「政治資金関係申請 届出オンラインシステム」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
2020年2月18日〜2022年3月8日
答弁書あり
4件
提出者 2人(多い順: 丸山 穂高、鈴木 庸介)
答えていない型が出た答弁
3件
趣旨が明らかではない 2、お答えすることは困難 2、承知していない 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「国の初期費用」及び「運用費、維持管理費等毎年発生する費用」の意味するところが必ずしも明らかではないが、総務省においては、平成二十一年度から平成二十二年度までの間に「政治資金関係申請・届出オンラインシステム」(以下「システム」という。)の構築に要した経費として二億四千三十三万五千五百五十円を支出し、令和二年度におけるシステムの運用及び保守に係る経費として五千八百二十三万二千九百円を支出したところである。
お尋ねの「抜本的な見直し」とは、デジタル化の効果を最大限に発揮するため、デジタル化の目的である利用者中心の行政サービス等に立ち返った業務改革に取り組むとともに、それを踏まえたシステム整備を行うことを意味するものである。また、「政治資金規正法第十九条の十五に規定されている電子情報処理組織を使用する方法について、平井大臣の発言以降、BPR(抜本的な業務改革)も含めた見直しは進んでいるか」とのお尋ねについては、政治資金関係申請・届出オンラインシステムの利用促進に向け、「デジタル・ガバメント実行計画」(令和二年十二月二十五日閣議決定)に基づき、システムの利便性の向上等について検討しているところである。なお、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十九条の十五に規定する内容の見直しについては、政党その他の政治団体の政治活動の自由と密接に関連する事柄であり、各党各会派において御議論いただきたいと考えている。
「Microsoft Edgeが使用できない条件があるのか」及び「そうした条件がある場合、政治資金関係申請・届出オンラインシステムにおける案内については修正する必要があると考えるが、回答をされたい」とのお尋ねについては、御指摘の「Microsoft Edge」のうち、令和二年一月に配信されたMicrosoft Edge(Chromium)では、仕様により添付書類への電子署名の付与ができないが、その改善に向けて検討を進めているところであり、御指摘を踏まえ、現在Microsoft Edge(Chromium)では添付書類への電子署名の付与ができないことについて、利用者への案内を行ったところである。また、「ブラウザのセキュリティーレベルでの設定における制限はあるのか」とのお尋ねについては、その意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「Internet Explorer11」については、必要に応じて添付書類への電子署名の付与ができるよう設定を変更することができるところである。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 国会議員関係政治団体は、政治資金収支報告書の提出にあたり、「政治資金関係申請・届出オンラインシステム」を利用することに努めよと、努力義務として政治資金規正法第十九条の十五の規定がある。 一 この「政治資金関係申請・届出オ…
答弁: …はないが、総務省においては、平成二十一年度から平成二十二年度までの間に「政治資金関係申請・届出オンラインシステム」(以下「システム」という。)の構築に要した経費として二億四千三十三万五千五百五十円を支出し、令和二年度にお…
質問: …るか。進んでいる場合、その内容を詳細に述べられたい。 二 総務省における政治資金関係申請・届出オンラインシステムについて 1 OS(オペレーティングシステム)のソフトウェア環境は現在、Internet Explorer1…
答弁: …(抜本的な業務改革)も含めた見直しは進んでいるか」とのお尋ねについては、政治資金関係申請・届出オンラインシステムの利用促進に向け、「デジタル・ガバメント実行計画」(令和二年十二月二十五日閣議決定)に基づき、システムの利便…
質問: 政治資金関係申請・届出オンラインシステム(以下「届出システム」という。)は、電子申請による政治団体の届出等事務負担の軽減や、届出の公表に係る行政側の業務効率化を図るため、平成十六年度に開始された。届出システムは、収支報告…
答弁: 一の1について 「公表が翌年の秋までと遅い」との御指摘について、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十条第一項の規定により、総務大臣又は都道府県選挙管理委員会は、報告書(以下「収支報告書」という。)を受理し…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
質問: 国会議員関係政治団体は、政治資金収支報告書の提出にあたり、「政治資金関係申請・届出オンラインシステム」を利用することに努めよと、努力義務として政治資金規正法第十九条の十五の規定がある。 一 この「政治資金関係申請・届出オ…
答弁: …はないが、総務省においては、平成二十一年度から平成二十二年度までの間に「政治資金関係申請・届出オンラインシステム」(以下「システム」という。)の構築に要した経費として二億四千三十三万五千五百五十円を支出し、令和二年度にお…
質問: …るか。進んでいる場合、その内容を詳細に述べられたい。 二 総務省における政治資金関係申請・届出オンラインシステムについて 1 OS(オペレーティングシステム)のソフトウェア環境は現在、Internet Explorer1…
答弁: …(抜本的な業務改革)も含めた見直しは進んでいるか」とのお尋ねについては、政治資金関係申請・届出オンラインシステムの利用促進に向け、「デジタル・ガバメント実行計画」(令和二年十二月二十五日閣議決定)に基づき、システムの利便…
質問: 政治資金関係申請・届出オンラインシステム(以下、「オンラインシステム」という)は、政治団体など政治資金規正法の対象団体が、電子的に申請及び届出を行えるシステムである。オンラインシステムは、平成二十一年度に従前の政治資金・…
答弁: 一及び二について 御指摘の「政治資金・政党助成関係申請・届出オンラインシステム」については、平成十七年から運用されていたところであるが、当該システムを利用した政党交付金使途等報告書の提出等がなされなかったことから、費用対…
質問: 政治資金関係申請・届出オンラインシステム(以下「届出システム」という。)は、電子申請による政治団体の届出等事務負担の軽減や、届出の公表に係る行政側の業務効率化を図るため、平成十六年度に開始された。届出システムは、収支報告…
答弁: 一の1について 「公表が翌年の秋までと遅い」との御指摘について、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十条第一項の規定により、総務大臣又は都道府県選挙管理委員会は、報告書(以下「収支報告書」という。)を受理し…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「政治資金関係申請 届出オンラインシステム」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「政治資金収支報告書のオンライン提出に関する質問主意書」ほか2件に近い
「政党交付金使途等報告書のオンライン提出等に関する質問主意書」ほか2件に近い
「政党交付金使途等報告書のオンライン提出等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「政治資金収支報告書のオンライン提出に関する質問主意書」ほか1件に近い
「政党交付金使途等報告書のオンライン提出等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「政党交付金使途等報告書のオンライン提出等に関する質問主意書」に近い
「政治資金収支報告書のオンライン提出に関する質問主意書」に近い
「行政手続のオンラインシステム化の推進等に関する質問主意書」に近い
「政治資金収支報告書のオンライン提出に関する質問主意書」に近い
「政治資金収支報告書のオンライン提出に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。