「冤罪 定義」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
25件
1998年3月27日〜2024年11月28日
答弁書あり
25件
提出者 7人(多い順: 鈴木 宗男、浅野 貴博、櫻井 周)
答えていない型が出た答弁
16件
お答えすることは困難 9、個別の事案 7、趣旨が明らかではない 4、承知していない 3、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「冤罪」については、法令上の用語ではなく、政府として、「冤罪」の定義について特定の見解を有しているものではない。
お尋ねの「冤罪」については、法令上の用語ではなく、政府として、「冤罪」の定義について特定の見解を有しておらず、特定の事件が「冤罪」であるか否かについても特定の見解を有しているものではない。いずれにせよ、検察当局においては、御指摘の村木氏に対する事件(以下「本件刑事事件」という。)について控訴を断念して上訴権を放棄し、同氏に対する謝罪の意を示すとともに、今回の事態を真摯に反省しているものである。
御指摘の「冤罪被害」については、法令上の用語ではなく、政府として、「冤罪被害」の定義について特定の見解を有しておらず、様々な意味で用いられているものと承知しているところ、中井国家公安委員会委員長の御指摘の発言においては、世間で用いられることがある無実の罪等による被害という意味で用いたものである。
御指摘の「冤罪」の定義については、先の答弁書一及び二についてで述べたとおりであるが、法務大臣は、平成二十一年十一月二十四日、記者会見において、政府として、「冤罪」の定義について特定の見解を有しているものではない旨述べた上で、様々な意味で用いられている「冤罪」について、法的な意味ではなく、世間で用いられることがある無実の罪等という意味で用いた場合における、御指摘の事件についての現段階での認識を発言したものである。
お尋ねの「冤罪」については、法令上の用語ではなく、政府として、「冤罪」の定義について特定の見解を有しておらず、様々な意味で用いられているものと承知していることから、お尋ねについてお答えすることは困難である。
政府として、「冤罪」の定義について特定の見解を有しているものではないが、麻生内閣総理大臣は、御指摘の発言において、一般に「冤罪」について、無実の罪、ぬれぎぬ等という意義で用いられることがあるとの趣旨で発言したものと承知している。
お尋ねの「冤罪」については、法令上の用語ではなく、政府として、「冤罪」の定義について特定の見解を有しておらず、様々な意味で用いられているものと承知していることから、お尋ねについてお答えすることは困難である。
お尋ねの「冤罪」については、法令上の用語ではなく、政府として、「冤罪」の定義について特定の見解を有しているものではない。
政府として、「冤罪」の定義について特定の見解を有しているものではなく、特定の事件が「冤罪」であるか否かについても特定の見解を有しているものではない。
お尋ねの「冤罪」については、法令上の用語ではなく、政府として、「冤罪」の定義について特定の見解を有しているものではない。
お尋ねの「冤罪」については、法令上の用語ではなく、法務省及び検察当局として、「冤罪」の定義について特定の見解を有しているものではない。
2. 答えていない型が返った質問(16件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …さんを犯人視していることは、袴田巖さんの名誉を棄損するばかりか、歴史的な冤罪事件となった「袴田事件」における捜査の誤りへの反省がまったく見られないと言わざるをえない。「袴田事件」が日本の刑事司法のあり方に与えた影響の大き…
答弁: 一について お尋ねの「検事総長談話」という用語について確立した定義はないため、お尋ねについて一般論としてお答えすることは困難である。 二について お尋ねの「本年十月八日に公表された「検事総長談話」で示された内容」について…
