「公衆浴場」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
19件
1950年11月28日〜2024年1月31日
答弁書あり
19件
提出者 14人(多い順: 小沢貞孝、神谷 宗幣、初鹿 明博)
答えていない型が出た答弁
11件
お答えすることは困難 8、趣旨が明らかではない 6、検討してまいりたい 3、承知していない 2、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「公衆浴場は厚生労働省から明確な指針があったため、女性浴場に侵入する身体的特徴が男性の方を取り締まることが可能である」及び「本法成立後から、警察の現場でも混乱が起こり、取り締まれるはずの事案を取り締まれないと勘違いする混乱が起こっている」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号)は、各施設におけるトイレ等の利用に係る従来の男女の取扱いを変えるものではなく、また、各施設におけるトイレ等の利用に係る男女の取扱いについては、当該施設の管理者が、当該施設の状況や性質等に応じて判断すべきものであり、御指摘のような通知を行う考えはない。いずれにしても、全ての国民が、その性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて、政府として取り組んでいるところである。
御指摘の「女性専用スペース」、「実際に起きている事件など」及び「トイレ、休憩所他」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではなく、また、お尋ねの「明確に禁ずる必要」については、個々の施設の状況によって様々であり、一概にお答えすることは困難であるため、それを前提としたお尋ねにお答えすることは困難であるが、例えば、御指摘の「公衆浴場」における男女の取扱いについては、「公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて」(令和五年六月二十三日付け薬生衛発〇六二三第一号厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長通知)において、「風紀の観点から混浴禁止を定めている趣旨から、身体的な特徴をもって判断する」こととしているところであり、引き続き、その内容について全国健康関係主管課長会議等を通じて周知に努めることとしている。また、事業場における御指摘の「トイレ、休養室、休養所」については、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第六百十八条及び第六百二十八条第一項第一号の規定に基づき、男性用と女性用に区別して設けなければならないとされているところ、御指摘の「性的マイノリティの人々」によるこれらの設備の利用に関しては、例えば労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十八条第一項に規定する衛生委員会等の場における議論を行いながら、個別の事業場ごとにその状況に応じた御指摘のような「ルール」を整備することが望ましいと考えている。
御指摘の「問題となった事例」、「配慮」及び「前述の問題が起きている事実を踏まえ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、個別の事例が公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)又は旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)の規定に違反するか否かについては、これらの法に基づく権限を有する都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ。)において様々な事情を考慮して個別具体的に判断されるべきものであるところ、厚生労働省としては、御指摘の「心が女性と主張して体が男性の者が女性浴場に侵入し」た事例について調査は行っておらず、「公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて」(令和五年六月二十三日付け薬生衛発〇六二三第一号厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長通知。以下「通知」という。)の発出後の都道府県、保健所を設置する市及び特別区における対応の詳細については承知していない。いずれにしても、同省としては、通知を発出し、公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて、「風紀の観点から混浴禁止を定めている趣旨から、身体的な特徴をもって判断する」ことを周知しているところであり、引き続き、通知の内容について全国健康関係主管課長会議等を通じて周知に努めてまいりたい。
お尋ねの「追い焚きシステム」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公衆浴場における循環式浴槽の衛生管理については、「公衆浴場における衛生等管理要領等について」(平成十二年十二月十五日付け生衛発第千八百十一号厚生省生活衛生局長通知)の別添二「公衆浴場における衛生等管理要領」、「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアルについて」(平成十三年九月十一日付け健衛発第九十五号厚生労働省健康局生活衛生課長通知)の別添「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル」等において示しているところであり、今後とも、これらの内容について広く周知してまいりたい。
