「消費生活協同組合」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
11件
1949年4月14日〜2025年5月19日
答弁書あり
11件
提出者 9人(多い順: 中川 正春、姫井 伊介、浜田 聡)
答えていない型が出た答弁
3件
お答えすることは困難 2、趣旨が明らかではない 1、個別の事案 1、承知していない 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの趣旨が明らかではないが、いずれにせよ、金融庁は、銀行業に関する事務について、金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第四条第一項第三号イ等の規定により所管しており、「労働金庫及び労働金庫連合会」の事業に関する事務についても、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第一条の目的規定において、「労働組合、消費生活協同組合その他労働者の団体が協同して組織する労働金庫の制度を確立して、これらの団体の行う福利共済活動のために金融の円滑を図り、もつてその健全な発達を促進するとともに労働者の経済的地位の向上に資すること」とされているところ、同号ハ等の規定により厚生労働省と共同で所管している。
新租税特別措置法第六十八条の二第二項に規定する共済事業を行う消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会が共済事業を分離した場合における特例については、厚生労働省に対して日本生活協同組合連合会から改正の要望があったところである。
新租税特別措置法第六十八条の二第二項に規定する共済事業を行う消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会が共済事業を分離した場合における特例については、消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律(平成十九年法律第四十七号)の施行によって一定の共済事業と他の事業との兼業が禁止されることを受け、当該兼業の解消を円滑に進めるために必要である。また、本特別措置は、共済事業の健全性の確保を通じ、契約者保護に資する効果があると考える。
御指摘の「平和憲章」については、名古屋大学が発表したものではなく、同大学の教職員、学生、名古屋大学消費生活協同組合の職員等の一部の者が集まり、私的立場で発表したものと聞いており、その経緯の詳細等は承知していない。
(3) 消費生活協同組合は、消費者自らがその生活の安定、向上を図るため、自発的に生活必需物資の共同購入等の事業を行う共同組織体であり、その重要性にかんがみ従来から育成に努めてきたところであるが、最近の社会経済情勢にかんがみ、消費生活協同組合の健全な発展のため、一層の努力をしてまいりたい。
三 現在指定している塩元売人で塩の供給は充分円滑に行われており、特別に需給事情の変化がない限りこれ以上塩元売人を指定する必要は認められないため、塩の需給上特にやむを得ないと認められる場合を除き塩元売人を現在以上に増加させる必要はないと考えているから、農業協同組合、同連合会又は消費生活協同組合を特に指定する方針もない。
消費生活協同組合施行以来約一年七箇月を経過したのでありますが、生活の安定合理化を図る協同組織としてその数は逐次増加の傾向にあり、昭和二十五年三月末日現在におきまして組合数九〇一、連合会八、組合員数百六万五千三人、出資金一億六千百七十二万七十八円を数えております。これらの組合の育成指導につきましては、あくまでも組合の自立性を尊重すると共に組合員の組合ということに重点をおき、組合の指導育成にその適正を期しております。
各種協同組合に対する中央金融機関を一体化することは、目下のところ考えていない。消費生活協同組合の金融については、別に考慮することにいたしたい。
一 消費生活協同組合は同連合会を含め昭和二十四年十月末現在において六九〇を数え、毎月七〇組合平均の増加を示している現状であり、本組合は国民生活の安定向上に資するところ大なるものがあるので、これが設立の促進のために、国際協同組合デー、法律施行一周年記念行事としての消費生活協同組合普及強化週間の全国的展開、報道機関による広報宣伝等を実施するとともに、消費生活協同組合の経営上のあい路である諸問題については、関係各省と折衝して鋭意解決に努め、以てこれが健全なる育成発展に努力しつつある次第である。
二 組合の本質よりして民主的にして且つ健全なる運営を期待すべきであり、これがため中央、地方を通じて関係者を集めて講習会、打合会を開催し、又は組合に対して直接指導監査を励行せしめ、法の趣旨にそわない不良組合に対しては、これを整理するとともに、優良組合に対しては、これを発展せしめるために消費生活協同組合育成指導要綱を定め、鋭意指導育成に当つている次第である。
