「国立大学 授業料」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
25件
1950年1月25日〜2025年12月8日
答弁書あり
25件
提出者 22人(多い順: 宮本 徹、宮本 岳志、佐々木 憲昭)
答えていない型が出た答弁
18件
お答えすることは困難 14、趣旨が明らかではない 12、検討してまいりたい 7、承知していない 3、仮定の質問 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
前段のお尋ねについては、「二〇二五年度からの授業料値上げ」及び「二〇二六年度以降の授業料値上げを検討」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、令和七年度の学士課程の入学者から授業料を改定する国立大学については、国立大学法人東京大学を把握している。また、令和八年度以降の学士課程の入学者から授業料を改定する国立大学については把握していない。
後段のお尋ねについては、「増額とセット」及び「抜本的に引き下げる」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、国立大学における授業料の標準額については、令和六年五月十五日の衆議院文部科学委員会において、盛山文部科学大臣(当時)が「国が示す標準額の設定に当たっては、国立大学の役割も踏まえつつ、私立大学の授業料水準など、社会経済情勢や家計負担の状況も総合的に勘案する必要があると考えております。」と答弁したとおりである。
お尋ねについては、仮定の質問であり、また、各国立大学における授業料の額の設定については、国立大学等の授業料その他の費用に関する省令(平成十六年文部科学省令第十六号)の規定に基づき、設置者である各国立大学法人において様々な事情を考慮して判断されるものであることから、一概にお答えすることは困難である。
「この落差は何から生じていると考えるか」とのお尋ねについては、国立大学の授業料等の額は、国立大学等の授業料その他の費用に関する省令(平成十六年文部科学省令第十六号)において、授業料等の標準額及び上限額を定めている一方、私立大学の授業料等の額は、各大学の運営に必要な費用等を踏まえ、各大学の設置者において判断されていることによるものであると考えられる。
後段のお尋ねのうち、「令和七年度からの大学無償化の内容」については、令和五年十二月十二日の閣議後記者会見において、盛山文部科学大臣が「令和七年度から、多子世帯の学生等については授業料等を無償とすること、・・・ここでの「多子世帯」とは、子供三人以上を扶養している世帯を言い、「無償」とは、授業料・入学金について、現行の「高等教育の修学支援新制度」と同様に、国立大学の標準額など、学校種や設置者ごとに国が定めた一定の額まで無償とする措置を講じる」と述べたとおりである。また、その理由については、前段でお答えしたとおりである。
お尋ねの「授業料の値上げの方向性」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、国立大学の授業料等の標準額について検討する場合には、御指摘の附帯決議の趣旨も踏まえて検討することとしている。
お尋ねの「国の予算措置の対象となっている学生」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成三十年度予算の積算上、授業料減免の支援の対象となる学生の人数は、国立大学については約六万五千人、私立の大学、短期大学及び高等専門学校については約七万千人である。国立高等専門学校並びに公立の大学、短期大学及び高等専門学校については、右に述べたような予算積算上の対象人数を算出しておらず、お答えすることは困難である。また、御指摘の「基本方針二〇一八で実施するとされた大学等の授業料減免措置」については、今後、制度の詳細を検討していくこととしており、現時点において、お尋ねの当該措置の「対象となる学生」の「人数」及び「平成三十二年度に追加的に必要となる予算額」等について、お答えすることは困難である。さらに、お尋ねの「全体に占める割合」については、その意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
