「共生社会」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
26件
2023年10月20日〜2026年4月1日
答弁書あり
25件
提出者 19人(多い順: 神谷 宗幣、ラサール石井、櫛渕 万里)
答えていない型が出た答弁
23件
趣旨が明らかではない 20、お答えすることは困難 16、承知していない 6、検討してまいりたい 3、個別の事案 2、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「実質的な移民政策と指摘されている現在の外国人受入れ政策」が具体的に何を指すのか明らかではないことから、お尋ねにお答えすることは困難である。いずれにせよ、政府としては、令和七年十一月四日の外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議における内閣総理大臣指示(外国人との秩序ある共生社会の実現について)に基づき、「不法滞在者ゼロプランの強力な推進」、「在留資格の審査の厳正な運用(納税状況等の活用を含む)と在留資格の在り方・・・の厳格化の検討」、「医療費(入国前の民間医療保険への加入の検討を含む)・・・をはじめとする各種制度・運用の見直し・適正化の推進」等を進めていくこととしている。
お尋ねの「どのような調査を行ったのか」及び「調査対象に選んだ理由」については、令和七年十一月二十七日に開催された第一回外国人との秩序ある共生社会の実現のための有識者会議の資料三「外国人を取り巻く現状等について」において、「外国人の保険料の収納状況について実態把握ができていなかったところ、独自に把握を行っている自治体に対し聞き取りを実施」して「集計を行った」と示しているとおりであり、また、お尋ねの「市区町村の名称」については、これを公にすることにより、厚生労働省及び当該市区町村の円滑な業務遂行に支障を来すおそれがあることから答弁を差し控えたい。
「「強い経済」を実現する総合経済対策」(令和七年十一月二十一日閣議決定)において、「二千二十六年度中に主要国の水準や応益的要素等を考慮して在留関係手数料及び査証手数料の在り方を見直して引上げを実施することなどにより、増加する外国人の適正かつ円滑な受入れ、共生社会の実現に向けた受入環境整備、領事活動・外交実施体制の整備など、外国人との秩序ある共生社会の推進に向けた取組を強化する。」としているが、これを踏まえた具体的取組の内容については現在検討中であることから、お尋ねについて現時点でお答えすることは困難である。
お尋ねの「我が国に滞在する外国人」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではないが、例えば、国立社会保障・人口問題研究所が令和五年四月に公表した「日本の将来推計人口(令和五年推計)」によると、「出生中位(死亡中位)推計」として、令和十二年、令和十七年及び令和二十七年における「総人口」に占める「外国人人口」(「総人口」から「日本人人口」を差し引いた数をいう。)の割合の推計値は、それぞれ三・五パーセント、四・三パーセント及び六・一パーセントである。その上で、令和七年八月二十九日に出入国在留管理庁に設置した「外国人の受入れの基本的な在り方の検討のためのPT」において、同年十一月四日の関係閣僚会議における内閣総理大臣指示(外国人との秩序ある共生社会の実現について)(以下「内閣総理大臣指示」という。)に基づき、外国人の受入れの基本的な在り方に関する基礎的な調査及び検討を可能な限り進めるなどしているところである。
お尋ねの「社会統合」という言葉は様々な文脈で用いられるものであり、「社会統合に失敗すること」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、外国人との秩序ある共生社会の実現については、令和七年十一月六日の参議院本会議において、高市内閣総理大臣が、「ルールを守って暮らしておられる外国人の方々が我が国に住みづらくなってしまうようなことはあってはいけないと考えます。排外主義とは一線を画しつつ、一部の外国人による違法行為やルールからの逸脱に対し政府として毅然と対応し、国民の皆様の不安や不公平感を解消することは、外国人との秩序ある共生社会の実現に必要なものと考えております。」と答弁したとおりである。
御指摘の鈴木法務大臣(当時)の発言は、御指摘の報道における「「少子高齢化、人口減少の中で、活力ある強い日本を実現するためには、自由で開かれた日本、外国人との秩序ある共生社会が不可欠だ」と外国人受け入れの必要性を指摘。同時に「それには国民の理解と支持が欠かせず、国民が安全・安心や公平感を持てる状況を作っていくことが絶対的な条件だ」と述べた。」とされている記載に係るものと思われるが、外国人との秩序ある共生社会の実現に係る政府の認識については、二についてで述べたとおりである。