質問: …る。青木さんの弁護側は検察側に対し、「無罪論告をして謝罪すべきだ。それが冤罪を防ぐ第一歩になる」と訴えた。八月上旬に無罪判決が言い渡される見通しだと各種報道がなされている。 右を踏まえ、質問する。 一 冤罪の定義について…
答弁: 一について お尋ねの「冤罪」については、法令上の用語ではなく、政府として、「冤罪」の定義について特定の見解を有しているものではない。 二及び六について 現在再審公判係属中の刑事事件に関わる事柄については、お答えすることを…
質問: …することは困難である。」との答弁がなされている。右答弁にある「真犯人」の定義について説明されたい。 二 強姦などの疑いで富山県警に誤認逮捕され、二年あまり服役した柳原浩氏の再審判決公判が二〇〇七年十月十日、富山地裁高岡支…
答弁: 一について お尋ねの「真犯人」については、御指摘の答弁書においては、真実、罪を犯した者を念頭に置いて用いたものである。 二から四までについて 御指摘の柳原氏については、強姦罪等により起訴され、平成十四年十二月に懲役三年の…
質問: …政府答弁書(内閣衆質一七九第一九号)では、「最終報告」にある「えん罪」の定義について「『えん罪』については、法令上の用語ではないが、法務省が本年八月八日に公表した『取調べの可視化に関する法務省勉強会の検討結果(概要)』に…
答弁: 一から五までについて 先の答弁書(平成二十三年十一月八日内閣衆質一七九第一九号)一について及び先の答弁書(平成二十三年十一月十八日内閣衆質一七九第三九号)一から六までについてで述べたとおり、法務省が本年八月八日に公表した…
質問: …政府答弁書(内閣衆質一七九第一九号)では、「最終報告」にある「えん罪」の定義について「『えん罪』については、法令上の用語ではないが、法務省が本年八月八日に公表した『取調べの可視化に関する法務省勉強会の検討結果(概要)』に…
答弁: 一から六までについて 法務省が本年八月八日に公表した「取調べの可視化に関する法務省勉強会の検討結果(概要)」における「えん罪」という用語は、被疑者の取調べ状況を録音・録画の方法により記録する制度の目的に関し、いやしくも真…
質問: …制化する考えはあるか。 五 「最終報告」の中で法務省は、取調べの可視化は冤罪防止のために有効であるとしながらも、全ての事件や取調べの全過程を可視化することについては否定的な見解を示していると承知する。その一方で、「最終報…
答弁: 一について 「えん罪」については、法令上の用語ではないが、法務省が本年八月八日に公表した「取調べの可視化に関する法務省勉強会の検討結果(概要)」においては、御指摘の「えん罪」という用語は、真犯人ではない者に対する有罪判決…
質問: …応じることを表明している。右を踏まえ、質問する。 一 村木元局長の事件は冤罪であるか。政府、特に平岡秀夫法務大臣の見解如何。 二 村木元局長の事件が発生した原因は何にあり、このような冤罪事件を発生させた最終的な責任を負う…
答弁: 一について お尋ねの「冤罪」については、法令上の用語ではなく、政府として、「冤罪」の定義について特定の見解を有しておらず、特定の事件が「冤罪」であるか否かについても特定の見解を有しているものではない。いずれにせよ、検察当…
質問: 一 冤罪の定義に関する鳩山由紀夫内閣の見解如何。 二 一九九〇年、栃木県足利市で当時四歳の女児が殺害されたいわゆる足利事件で容疑者とされ、無期懲役が確定し、服役中だった菅家利和さんが、女児の下着に付着していた体液のDNA…
答弁: 一及び二について お尋ねの「冤罪」については、法令上の用語ではなく、政府として、「冤罪」の定義について特定の見解を有しておらず、様々な意味で用いられているものと承知していることから、お尋ねについてお答えすることは困難であ…
質問: …内閣総理大臣は、同日夜の首相官邸における記者のぶら下がり取材において、「冤罪が起きない国にするためには可視化が必要ではないのか」との旨の記者の質問に対して「ぼくは基本的には一概に可視化すれば直ちに冤罪が減るという感じがあ…
