「療養病床」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
14件
2002年2月21日〜2025年12月12日
答弁書あり
14件
提出者 13人(多い順: 小池 晃、緑川 貴士、浜田 聡)
答えていない型が出た答弁
13件
お答えすることは困難 10、趣旨が明らかではない 9、承知していない 4、検討してまいりたい 4、個別の事案 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「十一万床」に関しては、令和七年六月六日に自由民主党、公明党及び日本維新の会の三党により合意された「自由民主党、公明党、日本維新の会 合意」において、「人口減少等により不要となると推定される、約十一万床・・・の一般病床・療養病床・精神病床といった病床について、地域の実情を踏まえた調査を行った上で、二年後の新たな地域医療構想に向けて、不可逆的な措置を講じつつ、調査を踏まえて次の地域医療構想までに削減を図ること(中略)その上で、感染症等に対応する病床は確実に確保しつつ、・・・精査を行う」こととされたものであり、また、第二百十七回国会に内閣が提出した医療法等の一部を改正する法律案に対して、「都道府県は、その地域の実情を踏まえ、医療機関がその経営の安定を図るために緊急に病床数を削減することを支援する事業を行うことができることとするとともに、医療機関が当該事業に基づき病床数を削減したときは、厚生労働省令で定める場合を除き、医療計画において定める基準病床数を削減するものとすること」との趣旨説明により提案された議員修正により、医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)による改正後の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第七条の二において、「都道府県は、その地域の実情を踏まえ、医療機関がその経営の安定を図るために緊急に病床数を削減することを支援する事業を行うことができる」との規定が新設された経緯等を踏まえると、御指摘のように「地域で維持されるべき病床を削減対象とする」ものではないと承知しており、このことを前提としたお尋ねにお答えすることは困難である。
御指摘の「医師・看護師・歯科衛生士・診療放射線技師・理学療法士等の医療職種」、「診療報酬上の施設基準、医療法・薬機法その他の法令、省令、通知等」及び「一人当たりの業務量制限」の具体的に指し示す範囲が明らかではないため、お尋ねについて網羅的にお答えすることは困難であるが、例えば、お尋ねの「医師」の「人員配置基準」については、「診療報酬上の施設基準」においては、例えば、令和四年二月九日の中央社会保険医療協議会総会の答申(以下「令和四年答申」という。)において、「術後患者に対する質の高い疼痛管理を推進する観点から、術後疼痛管理チームによる疼痛管理について、新たな評価を行う」とされたことを踏まえ、診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号。以下「算定告示」という。)別表第一区分番号A242―2に新設された「術後疼(とう)痛管理チーム加算(一日につき)」について、基本診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十二号。以下「基本診療料基準」という。)第八第三十五号の二の二(二)に基づき、「手術後の患者の疼(とう)痛管理を行うにつき十分な体制が整備されていること」とし、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和六年三月五日付け保医発〇三〇五第五号厚生労働省保険局医療課長及び歯科医療管理官連名通知)により、「麻酔に従事する常勤の医師」等を配置することとしている。また、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)においては、例えば、病院については、同法第二十一条第一項第一号の規定において、「当該病院の有する病床の種別に応じ、厚生労働省令で定める員数の医師」を有しなければならないこととされているところ、同号の規定による病院に置くべき医師の員数の標準は、医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第十九条第一項第一号において、「精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を三をもつて除した数と、精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔(くう)外科の入院患者を除く。)の数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔(くう)外科の外来患者を除く。)の数を二・五(精神科、耳鼻咽喉科又は眼科については、五)をもつて除した数との和(以下この号において「特定数」という。)が五十二までは三とし、特定数が五十二を超える場合には当該特定数から五十二を減じた数を十六で除した数に三を加えた数」と定められている。
