(以下「傷病手当金」という。)は、被保険者が疾病又は負傷のため労務不能となり一時的に収入の喪失等を来した場合に、これをある程度補塡し、生活保障を行うことを目的とするものであるところ、新型コロナウイルス感染症に感染し、又は同感染症の感染が疑われる被用者に対して保険者が傷病手当金の支給を行った場合に、国が特例的に財政支援を行っている。自営業者等に対する支給を財政支援の対象とすることについては、令和三年三月十六日の参議院厚生労働委員会において、�M谷厚生労働省保険局長(当時)が「個人事業主につきましては、被用者と異なりまして、やっぱり療養の際の収入の減少の状況も多様でございます。また、所得補塡としての妥当な支給額の算出も難しいといった課題もございます。そういったことから、全国的に財政支援の対象とすることには課題が大きいものというふうに考えております」と答弁しているとおり、様々な課題があると認識している。また、「社会保障制度の一環として国保加入者の傷病手当金制度を確立すべき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国民健康保険においては、被用者や自営業者等が加入しており、療養を行う際の収入の喪失等の状況が多様であることから、傷病手当金については、条例又は規約の定めるところにより、各保険者の実情に応じた給付を行うことができることとしているところ、傷病手当金を全国的な制度とすることについては、所得補塡としての妥当な支給額の算出が難しいこと、多様な被保険者間の公平性や財源の確保を図る必要があること等の様々な課題があると認識している。なお、政府としては、働きたい人が働きやすい環境を整えるとともに、所得保障を厚くする観点から、短時間労働者への被用者保険の適用拡大を着実に進めていくことが重要と考えている。
御指摘の「コロナ以前の・・・証明書を要件として、傷病手当金の金額を決定」及び「このような方法で全国一律の金額を決定すること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五十八条第二項に規定する傷病手当金(以下「傷病手当金」という。)については、被保険者が疾病又は負傷のため労務不能となり一時的に収入の喪失等を来した場合に、これをある程度補塡し、生活保障を行うことを目的とするものであるところ、個人事業主に対し、全国一律の基準により、傷病手当金の支給を行うこととすることについては、令和三年三月十六日の参議院厚生労働委員会において、�M谷厚生労働省保険局長が「個人事業主につきましては、被用者と異なりまして、やっぱり療養の際の収入の減少の状況も多様でございます。また、所得補塡としての妥当な支給額の算出も難しいといった課題もございます。」と答弁しているとおり、様々な課題があると認識している。
政府としては、今般、令和三年三月三十一日時点において国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第四条第三項に規定する特別調整交付金による財政支援の対象とならない傷病手当金等の支給を行うこととしている市町村について調査を実施したところであり、今後、当該市町村における当該傷病手当金等の支給額の算出方法等について公表することとしている。
また、被用者保険の被保険者については、傷病手当金の支給要件を満たす場合には、その給付を受けることが可能である。加えて、雇用調整助成金の特例措置については、今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業所の状況を踏まえ、全業種を対象に、生産量要件等の特例措置を講じているところ、さらに、令和二年三月四日に厚生労働省が公表した「新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の拡大について」において示しているとおり、今後、「クーリング期間の撤廃」及び「被保険者期間要件の撤廃」を行うとともに、「自治体が緊急事態宣言を発出して活動の自粛を要請している地域の事業主に対しては、特例的に、生産指標が低下したものとみなし、また正規・非正規を問わず対象とした上で、助成率を引上げ」る等の特例措置の拡大を行う予定である。
御指摘の「支分権の存在が「支給を受けることができるとき」になることについての根拠」の意味するところが必ずしも明らかではないが、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百八条第五項において、「年金たる給付・・・の支給を受けることができるとき」は、退職後の傷病手当金と老齢年金の併給調整を行うこととされているところ、政府としては、前回答弁書三についてでお答えしたとおり、老齢年金の支給を受けることができるときとは、老齢年金の支給を支払期日ごとに受けることができる権利(以下「支分権」という。)の存在が確定しているときであると考えていることから、「質問の回答になっていない」との御指摘は当たらず、同条第六項に基づく全国健康保険協会と日本年金機構との間の照会事務に係る運用についても変更する必要はないと考えている。