博士課程(後期)在学者を対象とする研究奨励金の平成二十一年度予算における支給対象人数は四千六百人であり、博士課程(後期)在学者数に占める割合は六・三パーセントである。大学院在学者を対象とする御指摘のティーチング・アシスタントによる平成二十年度実績での支援対象人数は七万九千三十四人であり、大学院在学者数に占める割合は三十・一パーセントである。大学院在学者を対象とする御指摘のリサーチ・アシスタントによる平成二十年度実績での支援対象人数は一万三千四百十人であり、大学院在学者数に占める割合は五・一パーセントである。独立行政法人日本学生支援機構の大学院在学者を対象とする無利子貸与事業による平成二十年度実績での奨学金貸与者数は六万三千二十九人であり、大学院在学者数に占める割合は二十四・〇パーセント、同機構の特に優れた業績による大学院修了者を対象とする奨学金返還免除の平成二十年度実績での対象者数は九千五百七十九人である。国立大学の大学院在学者を対象とする授業料免除の平成二十年度実績での対象人数は二万四千五百九十一人であり、国立大学の大学院在学者数に占める割合は十七・五パーセントである。私立大学等経常費補助金のうち授業料減免事業等支援経費による平成二十一年度実績での支援対象人数は私立大学の大学院全体で二千五百六十八人であり、私立大学の大学院在学者数に占める割合は二・七パーセントである。
博士課程(後期)在学者を対象とする研究奨励金の平成十九年度予算における支給対象人数は四千七十人であり、博士課程(後期)在学者数に占める割合は五・四パーセント、博士課程(後期)在学者を対象とする御指摘のティーチング・アシスタントによる平成十七年度実績での支援対象人数は一万五千九百三十一人であり、博士課程(後期)在学者数に占める割合は二十一・三パーセント、博士課程(後期)在学者を対象とする御指摘のリサーチ・アシスタントによる平成十七年度実績での支援対象人数は一万七十六人であり、博士課程(後期)在学者数に占める割合は十三・五パーセントとなっている。独立行政法人日本学生支援機構の博士課程(後期)在学者を対象とする無利子貸与事業による平成十八年度実績での奨学金貸与者数は一万五千八百七十八人であり、博士課程(後期)在学者数に占める割合は二十一・一パーセント、同機構の特に優れた業績による博士課程(後期)在学者を対象とする奨学金返還免除の平成十八年度実績での対象者数は千五百七十七人であり、博士課程(後期)在学者数に占める割合は二・一パーセントとなっている。国立大学の博士課程(後期)在学者を対象とする授業料免除の平成十七年度実績での対象人数は前期及び後期の学期の区分において重複する者を含めて延べ一万四千四百三十七人であるが、実数は把握していないため、博士課程(後期)在学者数に占める割合を算定することは困難である。私立大学等経常費補助金のうち授業料減免事業等支援経費による平成十八年度実績での支援対象人数は大学院全体で二千八百二十六人であり、大学院在学者数に占める割合は一・一パーセントとなっている。
財政制度等審議会財政制度分科会の歳出合理化部会及び財政構造改革部会合同部会における田近栄治委員の発言は、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人(以下「国立大学法人」という。)が授業料収入など自己収入の確保に努力したが故にかえって当該国立大学法人に対する運営費交付金が減額されるべきでない旨を述べられたものと受け止めている。
法人化後の国立大学の授業料に関し必要な事項については、同法第二十二条第四項の規定により、文部科学省令で定めることとされており、各国立大学法人は、当該省令の規定に基づき授業料を定めることとなる。
法人化後の国立大学の授業料については、現在、国立大学の全学部について同額の授業料としている取扱いをも踏まえ、文部科学省令において、すべての国立大学に共通する標準的な授業料の額(以下「標準額」という。)を規定するとともに、例外的に標準額を超えて設定することが可能な授業料の額の上限を規定し、各国立大学法人は当該省令の規定に基づき、その設置する国立大学の具体的な授業料の額を設定することとする方向で検討している。さらに、平成十六年四月に創設される独立行政法人日本学生支援機構による日本育英会から継承される学資の貸与事業等を通じて、教育の機会均等が図られるよう努めてまいりたいと考えている。
2. 答えていない型が返った質問(18件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …型奨学金両方を同時に受給することが出来る。例えば給付型奨学金の第一区分で国立大学に自宅外から通う学生であれば給付型奨学金として月額六万六千七百円を受給するのに加えて五十四万円の授業料が免除になる。一方でウの学生は授業料免…
答弁: …指摘の「高等教育の修学支援新制度」を利用する場合に、給付型奨学金の支給や授業料の減免を受けることにより、当該制度を利用するより前における同貸与金の一月当たりの貸与額と同額又はそれ以上の額に相当する経済的支援を受けることと…
質問: …とすることは問題であり、また、主として日本国民の税金により運営されている国立大学及び公立大学(以下「国公立大学」という。)は、それぞれ全国的な高等教育の機会均等の確保等、地域における高等教育機会の提供等の役割を担っている…