御指摘の「衛生管理の不十分な入浴施設等での雑菌の感染による健康障害」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、公衆浴場において適切な衛生管理が行われることは重要であると考えている。レジオネラ症を含む感染症の発生状況については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十二条第一項の規定に基づく医師の届出等によって把握しているところであり、また、必要に応じて公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第六条第一項の規定に基づく都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長による公衆浴場への立入検査等が行われているものと承知している。
御指摘の「公衆浴場における衛生等管理要領等について」(平成十二年十二月十五日付け生衛発第一八一一号厚生省生活衛生局長通知)別添二「公衆浴場における衛生等管理要領」(以下「要領」という。)の入浴者に対する制限に係る規定のうち、「おおむね十歳以上の男女を混浴させないこと」との規定については、様々な意見があることは承知しているが、見直しによる入浴者への影響等を踏まえる必要があることから、要領を直ちに見直すことは考えていない。
要領は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の四第一項の規定に基づく技術的な助言に該当するものであるところ、公衆浴場における入浴者に対する混浴の制限に係る措置の基準については、地域の実情に応じて地方公共団体において検討される必要があると考えていることから、お尋ねのような条例の見直しを求めることは考えていない。
御指摘の「盗撮のみならず、自分自身や同意を得た家族、友人等であっても」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第三条第二項において、浴場業を営む者が公衆浴場について講ずるべき入浴者の風紀等に必要な措置の基準については、都道府県が条例でこれを定めるとされているところ、お尋ねのような公衆浴場における入浴者の風紀に必要な措置の基準については、地域の実情に応じて地方公共団体において検討される必要があると考えている。
御質問は、入れ墨がある者(以下「対象者」という。)が入れ墨があることのみをもって、公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第四条に規定する伝染性の疾病にかかっている者と認められる者(以下「り患者」という。)に該当するか否か、又は入れ墨があることのみをもって、対象者による公衆浴場における入浴が同法第五条第一項に規定する浴槽内を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為に該当するか否かというものであると考えるところ、入れ墨があることのみをもって、対象者がり患者に該当し、又は当該入浴が当該行為に該当すると解することは困難である。
公衆を入浴させる施設であれば、温泉を利用した施設も公衆浴場に該当し、公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第三条第一項及び同条第二項に基づく条例の適用対象となっているところであるが、レジオネラ症の発生防止対策としては、これまでのレジオネラ症の発生事例の原因及び平成十三年度厚生労働科学研究費補助金による「循環式浴槽における微生物に関する研究」を踏まえると、浴槽水の換水のみでは十分ではなく、レジオネラ属菌が屋外から浴槽水へ侵入することを防止するための構造設備上の措置、浴槽、配管、循環ろ過装置等における生物膜の発生防止及び除去を行うための洗浄、消毒等の衛生管理上の措置並びに循環水の微粒子が空気中に分散することを防止するための措置を組み合わせて講ずることが重要であると考えている。
このため、都道府県等に対し、公衆浴場の営業者等がこのような措置を実施するよう指導を依頼するとともに、平成十四年九月に入浴施設におけるレジオネラ症防止対策の実施状況の緊急一斉点検の実施を依頼し、本年一月にその集計結果を公表したところである。
今後とも、公衆浴場の営業者等に対する衛生管理上の措置等に関する情報提供や衛生指導の推進等により、レジオネラ症発生防止対策の充実に努めてまいりたい。
2. 答えていない型が返った質問(11件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …であれば厚生労働省、公衆トイレであれば地方自治体と管轄が分かれている。 公衆浴場のように一括で運用に関する通知を出せるわけではないことは承知しているが、社会的混乱を防ぐために政府ができることがあるはずである。 たとえば、…
答弁: …ではないため、お答えすることは困難である。 四及び五について 御指摘の「公衆浴場は厚生労働省から明確な指針があったため、女性浴場に侵入する身体的特徴が男性の方を取り締まることが可能である」及び「本法成立後から、警察の現場…
質問: …はいけないのか全く理解できない」と供述していたという。 厚生労働省が示す公衆浴場における衛生等管理要領等では浴場と脱衣所を男女別に区分することが定められている。同省のこの要領等では、この男女の区分を身体的特徴により行い、…
答弁: …それを前提としたお尋ねにお答えすることは困難であるが、例えば、御指摘の「公衆浴場」における男女の取扱いについては、「公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて」(令和五年六月二十三日付け薬生衛発〇六二三…