お尋ねの「看護師」の「人員配置基準」については、「診療報酬上の施設基準」においては、例えば、令和六年二月十四日の同協議会総会の答申(以下「令和六年答申」という。)において、「高齢者の救急患者をはじめとした急性疾患等の患者に対する適切な入院医療を推進する観点から、高齢者の救急患者等に対して、一定の体制を整えた上でリハビリテーション、栄養管理、入退院支援、在宅復帰等の機能を包括的に提供することについて、新たな評価を行う」とされたことを踏まえ、算定告示別表第一区分番号A304に規定する「地域包括医療病棟入院料(一日につき)」(以下「地域包括医療病棟入院料(一日につき)」という。)について、基本診療料基準第九第六号の四(一)ロに基づき、「当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする」としている。また、同法においては、例えば、病院については、同法第二十一条第一項第一号の規定において、「当該病院の有する病床の種別に応じ、・・・都道府県の条例で定める員数の看護師」を有しなければならないこととされているところ、同条第三項の規定に基づき、都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準として、同令第十九条第二項第二号において、「看護師及び准看護師」は、「療養病床、精神病床及び結核病床に係る病室の入院患者の数を四をもつて除した数と、感染症病床及び一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を三をもつて除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数」と定められている。
お尋ねの「理学療法士」の「人員配置基準」については、「診療報酬上の施設基準」においては、例えば、令和六年答申において、「高齢者の救急患者をはじめとした急性疾患等の患者に対する適切な入院医療を推進する観点から、高齢者の救急患者等に対して、一定の体制を整えた上でリハビリテーション、栄養管理、入退院支援、在宅復帰等の機能を包括的に提供することについて、新たな評価を行う」とされたことを踏まえ、地域包括医療病棟入院料(一日につき)について、基本診療料基準第九第六号の四(一)ニに基づき、「当該病棟に常勤の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が二名以上配置されていること」としている。また、同法においては、例えば、病院については、同法第二十一条第一項第一号の規定において、「当該病院の有する病床の種別に応じ、・・・都道府県の条例で定める員数の・・・従業者」を有しなければならないこととされているところ、同条第三項の規定に基づき、都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準として、理学療法士は、同令第十九条第三項第二号において、「療養病床を有する病院にあつては、病院の実状に応じた適当数」と定められている。
御指摘の「一般病床及び療養病床の必要病床数を超える病床数約五万六千床」に係る「厚生労働省調べ」については、厚生労働省において、「医療施設等経営強化緊急支援事業実施要綱」(令和七年四月一日付け医政発〇四〇一第五号厚生労働省医政局長通知別紙)に基づく「病床数適正化支援事業」を実施し、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第五号に規定する一般病床(以下「一般病床」という。)及び同項第四号に規定する療養病床(以下「療養病床」という。)の数の適正化を進めるため、「病床数・・・の削減を行う」医療機関に対し、「病床数適正化支援事業に係る事業計画(活用意向調査)の提出について」(令和七年二月二十一日付け厚生労働省医政局地域医療計画課事務連絡)において「事業計画」の「提出」を求め、都道府県を通じて補助を行うこととしていたところ、当該医療機関からの「事業計画」の「提出」の状況を踏まえて、令和六年四月時点における一般病床及び療養病床の数(令和七年時点において必要な病床の数(同法第三十条の四第二項第七号イに規定する将来の病床数の必要量をいう。以下同じ。)を超える構想区域(同法第三十条の四第二項第七号に規定する区域をいう。以下同じ。)が所在する二次医療圏(同法第三十条の四第二項第十四号の区域をいう。以下同じ。)におけるものに限る。)と、令和七年時点において必要な病床の数(当該二次医療圏に所在する構想区域におけるものの合計に限る。)との差を調べたものであると承知している。
