「浄化槽 清掃」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
13件
1966年5月26日〜2020年2月12日
答弁書あり
13件
提出者 7人(多い順: 小見山 幸治、山本 太郎、中村時雄)
答えていない型が出た答弁
9件
お答えすることは困難 5、承知していない 3、検討してまいりたい 3、趣旨が明らかではない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「浄化槽法第十一条に定められた浄化槽の定期検査」の頻度については、議員立法の内容に関する事項であり、立法趣旨の詳細は必ずしも明らかではないが、政府としては、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号。以下「法」という。)第十一条第一項に規定する検査(以下「定期検査」という。)については、浄化槽の保守点検及び清掃が適正に実施され、浄化槽の機能が正常に維持されているか否かを確認するため、年一回実施する必要があるものと理解している。
お尋ねの「保守点検業者を含む民間事業者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、定期検査は、浄化槽の保守点検及び清掃が適正に実施され、浄化槽の機能が正常に維持されているか否かを確認するものである。このため、浄化槽の保守点検を業とする者や浄化槽清掃業者が自ら保守点検や清掃を行う浄化槽の定期検査を併せて行うことは、定期検査の目的に照らして、検査業務を公正に実施することができないおそれがあり、適切ではないと考える。
浄化槽の清掃については、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号。以下「法」という。)第九条において、法第四条第八項の規定に基づき定められた環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号。以下「規則」という。)第三条に規定する清掃の技術上の基準に従い行うこととされており、法第三十六条第一号の規定に基づき定められた規則第十一条第一号から第三号までに規定する器具を使用するものである。なお、法においては、清掃に先立って行う点検は、義務付けられていない。
御指摘の清掃の記録については、当該記録を以後の管理に活用する観点から、その浄化槽管理者(法第十条第三項の規定により清掃を委託した場合には、当該委託を受けた者)が作成し、及び保存することが義務付けられているものである。
御指摘の通知における「法第三十五条による浄化槽清掃業の許可については、改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の考え方を承継しており、本許可事務は従来どおり市町村の団体事務であり、き束裁量許可であること。」の記載については、現在も有効であると考えているが、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)の施行に伴い、法第三十五条の浄化槽清掃業の許可に関する事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第八項に規定する自治事務とされている。
指定採水員制度は、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号。以下「法」という。)第五十七条第一項の規定に基づき都道府県知事が指定した指定検査機関(以下「指定検査機関」という。)による監督が確実に行い得る体制を構築するなど、法第十一条の規定に基づく定期検査(以下「定期検査」という。)の信頼性を損なうことがないよう万全の措置を講ずることとしており、指定採水員が浄化槽法第七条第一項及び第十一条第一項に規定する浄化槽の水質に関する検査の項目、方法その他必要な事項(平成十九年環境省告示第六十四号。以下「告示」という。)第一条に規定する外観検査及び書類検査を行った場合にも、「浄化槽法第七条及び第十一条に基づく浄化槽の水質に関する検査の項目、方法その他必要な事項について」(平成七年六月二十日付け衛浄第三十三号厚生省生活衛生局水道環境部長通知)に規定する「浄化槽の水質に関する検査は、当該浄化槽が適正に設置されているか否か、保守点検及び清掃が適正に実施されているか否かについて判断するために行うものとすること。」に適合しているものと考えている。
御指摘の「指定採水員制度」については、これを採用する際には、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第五十七条第一項の規定に基づき都道府県知事が指定した指定検査機関による監督が確実に行い得る体制を構築するなど、同法第十一条に基づく定期検査の信頼性を損なうことがないよう万全の措置を講ずることとしており、「浄化槽法第七条及び第十一条に基づく浄化槽の水質に関する検査の項目、方法その他必要な事項について」(平成七年六月二十日付け衛浄第三十三号厚生省生活衛生局水道環境部長通知)に規定する「浄化槽の水質に関する検査は、当該浄化槽が適正に設置されているか否か、保守点検及び清掃が適正に実施されているか否かについて判断するために行うものとすること。」に適合しているものと考えている。
