「公文書管理法 見直し」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
11件
2014年6月18日〜2025年10月31日
答弁書あり
11件
提出者 7人(多い順: 逢坂 誠二、櫻井 周、宮川 伸)
答えていない型が出た答弁
9件
趣旨が明らかではない 8、お答えすることは困難 4、承知していない 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の試みを含め、公文書管理委員会が取りまとめた「公文書管理法施行五年後見直しに関する検討報告書」で提言された内容を踏まえ、公文書管理制度の見直しの検討を進めてまいりたい。
2. 答えていない型が返った質問(9件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …その後の資料に内容が反映された資料は一年未満で廃棄していいとする答弁は、公文書管理法及びその関連規定、ガイドライン等の何を根拠とするのか。法的根拠がないなら、法的に不正確な答弁がそのまま存在することは不適切なので、本質問…
答弁: …たな科学的知見はないことが確認されているところ、現時点において御指摘の「見直し」を行う予定はないが、「評価書」における「PFASの健康影響に関する研究・調査結果の一貫性、影響の度合いの臨床的意義、用量反応関係等に関する情…
質問: 公文書等の管理に関する法律(以下、「公文書管理法」)は、国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものである…
答弁: 一及び二について 御指摘の「行政文書の管理簿および廃棄簿」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十三年度から平成二十九年度までの各「桜を見る会」の招待者名簿について、行政文書ファイル管理簿及び移管・廃棄簿への…
質問: …内閣は、「桜を見る会」の二千十三〜十七年度の五年分の招待者名簿について、公文書管理法が義務づける行政文書の管理簿への記載を行っていなかった。また、当該招待者名簿について、公文書管理法が義務づける行政文書の廃棄簿への記載も…
答弁: 一から四までについて 御指摘の「行政文書の管理簿」、「今般の公文書管理法違反を犯した責任者と担当者」及び「行政文書の廃棄簿」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十五年度から平成二十九年度までに開催された各「…
質問: …抱いている。 行政文書の管理方法については、公文書等の管理に関する法律(公文書管理法)を軸に、公文書等の管理に関する法律施行令や行政文書の管理に関するガイドラインによって様々定められているが、実際は大部分が各省庁の文書管…
答弁: …お尋ねについては、衆議院議員阿部知子君提出五人のカジノ管理委員会の候補の見直しに関する質問に対する答弁書(令和元年十二月三日内閣衆質二〇〇第九七号)一についてでお答えしたとおりである。…
質問: …」の選定過程に関する文書について、政府から国立公文書館へ移管する時期が、公文書管理法で定める一年から三十年を大幅に上回り、約五十五年後の二〇四四年三月末となっていること、行政が作成した文書の保存期間を延長するには、延長す…
答弁: …資料」は、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号。以下「公文書管理法」という。)が施行される前に内閣官房及び旧総理府において作成され、その後、内閣府に引き継がれた本件文書を含む文書を、公文書管理法第五条第…
質問: …とを義務づけることにより、現在及び将来の国民への説明責任を全うするという公文書管理法の趣旨の徹底を図ったところです。また、どのような文書が公文書管理法の行政文書に該当するかについては、電子メールについても、他の形態の文書…
答弁: …管理するための電子的な行政文書管理の充実」及び「決裁文書の管理の在り方の見直し、電子決裁システムへの移行の加速」について、早期の実施・実現に全力で取り組み、適正な公文書管理の確保に万全を期してまいりたい。…
質問: …本の民主主義を後退させることになるのではないか。見解を示されたい。 七 公文書管理法では、国等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等に関し、「健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体…
答弁: …らかではないが、今般の庁舎管理の強化は、経済産業省として庁舎管理の不断の見直しを行う中で措置したものである。 二について 経済産業省の地方支分部局においては、庁舎や設備の状況が様々である点などを勘案しつつ、情報管理のため…
質問: 平成二十八年三月二十三日に、公文書管理委員会から「公文書管理法施行五年後見直しに関する検討報告書」(「本報告書」という。)が公表された。 本報告書の内容について、以下質問する。 一 本報告書に「各行政機関において、どうい…
答弁: …いる。 二について 御指摘の試みを含め、公文書管理委員会が取りまとめた「公文書管理法施行五年後見直しに関する検討報告書」で提言された内容を踏まえ、公文書管理制度の見直しの検討を進めてまいりたい。…
質問: …継続し、新しい知見が得られた場合には、それを踏まえた事故防止策の継続的な見直しを行っていくことが必要である。福島原発事故の原因究明は、国際的にも注目されている。更に詳細な事実解明を継続し、その結果を国際社会に情報開示して…
答弁: …ついては、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号。以下「公文書管理法」という。)第二条第八項に規定する公文書等に該当する。また、関係者ヒアリングの結果に秘密指定はなされていない。 二について 関係者ヒアリ…
3. 過去の質問主意書(11件・新しい順)
質問: …その後の資料に内容が反映された資料は一年未満で廃棄していいとする答弁は、公文書管理法及びその関連規定、ガイドライン等の何を根拠とするのか。法的根拠がないなら、法的に不正確な答弁がそのまま存在することは不適切なので、本質問…
答弁: …たな科学的知見はないことが確認されているところ、現時点において御指摘の「見直し」を行う予定はないが、「評価書」における「PFASの健康影響に関する研究・調査結果の一貫性、影響の度合いの臨床的意義、用量反応関係等に関する情…