一方で、御指摘の「評価」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の令和六年十二月十八日に公表された「新たな地域医療構想等に関する検討会」の「新たな地域医療構想に関するとりまとめ」においては、病床機能報告(同法第三十条の十三の規定に基づく、全国の病院又は診療所であって一般病床又は療養病床を有するものの管理者からの都道府県知事に対する病床機能に係る報告をいう。)により把握した令和五年七月時点における一般病床及び療養病床の数と、令和七年時点において必要な病床の数を基に、「二千二十五年の必要病床数の方向性に沿って、全体として地域医療構想の進捗が認められる」とされているとおり、地域医療構想が全体として進捗している旨の評価がなされているものであるところ、その上で、御指摘の「推定」は、構想区域及び二次医療圏に着目して調べたものであり、御指摘のように「推定は、新たな地域医療構想に関するとりまとめの」評価「を否定するもの」ではないと考えている。
政府としては、「経済財政運営と改革の基本方針二〇二五」(令和七年六月十三日閣議決定)において、「新たな地域医療構想に向けた病床削減」について、「人口減少等により不要となると推定される一般病床・療養病床・精神病床といった病床について、地域の実情を踏まえた調査を行った上で、二年後の新たな地域医療構想に向けて、不可逆的な措置を講じつつ、調査を踏まえて次の地域医療構想までに削減を図る」としているところ、これに基づき、今後、地域の医療提供体制への影響、医療機関の意向等に留意しながら、必要な調査を行うこととしており、お尋ねについて、現時点で予断をもってお答えすることは困難である。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、医療計画の一部である地域医療構想においては医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第三十条の三十三の二各号に掲げる病床の機能区分ごとの将来の病床数の必要量を定めることとされており、医療計画においては地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携の推進に関する事項を定めることとされているところ、当該機能区分のうち、同条第四号に規定する慢性期機能については、同号に規定されているとおり、筋ジストロフィー患者を含む長期にわたり療養が必要な患者を入院させるものであり、慢性期機能の在り方については、地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携の推進に関する事項等を通じて医療計画において考慮されている。また、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成二十九年厚生労働省告示第百十六号。以下「基本指針」という。)における地域生活に移行する者の目標値の設定に当たっては、福祉施設に入所している障害者のうち、グループホーム等に今後移行する者の数を見込んでいるが、療養病床に入院している筋ジストロフィー患者に係る在宅療養への移行の実態の詳細について把握しておらず、療養病床から地域生活への移行を御指摘の「数値目標の対象」とすることは、現時点では困難である。なお、基本指針においては、福祉施設又は病院からの地域生活への移行等に対応したサービス提供体制の整備を進めることとしている。
お尋ねの「独立行政法人国立病院機構を構成する二十六の病院を含む全国の療養病床における入院中の患者の重度訪問介護の利用」の実態の把握については、今後、その必要性を含めて検討してまいりたい。
お尋ねの「医療機関での実地指導」が、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)別表第三第二号の実地研修を指すのであれば、実地研修の実施先については、「社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律の施行について(喀痰吸引等関係)」(平成二十三年十一月十一日付け社援発一一一一第一号厚生労働省社会・援護局長通知)第五の二の(五)において、「登録喀痰吸引等事業者となる事業所、施設等で行うことが望ましく、医療機関において実地研修を実施する場合でも、対象者の状態が比較的安定している介護療養病床や重症心身障害児施設等において研修を行うことが適当であること」としている。お尋ねの「実態」の意味するところが必ずしも明らかではないが、この通知の趣旨を踏まえ、適切に実地研修が行われるよう、地方公共団体の担当者会議等において周知していく。
また、お尋ねの「一般科病床と精神科病床の人員配置基準」の意味するところが必ずしも明らかではないが、現行の医療法施行規則では、長期に入院する者が多いことにも着目して精神病床への医師及び看護職員の配置数について療養病床(医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床をいう。)と同等のものとする考え方の下、例えば、医師については、病院に置くべきその員数の標準について「精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を三をもつて除した数と、精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者・・・の数と外来患者・・・の数を二・五(精神科、耳鼻咽喉科又は眼科については、五)をもつて除した数との和(以下この号において「特定数」という。)が五十二までは三とし、特定数が五十二を超える場合には当該特定数から五十二を減じた数を十六で除した数に三を加えた数」と定められているところである。