御指摘の鈴木法務大臣(当時)の発言は、四の1についてで述べたとおり、外国人との秩序ある共生社会の実現について述べたものであり、特定の制度を前提としたものではないと承知している。その上で、特定技能制度(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)に基づく特定技能制度をいう。)においては、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に限り、日本人の雇用機会の喪失及び処遇の低下を防ぐ等の観点からの適切な受入れ見込数を設定することとしている。
「「強い経済」を実現する総合経済対策」(令和七年十一月二十一日閣議決定)において、「二千二十六年度中に主要国の水準や応益的要素等を考慮して在留関係手数料及び査証手数料の在り方を見直して引上げを実施することなどにより、増加する外国人の適正かつ円滑な受入れ、共生社会の実現に向けた受入環境整備、領事活動・外交実施体制の整備など、外国人との秩序ある共生社会の推進に向けた取組を強化する。」としているが、これを踏まえた具体的取組の内容については現在検討中であることから、お尋ねについて現時点でお答えすることは困難である。
なお、農林水産省としては、令和七年十一月の「外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議」における内閣総理大臣指示を受けて、森林の土地の取得の届出時において国籍を把握する仕組みを検討している。また、当該指示において、「外国人の土地取得等のルールの在り方を検討する」こととしている。
外国人との秩序ある共生社会推進室は、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第二十四条及び内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第十二条の規定に基づき、内閣総理大臣決定により設置されている。
外国人との秩序ある共生社会推進室に関する職務は、小野田紀美外国人との秩序ある共生社会推進担当大臣、鈴木隼人内閣府副大臣及び若山慎司内閣府大臣政務官が担当する。
お尋ねの「専任職員」の意味するところが必ずしも明らかではないが、現時点において、外国人との秩序ある共生社会推進室に所属する職員は、八十七人であり、いずれも同室に併任されている。
2. 答えていない型が返った質問(23件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …理大臣は二〇二六年二月二十日の施政方針演説において、「外国人との秩序ある共生社会の実現」を掲げ、「一部の外国人による違法行為やルールからの逸脱に対し、国民の皆様が不安や不公平を感じる状況が生じていることに配慮しなければな…
答弁: 一について お尋ねの「一部の外国人による違法行為やルールからの逸脱に対し、国民の皆様が不安や不公平を感じる状況」は様々であり、どのような場合にこれに該当するかは、個別の事案によることになるため、お尋ねについて一概にお答え…
質問: 私が提出した「医師の応招義務及び不法滞在の外国人の医療費支払等に関する質問主意書」(第二百十九回国会質問第一二号)に対する答弁(内閣参質二一九第一二号)において、政府は医師の応招義務について、「一般的には、御指摘の「治療…
答弁: …いずれにせよ、政府としては、令和七年十一月四日の外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議における内閣総理大臣指示(外国人との秩序ある共生社会の実現について)に基づき、「不法滞在者ゼロプランの強力な推進」、…
質問: 高市早苗内閣総理大臣は二〇二五年十一月四日、「外国人との秩序ある共生社会の実現について」という内閣総理大臣指示を出した。同指示では、既存ルールの遵守・各種制度の適正化として、「不法滞在者ゼロプランの強力な推進」、「在留資…
答弁: …」については、令和七年十一月二十七日に開催された第一回外国人との秩序ある共生社会の実現のための有識者会議の資料三「外国人を取り巻く現状等について」において、「外国人の保険料の収納状況について実態把握ができていなかったとこ…
質問: 令和七年八月六日付の産経新聞によれば、鈴木馨祐法務大臣(当時)は単独インタビューで、法務大臣の私的勉強会において令和二十二年頃には我が国における外国人の割合が十パーセントに達する可能性が示されたことに関して、「欧州などで…
答弁: …同年十一月四日の関係閣僚会議における内閣総理大臣指示(外国人との秩序ある共生社会の実現について)(以下「内閣総理大臣指示」という。)に基づき、外国人の受入れの基本的な在り方に関する基礎的な調査及び検討を可能な限り進めるな…
