「生命保険契約」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
12件
1956年4月2日〜2023年11月30日
答弁書あり
12件
提出者 12人(多い順: 浜田 聡、早稲田 夕季、橘 慶一郎)
答えていない型が出た答弁
3件
お答えすることは困難 3、承知していない 2、検討してまいりたい 1、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
「生命保険契約者保護機構、損害保険契約者保護機構における保険契約者保護資金に対する負担金」(保険業法(平成七年法律第百五号)第二百六十五条の三十三第一項の負担金をいう。) 零円
株式会社かんぽ生命保険からは、同社が再保険契約を締結している独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が保有する旧簡易生命保険契約が減少したことなどから、前年度に保険契約の将来の支払に備えて積み立てた責任準備金を一旦全額取り崩した金額と、当年度の責任準備金として必要額を新たに全額積み立てた金額との差額である責任準備金戻入額が発生したと聞いている。
郵便保険会社(郵政民営化法第百二十六条に規定する株式会社をいう。以下同じ。)の生命保険契約の保険料について、簡易生命保険契約の保険料との差異が生じるかどうかについては、現時点で承知していない。
郵便保険会社の生命保険契約について、簡易生命保険契約と比較してサービスの縮小が生じるかどうかについては、現時点で承知していない。
御指摘の「新型終身保険」は、近年における保険需要の動向にかんがみ、簡易生命保険の加入者に対する保障内容の充実を図るとともに、新規の簡易生命保険契約の急激な落ち込みを緩和するため、簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)及びこれに基づく政令により限定されている保険の種類(以下「保険種類」という。)や保険金額の範囲内において終身保険を改善したいとの日本郵政公社の認可の申請を受け、総務大臣が、同法第百二条第三項及び第百三条第三項に定める基準にのっとった審査を行い、その権限に基づき認可したものである。
総務省においては、簡易生命保険事業の安定的な運営と簡易生命保険の保険契約者間における公平性を確保する観点から、被保険者全体における死亡等のリスクを一定水準以下に抑えるよう、簡易生命保険契約の締結に関する審査基準(以下「審査基準」という。)を設定し、審査基準に照らして被保険者となるべき者が保険契約申込書の質問表に記載した健康状態等に関する告知の内容(以下「健康状態等に関する告知の内容」という。)を審査し、簡易生命保険契約を締結するか否か判断してきている。
簡易生命保険契約の締結に当たっては、全国七か所に置かれている簡易保険事務センターにおいて、医師資格を有する保険医事官及び契約担当課職員が審査を行っている。
お尋ねは、被保険者となるべき者によって健康状態等に関する告知の内容が修正されたことに伴い、簡易生命保険契約の締結に関する判断を変更した場合における当該者に対する変更の理由の説明に係るものと考えるが、一般に、このような変更の理由の詳細を説明することは、審査基準の一部を明らかにする結果となり、適当ではないものと考える。
生命保険約款(以下「約款」という。)については、生命保険契約の内容を具体的に定め、保険契約当事者の権利義務を明確にする必要があるので、その内容は複雑かつ長文のものとなりやすい性格を持っている。
生命保険契約の締結に当たっては、生命保険会社は保険事故発生の危険の度合いに応じて契約を引き受けるか否か等を判断する必要があり、このような危険の度合いを判断するための諸事項は、生命保険会社の調査のみでは把握できないことも多く、保険契約者側の協力が不可欠であり、これら諸事項の告知を求めることは必要と考えられる。
昭和二十四年五月以前の簡易生命保険契約については、加入者の利益を図り、併せて、事業経営の効率化を図るため、保険金受取人に、保険金の支払に代えて、保険金及び分配金の繰上支払金のほかに特別付加金を含めた特別一時金を支給して、当該保険契約を消滅させるための措置を講ずべく必要な法律案を今国会に提出したいと考えている。
四 戦前中国における生命保険契約について
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …を具体的に示すと、「子ども・子育て拠出金」以外には、 「預金保険料」 「生命保険契約者保護機構、損害保険契約者保護機構における保険契約者保護資金に対する負担金」 「損害保険料率算出機構に対する負担金」 「日本投資者保護基…
