「地代家賃統制令」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
8件
1947年9月2日〜1999年12月15日
答弁書あり
8件
提出者 6人(多い順: 渡辺武三、並木芳雄、保坂展人)
答えていない型が出た答弁
3件
検討してまいりたい 2、お答えすることは困難 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
家賃規制等を行っている欧米諸国においては、当該施策を実施するため、民間の家賃を調査している国もあると認識している。一方、我が国においては、既に地代家賃統制令(昭和二十一年勅令第四百四十三号)が廃止され、家賃規制も行われていないこと等から、政府において、適正賃料を定め公表する観点から賃料に関する情報を収集することは考えていない。しかしながら、透明で公正な賃貸住宅市場が形成されるよう、賃料を含む賃貸住宅市場の情報が円滑に流通するための業界団体等に対する支援等を行うことを検討してまいりたい。
地代家賃統制令による地代の額は、土地の価格としていわゆる時価より低い水準にある固定資産税の課税標準をとり、これに年五%を乗じて得た額に公租公課の額を加えて算定することとされており、しかも、これら統制対象の土地については、一般に行われているような権利金、更新料等の授受が禁止されていることを考えあわせると、その額は、一般に比較してむしろ実質的には低いものと考えられる。
地代家賃統制令の改正については、今後とも引き続き統制令の適用状況及び地代・家賃の実態等に関する調査を行い、その動向を見きわめたうえ、検討してまいりたい。
地代家賃統制令においては、地代又は家賃の統制額が、物価の高騰等経済上の変動に伴い維持管理費用等が増大し、公正を欠くに至つた場合、統制額を改めることができることとし、その権限を建設大臣に委任している。
前述のように、昭和四十六年の告示改正は、統制額が公正でないと認められるに至つたため行なつたものであり、その統制額も、賃料の急激な上昇と借主の過重な負担を避けるよう配慮して決定されたものである。従つて、改正後の統制額は公正であり、告示改正が地代家賃統制令の趣旨に反した越権行為であるとはいえない。
一 前回の答弁の主旨は、公営庶民住宅使用料と一般家賃と比較するについて、一般家賃が地代家賃統制令に基いており、その統制額は建築時期に従つて、その建築原価高騰による年度別の建築価格の差及び家屋の減価償却等を勘案して定められている関係上建築時期に従つて比較したものである。
三 庶民住宅の使用料と税負担額の総額と、一般家賃すなわち地代家賃統制令の適用を受けております住宅の家屋との比較をなす場合には家屋の建築時期の同じものをとらなければならないことは申すまでもないことと存じます。御質問によりまして左に昭和二十二年建築のものと、昭和二十三年建築のものとで十二坪の住宅の一例をとりますと、
第一点につきましては、罹災都市借地借家臨時処理法第三条の「相当の対価」と地代家賃統制令第十二条の二「借地権利金」とはその根本においては同様の性質を有するものであります。但し地代家賃統制令は貸主と借主との関係を規定するものであつて借地人が交替する場合即ち、新借地人が前借地人に対して「権利金」を支払うことは禁止してはおりません。
第三点につきましては、所謂転貸人も地代家賃統制令の適用を受けることは御見解の通りと存じます。
一、宅地に関する限りは地代家賃統制令第二十四條によつて昨年十月一日から全面的に物納地代は禁止されている。即ち從來物納であつたものは、金納に改められ、又將來も絶対に物納地代は定めることはできなくなつた。
從求物納であつた地代は、その地代に関する限り契約は一部無効となり、地代家賃統制令第六條により新しく金納地代として認可を受けて定めなければならない。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 一四五国会において衆議院法務委員会に付託されていた「定期借家権」をめざす議員立法が与党の継続反対によって廃案になり、その直前に同建設委員会に「良質な賃貸住宅の供給を促進する法律案」がこれも議員立法として付託された。両案は…
答弁: …の家賃を調査している国もあると認識している。一方、我が国においては、既に地代家賃統制令(昭和二十一年勅令第四百四十三号)が廃止され、家賃規制も行われていないこと等から、政府において、適正賃料を定め公表する観点から賃料に関…
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 地代家賃統制令に関する再質問主意書 一 私が先に提出した地代家賃統制令に関する質問主意書に対する答弁書によれば、昭和四十六年の統制改正については、「大都市の平均的な宅地の昭和四十六年度における…
答弁: (一)について 地代家賃統制令による地代の額は、土地の価格としていわゆる時価より低い水準にある固定資産税の課税標準をとり、これに年五%を乗じて得た額に公租公課の額を加えて算定することとされており、しかも、これら統制対象の…
質問: …全額国庫負担にする意思ありや。 四、公営住宅の維持管理は今日、昭和十三年地代家賃統制令の枠内の家賃収入では不可能であり独立採算は成立しない状態であり、然も戦事並に終戦直後の粗雑なる住居は極めて過大な修繕を要することは当然…
答弁: 一、国有財産(特に旧軍用財産)中の建物で、住宅問題の解決等民生安定のために転用出来るものは事情の許す限りこれに振り向けている。又国有財産で既に一時使用を認可したものでも、その使用の状況に鑑み、余裕のあるものその他使用の方…
3. 過去の質問主意書(8件・新しい順)
