KurageKurage 質問主意書アシスト

「国民 請願権問題」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
3件
1984年3月31日〜1988年2月18日
答弁書あり
3件
提出者 1人(多い順: 柴田睦夫)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)

提出 1988年2月18日 柴田睦夫 答弁 1988年4月28日
衆議院 第112回 第11号
質問: …根拠を明らかにされたい。 2 北海道東北開発公庫、沖縄振興開発金融公庫、国民金融公庫、環境衛生金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、中小企業信用保険公庫、住宅金融公庫、公営企業金融公庫及び日本開発銀行、日本輸出入…
答弁: 一及び二について 請願法(昭和二十二年法律第十三号)にいう「官公署」は、基本的には国又は地方公共団体の機関を指すものであるが、このほか公権力の行使の事務をつかさどる公法人も含むものであることは、昭和五十九年五月八日付け内…
提出 1988年1月28日 柴田睦夫 答弁 1988年2月16日
衆議院 第112回 第4号
質問: …問題に関する質問主意書 周知のように請願権は、諸国の憲法において伝統的な国民の参政権的権利として広く保障されている。我が国では、現行憲法が、請願権を侵すことのできない国民の基本的人権として保障(憲法第十六条)するとともに…
答弁: 一について 請願法(昭和二十二年法律第十三号)にいう「官公署」については、昭和五十九年五月八日付け内閣衆質一〇一第一〇号の答弁書の一についてにおいて、「国及び地方公共団体の機関のほか、公権力の行使の事務をつかさどる公法人…
提出 1984年3月31日 柴田睦夫 答弁 1984年5月8日
衆議院 第101回 第10号
質問: 衆議院議長 ※(注)永健司 殿 国民の請願権問題に関する質問主意書 請願は、専制君主制の時代において、為政者に民意を伝達し、権利を救済するための極めて重要な手段の一つであつた。その後、請願の重要性は、国民の参政権の拡大や…
答弁: …ろである。 なお、行政機関においては、行政相談制度等を通じ行政にかかわる国民の要望等に応じており、国民の請願権の円滑な行使に資しているところである。 六について 請願書の提出は代理人によるもの又は郵送によるものであつても…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国民 請願権問題」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「請願権問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2003年5月28日 川田悦子(無所属) 答弁 2003年6月17日
衆議院 第156回 第88号
「国民の請願権問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2013年3月6日 松田 公太 答弁 2013年3月15日
参議院 第183回 第49号
「請願権問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1972年4月20日 沖本泰幸 答弁 1972年4月28日
衆議院 第68回 第8号
「請願権問題に関する再質問主意書」に近い
提出 1986年12月3日 坂上富男 答弁 1986年12月19日
衆議院 第107回 第23号
「請願権問題に関する質問主意書」に近い
提出 1965年3月22日 山田長司 答弁 1965年3月30日
衆議院 第48回 第10号
「請願権問題に関する質問主意書」に近い
提出 1989年5月8日 井上一成 答弁 1989年5月16日
衆議院 第114回 第20号
「国民の請願権問題に関する質問主意書」に近い
提出 1976年3月23日 松浦利尚 答弁 1976年3月30日
衆議院 第77回 第3号個別の事案 ×3
「請願権問題に関する質問主意書」に近い
提出 1987年4月23日 日笠勝之 答弁 1987年5月6日
衆議院 第108回 第34号
「請願権問題に関する再質問主意書」に近い
提出 1987年9月2日 坂上富男 答弁 1987年9月18日
衆議院 第109回 第23号
「請願権問題に関する再質問主意書」に近い
提出 1988年10月28日 楢崎弥之助 答弁 1988年11月8日
衆議院 第113回 第25号承知していない ×5

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。