質問: …六日に成立し、同年六月二十三日に施行された。LGBT理解増進法の施行後、公衆浴場やトイレ等をはじめとした、利用者の性別で区別して利用されている場所等に関しての運用がどのように変更になるのか疑問を持つ国民の声が複数寄せられ…
答弁: …る事実を踏まえ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、個別の事例が公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)又は旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)の規定に違反するか否かについては、これらの法に基づく権限を有す…
質問: …何か新しい権利を与えたりするようなものではない。したがって、女性トイレや公衆浴場の施設等の利用やスポーツ大会等への参加ルールについて現状の在り方を変えるものではない」と説明されていたが、岩手県や愛媛県の事例から分かるとお…
答弁: 一について お尋ねの「「国民の理解が必ずしも十分でない現状」について、政府はどのように解釈」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「本法案」第一条の「国民の理解が必ずしも十分でない現状」については、令和五年…
質問: 入浴は、長い歴史を持つ日本の文化であり、身体を清潔にするとともに、疲れを癒す効能もある。一方で、浴槽に湯を張った直後は僅かだった雑菌の数が、入浴人数に応じて増加し、そのまま一晩放置した場合には、入浴直後の約千倍に増加した…
答弁: …お尋ねの「追い焚きシステム」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公衆浴場における循環式浴槽の衛生管理については、「公衆浴場における衛生等管理要領等について」(平成十二年十二月十五日付け生衛発第千八百十一号厚生省生…
質問: …浴施設で父親と混浴している女児を狙った盗撮被害が全国で相次いでいます。 公衆浴場における子どもの混浴については、公衆浴場法第三条において、風紀に必要な措置の基準は条例で定めることとされており、「公衆浴場における衛生等管理…
答弁: 一について 御指摘の「公衆浴場における衛生等管理要領等について」(平成十二年十二月十五日付け生衛発第一八一一号厚生省生活衛生局長通知)別添二「公衆浴場における衛生等管理要領」(以下「要領」という。)の入浴者に対する制限に…
質問: 公衆浴場法では、第四条に営業者の責務として「伝染性の疾病にかかつている者と認められる者に対しては、その入浴を拒まなければならない」と規定され、第五条第一項に入浴者の責務として「公衆浴場において、浴そう内を著しく不潔にし、…
答弁: …入れ墨がある者(以下「対象者」という。)が入れ墨があることのみをもって、公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第四条に規定する伝染性の疾病にかかっている者と認められる者(以下「り患者」という。)に該当するか否か、又は…
質問: レジオネラ症の防止対策については、本年一月二八日付をもって「公衆浴場等におけるレジオネラ症発生の防止対策等に関する質問主意書」を提出して有効な対策を求めてきたところであるが、本年二月一九日付をもって送付された答弁書(以下…
答弁: 一の(ア)について 公衆浴場等におけるレジオネラ症の発生防止対策としては、これまでのレジオネラ症の発生事例の原因を踏まえると、レジオネラ菌が屋外から浴槽水へ侵入することを防止するための構造設備上の措置、浴槽、配管、循環ろ…
質問: …けたものではない。また、啓発冊子には、「外国人問題」という項目があるが、公衆浴場における入浴マナーやごみの出し方のトラブルが例示してあるとおり、一九八〇年代以降に新たに日本に入国してきた外国人の問題を指している。政府は、…
答弁: 一の1について 御指摘のあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(平成七年条約第二十六号)第九条1に基づく第一回・第二回報告の第五十七段落(a)に掲げた事件については、平成六年五月、東京簡易裁判所において、罰金十万円…
質問: …うなものか。 �A 指定区域内においては、移転による人口減少により商店、公衆浴場等の経営が困難となり、すでに廃業、転出のやむなきに至つた事例さえ生まれている。このことが現地の生活環境を一層悪化させ、住民に不安と不便を与え…
答弁: 一について �@ 移転補償及び民家防音工事については、「航空機騒音に係る環境基準」(昭和四十八年環境庁告示第百五十四号)の達成を目標としつつ、当面現行指定区域内の民家を対象として事業を実施しており、昭和五十年度までの実績…
3. 過去の質問主意書(19件・新しい順)
質問: …であれば厚生労働省、公衆トイレであれば地方自治体と管轄が分かれている。 公衆浴場のように一括で運用に関する通知を出せるわけではないことは承知しているが、社会的混乱を防ぐために政府ができることがあるはずである。 たとえば、…
答弁: …ではないため、お答えすることは困難である。 四及び五について 御指摘の「公衆浴場は厚生労働省から明確な指針があったため、女性浴場に侵入する身体的特徴が男性の方を取り締まることが可能である」及び「本法成立後から、警察の現場…
質問: …はいけないのか全く理解できない」と供述していたという。 厚生労働省が示す公衆浴場における衛生等管理要領等では浴場と脱衣所を男女別に区分することが定められている。同省のこの要領等では、この男女の区分を身体的特徴により行い、…