地方分権改革推進委員会第三次勧告(平成二十一年十月七日)においては、准看護師等の員数の標準について、廃止又は条例に委任することが求められており、病院及び療養病床を有する診療所に置く看護師の員数の標準について、准看護師と別々に規定することは職務の性質上困難であることから、准看護師と併せて条例で定めることとしたものである。なお、この条例は、地域において適切な医療が提供されるよう厚生労働省令で定める基準に従い定められることとなる。
2. 答えていない型が返った質問(13件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 政府が令和七年九月三十日に公表した令和六年度の地方公営企業等の決算によれば、地方公共団体が運営する全国六百七十八の公立病院事業の合計の経常収支は、三千九百五十二億円で過去最大の赤字となり、経常収支が赤字となった病院の割合…
答弁: …、「人口減少等により不要となると推定される、約十一万床・・・の一般病床・療養病床・精神病床といった病床について、地域の実情を踏まえた調査を行った上で、二年後の新たな地域医療構想に向けて、不可逆的な措置を講じつつ、調査を踏…
質問: 調剤に従事する薬剤師に対する「処方箋一人一日四十枚規制」は「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令」(昭和三十九年厚生省令第三号。以下「同省令」という。)第一条第一項第二号により、薬剤師の配置人数…
答弁: …和二十三年厚生省令第五十号)第十九条第一項第一号において、「精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を三をもつて除した数と、精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔(く…
質問: …三党は、「人口減少等により不要となると推定される、約十一万床の一般病床・療養病床・精神病床といった病床について、地域の実情を踏まえた調査を行った上で、二年後の新たな地域医療構想に向けて、不可逆的な措置を講じつつ、調査を踏…
答弁: 一から三までについて 御指摘の「一般病床及び療養病床の必要病床数を超える病床数約五万六千床」に係る「厚生労働省調べ」については、厚生労働省において、「医療施設等経営強化緊急支援事業実施要綱」(令和七年四月一日付け医政発〇…
質問: …ンター及び研究者等で構成される「筋ジス病棟の未来を考えるプロジェクト」が療養病床に入院中の筋ジストロフィーの患者本人に対して行った聞き取り調査によって、あきらかになった。そこで政府としても、障害保健福祉部が中心となって独…
答弁: …いる障害者のうち、グループホーム等に今後移行する者の数を見込んでいるが、療養病床に入院している筋ジストロフィー患者に係る在宅療養への移行の実態の詳細について把握しておらず、療養病床から地域生活への移行を御指摘の「数値目標…
質問: …にある。そしてこれを後押しする看護師の配置基準(精神科について一般病院の療養病床よりも少ない看護師の配置も認めている特例)が定められている。これらにより、精神科病院はいわば「薄利多売」的な経営構造になっている。ここにメス…
答弁: 一及び五について お尋ねの「精神科医療における改革の進め方」、「わが国の精神科医療の諸問題」及び「患者の治療より社会防衛的な観点からなされてきた人権侵害ともいえる社会的入院」の意味するところが明らかではないため、お答えす…
質問: 近年、精神疾患や認知症が増加し、精神保健医療福祉の充実は、国民的な課題となっている。しかし日本の精神科医療は一般科病院に比べて低医療費に抑えられ、医療スタッフの人員配置も少ない状況となっている。社会防衛的な誤った観点が精…
答弁: …する者が多いことにも着目して精神病床への医師及び看護職員の配置数について療養病床(医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床をいう。)と同等のものとする考え方の下、例えば、医師については、病院に置くべきその員数の標準につ…
質問: …るに当たつて従うべきものは、次のとおりとする。 一 薬剤師 精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を百五十をもつて除した数と、精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者の数を七十をもつて除した数と外来患者に…
答弁: 一について お尋ねの「この規定はいつ作成されたものか」及び「このような数字」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和三十九年厚生省令第三号。…
質問: …行される来年一月には見直しが行われるのか。 四 1 六十五歳以上の者が、療養病床に入院したときの食費、居住費の自己負担額(健康保険法第八十五条の二第二項に規定されている入院時生活療養費の生活療養標準負担額のこと。以下「生…