質問: ミャンマーでは、二〇二一年二月の国軍による軍事クーデター発生以降、武力衝突、空爆、無差別砲撃、放火、インフラの破壊等によって深刻な人道危機が発生している。国連難民高等弁務官事務所は、ミャンマーにおける国内避難民数について…
答弁: …て引上げを実施することなどにより、増加する外国人の適正かつ円滑な受入れ、共生社会の実現に向けた受入環境整備、領事活動・外交実施体制の整備など、外国人との秩序ある共生社会の推進に向けた取組を強化する。」としているが、これを…
質問: 全国知事会の「外国人の受入と多文化共生社会実現プロジェクトチーム会議」は令和七年十一月十一日、「多文化共生社会の実現を目指す全国知事の共同宣言(案)」(以下「共同宣言案」という。)を取りまとめた。共同宣言案では、「外国人…
答弁: 一について 御指摘の「共同宣言案」に記載されている、平成十七年及び令和五年における外国人による刑法犯の検挙件数は、それぞれ、四万三千六百二十二件及び一万五千五百四十一件であって、平成十七年と比較して令和五年の数値は減少し…
質問: 我が国では、森林法に基づき、森林を取得した者は市町村長に対し届出を行うことが義務付けられている。取得状況の公開は十五年前から行われているが、近年、林野庁の調査によれば、海外に居住する外国法人又は外国人とみられる者による森…
答弁: …。 なお、農林水産省としては、令和七年十一月の「外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議」における内閣総理大臣指示を受けて、森林の土地の取得の届出時において国籍を把握する仕組みを検討している。また、当該指…
質問: 内閣官房に設置された「外国人との秩序ある共生社会推進室(以下「推進室」という)」について質問する。 一 推進室の根拠法令を示されたい。 二 推進室を担務する大臣、副大臣及び政務官を示されたい。 三 推進室に所属する専任職…
答弁: 一について 外国人との秩序ある共生社会推進室は、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第二十四条及び内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第十二条の規定に基づき、内閣総理大臣決定により設置されている。 二について 外国…
質問: 法務大臣の勉強会が発表した、「外国人の受入れの基本的な在り方の検討のための論点整理(以下「論点整理」という)」について質問する。 一 論点整理の根拠法令を示されたい。 二 論点整理では、「外国人比率十%時代を見据え」「日…
答弁: …を全力で整備していく。その環境整備に当たっては、受け入れる側の日本人が、共生社会の実現について理解し協力するよう努めていくだけでなく、受け入れられる側の外国人もまた、共生の理念を理解し、日本の風土・文化や日本語を理解する…
質問: 令和七年十月二十日、自由民主党と日本維新の会が連立政権の樹立で正式に合意したことを踏まえ、高市早苗新内閣の見解について以下質問する。 一 日本維新の会は閣僚を出さない「閣外協力」で与党として政権運営に参加するとのことであ…
答弁: …は、政府としてお答えする立場にない。 三の2について 外国人との秩序ある共生社会推進担当大臣が担当している職務は、内閣総理大臣の命を受けて、関係大臣と協力して、国と地方公共団体との情報連携や関連制度の適正な利用、国土の適…
3. 過去の質問主意書(26件・新しい順)
質問: …理大臣は二〇二六年二月二十日の施政方針演説において、「外国人との秩序ある共生社会の実現」を掲げ、「一部の外国人による違法行為やルールからの逸脱に対し、国民の皆様が不安や不公平を感じる状況が生じていることに配慮しなければな…
答弁: 一について お尋ねの「一部の外国人による違法行為やルールからの逸脱に対し、国民の皆様が不安や不公平を感じる状況」は様々であり、どのような場合にこれに該当するかは、個別の事案によることになるため、お尋ねについて一概にお答え…
質問: 私が提出した「医師の応招義務及び不法滞在の外国人の医療費支払等に関する質問主意書」(第二百十九回国会質問第一二号)に対する答弁(内閣参質二一九第一二号)において、政府は医師の応招義務について、「一般的には、御指摘の「治療…
答弁: …いずれにせよ、政府としては、令和七年十一月四日の外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議における内閣総理大臣指示(外国人との秩序ある共生社会の実現について)に基づき、「不法滞在者ゼロプランの強力な推進」、…
質問: 高市早苗内閣総理大臣は二〇二五年十一月四日、「外国人との秩序ある共生社会の実現について」という内閣総理大臣指示を出した。同指示では、既存ルールの遵守・各種制度の適正化として、「不法滞在者ゼロプランの強力な推進」、「在留資…
