「外務省在外職員に支給される子女教育手当」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
9件
2009年5月27日〜2009年10月28日
答弁書あり
8件
提出者 1人(多い順: 鈴木 宗男)
答えていない型が出た答弁
5件
お答えすることは困難 5
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(5件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 外務省在外職員に対して支給されている子女教育手当のあり方が適切か否かにつき、本年十月一日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一七二第九号。以下、「政府答弁書」という。)では「御質問の諸点については、新内閣の下でこれまでの…
答弁: 一及び二について 御指摘の子女教育手当を含む在勤手当に関しては、岡田外務大臣の指示に基づき外務省内に武正外務副大臣と吉良外務大臣政務官をメンバーとする「在勤手当プロジェクトチーム」を立ち上げ、第一回会合を本年十月二十七日…
質問: …内閣衆質一七一第四六〇号)を踏まえ、再質問する。 一 前回質問主意書で、外務省在外職員に支給される子女教育手当につき、平成十六年度から二十一年度にかけ、当該手当を受給している職員は何人いるかと問うたところ、「前回答弁書」…
答弁: 一から三までについて お尋ねの各年度において子女教育手当を受給した職員総数を積算することは、年間を通じて職員の異動があること等から、詳細な調査を要するため、現時点でお答えすることは困難である。なお、平成十六年度から平成二…
質問: …などとして答弁を避けることのない様、要請する。 二 「政府答弁書」では、外務省在外職員に支給される子女教育手当につき、「子女教育手当は、子女を有する在外職員が在外公館において勤務するのに必要な経費に充当するものであり、民…
答弁: 一について お尋ねについては、詳細な調査を要するため、現時点でお答えすることは困難であるが、在外公館の定員は、平成十六年度が三千二百七十一人、平成十七年度が三千二百七十五人、平成十八年度が三千二百八十六人、平成十九年度が…
質問: …らの年度における受給者数を明らかにされたい。 二 「政府答弁書二」では、外務省在外職員に支給される子女教育手当につき、「子女教育手当は、子女を有する在外職員が在外公館において勤務するのに必要な経費に充当するものであり、民…
答弁: 一について お尋ねについては、詳細な調査を要するため、お答えすることは困難である。 二から七までについて 外務省大臣官房において民間企業における海外駐在員への諸手当について照会を行っているところ、海外勤務に際して家族が同…
質問: 「政府答弁書」(内閣衆質一六四第三〇号)を踏まえ、質問する。 一 外務省在外職員に支給される子女教育手当につき、平成十六年度から二十一年度にかけ、それぞれ五億五千百五十一万二千円、五億九千五百四十九万六千円、六億二千七百…
答弁: 一について お尋ねについては、詳細な調査を要するため、お答えすることは困難である。 二から六までについて 外務省大臣官房において民間企業における海外駐在員への諸手当について照会を行っているところ、海外勤務に際して子女が海…
3. 過去の質問主意書(9件・新しい順)
質問: 外務省在外職員に対して支給されている子女教育手当のあり方が適切か否かにつき、本年十月一日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一七二第九号。以下、「政府答弁書」という。)では「御質問の諸点については、新内閣の下でこれまでの…
答弁: 一及び二について 御指摘の子女教育手当を含む在勤手当に関しては、岡田外務大臣の指示に基づき外務省内に武正外務副大臣と吉良外務大臣政務官をメンバーとする「在勤手当プロジェクトチーム」を立ち上げ、第一回会合を本年十月二十七日…
衆議院 第172回 第9号
質問: 「政府答弁書一」(内閣衆質一七一第六四五号)及び「政府答弁書二」(内閣衆質一七一第五八九号)、「政府答弁書三」(内閣衆質一七一第五一六号)を踏まえ、質問する。 一 「政府答弁書三」で、「海外駐在員を有する主要民間企業に対…
答弁: 一から三までについて 御質問の諸点については、新内閣の下でこれまでの経緯等を確認しているところであり、その結果も踏まえ適切に対処してまいりたい。…
衆議院 第171回 第685号答弁書なし(転送に至らず)
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一七一第六四五号)及び「政府答弁書一」(内閣衆質一七一第五八九号)、「政府答弁書二」(内閣衆質一七一第五一六号)を踏まえ、再質問する。 一 「政府答弁書二」で、「海外駐在員を有する主要民間企業に対…
衆議院 第171回 第645号
