「国所管 公益法人」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
10件
2002年3月22日〜2013年12月4日
答弁書あり
10件
提出者 6人(多い順: 長妻 昭、橘 慶一郎、小川 淳也)
答えていない型が出た答弁
8件
お答えすることは困難 5、個別の事案 3、趣旨が明らかではない 2、承知していない 2、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「天下り」とは、一般的には各府省で退職後の幹部職員を企業、団体等に再就職させることをいうものと考えており、また、お尋ねの「関連する法人」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、政府としては、独立行政法人、特殊法人、認可法人等の役員に就いている退職国家公務員(本府省の課長・企画官相当職以上で退職した者をいう。ただし、国立大学・国立高等専門学校の学長その他の教官等、退職後十年以上民間会社等の役職員歴のある者並びに退職後五年以上当該法人等の職員歴のある者及び役員出向者を除く。)の数及び国所管の公益法人の理事に就いている国家公務員出身者(国の行政機関において常勤の職員として職務に従事した者をいう。ただし、専ら教育、研究、医療に従事した者及び当該官庁における勤務が一時的(原則として、任期の定めのある場合は一期、任期の定めのない場合は三年程度以下)であった者は除く。)の数を毎年調査し、公表している。
都道府県又は市区町村(以下「都道府県等」という。)から、直接、補助金等(地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第十五条第二項の別記で定められた都道府県等の歳出予算に係る負担金、補助及び交付金の節に計上されたものをいう。以下同じ。)の交付を受けた国の機関が所管する公益法人(以下「国所管法人」という。)の数及びその金額については、総務省の行っている公益法人概況調査により明らかとなるが、平成十八年度決算については、現在集計中であり、また、平成十九年度の予算において、都道府県等から直接、補助金等を受けることを見込んでいる国所管法人の数等について新たに調査を行うことは作業が膨大となるため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
お尋ねの「脱税」が何を指すのか明らかではないが、国の機関が所管する公益法人、独立行政法人及び特殊法人(以下「国所管公益法人等」という。)であって、平成三年七月から平成十三年六月までの間における国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第六十八条にいう課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部の隠ぺい、又は仮装(以下「隠ぺい等」という。)を指摘されたことを国所管公益法人等からの報告等により所管官庁において把握できたもの(当該法人から隠ぺい等の事実を明らかにすることについて同意が得られなかったものを除く。)について、お尋ねの事項は、別表のとおりである。
納税義務者たる法人に対する実地調査は、すべてのものについて行われているものではないことから、隠ぺい等を行っていた国所管公益法人等の数及び納税義務者たる法人の数については把握できない。
なお、平成十二年七月から平成十三年六月までの間に、国所管公益法人等を含む納税義務者たる法人に対し実地調査を行った件数は十四万三千件であり、このうち、法人税に係る隠ぺい等を行っていた事実を把握した件数は三万一千件である。
2. 答えていない型が返った質問(8件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …理由を明らかにされたい。 (公益法人関係) 四の1 国から公益法人等(「国所管の特例民法法人及び国所管の特例民法法人から新制度法人(公益社団・財団法人、一般社団・財団法人)へ移行した法人」を言う。以下同。)への契約に基づ…
答弁: …議事項を否決するため、甲株を保有している。 四の1及び四の2について 「公益法人に対する支出の公表・点検の方針について」(平成二十四年六月一日行政改革実行本部決定。以下「公表点検方針」という。)に基づき取りまとめている国…
質問: …って特例民法法人に移行した法人数及び従来の社団法人、財団法人に分けた数を国所管、都道府県所管についてそれぞれ伺う。 二 内閣府において直近に把握した数字で、公益社団法人又は公益財団法人への移行認定を受けた法人数及び一般社…
答弁: …回答と併せて公表しているところである。 五について 政府としては、新たな公益法人制度への円滑な移行を図るため、相談窓口や電話による相談への対応、弁護士、公認会計士等の民間の専門家を活用した相談会や申請の検討に着手する特例…
質問: …て、以下、政府の見解・方針等を問う。 �T 基本方針には、「一.道路関連公益法人や道路整備関係の特別会計関連支出の無駄を徹底的に排除する。政府全体で、行政と密接な関係にある公益法人について、六月末までに集中点検を実施し、…