答弁: …」については、令和七年十一月二十七日に開催された第一回外国人との秩序ある共生社会の実現のための有識者会議の資料三「外国人を取り巻く現状等について」において、「外国人の保険料の収納状況について実態把握ができていなかったとこ…
質問: 令和七年八月六日付の産経新聞によれば、鈴木馨祐法務大臣(当時)は単独インタビューで、法務大臣の私的勉強会において令和二十二年頃には我が国における外国人の割合が十パーセントに達する可能性が示されたことに関して、「欧州などで…
答弁: …同年十一月四日の関係閣僚会議における内閣総理大臣指示(外国人との秩序ある共生社会の実現について)(以下「内閣総理大臣指示」という。)に基づき、外国人の受入れの基本的な在り方に関する基礎的な調査及び検討を可能な限り進めるな…
質問: ミャンマーでは、二〇二一年二月の国軍による軍事クーデター発生以降、武力衝突、空爆、無差別砲撃、放火、インフラの破壊等によって深刻な人道危機が発生している。国連難民高等弁務官事務所は、ミャンマーにおける国内避難民数について…
答弁: …て引上げを実施することなどにより、増加する外国人の適正かつ円滑な受入れ、共生社会の実現に向けた受入環境整備、領事活動・外交実施体制の整備など、外国人との秩序ある共生社会の推進に向けた取組を強化する。」としているが、これを…
質問: 全国知事会の「外国人の受入と多文化共生社会実現プロジェクトチーム会議」は令和七年十一月十一日、「多文化共生社会の実現を目指す全国知事の共同宣言(案)」(以下「共同宣言案」という。)を取りまとめた。共同宣言案では、「外国人…
答弁: 一について 御指摘の「共同宣言案」に記載されている、平成十七年及び令和五年における外国人による刑法犯の検挙件数は、それぞれ、四万三千六百二十二件及び一万五千五百四十一件であって、平成十七年と比較して令和五年の数値は減少し…
質問: 我が国では、森林法に基づき、森林を取得した者は市町村長に対し届出を行うことが義務付けられている。取得状況の公開は十五年前から行われているが、近年、林野庁の調査によれば、海外に居住する外国法人又は外国人とみられる者による森…
答弁: …。 なお、農林水産省としては、令和七年十一月の「外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議」における内閣総理大臣指示を受けて、森林の土地の取得の届出時において国籍を把握する仕組みを検討している。また、当該指…
質問: 内閣官房に設置された「外国人との秩序ある共生社会推進室(以下「推進室」という)」について質問する。 一 推進室の根拠法令を示されたい。 二 推進室を担務する大臣、副大臣及び政務官を示されたい。 三 推進室に所属する専任職…
答弁: 一について 外国人との秩序ある共生社会推進室は、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第二十四条及び内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第十二条の規定に基づき、内閣総理大臣決定により設置されている。 二について 外国…
質問: 法務大臣の勉強会が発表した、「外国人の受入れの基本的な在り方の検討のための論点整理(以下「論点整理」という)」について質問する。 一 論点整理の根拠法令を示されたい。 二 論点整理では、「外国人比率十%時代を見据え」「日…
答弁: …を全力で整備していく。その環境整備に当たっては、受け入れる側の日本人が、共生社会の実現について理解し協力するよう努めていくだけでなく、受け入れられる側の外国人もまた、共生の理念を理解し、日本の風土・文化や日本語を理解する…
質問: 令和七年十月二十日、自由民主党と日本維新の会が連立政権の樹立で正式に合意したことを踏まえ、高市早苗新内閣の見解について以下質問する。 一 日本維新の会は閣僚を出さない「閣外協力」で与党として政権運営に参加するとのことであ…
答弁: …は、政府としてお答えする立場にない。 三の2について 外国人との秩序ある共生社会推進担当大臣が担当している職務は、内閣総理大臣の命を受けて、関係大臣と協力して、国と地方公共団体との情報連携や関連制度の適正な利用、国土の適…
質問: 我が国における民泊制度には、旅館業法上の簡易宿所としての民泊事業、国家戦略特別区域法に基づく外国人滞在施設経営事業(以下「特区民泊」という。)、住宅宿泊事業法に基づく民泊事業があるが、最近では、主に特区民泊において、民泊…
答弁: …・運用全般を見直す」こと等を御指摘の「検討事項」とし、外国人との秩序ある共生社会の実現に向けて、必要な対策を着実に推進していくこととしているところである。 八について 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)又は住宅宿泊…
