「政治倫理 確立」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
12件
1982年6月3日〜2024年4月10日
答弁書あり
12件
提出者 11人(多い順: 稲葉誠一、舟山 康江、神谷 宗幣)
答えていない型が出た答弁
6件
趣旨が明らかではない 3、お答えすることは困難 2、検討してまいりたい 2、仮定の質問 1、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「具体的な定義や判断基準」及び「現在も、この答弁で示された見解を維持しているか」については、平成十七年七月十五日の衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会において、政府参考人が「記載すべき事項の記載が不十分であるときといいますのは、収支報告書の記載の内容が明確ではなく適正でない場合や、収入または支出の積算に誤りがある場合のように、記載上の適確性を欠く場合を言うものとされております。したがいまして、一般論として申し上げますと、政治団体に十分な説明を私どもが求めました上で、なお形式上の不備または記載事項の不備があって、どのように訂正すれば正確性が回復されるのかといった事実関係が客観的に明らかになっている場合には、訂正を命ずることができるものと考えております」と答弁したとおりであり、また、お尋ねの「事例」については、個別の政治資金収支報告書の記載が、法第三十一条に規定する「記載すべき事項の記載が不十分であると認めるとき」に該当するか否かについては、個別の事案ごとに判断されるべきものであることから、一概にお答えすることは困難である。
御指摘の「選挙期日の延期期限の更なる延長」及び「告示日から選挙期日までの期間を市町村の実情に合わせて確保できる措置」については、東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日の延期の期限を平成二十三年十二月三十一日まで延期するとともに、特例選挙期日の告示日を現行法に規定する告示日以前の日とすることができるようにすることを内容とする衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長提出の東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案が、現在、国会において審議されているところであり、政府として見解を示すことは差し控えたい。なお、政府としては、関係地方公共団体において、遠隔地等に避難している住民の選挙への参加の確保その他選挙を適正に行うことができる環境ができる限り早期に整うよう、十分な支援を行ってまいりたい。
政府としては、昨年四月十三日の衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会におけるお尋ねのいわゆる携帯電話型ブラウザフォンを選挙運動に使用することに関する自治大臣答弁を変更する考えはない。
政府としては、政治倫理の確立については、基本的には、国会等の政治の場において議論され、判断されるべき事柄であると考えている。
政治倫理確立の観点から政治家の個人資産公開の法制を設けることについては、事柄の性質上、政府としては、国会の審議、検討に待つべきものと考えており、御質問の点についてもその一環として検討されるべきものと考えている。
鈴木内閣は、政治倫理の確立、行政の改革、財政の再建、国際経済摩擦の解消、対外経済協力の推進、総合安全保障の確立などその重点政策について、全力を傾けて遂行しているところであり、その成果は、着実に挙がりつつあるものと考えている。
2. 答えていない型が返った質問(6件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …か、具体的に明らかにされたい。 4 総務省は平成十七年七月十五日の衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会において、「記載すべき事項の記載が不十分である」場合について、「どのように訂正すれば正確性が回復さ…
答弁: …で示された見解を維持しているか」については、平成十七年七月十五日の衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会において、政府参考人が「記載すべき事項の記載が不十分であるときといいますのは、収支報告書の記載の内…
質問: …候補の機会を妨げる一因となっている。このことは、第百七十一回国会の衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会などでも指摘されている。 諸外国の例を見れば、イギリスでは、一九八五年に供託金を五百ポンド(現在の…
答弁: 一から三までについて 御指摘の「特に若年層や経済的に余裕のない候補者に対して不公平な障壁となっている可能性」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の定める供託の制度は、真に当選を…
質問: …きないというふうになっている」旨の政府答弁があり、第百九十八回国会衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会(平成三十一年四月二日)においては「セキュリティーの観点あるいは技術的観点を踏まえまして、他のブラ…