三 現在の金融機構及び消費生活協同組合の情況にかんがみ、消費生活協同組合中央金庫を設立する考えはない。
又、経済九原則の線に沿う金融の正常化の見地から、消費生活協同組合に対する融資の枠を設置する意図はない。然し、消費生活協同組合の円滑な運営とその育成を図るため、国民金融公庫の資金が今後充実される予定であるから、法の認める範囲内において、同公庫から極力御援助いたしたいと考える。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …与する資格がないものと理解するが政府の見解を示されたい。 五 労働組合、消費生活協同組合その他労働者の団体を会員とする協同組織の金融機関として労働金庫及び労働金庫連合会などがあり、これらは厚生労働省が所管している。労働金…
答弁: …(昭和二十八年法律第二百二十七号)第一条の目的規定において、「労働組合、消費生活協同組合その他労働者の団体が協同して組織する労働金庫の制度を確立して、これらの団体の行う福利共済活動のために金融の円滑を図り、もつてその健全…
質問: 名古屋大学の「平和憲章」に関する質問主意書 過日の新聞報道等によれば、名古屋大学において「平和憲章」なるものが制定されたとのことである。もとより、日本国憲法は平和主義を旨とし、学問の自由の保障をうたうものであるが、右憲章…
答弁: …ては、名古屋大学が発表したものではなく、同大学の教職員、学生、名古屋大学消費生活協同組合の職員等の一部の者が集まり、私的立場で発表したものと聞いており、その経緯の詳細等は承知していない。 三について 名古屋大学の教育研究…
質問: 当面する政治課題に関する質問主意書 今回の参議院選挙において、政府自民党はなりふりかまわない「企業ぐるみ選挙」を強行した。にも拘らず、自民党は改選議席を大きく下まわつたことは、明らかな事実である。 今こそ、政府自民党はこ…
答弁: …その中で消費者代表監視制度についても慎重に検討してまいりたい。 (3) 消費生活協同組合は、消費者自らがその生活の安定、向上を図るため、自発的に生活必需物資の共同購入等の事業を行う共同組織体であり、その重要性にかんがみ従…
3. 過去の質問主意書(11件・新しい順)
質問: …与する資格がないものと理解するが政府の見解を示されたい。 五 労働組合、消費生活協同組合その他労働者の団体を会員とする協同組織の金融機関として労働金庫及び労働金庫連合会などがあり、これらは厚生労働省が所管している。労働金…
答弁: …(昭和二十八年法律第二百二十七号)第一条の目的規定において、「労働組合、消費生活協同組合その他労働者の団体が協同して組織する労働金庫の制度を確立して、これらの団体の行う福利共済活動のために金融の円滑を図り、もつてその健全…
質問: …化・包括的な相談支援体制を構築するためには、社会福祉法人を始め、例えば、消費生活協同組合・子ども会・学校・PTA・老人クラブ・自治会・民生委員・自治委員など多様な地域活動の担い手が協働していく必要がある。 そうであれば、…
答弁: 一について お尋ねの「隣保館の設置及び運営について」(平成十四年八月二十九日付け社援発第〇八二九〇〇一号厚生労働省社会・援護局長通知)については、現時点において廃止されていない。 二について お尋ねの「改正社会福祉法」が…
質問: 前回の質問主意書において指摘したように租税特別措置は、租税制度上、特定の企業等の税負担を軽減することなどにより、国による経済政策や社会政策等の特定の政策目的を実現するための特別な政策手段である。 租税特別措置は、税制の基…
答弁: …ろである。 新租税特別措置法第六十八条の二第二項に規定する共済事業を行う消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会が共済事業を分離した場合における特例については、厚生労働省に対して日本生活協同組合連合会から改正の要望があ…
質問: 租税特別措置は、租税制度上、特定の個人や企業の税負担を軽減することなどにより、国による経済政策や社会政策等の特定の政策目的を実現するための特別な政策手段であり、公平・中立・簡素という税制の基本理念の例外措置として設けられ…
答弁: …と考える。 新租税特別措置法第六十八条の二第二項に規定する共済事業を行う消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会が共済事業を分離した場合における特例については、消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律(平成十九年法律…
質問: 名古屋大学の「平和憲章」に関する質問主意書 過日の新聞報道等によれば、名古屋大学において「平和憲章」なるものが制定されたとのことである。もとより、日本国憲法は平和主義を旨とし、学問の自由の保障をうたうものであるが、右憲章…
