「日本 海上防衛」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
16件
1982年6月21日〜2019年12月3日
答弁書あり
16件
提出者 11人(多い順: いとう 正敏、秦 豊、福島 みずほ)
答えていない型が出た答弁
6件
お答えすることは困難 4、趣旨が明らかではない 3、個別の事案 1、承知していない 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(6件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …でも、そうした訓練を行ったのか。 五 政府は、オマーン湾へ自衛隊の部隊を日本政府独自の判断で派遣することを検討していると報道されているが、「有志連合」ないし「海上安全保障イニシアチブ」の司令部に、自衛官を派遣することは想…
答弁: …ていく」及び「米国が提案する「海洋安全保障イニシアティブ」には参加せず、日本独自の取組を適切に行っていきます」と述べたとおりである。 六について 海上自衛隊においては、令和元年九月十三日に海上幕僚監部が公表した「インド洋…
質問: 旧帝国憲法下の日本生命線防衛論のような主張を含む法案が閣議決定され国会に提出されている。日本国憲法のもと、世界から戦争をしない非戦・平和国家と思われ信頼されてきた日本を次世代に引き継ぐことが国民、国会議員の責務と考え以下…
答弁: …であれば、憲法上許容される。 二の3について お尋ねの「旧帝国憲法下での日本の生命線防衛論」が何を指すのか必ずしも明らかではなく、お尋ねにお答えすることは困難であるが、憲法上許容される「武力の行使」は、あくまでも新三要件…
質問: …京及び北京において、中国側に抗議の申入れを行っております」と答弁したが、日本側の誰が、中国側の誰にどのような文言での抗議を行ったのか。また、それに対する中国側のコメントについて、政府の把握しているところを示されたい。 二…
答弁: …を行った。これに対し、中国側からは、尖閣諸島は古来より中国の領土であり、日本政府の抗議は不必要なことである旨の応答があった。 二について お尋ねの「堅牢な海上防衛の前線を築くこと」の趣旨が必ずしも明らかではなく、一概にお…
質問: 一 今後の日本外交及び防衛問題に対して質問する。 1 冷戦終了後の日本の外交環境の変化、それにともなう日本の安全保障に関する検証と論議はまったく進んでいない。外交と軍事に関する討論は、国際関係の変動や軍事力の具体的な動向…
答弁: …本的価値を共有し、最も信頼できるパートナーであるアメリカ合衆国との間で、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)を維持し、その抑止力の下で我が国の安全…
質問: …三条に言う「国際的合意」には当たるか。 2 ガイドラインの正文は、英文と日本文のどちらか。 3 ガイドラインについて、「閣議はこれを了承いたした」(昭和五十四年五月八日、衆議院内閣委員会、原政府委員)とされているが、「閣…
答弁: …まで、6及び20並びに七の7について 「共同作戦計画についての研究」は、日本に対する武力攻撃がなされた場合に、自衛隊及び米軍が、日本防衛のための整合のとれた作戦を円滑かつ効果的に共同して実施するための、「指針」に基づく研…
質問: …)を提出した。この報告は、日米の今後のあり方を方向づけ、米レーガン戦略に日本をひき込み、危険な軍拡の道にいつそう組み込むことは必至である。しかも、新年早々の日米首脳会談で、当然本報告の実行を米側が要求してくるものと考えら…
答弁: …域において、自衛の範囲内において海上交通保護を行い得ることを目標に、逐次海上防衛力の整備を行つているところである。 我が国が自衛権の行使として我が国を防衛するため必要最小限度の実力を行使することのできる地理的範囲は、必ず…
3. 過去の質問主意書(16件・新しい順)
質問: …でも、そうした訓練を行ったのか。 五 政府は、オマーン湾へ自衛隊の部隊を日本政府独自の判断で派遣することを検討していると報道されているが、「有志連合」ないし「海上安全保障イニシアチブ」の司令部に、自衛官を派遣することは想…
答弁: …ていく」及び「米国が提案する「海洋安全保障イニシアティブ」には参加せず、日本独自の取組を適切に行っていきます」と述べたとおりである。 六について 海上自衛隊においては、令和元年九月十三日に海上幕僚監部が公表した「インド洋…