答弁: 一について 御指摘の「政党交付金使途等報告書のウェブサイトにおける閲覧」については、「e−Japan戦略」(平成十三年一月二十二日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定)等に基づき、平成十六年三月から開始している。…
質問: …題については、平成三十一年四月二十三日の衆議院本会議と令和二年六月一日の政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会において谷田川議員が質問として取り上げているが、十分な答弁が得られていないので、改めて、以下質問す…
答弁: 一から三までについて お尋ねの「昭和二十六年の自治庁の見解」、「二つの地方公共団体の長が共謀して辞職し、・・・有利に選挙戦を進めることができる」及び「後継者を有利にするために辞職する」の意味するところが必ずしも明らかでは…
質問: …方法により周知していく予定かも含め、政府の見解を示されたい。 3 参議院政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会における改正公職選挙法に対する附帯決議では、「政府は、海外からのインターネットを利用した選挙の公正を阻害…
答弁: 一の1の(1)について お尋ねについては、一義的にはプロバイダ等の自主的な判断に委ねられるべきものであるが、第百八十三回国会において成立した公職選挙法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第十号。以下「改正法」という。)…
質問: 「政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会」(平成十三年六月六日)における片山虎之助総務大臣との質疑後の政府の対応を明らかにするために、次の事項について質問する。 一 先の質疑の中で、選挙権年齢の引き下げについ…
答弁: 一について 総務省においては、お尋ねの総務大臣の答弁の後、選挙権年齢の引下げに係る世論調査の実施の要否を検討したが、現時点においては必ずしも直ちに実施する必要はないと考えているところである。 総務省としてこのように判断し…
3. 過去の質問主意書(12件・新しい順)
質問: …か、具体的に明らかにされたい。 4 総務省は平成十七年七月十五日の衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会において、「記載すべき事項の記載が不十分である」場合について、「どのように訂正すれば正確性が回復さ…
答弁: …で示された見解を維持しているか」については、平成十七年七月十五日の衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会において、政府参考人が「記載すべき事項の記載が不十分であるときといいますのは、収支報告書の記載の内…
質問: …候補の機会を妨げる一因となっている。このことは、第百七十一回国会の衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会などでも指摘されている。 諸外国の例を見れば、イギリスでは、一九八五年に供託金を五百ポンド(現在の…
答弁: 一から三までについて 御指摘の「特に若年層や経済的に余裕のない候補者に対して不公平な障壁となっている可能性」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の定める供託の制度は、真に当選を…
質問: …きないというふうになっている」旨の政府答弁があり、第百九十八回国会衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会(平成三十一年四月二日)においては「セキュリティーの観点あるいは技術的観点を踏まえまして、他のブラ…
答弁: 一について 御指摘の「政党交付金使途等報告書のウェブサイトにおける閲覧」については、「e−Japan戦略」(平成十三年一月二十二日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定)等に基づき、平成十六年三月から開始している。…
質問: …題については、平成三十一年四月二十三日の衆議院本会議と令和二年六月一日の政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会において谷田川議員が質問として取り上げているが、十分な答弁が得られていないので、改めて、以下質問す…
答弁: 一から三までについて お尋ねの「昭和二十六年の自治庁の見解」、「二つの地方公共団体の長が共謀して辞職し、・・・有利に選挙戦を進めることができる」及び「後継者を有利にするために辞職する」の意味するところが必ずしも明らかでは…
質問: …方法により周知していく予定かも含め、政府の見解を示されたい。 3 参議院政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会における改正公職選挙法に対する附帯決議では、「政府は、海外からのインターネットを利用した選挙の公正を阻害…