前回答弁書四についてでお答えしたとおり、傷病手当金は、被保険者が疾病又は負傷のため労務不能となり一時的に収入の喪失等を来した場合に、これをある程度補塡し、生活保障を行うことを目的とするものであり、政府としては、退職後に所得保障という共通の目的を持つ老齢年金の給付を重複して受けている場合には、併給調整を行う必要があると考えていることから、御指摘のように「「保険事故が異なる」にもかかわらず「所得補償を目的」としているとの理由で調整するのは不適当」とは考えていない。
なお、御指摘の�@については、例えば、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十八条第一項の規定に基づく申出をした者に対する老齢年金の支給については、同法第十八条第一項の規定にかかわらず、当該申出のあった日の属する月の翌月から始めることとされており、すなわち、当該月前の期間に係る老齢年金の支分権は存在しないことが確定し、当該月以降の期間に係る老齢年金の支分権の存在が確定することから、前回答弁書における「退職後の傷病手当金の受給期間中」に係る老齢年金の支分権は存在しないことが確定しているため、御指摘の「併給調整の理由」を考慮するまでもなく、併給調整の問題が生じないものである。また、御指摘の�Aについては、所得保障の観点からは、在職中の傷病手当金についても老齢年金との併給調整を行うことも考えられるが、在職中については、労働力の早期回復により一層資する等の観点から、老齢年金との併給調整を行わないこととされているものである。このため、退職後の傷病手当金と老齢年金の併給調整を行っていることと矛盾するものではないと考えている。
さらに、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十号)においては、医療保険制度の安定的運営を図るため、健康保険法等について所要の改正が行われたが、その一つとして、退職後に継続して傷病手当金の支給を受けることができる者について、老齢年金等により一定の所得が保障される場合においては、社会保障制度による給付が重複していることから、健康保険法において、退職後の傷病手当金と老齢年金の併給調整に係る規定が設けられたものである。
2. 答えていない型が返った質問(12件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …ことができなくなり、後期高齢者医療保険制度に強制加入となるが、同制度では傷病手当金の支給は任意である。これまで国は、公衆衛生上の観点から、特例的に新型コロナウイルス感染症に限って、条例改正を促し補助を出して、全ての自治体…
答弁: …ている。 四について 御指摘のように「労災保険の特別加入者に限って」、「傷病手当金」の支給を義務付けることは、国民健康保険制度や後期高齢者医療制度には無業者、被用者、自営業者等の多様な被保険者が加入しており、当該被保険者…
質問: …強制加入することとなっているところ、この後期高齢者医療保険制度において、傷病手当金の支給は任意となっている。 被保険者が病気やケガのために仕事を休まざるを得なくなり、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給される傷病…
答弁: …の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第八十六条第二項に規定する傷病手当金の支給状況については、厚生労働省において、各都道府県の後期高齢者医療広域連合に対して支給件数及び給付額について調査を行い、「後期高齢者医療…
質問: 組合健保等の被用者保険では疾病や出産による休業中の所得保障として傷病手当金や出産手当金の制度がある。一方、市町村国保では任意給付とされ、条例の制定が必要なため実施市町村は現在のところゼロである。 しかし国保加入の農業者や…
答弁: …国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五十八条第二項に規定する傷病手当金(以下「傷病手当金」という。)は、被保険者が疾病又は負傷のため労務不能となり一時的に収入の喪失等を来した場合に、これをある程度補塡し、生活…