質問: 旧帝国憲法下の日本生命線防衛論のような主張を含む法案が閣議決定され国会に提出されている。日本国憲法のもと、世界から戦争をしない非戦・平和国家と思われ信頼されてきた日本を次世代に引き継ぐことが国民、国会議員の責務と考え以下…
答弁: …であれば、憲法上許容される。 二の3について お尋ねの「旧帝国憲法下での日本の生命線防衛論」が何を指すのか必ずしも明らかではなく、お尋ねにお答えすることは困難であるが、憲法上許容される「武力の行使」は、あくまでも新三要件…
質問: …京及び北京において、中国側に抗議の申入れを行っております」と答弁したが、日本側の誰が、中国側の誰にどのような文言での抗議を行ったのか。また、それに対する中国側のコメントについて、政府の把握しているところを示されたい。 二…
答弁: …を行った。これに対し、中国側からは、尖閣諸島は古来より中国の領土であり、日本政府の抗議は不必要なことである旨の応答があった。 二について お尋ねの「堅牢な海上防衛の前線を築くこと」の趣旨が必ずしも明らかではなく、一概にお…
参議院 第174回 第89号
質問: …て、我が国が韓国と共同歩調を取る際の前提条件に関して、「調査結果について日本としてもきちんとそれを自ら検証し、そして納得をするということが必要だと思います、非常に重要な話でありますので。もちろんその調査結果も、(中略)幾…
答弁: …ある。 八について 海上自衛隊は、米国及び韓国の海軍と共同で、御指摘の「日本海における北朝鮮の潜水艦侵犯を想定した対潜水艦作戦又は同じ想定の下で行われる演習」を実施した実績はなく、また、その実施については、個別具体的にそ…
衆議院 第151回 第28号
質問: 昨年発生した海自三佐による秘密漏洩事件に関して防衛庁長官に報告するために取りまとめられた「秘密漏えい事件調査報告書」(平成十二年十月二十七日 特別調査チーム)の不明な点を明らかにするために以下質問する。 一 報告書四頁に…
答弁: …していた概説を複写したものについては、平成十二年六月三十日に海自三佐が在日本国ロシア連邦大使館付海軍武官に秘密を漏らす以前に各自により破棄されていたことから、防衛庁において、これらを保全し得なかったものである。 二の6に…
質問: 一 今後の日本外交及び防衛問題に対して質問する。 1 冷戦終了後の日本の外交環境の変化、それにともなう日本の安全保障に関する検証と論議はまったく進んでいない。外交と軍事に関する討論は、国際関係の変動や軍事力の具体的な動向…
答弁: …本的価値を共有し、最も信頼できるパートナーであるアメリカ合衆国との間で、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)を維持し、その抑止力の下で我が国の安全…
参議院 第125回 第4号
質問: …、吉野実防衛事務次官(当時)は「とにかくアメリカは日米安保条約に基づいて日本を助けることになっていますから、生活必需物資や有事の際の必需物資--弾丸とか飛行機や艦艇やミサイルの部品などをアメリカから輸入したり、もらわなく…
答弁: 一について 我が国は、海上防衛力の整備を、我が国周辺数百海里、航路帯を設ける場合にはおおむね千海里程度の海域において、自衛の範囲内で海上交通の安全を確保し得ることを目標に進めている。有事における航路帯の設定は、事態の様相…
参議院 第123回 第20号
質問: 日本の海上防衛の現状に関する質問主意書 リムパック(環太平洋合同演習)92は、新聞の報道によれば六月一九日から八月二四日まで実施されることとなっている(六月一一日付「読売」)。ついては、リムパック92への参加に伴う日本の…
答弁: 海上自衛隊は、現在、「防衛計画の大綱」(昭和五十一年十月二十九日閣議決定)に従い、常時少なくとも一個護衛隊群を即応の態勢で維持し得る一個護衛艦隊を有している。…
参議院 第121回 第8号
質問: …主意書 私が第一二〇回国会において提出した「海上自衛隊のリムパック参加と日本の海上防衛に関する質問」に対する政府答弁書(九一年三月二九日)は、「リムパックへの参加は、海上自衛隊の戦術技量向上に必要であることから行っている…
答弁: 個々の護衛隊群の練度の状況については、事柄の性質上、答弁することを差し控えたい。…
参議院 第120回 第23号
質問: 海上自衛隊のリムパック参加と日本の海上防衛に関する質問主意書 「防衛計画の大綱」は護衛艦隊の規模を四個護衛隊群としているが、これは「常時少なくとも一個護衛艦隊群を即応の態勢で維持し得る」体制を確保するため、艦艇の運用面を…