答弁: 一の1の(1)について お尋ねについては、一義的にはプロバイダ等の自主的な判断に委ねられるべきものであるが、第百八十三回国会において成立した公職選挙法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第十号。以下「改正法」という。)…
質問: 福島県においては、東日本大震災及びそれに伴う原子力災害によって、住居が決まっていない住民が多いことや、所在確認後の居所の変更により市町村において居所を把握できなくなる住民も出てきていること、さらには、住民の一時帰宅や原子…
答弁: …規定する告示日以前の日とすることができるようにすることを内容とする衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長提出の東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改…
質問: 「政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会」(平成十三年六月六日)における片山虎之助総務大臣との質疑後の政府の対応を明らかにするために、次の事項について質問する。 一 先の質疑の中で、選挙権年齢の引き下げについ…
答弁: 一について 総務省においては、お尋ねの総務大臣の答弁の後、選挙権年齢の引下げに係る世論調査の実施の要否を検討したが、現時点においては必ずしも直ちに実施する必要はないと考えているところである。 総務省としてこのように判断し…
質問: インターネット上のホームページ、電子メールを使った選挙運動については、総務省(旧・自治省)は繰り返し、公職選挙法上違法であるとの解釈を示している。 他方、電話による選挙運動については、法律上規定がないため適法である。 近…
答弁: 一について 政府としては、昨年四月十三日の衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会におけるお尋ねのいわゆる携帯電話型ブラウザフォンを選挙運動に使用することに関する自治大臣答弁を変更する考えはない。 二及び…
質問: …必要がある。 昨年「国家公務員倫理法」が成立し、今年施行されたが、肝心の政治倫理の確立は急務だ。内閣は議院の国政調査権と国民の知る権利を尊重し、以下の質問に具体的に答弁されたい。また事態は急展開しており、国会法所定の期間…
答弁: …から、答弁を差し控えたい。 二の(1)及び(2)について 政府としては、政治倫理の確立については、基本的には、国会等の政治の場において議論され、判断されるべき事柄であると考えている。 なお、政府としては、国務大臣等につい…
質問: …つたかどうかの点であるが、これは単なる党内問題でなく国民的なものであり、政治倫理確立の最も重大なものと考えていると思うが、この点どう理解しているのか。 党内問題であり、国会の、そして国民の関与すべきことでないとの主張を続…
答弁: …あるとして表現したものである。 四について 鈴木内閣として、政治の倫理を確立し、政界の浄化と刷新を図ることは、我が国の議会制民主主義を守つていくため不可欠であるとの認識に何ら変わりはなく、また、そのためには、政党、特に政…
質問: 政治倫理の確立に関する質問主意書 六月八日、国民注目のロッキード事件の裁判で、被告人橋本登美三郎及び同佐藤孝行両「政治家被告」に対し、有罪の判決が言い渡された。 この犯罪は、右両被告人が、国務大臣又は政務次官という政府の…
答弁: 一及び二について 政治倫理確立の観点から政治家の個人資産公開の法制を設けることについては、事柄の性質上、政府としては、国会の審議、検討に待つべきものと考えており、御質問の点についてもその一環として検討されるべきものと考え…
質問: 衆議院議長 福田 一 殿 鈴木内閣の「公約」に関する質問主意書 鈴木内閣の「公約」の定義等に関し、以下の質問に対する回答を求める。 一 「公約」の定義に対する明確化について 1 「公約」とは国会を通じて国民に言明あるいは…
答弁: …実な実行に対する責任は重いものがあると考える。 三について 鈴木内閣は、政治倫理の確立、行政の改革、財政の再建、国際経済摩擦の解消、対外経済協力の推進、総合安全保障の確立などその重点政策について、全力を傾けて遂行している…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「政治倫理 確立」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「政治倫理の確立に関する質問」ほか3件に近い
「選挙運動へのインターネット等使用に関する質問主意書」ほか1件に近い
「選挙運動へのインターネット等使用に関する質問主意書」ほか1件に近い
「政治資金収支報告書の適切な記載に向けた総務省及び選挙管理委…」ほか1件に近い
「鈴木内閣の「公約」と「政治責任」に関する質問主意書」ほか1件に近い
「政治資金収支報告書の適切な記載に向けた総務省及び選挙管理委…」ほか1件に近い
「インターネットによる選挙運動解禁を受けた対応に関する質問主…」ほか1件に近い
「インターネットによる選挙運動解禁を受けた対応に関する質問主…」ほか1件に近い
「鈴木内閣の「公約」に関する質問主意書」ほか1件に近い
「鈴木内閣の「公約」と「政治責任」に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。