答弁: 一について 前回答弁書(平成二十一年六月十六日内閣衆質一七一第五〇九号。以下「前回答弁書」という。)一についてで述べたとおりである。 二について 検察当局においては、御指摘の事件に関し、再審請求の即時抗告審で実施された鑑…
質問: …における記者のぶら下がり取材(以下、「ぶら下がり」という。)において、「冤罪が起きない国にするためには可視化が必要ではないのか」との旨の記者の質問に対して「ぼくは基本的には一概に可視化すれば直ちに冤罪が減るという感じがあ…
答弁: …は無関係のものであり、お答えは差し控えたい。 二について 政府として、「冤罪」の定義について特定の見解を有しているものではないが、麻生内閣総理大臣は、御指摘の発言において、一般に「冤罪」について、無実の罪、ぬれぎぬ等とい…
3. 過去の質問主意書(25件・新しい順)
質問: …さんを犯人視していることは、袴田巖さんの名誉を棄損するばかりか、歴史的な冤罪事件となった「袴田事件」における捜査の誤りへの反省がまったく見られないと言わざるをえない。「袴田事件」が日本の刑事司法のあり方に与えた影響の大き…
答弁: 一について お尋ねの「検事総長談話」という用語について確立した定義はないため、お尋ねについて一般論としてお答えすることは困難である。 二について お尋ねの「本年十月八日に公表された「検事総長談話」で示された内容」について…
質問: …る。青木さんの弁護側は検察側に対し、「無罪論告をして謝罪すべきだ。それが冤罪を防ぐ第一歩になる」と訴えた。八月上旬に無罪判決が言い渡される見通しだと各種報道がなされている。 右を踏まえ、質問する。 一 冤罪の定義について…
答弁: 一について お尋ねの「冤罪」については、法令上の用語ではなく、政府として、「冤罪」の定義について特定の見解を有しているものではない。 二及び六について 現在再審公判係属中の刑事事件に関わる事柄については、お答えすることを…
質問: …することは困難である。」との答弁がなされている。右答弁にある「真犯人」の定義について説明されたい。 二 強姦などの疑いで富山県警に誤認逮捕され、二年あまり服役した柳原浩氏の再審判決公判が二〇〇七年十月十日、富山地裁高岡支…
答弁: 一について お尋ねの「真犯人」については、御指摘の答弁書においては、真実、罪を犯した者を念頭に置いて用いたものである。 二から四までについて 御指摘の柳原氏については、強姦罪等により起訴され、平成十四年十二月に懲役三年の…
質問: …政府答弁書(内閣衆質一七九第一九号)では、「最終報告」にある「えん罪」の定義について「『えん罪』については、法令上の用語ではないが、法務省が本年八月八日に公表した『取調べの可視化に関する法務省勉強会の検討結果(概要)』に…
答弁: 一から五までについて 先の答弁書(平成二十三年十一月八日内閣衆質一七九第一九号)一について及び先の答弁書(平成二十三年十一月十八日内閣衆質一七九第三九号)一から六までについてで述べたとおり、法務省が本年八月八日に公表した…
質問: …政府答弁書(内閣衆質一七九第一九号)では、「最終報告」にある「えん罪」の定義について「『えん罪』については、法令上の用語ではないが、法務省が本年八月八日に公表した『取調べの可視化に関する法務省勉強会の検討結果(概要)』に…
答弁: 一から六までについて 法務省が本年八月八日に公表した「取調べの可視化に関する法務省勉強会の検討結果(概要)」における「えん罪」という用語は、被疑者の取調べ状況を録音・録画の方法により記録する制度の目的に関し、いやしくも真…
質問: …制化する考えはあるか。 五 「最終報告」の中で法務省は、取調べの可視化は冤罪防止のために有効であるとしながらも、全ての事件や取調べの全過程を可視化することについては否定的な見解を示していると承知する。その一方で、「最終報…