答弁: 一について 独立行政法人日本学生支援機構が実施した「二千二十四(令和六)年度外国人留学生在籍状況調査」によれば、国公立大学における令和六年五月一日時点の外国人留学生数(以下「全外国人留学生数」という。)は四万九千百五十人…
質問: …行われた自民党総裁選にあたっての「所見」の中で、「人口減少対策」として「国立大学・高専の授業料無償化」を掲げていました。 また、本年十月二十七日投開票で行われた総選挙において、自由民主党は、「家庭の経済状況に関わらず、大…
答弁: …ずしも明らかではないが、令和七年度の学士課程の入学者から授業料を改定する国立大学については、国立大学法人東京大学を把握している。また、令和八年度以降の学士課程の入学者から授業料を改定する国立大学については把握していない。…
質問: …用の高騰、人件費の増大などに対応せねばなりません」と述べている。 一方、国立大学協会は六月七日に声明を発表し、「国家予算が厳しさを増すにつれ、国立大学の活動を支える基盤経費(運営費交付金)は減額されたままです。加えて、社…
答弁: 一について 御指摘の「国立大学協会が声明において「もう限界です」と述べるような状況」の具体的に意味するところが明らかではなく、また、国立大学の財務状況は様々であることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが…
質問: …の授業料値上げが相次いでいる要因について、政府の分析を示されたい。 二 国立大学が国民の学習権の保障と、教育の機会均等において果たしている役割について、政府の認識を示されたい。 三 東京大学が授業料値上げに踏み切った場合…
答弁: …指摘の「国民の学習権の保障」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国立大学については、全国的な高等教育の機会均等の確保について重要な役割を担っているものと認識している。 三について お尋ねについては、仮定の質問であ…
質問: …形式が存在する。 一九四三年以降、奨学金制度は多様化し、給付型奨学金では国立大学の学生に年間三十九万九千六百円、私立大学の学生には年間五十一万円が支給されている。しかし、現在の大学の学費は、国立で年間約五十三万五千八百円…
答弁: …について 「この落差は何から生じていると考えるか」とのお尋ねについては、国立大学の授業料等の額は、国立大学等の授業料その他の費用に関する省令(平成十六年文部科学省令第十六号)において、授業料等の標準額及び上限額を定めてい…
質問: …、大学における入学試験の検定料や授業料等は一貫して上がっている。例えば、国立大学の場合、平成二年度が授業料三十三万九千六百円、入学金二十万六千円だったが、令和三年度は授業料五十三万五千八百円、入学金二十八万二千円と、授業…
答弁: 一について 御指摘の「補習科」の具体的な内容が必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、高等学校を卒業した者に対する補習等の在り方については様々な形態があると考えられ、当該補習等について「法制化」することや「一定の財政措置…
質問: …というのは、大学の学費が高額な我が国ならではの問題と言えるのではないか。国立大学では年間五十万円超、私立だと百万円近くの学費がかかる。この負担を重いと思っている家庭は多いはずである。 学費が高い理由は、政府がお金を出さな…
答弁: …社会の在り方について(第一次提言)」において、「学部段階の給付型奨学金と授業料減免の中間層への拡大」が提言されたところであり、これを着実に実施していく考えである。…
質問: …世帯の所得を制限せずに進められることが理想と考え、以下、質問する。 一 国立大学の授業料は、平成二年度には三十三万九千六百円であったものが、令和二年度には、年間標準額が五十三万五千八百円となった。加えて、値上げは二割増ま…
答弁: …向性」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、国立大学の授業料等の標準額について検討する場合には、御指摘の附帯決議の趣旨も踏まえて検討することとしている。 三について お尋ねの「すべての学生が希…
質問: …課税世帯(年収二百七十万円未満)の子供たちを対象に、平成三十二年度から、国立大学の場合はその授業料(約五十四万円)を免除し、公立大学の場合は、国立大学の授業料を上限として、また、私立大学の場合は、国立大学の授業料に加え、…
答弁: …が、平成三十年度予算の積算上、授業料減免の支援の対象となる学生の人数は、国立大学については約六万五千人、私立の大学、短期大学及び高等専門学校については約七万千人である。国立高等専門学校並びに公立の大学、短期大学及び高等専…
3. 過去の質問主意書(25件・新しい順)
質問: 国立大学法人東北大学(以下、東北大学)において令和九年度より外国人留学生の学費値上げが検討されていると聞く。これに先立ち文部科学省はすでに令和六年に国立大学に通う外国人留学生の授業料の上限を撤廃したことは承知しているとこ…