質問: …において、国民健康保険(国保)の被保険者のうち、非正規雇用の方々に対する傷病手当金の支給を法定化すべきことについて、山川百合子議員が質問したところ、田村厚生労働大臣から「被用者だけ傷病手当を法制化すると個人事業主から批判…
答弁: 一について 御指摘の「コロナ以前の・・・証明書を要件として、傷病手当金の金額を決定」及び「このような方法で全国一律の金額を決定すること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十…
質問: わが国で新型コロナウイルス感染症の感染者が日々増えていく中で、さらなる感染拡大を国民一丸となって防ぐことが急務となっている。 新型コロナウイルス感染症の蔓延・拡大を阻止する上で、まず整えられるべきは、体調に不安を感じた場…
答弁: …。)が負担することとされている。 また、被用者保険の被保険者については、傷病手当金の支給要件を満たす場合には、その給付を受けることが可能である。加えて、雇用調整助成金の特例措置については、今般の新型コロナウイルス感染症の…
質問: 令和元年十一月十一日提出の質問第七一号「傷病手当金と老齢年金との調整に関する質問主意書」に対する令和元年十一月二十二日付けの答弁書について質問する。 一について 答弁書では、年金事務所の窓口において適切に対応しているとし…
答弁: …おいて、「年金たる給付・・・の支給を受けることができるとき」は、退職後の傷病手当金と老齢年金の併給調整を行うこととされているところ、政府としては、前回答弁書三についてでお答えしたとおり、老齢年金の支給を受けることができる…
質問: 傷病手当金と老齢年金との調整について、全国健康保険協会が、老齢年金を受給していないにもかかわらず、傷病手当金の返納を求めた事案に端を発して、年金行政、健康保険行政における窓口の対応および、健康保険法の傷病手当金と老齢年金…
答弁: …及び未支給年金の請求を行うことにより税金や社会保険料の負担が増えることや傷病手当金との調整がされる」か否かについて相談を受けた場合についても、適切に対応しているものと承知している。 二について 御指摘の「不利益な負担」及…
質問: …な状況を緩和するために、病気やケガで仕事ができない期間の日当補償を行う「傷病手当金制度」や一定額以上の医療負担金が後日返還される「償還金制度」を提供してきたのが、全国の建設国民健康保険組合(以下「建設国保組合」という。)…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第四条の規定において、政府は、高齢化の進展、高度な医療の普及等による医療費の…
質問: …府として把握しているか。 二 性同一性障害の方が、社会保険審査会に対して傷病手当金支給の再審査請求を行った事案についての平成二十二年二月二十六日の裁決文において、理由の第五「以上を総合勘案するならば、診断書が性別変更診断…
答弁: 一について 司法統計年報によると、平成十六年から平成二十六年までの間に性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)第三条第一項の規定による性別の取扱いの変更の審判があった件数の合計は、五千百…
質問: …の具体的内容を記せ。 �D 国家公務員共済組合法第五十一条第一項第八号の傷病手当金は、「給与等」に含まれるか。 四 「『試し出勤』実施要綱」に「10 公務災害又は通勤災害 本件通知に基づく「試し出勤」実施中に発生した災害…
答弁: …公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第五十一条第一項第八号の傷病手当金その他の法令に基づく給付が行われることがあり、これらの給付は、お尋ねの「給与等」に含まれるものである。…
3. 過去の質問主意書(16件・新しい順)
質問: …ことができなくなり、後期高齢者医療保険制度に強制加入となるが、同制度では傷病手当金の支給は任意である。これまで国は、公衆衛生上の観点から、特例的に新型コロナウイルス感染症に限って、条例改正を促し補助を出して、全ての自治体…
答弁: …ている。 四について 御指摘のように「労災保険の特別加入者に限って」、「傷病手当金」の支給を義務付けることは、国民健康保険制度や後期高齢者医療制度には無業者、被用者、自営業者等の多様な被保険者が加入しており、当該被保険者…
質問: …強制加入することとなっているところ、この後期高齢者医療保険制度において、傷病手当金の支給は任意となっている。 被保険者が病気やケガのために仕事を休まざるを得なくなり、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給される傷病…