答弁: 一について 「えん罪」については、法令上の用語ではないが、法務省が本年八月八日に公表した「取調べの可視化に関する法務省勉強会の検討結果(概要)」においては、御指摘の「えん罪」という用語は、真犯人ではない者に対する有罪判決…
質問: …応じることを表明している。右を踏まえ、質問する。 一 村木元局長の事件は冤罪であるか。政府、特に平岡秀夫法務大臣の見解如何。 二 村木元局長の事件が発生した原因は何にあり、このような冤罪事件を発生させた最終的な責任を負う…
答弁: 一について お尋ねの「冤罪」については、法令上の用語ではなく、政府として、「冤罪」の定義について特定の見解を有しておらず、特定の事件が「冤罪」であるか否かについても特定の見解を有しているものではない。いずれにせよ、検察当…
質問: …査当局から一方的にリークされる記事しか書かないマスコミ。そういう中では、冤罪被害はこれからも出ると思っています」と、更に「今もそういうことか」との質問に対して「ずっとそうじゃないか。一度、被疑者になったら徹底的になるじゃ…
答弁: 一について 前回答弁書(平成二十二年二月十九日内閣衆質一七四第一〇八号)一については、国家公安委員会委員長が作成する際に参考となるよう、必要な情報を関係する部局から提出させた上で、国家公安委員会委員長がそれらを含む種々の…
質問: …査当局から一方的にリークされる記事しか書かないマスコミ。そういう中では、冤罪被害はこれからも出ると思っています」と、更に「今もそういうことか」との質問に対して「ずっとそうじゃないか。一度、被疑者になったら徹底的になるじゃ…
答弁: …な役割を果たしているとの趣旨で述べたものである。 四について 御指摘の「冤罪被害」については、法令上の用語ではなく、政府として、「冤罪被害」の定義について特定の見解を有しておらず、様々な意味で用いられているものと承知して…
質問: …査当局から一方的にリークされる記事しか書かないマスコミ。そういう中では、冤罪被害はこれからも出ると思っています」と、更に「今もそういうことか」との質問に対して「ずっとそうじゃないか。一度、被疑者になったら徹底的になるじゃ…
答弁: 一について 御指摘の各答弁書(平成二十二年一月二十六日内閣衆質一七四第三号及び同月二十九日内閣衆質一七四第二七号)は、閣議において決定された政府としての見解である。 二について 警察庁においては、従来から、捜査上の秘密の…
質問: …」(内閣衆質一七三第七五号)を踏まえ、質問する。 一 先の質問主意書で、冤罪の定義に関する鳩山由紀夫内閣の見解を問うたところ、「政府答弁書」では「お尋ねの『冤罪』については、法令上の用語ではなく、政府として、『冤罪』の定…
答弁: …において閣議にかけ、決定したところである。 三及び四について 御指摘の「冤罪」の定義については、先の答弁書一及び二についてで述べたとおりであるが、法務大臣は、平成二十一年十一月二十四日、記者会見において、政府として、「冤…
質問: 一 冤罪の定義に関する鳩山由紀夫内閣の見解如何。 二 一九九〇年、栃木県足利市で当時四歳の女児が殺害されたいわゆる足利事件で容疑者とされ、無期懲役が確定し、服役中だった菅家利和さんが、女児の下着に付着していた体液のDNA…
答弁: 一及び二について お尋ねの「冤罪」については、法令上の用語ではなく、政府として、「冤罪」の定義について特定の見解を有しておらず、様々な意味で用いられているものと承知していることから、お尋ねについてお答えすることは困難であ…
質問: …内閣総理大臣は、同日夜の首相官邸における記者のぶら下がり取材において、「冤罪が起きない国にするためには可視化が必要ではないのか」との旨の記者の質問に対して「ぼくは基本的には一概に可視化すれば直ちに冤罪が減るという感じがあ…
答弁: 一について お尋ねについては、前回答弁書(平成二十一年六月二十六日内閣衆質一七一第五五六号)二についてで述べたとおりである。 二及び三について お尋ねについては、前々回答弁書(平成二十一年六月十六日内閣衆質一七一第五〇九…
