「日本学術会議法 会員」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
14件
1997年10月24日〜2023年3月16日
答弁書あり
14件
提出者 7人(多い順: 小西 洋之、前原 誠司、浜田 聡)
答えていない型が出た答弁
10件
趣旨が明らかではない 8、お答えすることは困難 5、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
令和二年十月の日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号。以下「法」という。)第七条第二項による日本学術会議会員(以下「会員」という。)の任命については、任命権者である当時の内閣総理大臣が適切に判断して特別職の国家公務員として任命したものであり、また、当該任命が憲法上の学問の自由を侵害するものであったとは考えていない。
御指摘の高辻内閣法制局長官(当時)の答弁は、申出や推薦に基づく公務員の任命であっても、憲法第十五条第一項において公務員の選定が国民固有の権利であるとされていることからすれば、任命権者において国民に対して責任を負えない場合には、任命権者は申出や推薦のとおりに任命しなければならないわけではないという基本的な考え方を前提に、教育公務員特例法第十条(当時)の規定の解釈について答弁したものであると認識しており、この答弁でも明らかにされている基本的な考え方は、内閣総理大臣が必ず日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第十七条の規定に基づく推薦のとおりに日本学術会議会員(以下「会員」という。)に任命しなければならないわけではないという同法第七条第二項の解釈においても、前提となるものであることから、御指摘は当たらないと考えている。
お尋ねの「場合をどのように考えているのか」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法第十五条第一項において公務員の選定が国民固有の権利であるとされていることからすれば、会員の任命権者である内閣総理大臣において、当該任命が国民に対して責任を負えない場合においてまで、日本学術会議法第十七条に基づく推薦のとおりに会員に任命しなければならないわけではないと考えている。このような考え方は、内閣府日本学術会議事務局が作成し、内閣法制局がその内容を確認した平成三十年十一月十三日付け文書「日本学術会議法第十七条による推薦と内閣総理大臣による会員の任命との関係について」においても記載されており、今般の会員の任命に当たっても、同様の考え方に基づき判断したものである。
日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第七条第二項による日本学術会議会員(以下「会員」という。)の任命については、憲法第十五条第一項において公務員の選定は国民固有の権利であるとされていることからすれば、任命権者である内閣総理大臣は、日本学術会議法第十七条に基づく推薦を十分尊重しつつも、必ず推薦のとおりに会員に任命しなければならないわけではないと考えている。このような解釈は、昭和五十八年の同法改正以前からの申出や推薦に基づく公務員の任命に関する基本となる考え方を前提とし、また、日本学術会議の設立経緯、設立趣旨及び会員の選出方法の変遷に係る議論にも留意した上で、同法第七条第二項の文言も踏まえており、法令の解釈に関する政府の考え方にものっとったものであると考えている。
日本学術会議は、日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第三条に規定される科学に関する重要事項の審議等を職務とする内閣総理大臣が所轄する行政機関である。お尋ねの「を踏まえたもの」及び「を踏まえた規定」の趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の同法の各規定は、このような行政機関である同会議の職務及びこれを組織する日本学術会議会員の選定について定めたものであり、同会員である者等が個人として有している学問の自由に影響を及ぼすものではない。
御指摘の答弁については、昭和四十四年三月三十一日の参議院予算委員会における、高辻内閣法制局長官(当時)による「国立大学の場合に、国会の信任にその存立の基礎を有する内閣の指揮監督のもとに立つ文部大臣が、学長等の任命につきまして、およそいかなる場合においても、発言権を有しないと解しますことは、憲法十五条一項に明らかにされておりますところの、公務員の終局的任命権が国民にあるという国民主権の原理を否定することになってしまいはしないか」との答弁等で示されている考え方と軌を一にするものであり、日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第七条第二項の規定の解釈として、同項の規定により日本学術会議会員(以下「会員」という。)を任命する権限を与えられた内閣総理大臣による具体的な任命権の行使について、国民に対し責任を負い得ない場合であっても同法第十七条の規定による推薦のとおり会員に任命しなければならないと考えることは、憲法第十五条第一項の規定との関係で問題が生ずるとの認識を示したものである。
日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第二十五条においては「内閣総理大臣は・・・辞職を承認することができる」、同法第二十六条においては「内閣総理大臣は・・・退職させることができる」と規定されており、内閣総理大臣は、必ず申出のとおりに日本学術会議会員の辞職を承認し、又は退職させなければならないわけではなく、任命権者である内閣総理大臣の個別の判断により、申出のあった同会員について辞職を承認せず、又は退職させないことも否定されていないと考えており、こうした考えを前提としつつ、御指摘の答弁もなされたものと認識している。