答弁: …の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第八十六条第二項に規定する傷病手当金の支給状況については、厚生労働省において、各都道府県の後期高齢者医療広域連合に対して支給件数及び給付額について調査を行い、「後期高齢者医療…
質問: 組合健保等の被用者保険では疾病や出産による休業中の所得保障として傷病手当金や出産手当金の制度がある。一方、市町村国保では任意給付とされ、条例の制定が必要なため実施市町村は現在のところゼロである。 しかし国保加入の農業者や…
答弁: …国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五十八条第二項に規定する傷病手当金(以下「傷病手当金」という。)は、被保険者が疾病又は負傷のため労務不能となり一時的に収入の喪失等を来した場合に、これをある程度補塡し、生活…
質問: …において、国民健康保険(国保)の被保険者のうち、非正規雇用の方々に対する傷病手当金の支給を法定化すべきことについて、山川百合子議員が質問したところ、田村厚生労働大臣から「被用者だけ傷病手当を法制化すると個人事業主から批判…
答弁: 一について 御指摘の「コロナ以前の・・・証明書を要件として、傷病手当金の金額を決定」及び「このような方法で全国一律の金額を決定すること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十…
質問: わが国で新型コロナウイルス感染症の感染者が日々増えていく中で、さらなる感染拡大を国民一丸となって防ぐことが急務となっている。 新型コロナウイルス感染症の蔓延・拡大を阻止する上で、まず整えられるべきは、体調に不安を感じた場…
答弁: …。)が負担することとされている。 また、被用者保険の被保険者については、傷病手当金の支給要件を満たす場合には、その給付を受けることが可能である。加えて、雇用調整助成金の特例措置については、今般の新型コロナウイルス感染症の…
質問: 令和元年十一月十一日提出の質問第七一号「傷病手当金と老齢年金との調整に関する質問主意書」に対する令和元年十一月二十二日付けの答弁書について質問する。 一について 答弁書では、年金事務所の窓口において適切に対応しているとし…
答弁: …おいて、「年金たる給付・・・の支給を受けることができるとき」は、退職後の傷病手当金と老齢年金の併給調整を行うこととされているところ、政府としては、前回答弁書三についてでお答えしたとおり、老齢年金の支給を受けることができる…
質問: 傷病手当金と老齢年金との調整について、全国健康保険協会が、老齢年金を受給していないにもかかわらず、傷病手当金の返納を求めた事案に端を発して、年金行政、健康保険行政における窓口の対応および、健康保険法の傷病手当金と老齢年金…
答弁: …及び未支給年金の請求を行うことにより税金や社会保険料の負担が増えることや傷病手当金との調整がされる」か否かについて相談を受けた場合についても、適切に対応しているものと承知している。 二について 御指摘の「不利益な負担」及…
質問: …な状況を緩和するために、病気やケガで仕事ができない期間の日当補償を行う「傷病手当金制度」や一定額以上の医療負担金が後日返還される「償還金制度」を提供してきたのが、全国の建設国民健康保険組合(以下「建設国保組合」という。)…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第四条の規定において、政府は、高齢化の進展、高度な医療の普及等による医療費の…
質問: …府として把握しているか。 二 性同一性障害の方が、社会保険審査会に対して傷病手当金支給の再審査請求を行った事案についての平成二十二年二月二十六日の裁決文において、理由の第五「以上を総合勘案するならば、診断書が性別変更診断…
答弁: 一について 司法統計年報によると、平成十六年から平成二十六年までの間に性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)第三条第一項の規定による性別の取扱いの変更の審判があった件数の合計は、五千百…
質問: 去る八月二十三日、「健康保険取扱い傷病手当金意見書交付料に関する再質問主意書」(質問第三八二号)を提出し、これに対し去る八月三十一日、答弁書(内閣衆質一八〇第三八二号)が送付されてきた。 七月十三日の質問主意書並びに八月…
答弁: 一について 柔道整復師の意見書は、柔道整復師が患者に危害を及ぼすおそれのない範囲で自らが施術をすることができる疾病又は負傷であること等について判断を行った場合のものであり、柔道整復師が行う当該判断は、医師が医学的判断及び…