答弁: …それを前提としたお尋ねにお答えすることは困難であるが、例えば、御指摘の「公衆浴場」における男女の取扱いについては、「公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて」(令和五年六月二十三日付け薬生衛発〇六二三…
質問: …六日に成立し、同年六月二十三日に施行された。LGBT理解増進法の施行後、公衆浴場やトイレ等をはじめとした、利用者の性別で区別して利用されている場所等に関しての運用がどのように変更になるのか疑問を持つ国民の声が複数寄せられ…
答弁: …る事実を踏まえ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、個別の事例が公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)又は旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)の規定に違反するか否かについては、これらの法に基づく権限を有す…
質問: …何か新しい権利を与えたりするようなものではない。したがって、女性トイレや公衆浴場の施設等の利用やスポーツ大会等への参加ルールについて現状の在り方を変えるものではない」と説明されていたが、岩手県や愛媛県の事例から分かるとお…
答弁: 一について お尋ねの「「国民の理解が必ずしも十分でない現状」について、政府はどのように解釈」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「本法案」第一条の「国民の理解が必ずしも十分でない現状」については、令和五年…
質問: 入浴は、長い歴史を持つ日本の文化であり、身体を清潔にするとともに、疲れを癒す効能もある。一方で、浴槽に湯を張った直後は僅かだった雑菌の数が、入浴人数に応じて増加し、そのまま一晩放置した場合には、入浴直後の約千倍に増加した…
答弁: …お尋ねの「追い焚きシステム」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公衆浴場における循環式浴槽の衛生管理については、「公衆浴場における衛生等管理要領等について」(平成十二年十二月十五日付け生衛発第千八百十一号厚生省生…
質問: …浴施設で父親と混浴している女児を狙った盗撮被害が全国で相次いでいます。 公衆浴場における子どもの混浴については、公衆浴場法第三条において、風紀に必要な措置の基準は条例で定めることとされており、「公衆浴場における衛生等管理…
答弁: 一について 御指摘の「公衆浴場における衛生等管理要領等について」(平成十二年十二月十五日付け生衛発第一八一一号厚生省生活衛生局長通知)別添二「公衆浴場における衛生等管理要領」(以下「要領」という。)の入浴者に対する制限に…
質問: 公衆浴場法では、第四条に営業者の責務として「伝染性の疾病にかかつている者と認められる者に対しては、その入浴を拒まなければならない」と規定され、第五条第一項に入浴者の責務として「公衆浴場において、浴そう内を著しく不潔にし、…
答弁: …入れ墨がある者(以下「対象者」という。)が入れ墨があることのみをもって、公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第四条に規定する伝染性の疾病にかかっている者と認められる者(以下「り患者」という。)に該当するか否か、又は…
質問: …させる排気処理施設建設計画を見直すことをしないのか。 四 各区自治体では公衆浴場の煙突の廃止、火葬場の排気塔廃止、市街地の焼却炉の建設中止など、環境保全に関する行政指導を行っている。新宿区議会では、「環境都市宣言」を決議…
答弁: 一について 平成十六年一月七日に行われた石原国土交通大臣の首都高速中央環状新宿線の視察は、道路関係四公団民営化の基本的枠組みの中の取組事項の一つである建設コストの削減の先進事例を把握するため、当該路線で実施されているシー…
質問: …感染が集団発生したことは記憶に新しいところである。しかるに、政府は旅館・公衆浴場等におけるレジオネラ症防止対策を発表しているが、抜本的な対策がなされたとは言い難く、温泉施設等の利用者の不安は払拭されたとは言えない。 よっ…
答弁: …ている。 二について 公衆を入浴させる施設であれば、温泉を利用した施設も公衆浴場に該当し、公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第三条第一項及び同条第二項に基づく条例の適用対象となっているところであるが、レジオネラ症…
質問: レジオネラ症の防止対策については、本年一月二八日付をもって「公衆浴場等におけるレジオネラ症発生の防止対策等に関する質問主意書」を提出して有効な対策を求めてきたところであるが、本年二月一九日付をもって送付された答弁書(以下…
答弁: 一の(ア)について 公衆浴場等におけるレジオネラ症の発生防止対策としては、これまでのレジオネラ症の発生事例の原因を踏まえると、レジオネラ菌が屋外から浴槽水へ侵入することを防止するための構造設備上の措置、浴槽、配管、循環ろ…
質問: 公衆浴場等におけるレジオネラ症の発生についてはかねてから問題点が指摘されてきたところであるが、最近においても東京都板橋区内の銭湯で昨年十二月末、入浴中に急病で倒れて浴槽の湯を飲んだ男性がレジオネラ菌に感染して死亡するなど…
答弁: …十四号)第十二条第一項に基づく届出のあったレジオネラ症の発生事例のうち、公衆浴場が感染源であることが明らかになっているものは、次のとおりである。 1 平成十二年三月、静岡県掛川市内の公衆浴場を感染源として二十三人がレジオ…