御指摘の「日本学術会議会員の選挙制」は、日本学術会議法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第六十五号)による改正前の日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)において定められていたものであるところ、当該選挙制度の下で公務員である日本学術会議会員の選定が民主的統制に置かれていたと考えられ、憲法第十五条との関係で問題があったとは考えていない。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、日本学術会議は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十条第三項並びに日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第一条第二項及び第三条の規定に基づき、内閣府に置かれる内閣総理大臣が所轄する特別の機関であり、独立してその職務を行うこととされており、日本学術会議会員は、同法第七条第二項の規定に基づき、同会議からの推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命することとされているところ、この任命については、憲法第十五条第一項において公務員の選定が国民固有の権利であるとされていることからすれば、当該推薦を十分に尊重すべきことを前提としつつも、任命権者である内閣総理大臣が国民に対して責任を負えるものでなければならないと考えている。
いかなる場合に申出や推薦のとおりに任命しないことが許容されるかについては、日本学術会議の会員(以下「会員」という。)の任命の場合は、日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号。以下「法」という。)上認められる職務の独立性と公務員の選定は国民固有の権利であると規定する憲法第十五条第一項との調整的見地が求められるとしても、憲法で保障された学問の自由を実効あらしめるために伝統的に認められている大学の自治と憲法第十五条第一項との調整的見地が求められた、御指摘の「昭和四十四年の高辻内閣法制局長官の答弁」の対象となった当時の国立大学の学長の任命の場合とは、同視することはできず、同じように狭くなるわけではないと考えている。
日本学術会議会員(以下「会員」という。)は、日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号。以下「法」という。)第七条第一項の規定に基づき日本学術会議を構成し、法第三条に規定する職務を行う官職であり、また、日本学術会議連携会員(以下「連携会員」という。)は、法第十五条の規定に基づき、会員と連携し、法第三条に規定する職務の一部を行う官職であり、これらの官職にある者の数は、令和二年十月一日現在で、それぞれ二百四名及び千九百一名である。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、今般の日本学術会議の会員の任命については、日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第七条第二項の規定に基づき、日本学術会議からの推薦に基づいて、任命権者である内閣総理大臣が適切に判断したものであり、こうしたことについて、国民の理解を得られるよう、説明に努めてきているところである。
2. 答えていない型が返った質問(10件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …方針」(以下、「政府方針」という。)を公表した。今後、政府方針に基づき、日本学術会議法改正案が通常国会に提出されることとなっている。一方、日本学術会議は、日本学術会議の独立性を侵害しかねないとして、政府方針の再考を求める…
答弁: …学術会議)を発表し、これを踏まえた取組を進めているものと承知している。 日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)の改正の検討に当たっては、これらの取組の状況を踏まえるとともに、検討している改正の内容等について日本学…
質問: …制定、国家公務員法及び検察庁法違反の黒川検事長の定年延長、菅前総理による日本学術会議法違反の日本学術会議会員の任命拒否は、我が国の民主主義の危機と考えているのか。民主主義の危機と考えない場合はその理由を示されたい。 四 …
答弁: 一から四までについて お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「民主主義の危機」については、御指摘の令和三年十月十一日の衆議院本会議において、岸田内閣総理大臣が、「国民の声が政治に届かない、政治の説明が国民の心に…
質問: …、これは菅総理による六名の科学者に対する日本学術会議会員への任命の拒否が日本学術会議法に照らし合法であり、かつ、日本国憲法の定める学問の自由に対する侵害も生じていないものであると考えているのか。 二 歴代政府が答弁してい…
答弁: 一について 令和二年十月の日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号。以下「法」という。)第七条第二項による日本学術会議会員(以下「会員」という。)の任命については、任命権者である当時の内閣総理大臣が適切に判断して特別…
質問: …運用解釈を政府として定めたものであり、日本学術会議の会員は昭和五十八年の日本学術会議法の制定時に「今回の改正法案のこの制度の改正は、内閣総理大臣の任命制をとるということが目的では毛頭ございません。選挙制を推薦制に変えると…
答弁: …おり、この答弁でも明らかにされている基本的な考え方は、内閣総理大臣が必ず日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第十七条の規定に基づく推薦のとおりに日本学術会議会員(以下「会員」という。)に任命しなければならないわ…
質問: …日本国憲法第二十三条は「学問の自由は、これを保障する。」と定めているが、日本学術会議法第三条「日本学術会議は、独立して左の職務を行う。」の規定はこの憲法の定める学問の自由を踏まえたものであるのか、政府の見解を示されたい。…
答弁: 一及び三について 日本学術会議は、日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第三条に規定される科学に関する重要事項の審議等を職務とする内閣総理大臣が所轄する行政機関である。お尋ねの「を踏まえたもの」及び「を踏まえた規…
質問: 一 憲法第十五条は「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」と規定しているが、この条文の趣旨について政府の見解を示されたい。その際、「国民固有の権利」との文言の解釈についてどのような意味のものと…