質問: 去る七月十三日、「健康保険取扱い傷病手当金意見書交付料に関する質問主意書」(質問第三四〇号)を提出し、これに対し去る七月二十四日、答弁書(内閣衆質一八〇第三四〇号)が送付されてきた。 その中で、「柔道整復師の意見書は、柔…
答弁: 一について 「健康保険傷病手当金請求書の疑義について」(昭和二十五年一月十七日付け保文発第七十二号徳島県民生部保険課長宛て厚生省保険局健康保険課長回答)により、柔道整復師が施術をした打撲、捻挫等に係る傷病手当金(健康保険…
質問: 厚生労働省が所管する傷病手当金意見書交付料について、同一患者の同じ傷病に対して医師と柔道整復師との交付料において格差が生じている。実におかしな事例が存在する。この原因について、国民の前に明らかにすべきだと考える。 従って…
答弁: …ついて 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第九十九条第一項の規定による傷病手当金の支給の申請に当たっては、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第八十四条第二項の規定に基づき、申請書に被保険者の疾病又は負傷…
質問: …の具体的内容を記せ。 �D 国家公務員共済組合法第五十一条第一項第八号の傷病手当金は、「給与等」に含まれるか。 四 「『試し出勤』実施要綱」に「10 公務災害又は通勤災害 本件通知に基づく「試し出勤」実施中に発生した災害…
答弁: …公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第五十一条第一項第八号の傷病手当金その他の法令に基づく給付が行われることがあり、これらの給付は、お尋ねの「給与等」に含まれるものである。…
質問: …に関する苦情・相談を受けた。 労働者がうつ病などにより、健康保険における傷病手当金を受給する場合が増えているが、本制度の受給期間が一年半を限度としていることから、その打切り・離職後、雇用保険の傷病手当の受給を求める声が増…
答弁: 一及び三について お尋ねのいずれのケースについても、その件数及び比率は把握していない。 雇用保険制度は、労働者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にある場合に、その生活の安定、…
質問: …保険法第九十九条は、健康保険被保険者が労務に服することができないときに、傷病手当金を支給することを規定している。その支給期間についての規定が、慢性疾患を中心とする現在の疾患構造にそぐわなくなっている部分もあると思われる。…
答弁: 一について 傷病手当金については、被保険者が疾病又は負傷のため労務不能となり一時的に収入の喪失等を来した場合に、これをある程度補てんし、生活保障を行うことを目的とするものであり、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第九十…
質問: … 仕事以外で怪我をし、会社を休んだらお見舞金書類作成にかかる費用いわゆる傷病手当金は医師は千円、整復師はゼロであり、医師同様に扱うべきではないか。 九 生活保護を受けられている方が、接骨院に行きたいといっても行政側は「ま…
答弁: …あると考えている。 八について 健康保険法第九十九条第一項等の規定による傷病手当金の支給の申請に当たっては、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第八十四条第二項等の規定に基づき、被保険者の疾病又は負傷の原因…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「傷病手当金」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「柔道整復師の業務に関わる健康保険請求の取り扱いに関する質問…」ほか3件に近い
「健康保険取扱い傷病手当金意見書交付料に関する再質問主意書」ほか3件に近い
「柔道整復師の業務に関わる健康保険請求の取り扱いに関する質問…」ほか2件に近い
「柔道整復師の業務に関わる健康保険請求の取り扱いに関する質問…」ほか2件に近い
「柔道整復師の業務に関わる健康保険請求の取り扱いに関する質問…」ほか1件に近い
「心の傷病者に係る雇用保険の受給手続の改善に関する質問主意書」ほか1件に近い
「健康保険における傷病手当支給期間に関する質問主意書」ほか1件に近い
「心の傷病者に係る雇用保険の受給手続の改善に関する質問主意書」ほか1件に近い
「傷病手当金と老齢年金との調整に関する質問主意書」ほか1件に近い
「柔道整復師の業務に関わる健康保険請求の取り扱いに関する質問…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。