質問: 公文書等の管理に関する法律(以下、「公文書管理法」)は、国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものである…
答弁: 一及び二について 御指摘の「行政文書の管理簿および廃棄簿」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十三年度から平成二十九年度までの各「桜を見る会」の招待者名簿について、行政文書ファイル管理簿及び移管・廃棄簿への…
質問: …内閣は、「桜を見る会」の二千十三〜十七年度の五年分の招待者名簿について、公文書管理法が義務づける行政文書の管理簿への記載を行っていなかった。また、当該招待者名簿について、公文書管理法が義務づける行政文書の廃棄簿への記載も…
答弁: 一から四までについて 御指摘の「行政文書の管理簿」、「今般の公文書管理法違反を犯した責任者と担当者」及び「行政文書の廃棄簿」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十五年度から平成二十九年度までに開催された各「…
質問: …抱いている。 行政文書の管理方法については、公文書等の管理に関する法律(公文書管理法)を軸に、公文書等の管理に関する法律施行令や行政文書の管理に関するガイドラインによって様々定められているが、実際は大部分が各省庁の文書管…
答弁: …お尋ねについては、衆議院議員阿部知子君提出五人のカジノ管理委員会の候補の見直しに関する質問に対する答弁書(令和元年十二月三日内閣衆質二〇〇第九七号)一についてでお答えしたとおりである。…
質問: …」の選定過程に関する文書について、政府から国立公文書館へ移管する時期が、公文書管理法で定める一年から三十年を大幅に上回り、約五十五年後の二〇四四年三月末となっていること、行政が作成した文書の保存期間を延長するには、延長す…
答弁: …資料」は、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号。以下「公文書管理法」という。)が施行される前に内閣官房及び旧総理府において作成され、その後、内閣府に引き継がれた本件文書を含む文書を、公文書管理法第五条第…
質問: …とを義務づけることにより、現在及び将来の国民への説明責任を全うするという公文書管理法の趣旨の徹底を図ったところです。また、どのような文書が公文書管理法の行政文書に該当するかについては、電子メールについても、他の形態の文書…
答弁: …管理するための電子的な行政文書管理の充実」及び「決裁文書の管理の在り方の見直し、電子決裁システムへの移行の加速」について、早期の実施・実現に全力で取り組み、適正な公文書管理の確保に万全を期してまいりたい。…
質問: …として、改竄前の文書と改竄後の文書が存在しているとの報道がなされている。公文書管理法第一条では、公文書が「健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源」であり、「国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である」と…
答弁: …踏まえ、更に問題点を洗い出し、公文書管理の在り方について、政府を挙げての見直しを行ってまいりたい。…
質問: …本の民主主義を後退させることになるのではないか。見解を示されたい。 七 公文書管理法では、国等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等に関し、「健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体…
答弁: …らかではないが、今般の庁舎管理の強化は、経済産業省として庁舎管理の不断の見直しを行う中で措置したものである。 二について 経済産業省の地方支分部局においては、庁舎や設備の状況が様々である点などを勘案しつつ、情報管理のため…
質問: 平成二十八年三月二十三日に、公文書管理委員会から「公文書管理法施行五年後見直しに関する検討報告書」(「本報告書」という。)が公表された。 本報告書の内容について、以下質問する。 一 本報告書に「各行政機関において、どうい…
答弁: …いる。 二について 御指摘の試みを含め、公文書管理委員会が取りまとめた「公文書管理法施行五年後見直しに関する検討報告書」で提言された内容を踏まえ、公文書管理制度の見直しの検討を進めてまいりたい。…
質問: 公文書等の管理に関する法律(「本法」という。)では、「国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであるこ…
答弁: 一及び二について 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)附則第十三条第一項の規定を受け、内閣府において、同法の施行の状況を勘案しつつ、公文書等の管理に関して優れた識見を有する公文書管理委員会の委員の意見…
質問: …継続し、新しい知見が得られた場合には、それを踏まえた事故防止策の継続的な見直しを行っていくことが必要である。福島原発事故の原因究明は、国際的にも注目されている。更に詳細な事実解明を継続し、その結果を国際社会に情報開示して…
答弁: …ついては、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号。以下「公文書管理法」という。)第二条第八項に規定する公文書等に該当する。また、関係者ヒアリングの結果に秘密指定はなされていない。 二について 関係者ヒアリ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「公文書管理法 見直し」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「公文書管理法の見直しに関する質問主意書」ほか3件に近い
「公文書の訂正等に関する質問主意書」ほか2件に近い
「公文書管理法施行五年後見直しに関する検討報告書に関する質問…」ほか2件に近い
「公文書管理法の見直しに関する質問主意書」ほか2件に近い
「公文書管理法の見直しに関する質問主意書」ほか2件に近い
「公文書管理法施行五年後見直しに関する検討報告書に関する質問…」ほか2件に近い
「デジタル技術と公文書管理に関する質問主意書」ほか2件に近い
「「桜を見る会」にかかる公文書管理法違反に関する質問主意書」ほか1件に近い
「公文書管理法施行五年後見直しに関する検討報告書に関する質問…」ほか1件に近い
「公文書管理法の見直しに関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。