答弁: …まいはしないか」との答弁等で示されている考え方と軌を一にするものであり、日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第七条第二項の規定の解釈として、同項の規定により日本学術会議会員(以下「会員」という。)を任命する権限…
質問: 世間では菅総理が日本学術会議(以下「学術会議」という。)の一部の会員の任命を拒否したことの是非が問われている。私は任命権者が政治家である以上は任命の拒否が有り得ることは当然のことだと考える。もし、政治家が任命権者であるに…
答弁: …学術会議は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十条第三項並びに日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第一条第二項及び第三条の規定に基づき、内閣府に置かれる内閣総理大臣が所轄する特別の機関であり、独立して…
質問: …には、憲法第二十三条の研究発表の自由など学問の自由の保障は及ばないのか。日本学術会議法第七条第二項の「推薦」については、憲法第二十三条と同第十五条第一項の調整が働き、極めて限定的な場合しか拒否できないのではないか。大学の…
答弁: …かについては、日本学術会議の会員(以下「会員」という。)の任命の場合は、日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号。以下「法」という。)上認められる職務の独立性と公務員の選定は国民固有の権利であると規定する憲法第十五条…
質問: …のような基準、方法で百五名を選出したのか、詳細を明らかにされたい。 七 日本学術会議法第十七条の規定には「日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で…
答弁: …千万円である。 二について 日本学術会議会員(以下「会員」という。)は、日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号。以下「法」という。)第七条第一項の規定に基づき日本学術会議を構成し、法第三条に規定する職務を行う官職で…
質問: …とを私は承知していませんでした。」と答弁した。 今回、総理が日本学術会議会員の任命を拒否した研究者には、上記のように政府がその知見を評価し力を貸していただいている方も含まれる。一方で、「政府から独立して職務を行う『特別の…
答弁: …旨が必ずしも明らかではないが、今般の日本学術会議の会員の任命については、日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第七条第二項の規定に基づき、日本学術会議からの推薦に基づいて、任命権者である内閣総理大臣が適切に判断し…
3. 過去の質問主意書(14件・新しい順)
質問: …方針」(以下、「政府方針」という。)を公表した。今後、政府方針に基づき、日本学術会議法改正案が通常国会に提出されることとなっている。一方、日本学術会議は、日本学術会議の独立性を侵害しかねないとして、政府方針の再考を求める…
答弁: …学術会議)を発表し、これを踏まえた取組を進めているものと承知している。 日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)の改正の検討に当たっては、これらの取組の状況を踏まえるとともに、検討している改正の内容等について日本学…
質問: …制定、国家公務員法及び検察庁法違反の黒川検事長の定年延長、菅前総理による日本学術会議法違反の日本学術会議会員の任命拒否は、我が国の民主主義の危機と考えているのか。民主主義の危機と考えない場合はその理由を示されたい。 四 …
答弁: 一から四までについて お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「民主主義の危機」については、御指摘の令和三年十月十一日の衆議院本会議において、岸田内閣総理大臣が、「国民の声が政治に届かない、政治の説明が国民の心に…
質問: …、これは菅総理による六名の科学者に対する日本学術会議会員への任命の拒否が日本学術会議法に照らし合法であり、かつ、日本国憲法の定める学問の自由に対する侵害も生じていないものであると考えているのか。 二 歴代政府が答弁してい…
答弁: 一について 令和二年十月の日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号。以下「法」という。)第七条第二項による日本学術会議会員(以下「会員」という。)の任命については、任命権者である当時の内閣総理大臣が適切に判断して特別…
質問: …運用解釈を政府として定めたものであり、日本学術会議の会員は昭和五十八年の日本学術会議法の制定時に「今回の改正法案のこの制度の改正は、内閣総理大臣の任命制をとるということが目的では毛頭ございません。選挙制を推薦制に変えると…
答弁: …おり、この答弁でも明らかにされている基本的な考え方は、内閣総理大臣が必ず日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第十七条の規定に基づく推薦のとおりに日本学術会議会員(以下「会員」という。)に任命しなければならないわ…
質問: …(内閣総理大臣は推薦されたとおりに任命する法的義務は負わない)との解釈が日本学術会議法との関係で合法になるのかについて、当該条件等に係る具体的な政府の認識を当該法令解釈の考え方(ルール)にあてはめて論理的に説明されたい。…
答弁: 日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第七条第二項による日本学術会議会員(以下「会員」という。)の任命については、憲法第十五条第一項において公務員の選定は国民固有の権利であるとされていることからすれば、任命権者で…
質問: …日本国憲法第二十三条は「学問の自由は、これを保障する。」と定めているが、日本学術会議法第三条「日本学術会議は、独立して左の職務を行う。」の規定はこの憲法の定める学問の自由を踏まえたものであるのか、政府の見解を示されたい。…