答弁: …法第五十条第一項の保険料をいう。) 千八百八十九億六千九十二万四千円 「生命保険契約者保護機構、損害保険契約者保護機構における保険契約者保護資金に対する負担金」(保険業法(平成七年法律第百五号)第二百六十五条の三十三第一…
質問: 日本郵政株式会社はじめ日本郵政グループ五社の決算については、平成二十三年五月二十六日付けでその概要が公表されているところである。ついては、日本郵政グループの現状を見つめる立場から、その内容について、政府において把握してい…
答弁: …を締結している独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が保有する旧簡易生命保険契約が減少したことなどから、前年度に保険契約の将来の支払に備えて積み立てた責任準備金を一旦全額取り崩した金額と、当年度の責任準備金として必要…
質問: 今年十月一日に日本郵政公社(以下「公社」という。)は、日本郵政株式会社を親会社とする民間会社に再編・民営化が行われる。政府は、〇四年九月十日に閣議決定した「郵政民営化の基本方針」において、「郵政公社の四機能が有する潜在力…
答弁: …険会社(郵政民営化法第百二十六条に規定する株式会社をいう。以下同じ。)の生命保険契約の保険料について、簡易生命保険契約の保険料との差異が生じるかどうかについては、現時点で承知していない。 郵便事業株式会社の郵便に関する料…
3. 過去の質問主意書(12件・新しい順)
質問: …を具体的に示すと、「子ども・子育て拠出金」以外には、 「預金保険料」 「生命保険契約者保護機構、損害保険契約者保護機構における保険契約者保護資金に対する負担金」 「損害保険料率算出機構に対する負担金」 「日本投資者保護基…
答弁: …法第五十条第一項の保険料をいう。) 千八百八十九億六千九十二万四千円 「生命保険契約者保護機構、損害保険契約者保護機構における保険契約者保護資金に対する負担金」(保険業法(平成七年法律第百五号)第二百六十五条の三十三第一…
質問: …に係る控除については、その年中に支払った二〇一二年一月一日以後に締結した生命保険契約に係る保険料等(新生命保険料)及び二〇一一年十二月三十一日以前に締結した生命保険契約に係る保険料等(旧生命保険料)を支払った場合、その両…
答弁: 一及び二について 国税庁作成のパンフレット「暮らしの税情報」(平成三十年度版)十七ページ及び国税庁ホームページに掲載している「タックスアンサー(よくある税の質問)No.一一四〇 生命保険料控除」については、御指摘の「「生…
質問: 日本郵政株式会社はじめ日本郵政グループ五社の決算については、平成二十三年五月二十六日付けでその概要が公表されているところである。ついては、日本郵政グループの現状を見つめる立場から、その内容について、政府において把握してい…
答弁: …を締結している独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が保有する旧簡易生命保険契約が減少したことなどから、前年度に保険契約の将来の支払に備えて積み立てた責任準備金を一旦全額取り崩した金額と、当年度の責任準備金として必要…
質問: 今年十月一日に日本郵政公社(以下「公社」という。)は、日本郵政株式会社を親会社とする民間会社に再編・民営化が行われる。政府は、〇四年九月十日に閣議決定した「郵政民営化の基本方針」において、「郵政公社の四機能が有する潜在力…
答弁: …険会社(郵政民営化法第百二十六条に規定する株式会社をいう。以下同じ。)の生命保険契約の保険料について、簡易生命保険契約の保険料との差異が生じるかどうかについては、現時点で承知していない。 郵便事業株式会社の郵便に関する料…
質問: …組みに定められた業務を行い、政府保証の廃止、納税義務、預金保険機構ないし生命保険契約者保護機構への加入等の義務を負う」「郵便貯金会社及び郵便保険会社は、遅くとも上記の期限までに最終的な枠組みに移行するものとする。そのため…
答弁: 一について 「郵政民営化の基本方針」(平成十六年九月十日閣議決定。以下「基本方針」という。)においては、郵便貯金会社及び郵便保険会社について、経営の自由度の拡大及び事業間のリスク遮断の徹底の観点から、「移行期間中に株式を…
質問: …いる。この認識は間違いないか。 二 政府は、本年の通常国会において、民間生命保険契約の予定利率引き下げを可能とする法案を国会提出し、与党の賛成でこれを成立させた。これは、長期にわたる低金利状況の継続などによって、民間生命…