御指摘の浄化槽の清掃については、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号。以下「法」という。)第四条第八項の規定に基づき定められた環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第三条に規定する清掃の技術上の基準に従い行うこととされているが、清掃作業を適切に実施しているか否かの確認については、法第五十七条第一項の規定に基づき都道府県知事が指定した指定検査機関が、法第十一条の規定に基づく定期検査(以下「定期検査」という。)において行っている。なお、個々の清掃の実態については、都道府県知事等が、法第五十三条第一項の規定に基づく報告徴収等を行うことができるとされており、政府としては把握していない。
平成二十四年度に実施した浄化槽の保守点検を業とする者及び浄化槽清掃業者を対象とした調査によれば、保守点検及び清掃の記録並びに帳簿を電子データで管理している者は、平成二十四年三月三十一日時点で、三百二十六社中百五十三社であった。
浄化槽の維持管理に係る業務の連携の一例としては、保守点検、清掃及び定期検査を一括して契約する方式があり、平成二十四年十二月三十一日時点で約二百の地方自治体で採用されている。
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の制定により、浄化槽の保守点検及び清掃についてそれぞれ技術上の基準が定められ、また浄化槽の保守点検の業務に従事する者の資格制度が設けられる等、浄化槽の維持管理に係る制度の整備が行われた。これにより旧基準適用の浄化槽についても適正な維持管理の徹底を図つているところであるが、浄化槽の放流水により生活環境の保全又は公衆衛生上支障が生じないよう、引き続き各種方策について検討してまいりたい。
九 清掃法施行規則が生物化学的酸素要求量三〇PPM以下と規定したのは、水質汚濁防止のため特に配慮を必要とする区域においては、合併処理等により高度の処理能力を有する屎尿浄化槽が設置されることを前提としたものであつて、御指摘のとおり、便汚水を単独で処理する屎尿浄化槽については生物化学的酸素要求量三〇PPM以下の放流水を期待することは困難である。なお、屎尿浄化槽の機能は、その維持管理の適否に影響されるところが少なくないので、この面でも強力な指導を行なうこととしている。
2. 答えていない型が返った質問(9件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 合併処理浄化槽(以下「浄化槽」という。)は、公共下水道の未整備地域で設置される汚水及び生活雑排水を処理する施設である。全国の(もしくは、「総人口に占める全国の汚水処理施設の処理人口の割合である」)汚水処理人口普及率は平成…
答弁: 一について お尋ねの「浄化槽法第十一条に定められた浄化槽の定期検査」の頻度については、議員立法の内容に関する事項であり、立法趣旨の詳細は必ずしも明らかではないが、政府としては、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号。以下「…
質問: …行うように指示した。 本来、一般廃棄物の処理については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)第六条及び第六条の二で、市町村が一般廃棄物処理基本計画を作り、その基本計画に基づき市町村が廃棄物処理…
答弁: …災地方公共団体をいう。)である市町村等が実施する廃棄物処理施設整備事業(浄化槽事業を除く。以下「特定被災地方公共団体実施事業」という。)並びに市町村等が実施する廃棄物処理施設整備事業(特定被災地方公共団体実施事業を除く。…
質問: 二月二十六日付けで提出した「浄化槽の維持管理に関する質問主意書」(第百八十六回国会質問第三三号。以下「質問主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質一八六第三三号。以下「答弁書」という。)に対し、以下再質問する。 一 質…
答弁: …六年三月七日内閣参質一八六第三三号)一及び二についてでお答えしたとおり、浄化槽が常時使用されている状態を指し、例えば、住人の遠隔地への転勤により、その住居に設置されている浄化槽が長期間使用されない状態にあるときは、これに…
質問: 浄化槽は、公共用水域の水質保全及び生活環境の保全、公衆衛生の向上を図るため、下水道と比較しても安価で工期も短く、地震にも強いシステムとして我が国に定着しつつある。 さらに、そのシステムを推進するためには、保守点検、清掃、…
答弁: 一及び二について お尋ねの「通常の使用状態」とは、浄化槽が常時使用されている状態を指し、別荘に設置されている場合等、浄化槽が長期間使用されない状態にあるときは、これに当たらない。 三及び四について 御指摘の浄化槽の清掃に…
質問: 一 がれきの広域処理に関連し、市町村の清掃工場の焼却施設などの廃棄物処理施設の整備事業費への補助のための循環型社会形成推進交付金に、従来の通常枠に加え、復旧・復興枠を設けているが、その狙いと理由を明らかにされたい。 二 …
答弁: …付額は、予算成立後に交付対象事業を選定することにより定まるものである。 浄化槽設置整備事業 ①北海道河西郡中札内村 ②四十四万千円 ①北海道中川郡豊頃町 ②六十一万六千円 ①北海道斜里郡斜里町 ②二百五十三万六千円 ①北…
質問: 防衛施設庁は、航空自衛隊恩納分屯基地に保管しているPCBを含む汚泥を同基地内に処理施設を設置し、処理することを決め、恩納村当局にその旨説明している。 防衛施設庁のかかるPCBを含む汚泥の処理方針をめぐって、多くの恩納村民…