答弁: …単純に合計した人数は三十四万千百七十三人である。 二について 御指摘の「国立大学法人における外国人留学生の教育・研究環境整備」については、各国立大学法人において、外国人留学生の受入れのための体制整備等に要する費用等を踏ま…
質問: …型奨学金両方を同時に受給することが出来る。例えば給付型奨学金の第一区分で国立大学に自宅外から通う学生であれば給付型奨学金として月額六万六千七百円を受給するのに加えて五十四万円の授業料が免除になる。一方でウの学生は授業料免…
答弁: …指摘の「高等教育の修学支援新制度」を利用する場合に、給付型奨学金の支給や授業料の減免を受けることにより、当該制度を利用するより前における同貸与金の一月当たりの貸与額と同額又はそれ以上の額に相当する経済的支援を受けることと…
質問: …とすることは問題であり、また、主として日本国民の税金により運営されている国立大学及び公立大学(以下「国公立大学」という。)は、それぞれ全国的な高等教育の機会均等の確保等、地域における高等教育機会の提供等の役割を担っている…
答弁: 一について 独立行政法人日本学生支援機構が実施した「二千二十四(令和六)年度外国人留学生在籍状況調査」によれば、国公立大学における令和六年五月一日時点の外国人留学生数(以下「全外国人留学生数」という。)は四万九千百五十人…
質問: …行われた自民党総裁選にあたっての「所見」の中で、「人口減少対策」として「国立大学・高専の授業料無償化」を掲げていました。 また、本年十月二十七日投開票で行われた総選挙において、自由民主党は、「家庭の経済状況に関わらず、大…
答弁: …ずしも明らかではないが、令和七年度の学士課程の入学者から授業料を改定する国立大学については、国立大学法人東京大学を把握している。また、令和八年度以降の学士課程の入学者から授業料を改定する国立大学については把握していない。…
質問: …用の高騰、人件費の増大などに対応せねばなりません」と述べている。 一方、国立大学協会は六月七日に声明を発表し、「国家予算が厳しさを増すにつれ、国立大学の活動を支える基盤経費(運営費交付金)は減額されたままです。加えて、社…
答弁: 一について 御指摘の「国立大学協会が声明において「もう限界です」と述べるような状況」の具体的に意味するところが明らかではなく、また、国立大学の財務状況は様々であることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが…
質問: …の授業料値上げが相次いでいる要因について、政府の分析を示されたい。 二 国立大学が国民の学習権の保障と、教育の機会均等において果たしている役割について、政府の認識を示されたい。 三 東京大学が授業料値上げに踏み切った場合…
答弁: …指摘の「国民の学習権の保障」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国立大学については、全国的な高等教育の機会均等の確保について重要な役割を担っているものと認識している。 三について お尋ねについては、仮定の質問であ…
質問: …形式が存在する。 一九四三年以降、奨学金制度は多様化し、給付型奨学金では国立大学の学生に年間三十九万九千六百円、私立大学の学生には年間五十一万円が支給されている。しかし、現在の大学の学費は、国立で年間約五十三万五千八百円…
答弁: …について 「この落差は何から生じていると考えるか」とのお尋ねについては、国立大学の授業料等の額は、国立大学等の授業料その他の費用に関する省令(平成十六年文部科学省令第十六号)において、授業料等の標準額及び上限額を定めてい…
質問: …、三人以上の子どもを持つ世帯に対して、令和七年度から所得制限なしで大学の授業料などを無償化する案を示した。具体的には、子どもが三人いる場合、三人目だけでなく他の兄弟、姉妹の授業料も無償化するとのことだが、大学無償化の条件…
答弁: …は、授業料・入学金について、現行の「高等教育の修学支援新制度」と同様に、国立大学の標準額など、学校種や設置者ごとに国が定めた一定の額まで無償とする措置を講じる」と述べたとおりである。また、その理由については、前段でお答え…
質問: …、大学における入学試験の検定料や授業料等は一貫して上がっている。例えば、国立大学の場合、平成二年度が授業料三十三万九千六百円、入学金二十万六千円だったが、令和三年度は授業料五十三万五千八百円、入学金二十八万二千円と、授業…
答弁: 一について 御指摘の「補習科」の具体的な内容が必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、高等学校を卒業した者に対する補習等の在り方については様々な形態があると考えられ、当該補習等について「法制化」することや「一定の財政措置…