答弁: 一について 診療報酬における御指摘の特定疾患(以下「特定疾患」という。)に罹患している者を対象に含む主なものについて、①項目及び②対象となる疾病は、以下のとおりである。 ①難病外来指導管理料 ②ベーチェット病、多発性硬化…
質問: …おける取り扱いの方針を伺う。 六 医療法第二十一条の改正により、病院及び療養病床を有する診療所に置く看護師の員数を省令事項から条例事項に弾力化する理由を伺う。なお、医師及び歯科医師の員数については、省令事項のままである。…
答弁: …員数の標準について、廃止又は条例に委任することが求められており、病院及び療養病床を有する診療所に置く看護師の員数の標準について、准看護師と別々に規定することは職務の性質上困難であることから、准看護師と併せて条例で定めるこ…
質問: …病床』(DPC算定病棟以外の病床であって、療養病棟入院基本料、有床診療所療養病床入院基本料及び特定入院基本料を除く入院基本料を算定する病床をいう。以下同じ)に入院中の患者が他医療機関を受診した場合」に出来高入院料が三〇%…
答弁: 一から三までについて 包括払い病床(療養病棟入院基本料、有床診療所療養病床入院基本料若しくは特定入院基本料又は特定入院料を算定する病床をいう。以下同じ。)に係る入院料については、基本的に、投薬に係る費用を包括的に含んでい…
3. 過去の質問主意書(14件・新しい順)
質問: 政府が令和七年九月三十日に公表した令和六年度の地方公営企業等の決算によれば、地方公共団体が運営する全国六百七十八の公立病院事業の合計の経常収支は、三千九百五十二億円で過去最大の赤字となり、経常収支が赤字となった病院の割合…
答弁: …、「人口減少等により不要となると推定される、約十一万床・・・の一般病床・療養病床・精神病床といった病床について、地域の実情を踏まえた調査を行った上で、二年後の新たな地域医療構想に向けて、不可逆的な措置を講じつつ、調査を踏…
質問: 調剤に従事する薬剤師に対する「処方箋一人一日四十枚規制」は「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令」(昭和三十九年厚生省令第三号。以下「同省令」という。)第一条第一項第二号により、薬剤師の配置人数…
答弁: …和二十三年厚生省令第五十号)第十九条第一項第一号において、「精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を三をもつて除した数と、精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔(く…
質問: …三党は、「人口減少等により不要となると推定される、約十一万床の一般病床・療養病床・精神病床といった病床について、地域の実情を踏まえた調査を行った上で、二年後の新たな地域医療構想に向けて、不可逆的な措置を講じつつ、調査を踏…
答弁: 一から三までについて 御指摘の「一般病床及び療養病床の必要病床数を超える病床数約五万六千床」に係る「厚生労働省調べ」については、厚生労働省において、「医療施設等経営強化緊急支援事業実施要綱」(令和七年四月一日付け医政発〇…
質問: …ンター及び研究者等で構成される「筋ジス病棟の未来を考えるプロジェクト」が療養病床に入院中の筋ジストロフィーの患者本人に対して行った聞き取り調査によって、あきらかになった。そこで政府としても、障害保健福祉部が中心となって独…
答弁: …いる障害者のうち、グループホーム等に今後移行する者の数を見込んでいるが、療養病床に入院している筋ジストロフィー患者に係る在宅療養への移行の実態の詳細について把握しておらず、療養病床から地域生活への移行を御指摘の「数値目標…
質問: …にある。そしてこれを後押しする看護師の配置基準(精神科について一般病院の療養病床よりも少ない看護師の配置も認めている特例)が定められている。これらにより、精神科病院はいわば「薄利多売」的な経営構造になっている。ここにメス…
答弁: 一及び五について お尋ねの「精神科医療における改革の進め方」、「わが国の精神科医療の諸問題」及び「患者の治療より社会防衛的な観点からなされてきた人権侵害ともいえる社会的入院」の意味するところが明らかではないため、お答えす…
質問: 近年、精神疾患や認知症が増加し、精神保健医療福祉の充実は、国民的な課題となっている。しかし日本の精神科医療は一般科病院に比べて低医療費に抑えられ、医療スタッフの人員配置も少ない状況となっている。社会防衛的な誤った観点が精…
答弁: …する者が多いことにも着目して精神病床への医師及び看護職員の配置数について療養病床(医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床をいう。)と同等のものとする考え方の下、例えば、医師については、病院に置くべきその員数の標準につ…
質問: …るに当たつて従うべきものは、次のとおりとする。 一 薬剤師 精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を百五十をもつて除した数と、精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者の数を七十をもつて除した数と外来患者に…