質問: …内閣総理大臣は、同日夜の首相官邸における記者のぶら下がり取材において、「冤罪が起きない国にするためには可視化が必要ではないのか」との旨の記者の質問に対して「ぼくは基本的には一概に可視化すれば直ちに冤罪が減るという感じがあ…
答弁: 一について 前回答弁書(平成二十一年六月十六日内閣衆質一七一第五〇九号。以下「前回答弁書」という。)一についてで述べたとおりである。 二について 検察当局においては、御指摘の事件に関し、再審請求の即時抗告審で実施された鑑…
質問: …における記者のぶら下がり取材(以下、「ぶら下がり」という。)において、「冤罪が起きない国にするためには可視化が必要ではないのか」との旨の記者の質問に対して「ぼくは基本的には一概に可視化すれば直ちに冤罪が減るという感じがあ…
答弁: …は無関係のものであり、お答えは差し控えたい。 二について 政府として、「冤罪」の定義について特定の見解を有しているものではないが、麻生内閣総理大臣は、御指摘の発言において、一般に「冤罪」について、無実の罪、ぬれぎぬ等とい…
質問: …ない」という趣旨の主張をしたことがあるか。それはどのような意味か。 四 冤罪とは何か。定義がなければ一般的にどのような意味と認識しているか。 一般的にいわれる冤罪に関して、これまで当局が把握している件数と内容をお示し願い…
答弁: …摘の主張を行った事案については、把握していない。 四について お尋ねの「冤罪」については、法令上の用語ではなく、政府として、「冤罪」の定義について特定の見解を有しておらず、様々な意味で用いられているものと承知していること…
質問: …(内閣衆質一六九第八九号)を踏まえ、再質問する。 一 前回質問主意書で、冤罪の意味について、「広辞苑」(第五版 岩波書店)では「無実の罪。ぬれぎぬ」とされており、また国民の間でも、新たに真犯人、有罪となる人間が見つかるか…
答弁: 一について お尋ねの「冤罪」については、法令上の用語ではなく、政府として、「冤罪」の定義について特定の見解を有しているものではない。 二について 政府として、「冤罪」の定義について特定の見解を有しているものではなく、特定…
質問: …大臣は、本年二月十三日の検察長官会同で「氷見事件は人違いでございますから冤罪ということでありましょう。志布志事件は、冤罪と呼ぶべきではないと私は考えております」と発言したこと(以下「前記発言」という。)が大きな波紋を呼ん…
答弁: 一について お尋ねの「冤罪」については、法令上の用語ではなく、政府として、「冤罪」の定義について特定の見解を有しているものではない。 二について 御指摘の「志布志事件」については、平成十五年四月施行の鹿児島県議会議員選挙…
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一六九第六四号)を踏まえ、再度質問する。なお、冤罪という言葉の定義については、前回質問主意書及び前々回質問主意書同様、富山県氷見市の柳原浩氏が強姦などの容疑で富山県警に誤認逮捕され、二年あまり服役…
答弁: …底するとともに、各都道府県警察においても、衆議院議員鈴木宗男君提出近年の冤罪事件を受けて警察庁が公表した「警察捜査における取調べ適正化指針」に関する質問に対する答弁書(平成二十年二月五日内閣衆質一六九第二八号。以下「前々…
質問: …八年二月十三日、法務省で開かれた全国の高検、地検のトップが集まる会合で、冤罪という言葉について、富山県氷見市の柳原浩氏が強姦などの容疑で富山県警に誤認逮捕され、二年あまり服役した後に無罪が確定した事件(以下、「富山事件」…
答弁: …、平成二十年二月十四日の衆議院予算委員会において、御指摘の発言における「冤罪」という言葉の意味について、「有罪判決を受けて服役までしてから真犯人が見つかったという場合、あるいは裁判中に全く別の真犯人が現れたような場合であ…