答弁: …ては、名古屋大学が発表したものではなく、同大学の教職員、学生、名古屋大学消費生活協同組合の職員等の一部の者が集まり、私的立場で発表したものと聞いており、その経緯の詳細等は承知していない。 三について 名古屋大学の教育研究…
質問: 当面する政治課題に関する質問主意書 今回の参議院選挙において、政府自民党はなりふりかまわない「企業ぐるみ選挙」を強行した。にも拘らず、自民党は改選議席を大きく下まわつたことは、明らかな事実である。 今こそ、政府自民党はこ…
答弁: …その中で消費者代表監視制度についても慎重に検討してまいりたい。 (3) 消費生活協同組合は、消費者自らがその生活の安定、向上を図るため、自発的に生活必需物資の共同購入等の事業を行う共同組織体であり、その重要性にかんがみ従…
質問: …いくらであつたか。 三 今後、元売人につき農業協同組合、同連合会若しくは消費生活協同組合を指定する方針の有無並びにその理由を説明せられたい。 四 農業協同組合又は同連合会であつて、塩の元売人の指定を受けようとする場合にあ…
答弁: …在以上に増加させる必要はないと考えているから、農業協同組合、同連合会又は消費生活協同組合を特に指定する方針もない。 四 農業協同組合連合会である塩元売人の指定については上記の通りであるが、仮に指定するとした場合の基準につ…
質問: 英国が戦後の耐乏生活の中に一般民衆の生活安定を維持し得た一つの重要な条件として生活協同組合の組織が全国的に確立されていたことをあげることが出来るが、わが国の生活協同組合の実態(都道県別組合数、組合員数等)並びに政府が生活…
答弁: 消費生活協同組合施行以来約一年七箇月を経過したのでありますが、生活の安定合理化を図る協同組織としてその数は逐次増加の傾向にあり、昭和二十五年三月末日現在におきまして組合数九〇一、連合会八、組合員数百六万五千三人、出資金一…
質問: …中央金庫、中小企業等協同組合には商工組合中央金庫という金融機関があるが、消費生活協同組合(以下生協組という。)にはこのような中央金融機関がないのみならず、産業組合から生協組へ改組される組合は、農林中央金庫から絶縁される運…
答弁: …同組合に対する中央金融機関を一体化することは、目下のところ考えていない。消費生活協同組合の金融については、別に考慮することにいたしたい。…
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 消費生活協同組合に関する質問主意書 消費生活協同組合法施行以来、すでに五百余の組合の成立を見ているが、その成績は遺憾ながら振わない。むしろはなはだしく不良である。殊に乱脈なる経理、…
答弁: 一 消費生活協同組合は同連合会を含め昭和二十四年十月末現在において六九〇を数え、毎月七〇組合平均の増加を示している現状であり、本組合は国民生活の安定向上に資するところ大なるものがあるので、これが設立の促進のために、国際協…
質問: …田内閣は、農業協同組合、水産業協同組合、商工協同組合(中小企業協同組合)消費生活協同組合を、国民協働生活の社会的基本体と認められるか。 二、これ等四種協同組合に対しては、信用事業の経営、全国連合会の構成、課税の減免等につ…
答弁: …協同組合と消費主体の協同組合の有機的連絡結合を密にすることは結構である、消費生活協同組合法では他の協同組合との間で一定の条件の下に加入しうるよう規定している次第であるが特にこの点については組合の自主的活動にまちたい。 六…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「消費生活協同組合」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「各種協同組合に関する質問主意書」ほか2件に近い
「租税特別措置の政策効果等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「租税特別措置の政策効果等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「租税特別措置の政策効果等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「租税特別措置の政策効果等に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「租税特別措置の政策効果等に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「塩の元売人に関する質問主意書」に近い
「消費生活協同組合に関する質問主意書」に近い
「消費生活協同組合に関する質問主意書」に近い
「消費生活協同組合に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文9段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。