質問: …けたものではない。また、啓発冊子には、「外国人問題」という項目があるが、公衆浴場における入浴マナーやごみの出し方のトラブルが例示してあるとおり、一九八〇年代以降に新たに日本に入国してきた外国人の問題を指している。政府は、…
答弁: 一の1について 御指摘のあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(平成七年条約第二十六号)第九条1に基づく第一回・第二回報告の第五十七段落(a)に掲げた事件については、平成六年五月、東京簡易裁判所において、罰金十万円…
質問: 衆議院議長 福田 一 殿 公衆浴場確保のための助成等に関する質問主意書 国民の保健衛生の維持向上のため、一般公衆浴場は住民生活において欠くことのできない施設であるにもかかわらず、一般公衆浴場の総入浴回数の逓減等から、浴場…
答弁: 一について 公衆浴場業者に対する環境衛生金融公庫による融資については、公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律に基づき、公衆浴場確保対策の一環として、他の環境衛生関係営業者に対する場合に比べ、貸付条件について優遇措置を…
質問: …うなものか。 �A 指定区域内においては、移転による人口減少により商店、公衆浴場等の経営が困難となり、すでに廃業、転出のやむなきに至つた事例さえ生まれている。このことが現地の生活環境を一層悪化させ、住民に不安と不便を与え…
答弁: 一について �@ 移転補償及び民家防音工事については、「航空機騒音に係る環境基準」(昭和四十八年環境庁告示第百五十四号)の達成を目標としつつ、当面現行指定区域内の民家を対象として事業を実施しており、昭和五十年度までの実績…
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 公衆浴場の確保に関する質問主意書 最近十数年間の公衆浴場の減少は、国民の保健衛生上もはや放置できないものがあります。 厚生省の統計によつても、全国で一四・九%の減、東京都では昭和四十年から五十…
答弁: 一について 公衆浴場は、多数の国民にとつて保健衛生上日常生活に不可欠な施設であると考える。 公衆浴場入浴料金の価格を物価統制令に基づき統制額を指定すべき価格等として定めているのは、右に述べた公衆浴場の性格を踏まえてのもの…
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 公衆浴場確保に関する質問主意書 公衆浴場(通称銭湯)の経営危機が叫ばれて久しい。最近の動向を見ても、昭和四七年度九三七軒の廃業・同四八年では七四五軒の廃業と公衆浴場が次第に減少しており、最盛時…
答弁: 一及び二について 公衆浴場の経営の安定と近代化を図るための基本的な方策等については、現在、公衆浴場確保対策検討委員会において検討が重ねられているところである。なお、公衆浴場の設備資金については、従来から環境衛生金融公庫の…
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 公衆浴場に関する質問主意書 公衆浴場(通称銭湯)が経営難でどんどん減つている。公衆浴場は昔から庶民の心の洗たく場といわれてきたが、最近は入浴料金の値上がり、自家ふろの普及等により入浴客が激減し…
答弁: 一について (1) 環境衛生金融公庫融資の基準利率は年八・九%であるが、公衆浴場設備に対しては、当該営業のおかれている状況等を考慮し、給水湯設備、浴槽、洗場、貯油槽、ロッカー、鏡等公衆浴場に不可欠な設備について、他の場合…
質問: …的である。(ロ)ポスター、壁新聞等の掲示の場所についていえば、都市部では公衆浴場、電車、バス等、郡部では公民館、掲示板等が効果的である。 2 映画、スライドは啓発の効果が大きいので、その内容を時代に即応するものとし、これ…
答弁: 質問の各項目については、充分慎重に調査研究する必要があるので昭和三十二年六月十八日に答弁することといたしたい。 右答弁する。…
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 遊興街設置に関する質問主意書 最近社会問題として取り上げられている遊興街は、極めて重大な結果をもたらしている。たとえば、東京都葛飾区亀有の遊興街のために、今のところ判明したものでは…
答弁: …ては、旅館業に対しては当該吏員たる、環境衛生監視員を督励し、指導せしめ、公衆浴場については、性病感染の経路を調査するとともに、浴槽の清潔、洗い場の衛生管理、浴場の量並びに適温保持その他入浴者の守るべき事項の徹底等について…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「公衆浴場」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「LGBT理解増進法の施行に当たり懸念される事項に関する質問…」ほか3件に近い
「女性用トイレの運用に関する質問主意書」ほか2件に近い
「公衆浴場に関する質問主意書」ほか2件に近い
「LGBT理解増進法の施行に当たり懸念される事項に関する質問…」ほか1件に近い
「LGBT理解増進法の施行に当たり懸念される事項に関する質問…」ほか1件に近い
「入れ墨がある人の公衆浴場での入浴に関する質問主意書」ほか1件に近い
「公衆浴場確保に関する質問主意書」ほか1件に近い
「公衆浴場に関する質問主意書」ほか1件に近い
「温泉施設等におけるレジオネラ症発生の防止対策等に関する質問…」ほか1件に近い
「公衆浴場等におけるレジオネラ症発生の防止対策等に関する質問…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。