答弁: 一から四までについて 個々の護衛隊群の練度の状況については、事柄の性質上、答弁することを差し控えたい。 また、リムパックへの参加は、海上自衛隊の戦術技量向上に必要であることから行っているものであり、「防衛計画の大綱」(昭…
質問: …三条に言う「国際的合意」には当たるか。 2 ガイドラインの正文は、英文と日本文のどちらか。 3 ガイドラインについて、「閣議はこれを了承いたした」(昭和五十四年五月八日、衆議院内閣委員会、原政府委員)とされているが、「閣…
答弁: …まで、6及び20並びに七の7について 「共同作戦計画についての研究」は、日本に対する武力攻撃がなされた場合に、自衛隊及び米軍が、日本防衛のための整合のとれた作戦を円滑かつ効果的に共同して実施するための、「指針」に基づく研…
参議院 第103回 第4号
質問: …戦略爆撃機バックファイアではないのか。 四 バックファイアの攻撃目標は、日本の貨物船であるよりは、米機動艦隊等の水上艦艇ではないのか。 五 洋上防空は、日本の海上交通路の防衛というよりは、むしろ米海軍への直接、間接の支援…
答弁: …整備している。 この場合の周辺数百海里の海域としては、太平洋、東シナ海、日本海、オホーツク海を対象に考えているが、もとより、他国の領海は含まない。…
参議院 第103回 第3号
質問: …るのか。 四 洋上撃破(公海上)は、専守防衛の枠内と考えられるか。 五 日本への上陸をめざす相手国の実戦力に対して、反撃のため、自衛権を発動するタイミングは、侵攻勢力が領海を犯した瞬間なのか。 六 専守防衛と、政府がめざ…
答弁: …程度の海域において、自衛の範囲内で海上交通の安全を確保し得ることを目標に海上防衛力を整備してきている。 (二) 中期防衛力整備計画の実施により海上交通の安全を確保するため必要な対潜能力については、相当程度向上するものと考…
質問: …)を提出した。この報告は、日米の今後のあり方を方向づけ、米レーガン戦略に日本をひき込み、危険な軍拡の道にいつそう組み込むことは必至である。しかも、新年早々の日米首脳会談で、当然本報告の実行を米側が要求してくるものと考えら…
答弁: …域において、自衛の範囲内において海上交通保護を行い得ることを目標に、逐次海上防衛力の整備を行つているところである。 我が国が自衛権の行使として我が国を防衛するため必要最小限度の実力を行使することのできる地理的範囲は、必ず…
衆議院 第96回 第22号
質問: …十六年五月八日総理のナショナルプレスクラブでの質問に答えての、「私どもは日本周辺海域数百カイリの範囲内、シーレーンについては約一千カイリを憲法の条項とも照らし合わせ、我が国自衛の範囲内として守つて行く政策を今後も強める」…
答弁: …域において、自衛の範囲内において海上交通保護を行い得ることを目標に、逐次海上防衛力の整備を行つているところであるが、鈴木内閣総理大臣が、昨年五月に米国のナショナル・プレスクラブで質問に答えて述べたのも、このような従来から…
参議院 第96回 第24号
質問: 防衛庁のシーレーン防衛構想に関する質問主意書 去る五月二十日、伊藤宗一郎防衛庁長官が、総合安全保障関係閣僚会議で明らかにしたシーレーン防衛構想について、幾つかの点をただしておきたい。 一 航路帯の一千カイリ以内は、日米共…
答弁: …を含む海上作戦を共同して実施することとしており、この場合、海上自衛隊は、日本の重要な港湾及び海峡の防備のための作戦並びに周辺海域における対潜作戦、船舶の保護のための作戦その他の作戦を主体となつて実施し、米海軍部隊は、海上…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「日本 海上防衛」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「海上自衛隊のリムパック参加と日本の海上防衛に関する質問」ほか2件に近い
「シーレーン防衛に関する質問」ほか1件に近い
参議院 第98回 第13号
「「日米防衛協力のための指針」に関する質問主意書」ほか1件に近い
「中期防衛力整備計画に関する質問」ほか1件に近い
参議院 第104回 第22号
「防衛庁のシーレーン防衛構想に関する質問」ほか1件に近い
参議院 第102回 第57号
「「日米防衛協力のための指針」に関する質問主意書」ほか1件に近い
「海上自衛隊のリムパック参加と日本の海上防衛に関する質問」ほか1件に近い
衆議院 第113回 第9号
「防衛庁のシーレーン防衛構想に関する質問」ほか1件に近い
「防衛庁のシーレーン防衛構想に関する質問」ほか1件に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。