質問: …というのは、大学の学費が高額な我が国ならではの問題と言えるのではないか。国立大学では年間五十万円超、私立だと百万円近くの学費がかかる。この負担を重いと思っている家庭は多いはずである。 学費が高い理由は、政府がお金を出さな…
答弁: …社会の在り方について(第一次提言)」において、「学部段階の給付型奨学金と授業料減免の中間層への拡大」が提言されたところであり、これを着実に実施していく考えである。…
質問: …世帯の所得を制限せずに進められることが理想と考え、以下、質問する。 一 国立大学の授業料は、平成二年度には三十三万九千六百円であったものが、令和二年度には、年間標準額が五十三万五千八百円となった。加えて、値上げは二割増ま…
答弁: …向性」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、国立大学の授業料等の標準額について検討する場合には、御指摘の附帯決議の趣旨も踏まえて検討することとしている。 三について お尋ねの「すべての学生が希…
質問: …課税世帯(年収二百七十万円未満)の子供たちを対象に、平成三十二年度から、国立大学の場合はその授業料(約五十四万円)を免除し、公立大学の場合は、国立大学の授業料を上限として、また、私立大学の場合は、国立大学の授業料に加え、…
答弁: …が、平成三十年度予算の積算上、授業料減免の支援の対象となる学生の人数は、国立大学については約六万五千人、私立の大学、短期大学及び高等専門学校については約七万千人である。国立高等専門学校並びに公立の大学、短期大学及び高等専…
質問: …三%に減少しているように、大学の若手研究者ポストは減少している。これは、国立大学に国が交付する運営費交付金が、自公政権下の五年間で七百二十億円も削減され、また、行政改革推進法による「二〇〇六年度以降五年間で五%以上の人件…
答弁: …五歳未満の大学教員の数の減少については、様々な要因があると考えられるが、国立大学法人については、国立大学法人への運営費交付金の削減や、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号…
質問: …料を滞納している学生への支援に関し、次の事項について質問する。 一 ある国立大学四年生のFさんの場合、就職が決まったが授業料が払えず、このままでは除籍になると大学から通知を受けた。Fさんの父親は、半年前から融資してくれる…
答弁: …、コメントすることは差し控えるが、一般論としては、大学は、学則に基づき、授業料等が納付されないことを理由に退学の措置を行うことができ、当該措置を受けた学生は全課程を修了したと認められないため、このような場合に卒業証書を授…
質問: …おり、高卒者の就職難から今後一層進学率が上昇することも考えられる。今や、国立大学でさえ授業料だけで年間百万円を超え、私立大学では生活費を除いても四年間で一千万円を超えるという調査結果もある。現在、日本で設けられている公的…
答弁: 一の1について 平成二十一年度第一次補正予算に計上された「奨学金事業の充実」については、政権交代を受けて、不要不急の事業を停止するという考え方に沿って執行の見直しを行った。見直しに当たっては、事業主体である独立行政法人日…
質問: 平成二十一年十二月一日の政府答弁書(内閣衆質一七三第九五号、以下「答弁書」という。)で鳩山内閣の平成二十一年度補正予算執行停止に関する見解等を頂いた。しかし、答弁内容について詳しく再度お尋ねしたい点が多々ある。 これを踏…
答弁: …部科学大臣政務官及び高井文部科学大臣政務官が、平成二十一年九月二十五日に国立大学法人東京海洋大学を視察し、施設の老朽化等が著しいこと、安全性を早急に確保する観点から既に耐震化工事を実施していること等を踏まえ、事業の着実な…
質問: …よりもさらに増大するという懸念がある。 そもそも、今日の大学の授業料は旧国立大学や公立大学でも年間五〇万円を超え、私立大学においては、授業料だけで平均年八〇万円、施設費など授業料以外の支払い費用を含めると平均で一〇〇万円…
答弁: 一について 大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする教育機関であり、文部科学省としては、大学において学生が学ぶことは、学生個人…
質問: …つに、運営費交付金の効率化係数や人件費五%削減などの政府の方針のもとで、国立大学法人や独立行政法人研究機関が退職者の不補充などの人員削減をよぎなくされていることがある。 �@ 運営費交付金の効率化係数や人件費削減の方針を…
答弁: …要な助成を行っているところである。 二の3の�@について 政府としては、国立大学法人及び独立行政法人への運営費交付金の算定に当たっては、業務運営の効率化の観点から、効率化係数を適用することが必要であると考えている。また、…