答弁: …和三十三年法律第七十九号)に定める公共下水道等を整備していないことから、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第二条第一号に規定する浄化槽を用いて汚水を処理しているところである。 十一について 本件処理施設から発生する処…
質問: …法について改善を要すると認められるところ七病院、レントゲン廃液を合併処理浄化槽に流入させているなどの処理方法が不適切となっているところ五病院、産業廃棄物処理業の許可を受けていない処理業者に注射針等の処理を委託するなど処理…
答弁: …て必要な措置を講じているところである。 一の2について 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)において、排出事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任に…
質問: 衆議院議長 原 健三郎 殿 合併浄化槽の設置に関する質問主意書 私は、生活排水による河川、湖沼、海の汚れが深刻化し自然の破壊が進むことを憂い、昭和五十九年七月衆議院の環境委員会において浄化槽の構造基準、維持管理の徹底を図…
答弁: 一について 厚生省の調査によれば、昭和五十年度以降の浄化槽の設置基数及びそのうち合併処理浄化槽の占める割合の推移は次のとおりである。 二について 全ばつ気方式のし尿浄化槽については、流入水量及び水質の変動、汚泥管理状況等…
質問: …四十年十二月二十四日、厚生省令第五三号によつて改正された清掃法施行規則は浄化槽の維持管理の基準を第十条によつて定めたが、その内容は公害対策に逆行する改正点が多く佐藤内閣の重点施策も厚生省のおひざもとから矛盾を暴露する結果…
答弁: 一、二 屎尿浄化槽流出水を地下滲透により処理する方式は、臭気の発散、側溝、河川の汚濁等を惹起しない方法として、欧米各国においても広く実用化されている。ただ、この場合には、地下水の汚染を完全に防止する必要のあることはいうま…
3. 過去の質問主意書(13件・新しい順)
質問: 合併処理浄化槽(以下「浄化槽」という。)は、公共下水道の未整備地域で設置される汚水及び生活雑排水を処理する施設である。全国の(もしくは、「総人口に占める全国の汚水処理施設の処理人口の割合である」)汚水処理人口普及率は平成…
答弁: 一について お尋ねの「浄化槽法第十一条に定められた浄化槽の定期検査」の頻度については、議員立法の内容に関する事項であり、立法趣旨の詳細は必ずしも明らかではないが、政府としては、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号。以下「…
質問: …行うように指示した。 本来、一般廃棄物の処理については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)第六条及び第六条の二で、市町村が一般廃棄物処理基本計画を作り、その基本計画に基づき市町村が廃棄物処理…
答弁: …災地方公共団体をいう。)である市町村等が実施する廃棄物処理施設整備事業(浄化槽事業を除く。以下「特定被災地方公共団体実施事業」という。)並びに市町村等が実施する廃棄物処理施設整備事業(特定被災地方公共団体実施事業を除く。…
質問: 三月二十六日付けで提出した「浄化槽の維持管理に関する第三回質問主意書」(第百八十六回国会質問第五二号。以下「質問主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質一八六第五二号。以下「答弁書」という。)における浄化槽の清掃に関し…
答弁: 一について 浄化槽の清掃については、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号。以下「法」という。)第九条において、法第四条第八項の規定に基づき定められた環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号。以下「規則」と…
質問: 三月二十六日付けで提出した「浄化槽の維持管理に関する第三回質問主意書」(第百八十六回国会質問第五二号。以下「質問主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質一八六第五二号。以下「答弁書」という。)における浄化槽の法定検査に…
答弁: 一について 指定採水員制度は、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号。以下「法」という。)第五十七条第一項の規定に基づき都道府県知事が指定した指定検査機関(以下「指定検査機関」という。)による監督が確実に行い得る体制を構築…
質問: 三月十日付けで提出した「浄化槽の維持管理に関する再質問主意書」に対する答弁書(内閣参質一八六第四〇号。以下「答弁書」という。)に対し、以下再質問する。 一 先の質問主意書(第百八十六回国会質問第三三号)で、環境省関係浄化…
答弁: 一について 御指摘の通常の使用状態でない場合については、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号。以下「法」という。)第十条第一項の規定に基づき定められた環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第六条に規定…