質問: 一四五国会において衆議院法務委員会に付託されていた「定期借家権」をめざす議員立法が与党の継続反対によって廃案になり、その直前に同建設委員会に「良質な賃貸住宅の供給を促進する法律案」がこれも議員立法として付託された。両案は…
答弁: …の家賃を調査している国もあると認識している。一方、我が国においては、既に地代家賃統制令(昭和二十一年勅令第四百四十三号)が廃止され、家賃規制も行われていないこと等から、政府において、適正賃料を定め公表する観点から賃料に関…
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 地代家賃統制令に関する再質問主意書 一 私が先に提出した地代家賃統制令に関する質問主意書に対する答弁書によれば、昭和四十六年の統制改正については、「大都市の平均的な宅地の昭和四十六年度における…
答弁: (一)について 地代家賃統制令による地代の額は、土地の価格としていわゆる時価より低い水準にある固定資産税の課税標準をとり、これに年五%を乗じて得た額に公租公課の額を加えて算定することとされており、しかも、これら統制対象の…
質問: 衆議院議長 中村梅吉 殿 地代家賃統制令に関する質問主意書 一 建設省は、地代家賃統制令(昭和二十一年勅令第四四三号)第五条に基づく昭和二十七年十二月四日建設省告示第一四一八号を昭和四十六年十二月二十八日同省告示第二一六…
答弁: …いないが、関係当事者等から提出された意見は十分参考とした。 3について 地代家賃統制令においては、地代又は家賃の統制額が、物価の高騰等経済上の変動に伴い維持管理費用等が増大し、公正を欠くに至つた場合、統制額を改めることが…
質問: 衆議院議長 林 讓治 殿 地租、家屋税の使用者課税に関する質問主意書 前国会までに数度にわたつて固定資産税(地租、家屋税)の庶民住宅使用者課税に関して質問したが、政府の答弁に対し更に次のことを質問する。 一 現状の住居費…
答弁: …答弁の主旨は、公営庶民住宅使用料と一般家賃と比較するについて、一般家賃が地代家賃統制令に基いており、その統制額は建築時期に従つて、その建築原価高騰による年度別の建築価格の差及び家屋の減価償却等を勘案して定められている関係…
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 地租、家屋税の使用者課税に関する質問主意書 第七、八国会において固定資産税(地租、家屋税)を庶民住宅居住者に課することは、現状の住居費負担の不均衡を一層激化せしめるゆえんについて質…
答弁: …のであります。 三 庶民住宅の使用料と税負担額の総額と、一般家賃すなわち地代家賃統制令の適用を受けております住宅の家屋との比較をなす場合には家屋の建築時期の同じものをとらなければならないことは申すまでもないことと存じます…
質問: 地代等の件につき左の四項を質問する 第一、地代家賃統制令には「貸主は如何なる名義であつても借地権利金又は借家権利金を受領することはできない」と規定してあるが罹災都市借地借家臨時処理法には「相当の対価」という文字を以て借地…
答弁: 第一点につきましては、罹災都市借地借家臨時処理法第三条の「相当の対価」と地代家賃統制令第十二条の二「借地権利金」とはその根本においては同様の性質を有するものであります。但し地代家賃統制令は貸主と借主との関係を規定するもの…
質問: 農地の小作料については農地調整法第九條ノ二において原則として金納と規定せられているが、農地に非ざる宅地その他の土地の物納地代については何等の規定がない。併しながら米麦等の主要食糧を以てする地代の物納は、食糧管理法の実施に…
答弁: 一、宅地に関する限りは地代家賃統制令第二十四條によつて昨年十月一日から全面的に物納地代は禁止されている。即ち從來物納であつたものは、金納に改められ、又將來も絶対に物納地代は定めることはできなくなつた。 從求物納であつた地…
質問: …全額国庫負担にする意思ありや。 四、公営住宅の維持管理は今日、昭和十三年地代家賃統制令の枠内の家賃収入では不可能であり独立採算は成立しない状態であり、然も戦事並に終戦直後の粗雑なる住居は極めて過大な修繕を要することは当然…
答弁: 一、国有財産(特に旧軍用財産)中の建物で、住宅問題の解決等民生安定のために転用出来るものは事情の許す限りこれに振り向けている。又国有財産で既に一時使用を認可したものでも、その使用の状況に鑑み、余裕のあるものその他使用の方…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「地代家賃統制令」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「地租、家屋税の使用者課税に関する質問主意書」ほか3件に近い
「地租、家屋税の使用者課税に関する質問主意書」ほか2件に近い
「地代家賃統制令に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「地租、家屋税の使用者課税に関する質問主意書」ほか1件に近い
「地租、家屋税の使用者課税に関する質問主意書」ほか1件に近い
「地租、家屋税の使用者課税に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「定期借家権」による混乱と危険性に関する質問主意書」ほか1件に近い
「地代家賃統制令に関する質問主意書」ほか1件に近い
「地代家賃統制令に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「「定期借家権」による混乱と危険性に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文8段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。