答弁: …み、簡易生命保険の加入者に対する保障内容の充実を図るとともに、新規の簡易生命保険契約の急激な落ち込みを緩和するため、簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)及びこれに基づく政令により限定されている保険の種類(以下「保…
質問: 先天性疾患で服薬している子供が、一律簡易保険への加入を拒否されているとの報道があり、加入基準を明らかにしていないこともあって、さまざまな懸念が広がっている。 簡易保険は公的保険であり、社会的影響も大きい。審査基準を明確に…
答弁: …から、被保険者全体における死亡等のリスクを一定水準以下に抑えるよう、簡易生命保険契約の締結に関する審査基準(以下「審査基準」という。)を設定し、審査基準に照らして被保険者となるべき者が保険契約申込書の質問表に記載した健康…
質問: 衆議院議長 櫻内義雄 殿 生命保険の契約に関する質問主意書 生命保険の契約の保険員と契約者の間において、正規の会社代行員としての役割を果たすかどうか、具体的に検証することは困難である。しかし、契約書のとおりでありますと言…
答弁: 一について 生命保険約款(以下「約款」という。)については、生命保険契約の内容を具体的に定め、保険契約当事者の権利義務を明確にする必要があるので、その内容は複雑かつ長文のものとなりやすい性格を持っている。 しかし、生命保…
質問: 衆議院議長 ※(注)尾弘吉 殿 生命保険契約上の告知事項等に関する質問主意書 生命保険契約の締結に当たり保険契約者又は被保険者が悪意又は重大なる過失により重要なる事実を告げず又は重要なる事項につき不実の事を告げたときは、…
答弁: 一について 昭和五十年度から昭和五十二年度までの間に告知義務違反により契約を解除された件数(保険金の請求書類を受理した死亡契約のうち、当該期間中に解除の決定がなされたもの)は、三千三百十三件であり、この期間中に保険金額の…
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 過去の簡易生命保険契約の解約及び保険の目減りの補償に関する質問主意書 郵政統計年報(昭和四十七年度版、保険年金編)によれば、終戦後の契約は次の表のごとくであつて、昭和二十一年以前の契約に至つて…
答弁: 一、二、三及び四について 昭和二十四年五月以前の簡易生命保険契約については、加入者の利益を図り、併せて、事業経営の効率化を図るため、保険金受取人に、保険金の支払に代えて、保険金及び分配金の繰上支払金のほかに特別付加金を含…
質問: …対米折衝を行つているのか。また行う考えであるのか。 四 戦前中国における生命保険契約について。 戦前中国において一時払の生命保険契約をしたものが、引揚げ後、その実支払額(日本円換算)の何分の一しか当らぬ金額の支払を受け、…
答弁: …にわが方の立場を説明、これが返還実現に努めている。 四 戦前中国における生命保険契約について 戦時の中国における生命保険契約は、戦後金融機関再建整備にあたつて、金融機関経理応急措置法(昭和二十一年法律第六号)及び同法施行…
質問: 衆議院議長 ※(注)谷秀次 殿 生命保険契約に関する質問主意書 生命保険は、およそその本質にかんがみ、本人の意志に基いて契約されるべきものであることはいうまでもないことと思う。しかるに今日、生命保険の現状を見るに、本人が…
答弁: …誘員には二種類あつて、第一は、会社の委託を受けてその所属保険会社のために生命保険契約の勧誘を行う者であり、第二は、会社の役員(代表権を有する者と監査役を除く。)又はその使用人で、会社から権限を受けて募集に従事する者である…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「生命保険契約」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「生命保険の契約に関する質問主意書」ほか3件に近い
「郵政民営化の基本方針に関する質問主意書」ほか2件に近い
「生命保険契約上の告知事項等に関する質問主意書」ほか2件に近い
「簡易生命保険約款及び保険料の算出方法書の変更に関する質問主…」ほか2件に近い
「生命保険の契約に関する質問主意書」ほか2件に近い
「郵政民営化の基本方針に関する質問主意書」ほか1件に近い
「郵政民営化の基本方針に関する質問主意書」ほか1件に近い
「日本郵政グループの平成二十三年三月期決算に関する質問主意書」ほか1件に近い
「日本郵政グループの平成二十三年三月期決算に関する質問主意書」ほか1件に近い
「郵政民営化の基本方針に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文9段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。