質問: 幼児期の教育は生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであるところ、幼稚園及び認定こども園(以下「幼稚園等」という。)が良質な幼児教育を提供できるよう、子ども・子育て支援制度等を改善し、幼稚園等の安定的な運営に係る支援…
答弁: …七年二月三日付け府政共生第九八号・雇児発〇二〇三第三号内閣府政策統括官(共生社会政策担当)及び厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知)中の「(四)広域利用の際の利用調整の取扱いについて」において、「保育認定を受けた子ど…
質問: …念が一層強まる。 また、本件質問主意書で指摘したとおり、令和六年二月、「共生社会と人権」に関するシンポジウムでのビデオメッセージにおいて、岸田総理(当時)は、「雇用や入居などの場面やインターネット上において、外国人、障害…
答弁: 一について 前段のお尋ねについては、インターネット上の書き込み、勤務先における発言、学校の教員の対応等に関する事案がある。 後段のお尋ねについては、御指摘の「令和五年における「人権侵犯事件」の状況について(概要)」におけ…
質問: 令和七年度当初予算案に盛り込まれている高額療養費制度改正の検討経緯について、政府に対し、以下のとおり質問します。 一 三年後に年五千三百億円、高額療養費の抑制という枠組みは、いつどこで誰が決めたのか。それは、全世代型社会…
答弁: …代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)」の検討状況について(地域共生社会関係)」、「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)」(令和五年十二月二十二日閣議決定。以下「改革工程」という。)の概要資料が含ま…
質問: 二〇二四年十一月十二日、国立社会保障・人口問題研究所は「日本の世帯数の将来推計(都道府県別推計)」を公表した。二〇二〇年の国勢調査を基に、二〇五〇年までの三十年間について将来推計が行われた。当該推計によると、二〇五〇年に…
答弁: …おける福祉の支援等に関する専門的知見を有する有識者により構成される「地域共生社会の在り方検討会議」において、当該事業の実施状況も踏まえつつ、身寄りのない高齢者等が抱える生活上の課題への支援の在り方について議論が行われてい…
質問: 外国人の人口比率が高い自治体では、外国人住民の増加に伴い、生活習慣や文化の違いから地域社会に様々な課題が生じている。特に、埼玉県川口市においては、令和六年四月一日現在、外国人住民数が四万四千四百四十一人に達し、総人口の七…
答弁: …としては、多言語で「生活・就労ガイドブック」を作成するなど、「外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ」(令和四年六月十四日外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議決定、令和六年六月二十一日一部変更)等に基づき、地…
質問: いわゆる仮放免がなされた場合の外国人には、就労することが認められていない。これは、仮放免が長期に及ばないことが前提のようだが、実際には、仮放免の保証金を用立てる必要があること、仮放免中の生活があること(場合によっては家族…
答弁: …ではないため、お答えすることは困難であるが、安心して安全に暮らせる社会や共生社会の実現については、令和六年五月二十四日の参議院本会議において、岸田内閣総理大臣(当時)が「日本人と外国人が互いを尊重し、安全、安心に暮らせる…
質問: …認識でよいか。確認を求める。 二 「第一回障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部」(二〇二四年七月二十九日)において、岸田首相は、「憲法違反とされた旧優生保護法に基づく施策が、約半世紀もの長きに…
答弁: 一及び二について 岸田内閣総理大臣(当時)が令和六年七月十七日に述べた「二度と同じ過ちを繰り返さないための検証」については、同年九月三十日に内閣府特命担当大臣(こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画)と優生保護法…
質問: …認識でよいか。確認を求める。 二 「第一回障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部」(二〇二四年七月二十九日)において、岸田首相は、「憲法違反とされた旧優生保護法に基づく施策が、約半世紀もの長きに…
質問: 国連食糧農業機関(FAO)によると、令和四年の水産物生産で養殖漁業が初めて天然漁業の割合を上回った。海洋環境の変化に対応した、魚種・漁法の複数化の取組の強化を図り、世界の食糧需要における養殖漁業の重要性も増している。アク…
