「日印原子力協定」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
7件
2016年10月14日〜2016年12月2日
答弁書あり
7件
提出者 3人(多い順: 逢坂 誠二、緒方 林太郎、初鹿 明博)
答えていない型が出た答弁
5件
趣旨が明らかではない 5、お答えすることは困難 3、仮定の質問 1、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(5件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 安倍総理とインドのモディ首相は、平成二十八年十一月十一日に東京で「原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定」(「本協定」という。)に署名した。 署名後、安倍総理は、本日、本協定の署名…
答弁: 一について 原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とヨルダン・ハシェミット王国政府との間の協定(平成二十四年条約第一号)第十二条2の「核爆発装置を爆発させる場合」に同協定の終了等の権利を有するとの規定は、御指摘…
質問: …おける「不可分の一部」と同じ意味において、「見解及び了解に関する公文」は日印原子力協定の不可分の一部をなしているか。 右質問する。…
答弁: 一について 「見解及び了解に関する公文」(以下「公文」という。)は、原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定(以下「協定」という。)に関連する国際約束として作成されている。 二につい…
質問: 平成二十八年十一月十一日、安倍総理と訪日中のインドのモディ首相は日印首脳会談を行い、「原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定」(「本協定」という。)に署名した。 この本協定に関連し…
答弁: 一及び二について 「見解及び了解に関する公文」(以下「公文」という。)一(�@)に規定する「当時のインド共和国外務大臣プラナーブ・ムカジー氏が二千八年九月五日に行った声明」(以下「九月五日の声明」という。)は、平成二十年…
質問: …一月十一日、安倍総理は、訪日中のインドのモディ首相と日印首脳会談を行い、日印原子力協定の署名が行われた。 安倍総理は、「本日、日印原子力協定の署名は、大変喜ばしい。今後原子力協力を進めていく上で、核実験の一方的かつ自発的…
答弁: 一について お尋ねの「協定上の協力が正式に終了する」の意味するところが明らかではないが、原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定(以下「協定」という。)第十四条1は、各締約国政府は、…
質問: …際法上、当事国間で法的拘束力を有するのか。政府の見解を示されたい。 三 日印原子力協定に付随する別文書は存在するのか。政府の見解を示されたい。 四 別文書という形で日印の意思を確認し、日印原子力協定本体に書き込まないとい…
答弁: 一及び二について お尋ねの「特定事案に関する意思確認の文書」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 三から五までについて 原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との…
3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)
質問: 安倍総理とインドのモディ首相は、平成二十八年十一月十一日に東京で「原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定」(「本協定」という。)に署名した。 署名後、安倍総理は、本日、本協定の署名…
答弁: 一について 原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とヨルダン・ハシェミット王国政府との間の協定(平成二十四年条約第一号)第十二条2の「核爆発装置を爆発させる場合」に同協定の終了等の権利を有するとの規定は、御指摘…
質問: …おける「不可分の一部」と同じ意味において、「見解及び了解に関する公文」は日印原子力協定の不可分の一部をなしているか。 右質問する。…
答弁: 一について 「見解及び了解に関する公文」(以下「公文」という。)は、原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定(以下「協定」という。)に関連する国際約束として作成されている。 二につい…
質問: 平成二十八年十一月十一日、安倍総理と訪日中のインドのモディ首相は日印首脳会談を行い、「原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定」(「本協定」という。)に署名した。 この本協定に関連し…
答弁: 一及び二について 「見解及び了解に関する公文」(以下「公文」という。)一(�@)に規定する「当時のインド共和国外務大臣プラナーブ・ムカジー氏が二千八年九月五日に行った声明」(以下「九月五日の声明」という。)は、平成二十年…
質問: …一月十一日、安倍総理は、訪日中のインドのモディ首相と日印首脳会談を行い、日印原子力協定の署名が行われた。 安倍総理は、「本日、日印原子力協定の署名は、大変喜ばしい。今後原子力協力を進めていく上で、核実験の一方的かつ自発的…
答弁: 一について お尋ねの「協定上の協力が正式に終了する」の意味するところが明らかではないが、原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定(以下「協定」という。)第十四条1は、各締約国政府は、…
質問: …際法上、当事国間で法的拘束力を有するのか。政府の見解を示されたい。 三 日印原子力協定に付随する別文書は存在するのか。政府の見解を示されたい。 四 別文書という形で日印の意思を確認し、日印原子力協定本体に書き込まないとい…
答弁: 一及び二について お尋ねの「特定事案に関する意思確認の文書」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 三から五までについて 原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との…
衆議院 第192回 第97号
質問: …三首相とモディ首相との首脳会談で、日本からインドへの原発輸出を可能にする日印原子力協定に署名する方針を固めた」等の報道を行っているが、この内容に関して政府の判断に疑義があるので、以下質問する。 一 政府は、平成二十八年十…
答弁: 一から五までについて インドとの原子力協定については、二千八年に、インドが表明した核実験モラトリアムの継続等の「約束と行動」と呼ばれる政策を前提として、原子力供給国グループがインドとの平和的目的の原子力協力を認め、インド…
衆議院 第192回 第63号
質問: 昨年十二月、安倍総理が訪印した際、モディ首相との首脳会談で日印原子力協定につき合意に達したとの発表がありました。 この合意を受けて、モディ首相が来月中旬にも来日し、インドへの原発輸出を可能とする原子力協定に署名する見通し…
答弁: 一から四までについて インドとの原子力協定については、技術的な詳細が完成した後に署名されることが確認されている段階であり、現時点でその文言に関する事項についてお答えすることは差し控えたい。…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「日印原子力協定」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「インドが核実験を行った場合の日印原子力協定の扱いに関する質…」ほか4件に近い
衆議院 第192回 第48号
「インドが核実験を行った場合の日印原子力協定の扱いに関する質…」ほか4件に近い
「日印原子力協定を締結するという報道に関する質問主意書」ほか3件に近い
「日印原子力協定と核軍縮・核不拡散の関係に関する質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第170回 第219号
「日印原子力協定と核軍縮・核不拡散の関係に関する質問主意書」に近い
「日印原子力協定と核軍縮・核不拡散の関係に関する質問主意書」に近い
衆議院 第170回 第136号
「日印原子力協定と核軍縮・核不拡散の関係に関する質問主意書」に近い
参議院 第170回 第22号
「日印原子力協定に関する質問主意書」に近い
衆議院 第154回 第45号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。