答弁: 一及び三について 日本学術会議は、日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第三条に規定される科学に関する重要事項の審議等を職務とする内閣総理大臣が所轄する行政機関である。お尋ねの「を踏まえたもの」及び「を踏まえた規…
質問: 一 憲法第十五条は「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」と規定しているが、この条文の趣旨について政府の見解を示されたい。その際、「国民固有の権利」との文言の解釈についてどのような意味のものと…
答弁: …まいはしないか」との答弁等で示されている考え方と軌を一にするものであり、日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第七条第二項の規定の解釈として、同項の規定により日本学術会議会員(以下「会員」という。)を任命する権限…
質問: 一 現行の日本学術会議法の第二十五条は「内閣総理大臣は、会員から病気その他やむを得ない事由による辞職の申出があつたときは、日本学術会議の同意を得て、その辞職を承認することができる。」と定め、同法第二十六条は「内閣総理大臣…
答弁: 一及び二について 日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第二十五条においては「内閣総理大臣は・・・辞職を承認することができる」、同法第二十六条においては「内閣総理大臣は・・・退職させることができる」と規定されてお…
質問: …ついてどのような意味のものと考えているか示されたい。 二 昭和五十八年に日本学術会議法を改正する以前の制度であった日本学術会議会員の選挙制は、特別職国家公務員とするための任命行為が存在しない制度であるが、これは憲法第十五…
答弁: …ると解されている。 二について 御指摘の「日本学術会議会員の選挙制」は、日本学術会議法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第六十五号)による改正前の日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)において定められていたも…
質問: 世間では菅総理が日本学術会議(以下「学術会議」という。)の一部の会員の任命を拒否したことの是非が問われている。私は任命権者が政治家である以上は任命の拒否が有り得ることは当然のことだと考える。もし、政治家が任命権者であるに…
答弁: …学術会議は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十条第三項並びに日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第一条第二項及び第三条の規定に基づき、内閣府に置かれる内閣総理大臣が所轄する特別の機関であり、独立して…
質問: …には、憲法第二十三条の研究発表の自由など学問の自由の保障は及ばないのか。日本学術会議法第七条第二項の「推薦」については、憲法第二十三条と同第十五条第一項の調整が働き、極めて限定的な場合しか拒否できないのではないか。大学の…
答弁: …かについては、日本学術会議の会員(以下「会員」という。)の任命の場合は、日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号。以下「法」という。)上認められる職務の独立性と公務員の選定は国民固有の権利であると規定する憲法第十五条…
質問: …のような基準、方法で百五名を選出したのか、詳細を明らかにされたい。 七 日本学術会議法第十七条の規定には「日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で…
答弁: …千万円である。 二について 日本学術会議会員(以下「会員」という。)は、日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号。以下「法」という。)第七条第一項の規定に基づき日本学術会議を構成し、法第三条に規定する職務を行う官職で…
質問: …とを私は承知していませんでした。」と答弁した。 今回、総理が日本学術会議会員の任命を拒否した研究者には、上記のように政府がその知見を評価し力を貸していただいている方も含まれる。一方で、「政府から独立して職務を行う『特別の…
答弁: …旨が必ずしも明らかではないが、今般の日本学術会議の会員の任命については、日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第七条第二項の規定に基づき、日本学術会議からの推薦に基づいて、任命権者である内閣総理大臣が適切に判断し…
質問: …体の登録要件及び登録申請に対する審査基準はどのようになっているか。 二、日本学術会議法第十八条第二項は「登録を申請する場合には、…その目的とする学術研究の領域と関連する研究の領域の研究連絡委員会(規則で定めるものに限る。…
答弁: … 日本学術会議への学術研究団体(以下「団体」という。)の登録については、日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号。以下「法」という。)第十八条及び学術研究団体の登録に関する規則(昭和五十九年日本学術会議規則第一号。以…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「日本学術会議法 会員」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「岸田総理の日本学術会議会員の任命拒否に係る見解等に関する質…」ほか9件に近い
「憲法第十五条と国家公務員の任命行為の有無及びその裁量権の有…」ほか1件に近い
「日本学術会議に関する質問主意書」ほか1件に近い
「憲法第十五条と国家公務員の任命行為の有無及びその裁量権の有…」ほか1件に近い
「岸田総理の「我が国の民主主義そのものが危機である」との認識…」に近い
「岸田総理の「我が国の民主主義そのものが危機である」との認識…」に近い
「日本学術会議に関する質問主意書」に近い
「憲法第十五条と国家公務員の任命行為の有無及びその裁量権の有…」に近い
「日本学術会議に関する質問主意書」に近い
「岸田総理の「我が国の民主主義そのものが危機である」との認識…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。