答弁: 一について お尋ねの「この規定はいつ作成されたものか」及び「このような数字」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和三十九年厚生省令第三号。…
質問: …行される来年一月には見直しが行われるのか。 四 1 六十五歳以上の者が、療養病床に入院したときの食費、居住費の自己負担額(健康保険法第八十五条の二第二項に規定されている入院時生活療養費の生活療養標準負担額のこと。以下「生…
答弁: 一について 診療報酬における御指摘の特定疾患(以下「特定疾患」という。)に罹患している者を対象に含む主なものについて、①項目及び②対象となる疾病は、以下のとおりである。 ①難病外来指導管理料 ②ベーチェット病、多発性硬化…
質問: …おける取り扱いの方針を伺う。 六 医療法第二十一条の改正により、病院及び療養病床を有する診療所に置く看護師の員数を省令事項から条例事項に弾力化する理由を伺う。なお、医師及び歯科医師の員数については、省令事項のままである。…
答弁: …員数の標準について、廃止又は条例に委任することが求められており、病院及び療養病床を有する診療所に置く看護師の員数の標準について、准看護師と別々に規定することは職務の性質上困難であることから、准看護師と併せて条例で定めるこ…
質問: …病床』(DPC算定病棟以外の病床であって、療養病棟入院基本料、有床診療所療養病床入院基本料及び特定入院基本料を除く入院基本料を算定する病床をいう。以下同じ)に入院中の患者が他医療機関を受診した場合」に出来高入院料が三〇%…
答弁: 一から三までについて 包括払い病床(療養病棟入院基本料、有床診療所療養病床入院基本料若しくは特定入院基本料又は特定入院料を算定する病床をいう。以下同じ。)に係る入院料については、基本的に、投薬に係る費用を包括的に含んでい…
質問: …験の不足からサービスの提供を断るケースがあるとの相談が寄せられている。 療養病床の転換・廃止予定や医療機関からの早期退院の促進により、在宅で医療的ケアを必要とする利用者は今後、増加すると予測され、訪問介護員に医療的ケアを…
答弁: 一について 厚生労働省としては、被保険者に対し、要介護認定及び要支援認定の申請の日からサービスの利用が可能であることを説明するよう保険者に要請してまいりたい。 二について 介護予防訪問介護の利用に関しては、本人の状況等を…
質問: 平成十八年度から改正介護保険法が施行されたが、平成十七年十月から実施された施設給付の見直しを含め、多岐にわたる新設、変更などにより、介護保険サービスの利用者及び介護者、保険者である市区町村、介護保険指定事業者には少なから…
答弁: …て 平成二十三年度末をもって介護療養型医療施設が廃止されることに併せて、療養病床全体について再編成に取り組むこととしており、療養病床は医療の必要性が高い患者を受け入れるものに限定し、医療保険で対応するとともに、医療の必要…
質問: 平成二十三年度までに、介護保険適用の療養病床を全廃し、医療保険適用の療養病床を十五万床に削減することに関し質問する。 一 療養病床の多くは療養型病床群を前身とするのであるが、平成四年に療養型病床群を制度化するにあたって一…
答弁: …しを行ってきたところであるが、主として長期療養を必要とする患者が入院する療養病床については、患者の状態が安定しているため、医師の指示の変更がほとんど行われていない患者も入院している実態があったことから、平成十八年の医療制…
質問: 多くの国民は、安心して健康に暮らせる社会の実現を切望しているが、医療制度の相次ぐ改悪と患者負担増による受診抑制で、健康悪化が国民的規模で進行している。さらに、政府が「構造改革」の名の下に進める高齢者原則一割、健保本人三割…
答弁: …る外来化学療法を新たに評価することとしたところである。 十の1について 療養病床等に六月を超えて入院している患者の約四割は福祉施設や在宅によって対応することが可能である旨の民間団体による調査結果等があり、これを基に、長期…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「療養病床」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「二〇〇二年度診療報酬改定に関する質問主意書」ほか2件に近い
「改正介護保険法に関する質問主意書」ほか1件に近い
「薬剤師の業務規制及び医療職種の人員配置基準等の見直しに関す…」ほか1件に近い
「療養病床の再編に関する質問主意書」ほか1件に近い
「改正介護保険法に関する質問主意書」ほか1件に近い
「改正介護保険法に関する質問主意書」ほか1件に近い
「精神科医療の提供体制に関する質問主意書」ほか1件に近い
「精神科医療の提供体制に関する質問主意書」ほか1件に近い
「精神科医療の提供体制に関する質問主意書」ほか1件に近い
「二〇〇二年度診療報酬改定に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。