質問: 二月二十六日付けで提出した「浄化槽の維持管理に関する質問主意書」(第百八十六回国会質問第三三号。以下「質問主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質一八六第三三号。以下「答弁書」という。)に対し、以下再質問する。 一 質…
答弁: …六年三月七日内閣参質一八六第三三号)一及び二についてでお答えしたとおり、浄化槽が常時使用されている状態を指し、例えば、住人の遠隔地への転勤により、その住居に設置されている浄化槽が長期間使用されない状態にあるときは、これに…
質問: 浄化槽は、公共用水域の水質保全及び生活環境の保全、公衆衛生の向上を図るため、下水道と比較しても安価で工期も短く、地震にも強いシステムとして我が国に定着しつつある。 さらに、そのシステムを推進するためには、保守点検、清掃、…
答弁: 一及び二について お尋ねの「通常の使用状態」とは、浄化槽が常時使用されている状態を指し、別荘に設置されている場合等、浄化槽が長期間使用されない状態にあるときは、これに当たらない。 三及び四について 御指摘の浄化槽の清掃に…
質問: 一 がれきの広域処理に関連し、市町村の清掃工場の焼却施設などの廃棄物処理施設の整備事業費への補助のための循環型社会形成推進交付金に、従来の通常枠に加え、復旧・復興枠を設けているが、その狙いと理由を明らかにされたい。 二 …
答弁: …付額は、予算成立後に交付対象事業を選定することにより定まるものである。 浄化槽設置整備事業 ①北海道河西郡中札内村 ②四十四万千円 ①北海道中川郡豊頃町 ②六十一万六千円 ①北海道斜里郡斜里町 ②二百五十三万六千円 ①北…
質問: 防衛施設庁は、航空自衛隊恩納分屯基地に保管しているPCBを含む汚泥を同基地内に処理施設を設置し、処理することを決め、恩納村当局にその旨説明している。 防衛施設庁のかかるPCBを含む汚泥の処理方針をめぐって、多くの恩納村民…
答弁: …和三十三年法律第七十九号)に定める公共下水道等を整備していないことから、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第二条第一号に規定する浄化槽を用いて汚水を処理しているところである。 十一について 本件処理施設から発生する処…
質問: …法について改善を要すると認められるところ七病院、レントゲン廃液を合併処理浄化槽に流入させているなどの処理方法が不適切となっているところ五病院、産業廃棄物処理業の許可を受けていない処理業者に注射針等の処理を委託するなど処理…
答弁: …て必要な措置を講じているところである。 一の2について 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)において、排出事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任に…
質問: 衆議院議長 原 健三郎 殿 合併浄化槽の設置に関する質問主意書 私は、生活排水による河川、湖沼、海の汚れが深刻化し自然の破壊が進むことを憂い、昭和五十九年七月衆議院の環境委員会において浄化槽の構造基準、維持管理の徹底を図…
答弁: 一について 厚生省の調査によれば、昭和五十年度以降の浄化槽の設置基数及びそのうち合併処理浄化槽の占める割合の推移は次のとおりである。 二について 全ばつ気方式のし尿浄化槽については、流入水量及び水質の変動、汚泥管理状況等…
質問: …管理が十分にゆきとどくと思われる公共企業体の経営である。ここで問題とする浄化槽は各家庭ごとの管理不十分なる運営を余儀なくされ、しかも制約条件は酸素要求量のみである。従つて制限水質は下水道法と同一視すべきものでなく、よりよ…
答弁: …質は、管理能力の如何にかかわらず遵守されなければならないものであるから、浄化槽の放流水の制限水質よりも厳格にすべき理由はない。なお、従前の放流水の基準は、すべての浄化槽の放流水を放流先の如何にかかわらず一律に規制していた…
質問: …四十年十二月二十四日、厚生省令第五三号によつて改正された清掃法施行規則は浄化槽の維持管理の基準を第十条によつて定めたが、その内容は公害対策に逆行する改正点が多く佐藤内閣の重点施策も厚生省のおひざもとから矛盾を暴露する結果…
答弁: 一、二 屎尿浄化槽流出水を地下滲透により処理する方式は、臭気の発散、側溝、河川の汚濁等を惹起しない方法として、欧米各国においても広く実用化されている。ただ、この場合には、地下水の汚染を完全に防止する必要のあることはいうま…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「浄化槽 清掃」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「浄化槽の維持管理に関する第三回質問主意書」ほか4件に近い
「浄化槽の維持管理に関する質問主意書」ほか3件に近い
「浄化槽の維持管理に関する第三回質問主意書」ほか3件に近い
「合併浄化槽の設置に関する質問主意書」ほか2件に近い
「合併浄化槽の設置に関する質問主意書」ほか2件に近い
「がれきの広域処理に関連する復興資金の流用問題に関する質問主…」ほか1件に近い
「合併処理浄化槽の運用に関する質問主意書」ほか1件に近い
「合併浄化槽の設置に関する質問主意書」ほか1件に近い
「合併処理浄化槽の運用に関する質問主意書」ほか1件に近い
「がれきの広域処理に関連する復興資金の流用問題に関する質問主…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。