答弁: …退職後五年以上当該法人等の職員歴のある者及び役員出向者を除く。)の数及び国所管の公益法人の理事に就いている国家公務員出身者(国の行政機関において常勤の職員として職務に従事した者をいう。ただし、専ら教育、研究、医療に従事し…
質問: …ことを理由として示している。 一方、政府が所管する財団法人や社団法人等の公益法人の財務会計を検討すると、会費や負担金、分担金等の名目による地方自治体からの支出が多くの公益法人の歳入に含まれており、地方財政への負担となって…
答弁: …ものをいう。以下同じ。)の交付を受けた国の機関が所管する公益法人(以下「国所管法人」という。)の数及びその金額については、総務省の行っている公益法人概況調査により明らかとなるが、平成十八年度決算については、現在集計中であ…
質問: …ぞれ理事現在数の三分の一以下とすること」とある。 この条項に違反している国所管の公益法人はあるか。 あるとすれば、公益法人ごとに所管官庁出身理事の比率の高い順番に並べて、公益法人ごとに以下を明らかにされたい。 �@ 公益…
答弁: …�Eまでについて 平成十三年十月一日現在の調査における国の機関が所管する公益法人のうち「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定。以下「本基準」という。)4(1)�Dの所管する官庁出身者の理事に占…
質問: …益法人制度のあるべき姿を検討するため、総務省がとりまとめた「平成十三年度国所管公益法人に対する立入検査の実施結果」(以下「立入検査」という。)に関して質問する。 一、立入検査において「改善すべき点があった」と指摘された法…
答弁: …から別表第六までのとおりである。 一の7について お尋ねの事項に該当する公益法人はない。 一の8から11までについて お尋ねの事項は、それぞれ別表第七から別表第十までのとおりである。 二について 民法(明治二十九年法律第…
質問: …をされ、大臣への報告がある方が適当との見方を示している。 �@ 今後は、国所管のすべての公益法人、独立行政法人、特殊法人が過少申告加算税を課せられた場合、所管官庁に報告することとするか。さらに当該官庁の大臣までの報告はど…
答弁: …実を明らかにすることについて同意が得られなかったもの」は、一法人であり、公益法人である。 二について お尋ねの法人は、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第六十八条にいう課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実…
質問: …た公表を当該団体に指導するおつもりか否か。合わせてお示し願いたい。 二 国所管の公益法人、独立行政法人、特殊法人の中で、過去十年間までで、脱税をしていた団体を、�@脱税が指摘された時期、�A団体名、�B追徴額、�C重加算…
答弁: …ではないが、国の機関が所管する公益法人、独立行政法人及び特殊法人(以下「国所管公益法人等」という。)であって、平成三年七月から平成十三年六月までの間における国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第六十八条にいう課税標準…
3. 過去の質問主意書(10件・新しい順)
質問: …理由を明らかにされたい。 (公益法人関係) 四の1 国から公益法人等(「国所管の特例民法法人及び国所管の特例民法法人から新制度法人(公益社団・財団法人、一般社団・財団法人)へ移行した法人」を言う。以下同。)への契約に基づ…
答弁: …議事項を否決するため、甲株を保有している。 四の1及び四の2について 「公益法人に対する支出の公表・点検の方針について」(平成二十四年六月一日行政改革実行本部決定。以下「公表点検方針」という。)に基づき取りまとめている国…
質問: …てはと考える。内閣の見解を伺う。 六 国家公務員を退職した後に役員として国所管の公益社団法人ないし公益財団法人に就職する場合、独立行政法人のように原則として在職年数の上限を設け、給与も上限を定めるべきではと考える。内閣の…
答弁: …人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号。以下「公益法人認定法」という。)第二条第三号に規定する公益法人(以下「公益法人」という。)、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定す…
質問: …って特例民法法人に移行した法人数及び従来の社団法人、財団法人に分けた数を国所管、都道府県所管についてそれぞれ伺う。 二 内閣府において直近に把握した数字で、公益社団法人又は公益財団法人への移行認定を受けた法人数及び一般社…
答弁: …回答と併せて公表しているところである。 五について 政府としては、新たな公益法人制度への円滑な移行を図るため、相談窓口や電話による相談への対応、弁護士、公認会計士等の民間の専門家を活用した相談会や申請の検討に着手する特例…
質問: …て、以下、政府の見解・方針等を問う。 �T 基本方針には、「一.道路関連公益法人や道路整備関係の特別会計関連支出の無駄を徹底的に排除する。政府全体で、行政と密接な関係にある公益法人について、六月末までに集中点検を実施し、…