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一六九第二八号)を踏まえ、再質問する。なお、冤罪という言葉の定義については、前回質問主意書同様、富山県氷見市の柳原浩氏が強姦などの容疑で富山県警に誤認逮捕され、二年あまり服役した後に無罪が確定した…
答弁: …・録画を義務付けることについては、衆議院議員鈴木宗男君提出富山県における冤罪判決に関する再質問に対する答弁書(平成十九年十月三十日内閣衆質一六八第一三八号)七及び八についてで述べたとおり種々の問題があるので、慎重な検討が…
質問: 冤罪という言葉について、「政府答弁書一」(内閣衆質一六八第一一一号)では「お尋ねの『冤罪』については、法令上の用語ではなく、様々な意味で用いられることがあるものと承知しており、お尋ねについて一概に答弁することは困難である…
答弁: …・録画を義務付けることについては、衆議院議員鈴木宗男君提出富山県における冤罪判決に関する再質問に対する答弁書(平成十九年十月三十日内閣衆質一六八第一三八号)七及び八についてで述べたとおり種々の問題があるので、慎重な検討が…
質問: …者の官職氏名を明らかにされるよう、再度求める。 二 「前回答弁書」では、冤罪の定義について「お尋ねの『冤罪』については、法令上の用語ではなく、様々な意味で用いられることがあるものと承知しており、お尋ねについて一概に答弁す…
答弁: …査活動に支障をもたらすおそれがあり、答弁を差し控えたい。 二について 「冤罪」については、法令上の用語ではなく、様々な意味で用いられることがあるものと承知しており、御指摘の長勢前法務大臣の答弁は、「冤罪」の意義の一例につ…
質問: …柳原氏を起訴することを決める判断をした経緯につき明らかにされたい。 三 冤罪の定義如何。 四 「富山事件」は三でいう冤罪にあたるか。 五 「富山事件」はなぜ起こったか。二〇〇五年十一月四日に閣議決定された保坂展人衆議院議…
答弁: …を両事件につき起訴したものと承知している。 三及び四について お尋ねの「冤罪」については、法令上の用語ではなく、様々な意味で用いられることがあるものと承知しており、お尋ねについて一概に答弁することは困難である。 五につい…
質問: …事柄であるので、答弁は差し控えさせていただきたい」とあるが、立法府が再び冤罪による甚大な人権侵害を生まないために、過去の事件を具体的に検討することを阻むのか。 (3) 前記答弁において「再審の判決においては、捜査又は公判…
答弁: …である。なお、個々の質問の調査に当たっては、必要に応じ、調査員から語句の定義等の補足説明を行っている。 また、世論調査の実施においては、統計的理論に基づく調査対象者の抽出を行うとともに、設問についてもできるだけ中立客観的…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「冤罪 定義」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「志布志事件を冤罪ではないとした法務大臣の発言及び冤罪に対す…」ほか4件に近い
「取調べの可視化の法制化に向けた政府の取り組み等に関する質問…」ほか3件に近い
「取調べの可視化の法制化に向けた政府の取り組み等に関する質問…」ほか3件に近い
「冤罪並びに取り調べの全面可視化に対する麻生太郎内閣総理大臣…」ほか3件に近い
「冤罪並びに取り調べの全面可視化に対する麻生太郎内閣総理大臣…」ほか3件に近い
「冤罪並びに取り調べの全面可視化に対する麻生太郎内閣総理大臣…」ほか3件に近い
「取調べの可視化の法制化に向けた政府の取り組み等に関する質問…」ほか3件に近い
「検察庁等による刑事事件の捜査に係る情報の漏えいの有無に対す…」ほか2件に近い
「検察庁等による刑事事件の捜査に係る情報の漏えいの有無に対す…」ほか2件に近い
「検察庁等による刑事事件の捜査に係る情報の漏えいの有無に対す…」ほか2件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。