質問: …学生も少ない」と大学当局の見解を明らかにしている。 名工大二部の学費は、国立大学昼間部の半額の年間二十六万七千九百円であり、「日本一学費が安い」と学生たちに歓迎されている。私が、二部の学生たちから話を聞いた際、相次いで出…
答弁: …、非正規の職員・従業員であるかを問わないという趣旨である。 二について 国立大学法人名古屋工業大学(以下「名工大」という。)では、工学部第二部(以下「第二部」という。)の受験倍率が減少傾向にあること、第二部の入学者に占め…
質問: 国立大学法人・名古屋工業大学(以下、名工大)が来年度、二部(夜間部)の定員を現行の百四十名から二十名へ大幅に削減する計画を進めており、在学生をはじめ、来年度に大学受験を控えた生徒や高校関係者の間でも大きな不安を呼び起こし…
答弁: …て、各大学が自主的・自律的に判断した結果を尊重すべきものと考えている。 国立大学法人名古屋工業大学(以下「名工大」という。)においても、名工大に対して様々な高等教育の需要があることを踏まえて、工学部第二部(以下「第二部」…
質問: 本年七月九日、多くの反対の声を押し切って国立大学法人法が国会で成立した。国立大学法人法は、国立大学から学問の自由を奪うとともに、人材育成という観点で日本の将来に大きな損失をもたらすことになりかねない内容を持っている。国会…
答弁: …歳出合理化部会及び財政構造改革部会合同部会における田近栄治委員の発言は、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人(以下「国立大学法人」という。)が授業料収入など自己収入の確保に努力した…
質問: …額の引上げを切実に要望している。 夜間部学生に対する奨学制度は、例えば、国立大学の広島大学夜間部では多くの授業料免除を必要とする者のうち、全額免除・半額免除の学生はその三十%(法学部)、二十五%(経済学部)に過ぎないとい…
答弁: …業科目の選択状況等の実情に応じ、配慮がなされているものと考える。 なお、国立大学附属図書館については、従来から、職員の勤務時間外の開館を促進するため、担当要員の給与について予算措置を行っており、今後とも、開館時間の延長に…
質問: …もに、当面、次の三つの件について質問する。 一 授業料減免措置について 国立大学における授業料・入学金が年々上昇している中で、昨年度の後期分の授業料減免措置の運営に対してOM・ODを成績不良者と同一視する形で、OM・OD…
答弁: 一について 国立大学における授業料免除の対象者の選考は、学生の修学の実態や家計状況等を個別、具体的に把握して行うことが適切であるため、各大学の長にゆだねているが、大学間で不公平が生じないよう制度運用上の指針を示している。…
質問: …態に見合つて奨学金及び貸与率を大幅に引き上げるべきであるがどうか。 六 国立大学の授業料は、今年度二・六倍に引き上げられるなど、教育費における父母の過重負担が家計に及ぼす影響が極めて大である。教育費における公費、私費負担…
答弁: …じて育英奨学事業の適切な運営が図れるよう努めてまいりたい。 六について 国立大学の授業料は、昭和四十七年度に改定されて以来すえ置かれていたものであり、今回、諸般の情勢を総合的に勘案し、育英奨学事業の拡充、授業料免除わくの…
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 国立大学の授業料に関する質問主意書 一 東京商科大学学部における授業料納入状態は、十二月十六日現在で完納者が四割にすぎず在籍学生千三百名中百八十名が生活苦のため、授業料納入の不可能…
答弁: 1 国立大学の授業料の減免のわくを拡張することは望ましいことでありますが、現下の経済状態のもとにおいては、一般物価及び公私立大学の授業料との関係もありますが、特に国家財政上の関係がありまして、このわくを拡張することは困難…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国立大学 授業料」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「こども未来戦略方針に関する質問主意書」ほか5件に近い
「大学などの高等教育無償化に関する質問主意書」ほか3件に近い
「奨学金事業に関する質問主意書」ほか2件に近い
「若手研究者の就職難と待遇に関する質問主意書」ほか1件に近い
「大学院博士課程修了者の就職確保と研究条件改善に関する質問主…」ほか1件に近い
「金融不況の大学生に与える影響に関する質問主意書」ほか1件に近い
「奨学金事業に関する質問主意書」ほか1件に近い
「奨学金事業に関する質問主意書」ほか1件に近い
「奨学金事業に関する質問主意書」ほか1件に近い
「大学などの高等教育無償化に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。