質問: 「政府答弁書一」(内閣衆質一七一第五八九号)及び「政府答弁書二」(内閣衆質一七一第五一六号)を踏まえ、質問する。 一 「政府答弁書二」で、「海外駐在員を有する主要民間企業に対して、毎年十月頃に海外駐在員への諸手当について…
答弁: 一、六及び七について お尋ねについては、外務省の部内のみで参考にする情報との前提で照会を行ったものであり、お答えすることは差し控えたい。 二及び三について 外務省の在外職員との比較を行うため、世界各地に海外拠点を有し、相…
衆議院 第171回 第589号
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一七一第五一六号)を踏まえ、再度質問する。 一 前回質問主意書で、外務省における子女教育手当に関して、同省大臣官房が照会を行っている対象はどこか、その照会は、いつ、どの様な方策をもって、どの程度の…
答弁: 一について 直近で照会を行った民間企業は八社である。 二について 照会を行った民間企業との関係もあり、お答えすることは差し控えたい。 三について 外務省の在外職員に対する子女教育手当は、民間企業との比較においても妥当な制…
質問: …内閣衆質一七一第四六〇号)を踏まえ、再質問する。 一 前回質問主意書で、外務省在外職員に支給される子女教育手当につき、平成十六年度から二十一年度にかけ、当該手当を受給している職員は何人いるかと問うたところ、「前回答弁書」…
答弁: 一から三までについて お尋ねの各年度において子女教育手当を受給した職員総数を積算することは、年間を通じて職員の異動があること等から、詳細な調査を要するため、現時点でお答えすることは困難である。なお、平成十六年度から平成二…
質問: …などとして答弁を避けることのない様、要請する。 二 「政府答弁書」では、外務省在外職員に支給される子女教育手当につき、「子女教育手当は、子女を有する在外職員が在外公館において勤務するのに必要な経費に充当するものであり、民…
答弁: 一について お尋ねについては、詳細な調査を要するため、現時点でお答えすることは困難であるが、在外公館の定員は、平成十六年度が三千二百七十一人、平成十七年度が三千二百七十五人、平成十八年度が三千二百八十六人、平成十九年度が…
質問: …らの年度における受給者数を明らかにされたい。 二 「政府答弁書二」では、外務省在外職員に支給される子女教育手当につき、「子女教育手当は、子女を有する在外職員が在外公館において勤務するのに必要な経費に充当するものであり、民…
答弁: 一について お尋ねについては、詳細な調査を要するため、お答えすることは困難である。 二から七までについて 外務省大臣官房において民間企業における海外駐在員への諸手当について照会を行っているところ、海外勤務に際して家族が同…
質問: 「政府答弁書」(内閣衆質一六四第三〇号)を踏まえ、質問する。 一 外務省在外職員に支給される子女教育手当につき、平成十六年度から二十一年度にかけ、それぞれ五億五千百五十一万二千円、五億九千五百四十九万六千円、六億二千七百…
答弁: 一について お尋ねについては、詳細な調査を要するため、お答えすることは困難である。 二から六までについて 外務省大臣官房において民間企業における海外駐在員への諸手当について照会を行っているところ、海外勤務に際して子女が海…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「外務省在外職員に支給される子女教育手当」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「外務省在外職員に支給される子女教育手当の妥当性に関する質問…」ほか4件に近い
衆議院 第164回 第113号
「外務省在外職員に支給される子女教育手当の妥当性等に関する再…」ほか3件に近い
衆議院 第171回 第686号答弁書なし(転送に至らず)
「外務省在外職員に支給される子女教育手当の妥当性等に関する質…」ほか3件に近い
衆議院 第171回 第646号
「外務省在外職員に支給される子女教育手当の妥当性に関する再質…」ほか2件に近い
「外務省在外職員に支給される子女教育手当の妥当性等に関する質…」ほか2件に近い
衆議院 第171回 第648号
「外務省在外職員に支給される子女教育手当の妥当性に関する第三…」ほか1件に近い
衆議院 第171回 第590号
「外務省在外職員に支給される子女教育手当の妥当性に関する再質…」ほか1件に近い
衆議院 第171回 第519号
「外務省在外職員に支給される子女教育手当に対する鳩山由紀夫内…」に近い
衆議院 第174回 第461号
「外務省在外職員に支給される子女教育手当に対する鳩山由紀夫内…」に近い
衆議院 第173回 第15号
「外務省在外職員に支給される子女教育手当に対する鳩山由紀夫内…」に近い
衆議院 第174回 第497号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。