答弁: …や水産業に広げ」て推進していくことが重要であるとし、こうした取組が「地域共生社会の実現に資する取組である」としているところであり、御指摘の「アクアポニックス」を用いたかどうかにかかわらず、「農漁業と福祉との連携」を推進す…
質問: …起させることにつながらないか、懸念される。 こうした中、令和六年二月、「共生社会と人権」に関するシンポジウムでのビデオメッセージ(以下「本件メッセージ」という。)において岸田総理大臣は、「雇用や入居などの場面やインターネ…
答弁: 一について 前段のお尋ねについては、御指摘の「政府が考える「差別」」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「差別」とは、一般に、「差をつけて取りあつかうこと。(出典 広辞苑)」を意味するものとされていると承知してい…
質問: …て、障害ある子供の学ぶ権利を侵害しながら教員の裁量権が尊重される現状は、共生社会の形成を目指す国の指針とは完全に逆行している。この問題の地域格差が拡大傾向にある点も大きな問題である。 このような時代背景を踏まえ、歴代文科…
答弁: 一、二、四及び五について 文部科学省としては、御指摘のように「障害者のみが定員内不合格となっている」とは認識しておらず、それを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難である。いずれにせよ、御指摘の「定員内不合格」に対…
質問: …説している。 「斉藤法務大臣は九日、「ルールを守らない外国人を放置すれば共生社会実現の障害となりかねない」と述べました。しかし、在留資格がないという理由だけで有無を言わせず突き放すのでは寛容で多様性のある共生社会は望めな…
答弁: 一及び二について 個別の報道の内容に関するお尋ね及び個別の報道の内容を前提とするお尋ねであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。…
質問: …アイヌの人々に対する差別を根絶し、アイヌの人々の民族としての誇りの尊重と共生社会の実現を図るため、アイヌに関する教育並びにアイヌへの理解を深めるための啓発及び広報活動の充実に向けた取組を推進すること。あわせて、本法第四条…
答弁: 一について お尋ねについては、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号。以下「アイヌ施策推進法」という。)附則第九条の規定に基づき、アイヌ施策推進法の施行後五年を…
質問: 日本で定住する外国人の数は、令和四年末時点で三百七万五千二百十三人(前年比十一%増)となり、初めて三百万人を超え過去最高となったという。あわせて就労という面では、先般、国土交通省が、人手不足が顕著なトラック、バス、タクシ…
答弁: …置要綱」(令和元年七月三十日出入国在留管理庁長官決定)に基づき、「多文化共生社会の実現に向けた様々な課題の把握及びその対応策の策定のための検討に資するよう、地方公共団体、経済団体、労働団体、外国人支援団体等を含め、多文化…
質問: 二〇二三年二月六日に発生したトルコ南部地震において甚大な被害が発生した。一九八五年のトルコ航空旅客機による在イラク日本人の救出や二〇一一年の東日本大震災における救援物資の提供等、日本とトルコ共和国の間には長い歴史を通じた…
答弁: …れ・共生に関する関係閣僚会議決定)に基づき、安心して安全に暮らせる社会や共生社会の実現に向けた取組を推進してまいりたい。…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「共生社会」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「高市政権の外国人政策の在り方等に関する質問主意書」ほか3件に近い
「医師の応招義務及び不法滞在の外国人の医療費支払等に関する再…」ほか1件に近い
「高市政権の外国人政策の在り方等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「高市政権の外国人政策の在り方等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「医師の応招義務及び不法滞在の外国人の医療費支払等に関する再…」ほか1件に近い
「外国人の受入れの基本的な在り方の検討のための論点整理に関す…」ほか1件に近い
「外国人住民が増加する地域における被疑者情報公開基準の検討等…」ほか1件に近い
「LGBT理解増進法における「不当な差別」の定義の明確化に関…」ほか1件に近い
「優生思想及び障害者に対する偏見差別の根絶と相模原事件(津久…」ほか1件に近い
「優生思想及び障害者に対する偏見差別の根絶と相模原事件(津久…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。