答弁: …退職後五年以上当該法人等の職員歴のある者及び役員出向者を除く。)の数及び国所管の公益法人の理事に就いている国家公務員出身者(国の行政機関において常勤の職員として職務に従事した者をいう。ただし、専ら教育、研究、医療に従事し…
質問: …ことを理由として示している。 一方、政府が所管する財団法人や社団法人等の公益法人の財務会計を検討すると、会費や負担金、分担金等の名目による地方自治体からの支出が多くの公益法人の歳入に含まれており、地方財政への負担となって…
答弁: …ものをいう。以下同じ。)の交付を受けた国の機関が所管する公益法人(以下「国所管法人」という。)の数及びその金額については、総務省の行っている公益法人概況調査により明らかとなるが、平成十八年度決算については、現在集計中であ…
質問: 以下、国所管の公益法人に関して、政府にお尋ねする。 一 国際規格「ISO」の審査登録をする財団法人日本品質保証機構の審査員が審査対象から接待を受け、処分されるという出来事があった。 当財団法人では、審査対象から接待を受け…
答弁: …行政機関から当該事務・事業の委託・推薦等を受けていないものを実施している公益法人(国の機関が所管するものに限る。以下「対象法人」という。)の名称及び当該事務・事業の内容は、把握した限りでは、別表第一のとおりである。 三に…
質問: …ぞれ理事現在数の三分の一以下とすること」とある。 この条項に違反している国所管の公益法人はあるか。 あるとすれば、公益法人ごとに所管官庁出身理事の比率の高い順番に並べて、公益法人ごとに以下を明らかにされたい。 �@ 公益…
答弁: …�Eまでについて 平成十三年十月一日現在の調査における国の機関が所管する公益法人のうち「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定。以下「本基準」という。)4(1)�Dの所管する官庁出身者の理事に占…
質問: …益法人制度のあるべき姿を検討するため、総務省がとりまとめた「平成十三年度国所管公益法人に対する立入検査の実施結果」(以下「立入検査」という。)に関して質問する。 一、立入検査において「改善すべき点があった」と指摘された法…
答弁: …から別表第六までのとおりである。 一の7について お尋ねの事項に該当する公益法人はない。 一の8から11までについて お尋ねの事項は、それぞれ別表第七から別表第十までのとおりである。 二について 民法(明治二十九年法律第…
質問: …をされ、大臣への報告がある方が適当との見方を示している。 �@ 今後は、国所管のすべての公益法人、独立行政法人、特殊法人が過少申告加算税を課せられた場合、所管官庁に報告することとするか。さらに当該官庁の大臣までの報告はど…
答弁: …実を明らかにすることについて同意が得られなかったもの」は、一法人であり、公益法人である。 二について お尋ねの法人は、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第六十八条にいう課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実…
質問: …た公表を当該団体に指導するおつもりか否か。合わせてお示し願いたい。 二 国所管の公益法人、独立行政法人、特殊法人の中で、過去十年間までで、脱税をしていた団体を、�@脱税が指摘された時期、�A団体名、�B追徴額、�C重加算…
答弁: …ではないが、国の機関が所管する公益法人、独立行政法人及び特殊法人(以下「国所管公益法人等」という。)であって、平成三年七月から平成十三年六月までの間における国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第六十八条にいう課税標準…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国所管 公益法人」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「平成十三年度国所管公益法人に対する立入検査の実施結果に関す…」ほか2件に近い
「平成十三年度国所管公益法人に対する立入検査の実施結果に関す…」ほか2件に近い
「平成十三年度国所管公益法人に対する立入検査の実施結果に関す…」ほか1件に近い
「平成十三年度国所管公益法人に対する立入検査の実施結果に関す…」ほか1件に近い
「国所管の公益法人、独立行政法人、特殊法人の脱税の実態に関す…」ほか1件に近い
「国所管の公益法人、独立行政法人、特殊法人の脱税の実態に関す…」ほか1件に近い
「年金支給開始年齢の引き上げを見据えた今後の国家公務員制度の…」に近い
「年金支給開始年齢の引き上げを見据えた今後の国家公務員制度の…」に近い
「年金支給開始年齢の引き上げを見据えた今後の国家公務員制度の…」に近い
「行政改革に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文9段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。