「米国 空母カール」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
7件
1983年7月20日〜2017年5月15日
答弁書あり
7件
提出者 5人(多い順: 小西 洋之、福島 みずほ、糸数 慶子)
答えていない型が出た答弁
6件
趣旨が明らかではない 4、お答えすることは困難 2、仮定の質問 2、承知していない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の米国政府要人の発言の逐一について政府としてお答えすることは差し控えたい。いずれにせよ、国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)第二条4により禁止される「武力による威嚇」とは、一般に、現実にはまだ武力を行使しないが、自国の主張、要求を入れなければ国際法上違法な武力行使を行うとの意思、態度を示すことにより、相手国を威嚇することであると考えている。日米両国は、日米安全保障体制の円滑な運用を確保する上で様々な機会を通じて緊密な連携を確認するとともに、北朝鮮をめぐる情勢についても政策のすり合わせを行っており、我が国として、米国が違法な武力行使を行う意思、態度を示しているとは承知しておらず、御指摘の米空母カール・ヴィンソンの派遣並びに本年四月二十三日以降に行われた戦術技量の向上及び連携強化を目的とする自衛隊と米空母カール・ヴィンソンとの共同訓練が国際法に違反する「武力による威嚇」に当たるとは考えていない。
「米国が空母カール・ビンソン打撃群等を用いて行っている北朝鮮に対する武力による威嚇」の意味するところが必ずしも明らかではないが、我が国としては、関係国と緊密に連携しながら、北朝鮮に対し、更なる核実験及び弾道ミサイルの発射を自制し、国際連合安全保障理事会決議を即時かつ完全に履行し、核及び弾道ミサイル関連計画を放棄するよう、強く求めていく。
米国の原子力空母カール・ビンソンは、乗組員の休養とレクリエーションのため、十二月十日から十二日までの間横須賀に寄港する予定であると承知している。
2. 答えていない型が返った質問(6件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …に示されたい。 三 日本がなし崩し的に戦争に巻き込まれる危険等について 米国は、北朝鮮に対する先制攻撃の可能性も示唆している。自衛隊と米軍との共同訓練は、米軍が北朝鮮を先制攻撃した場合、日本を共同軍事行動に巻き込み、日本…
答弁: 一の1について 御指摘の各共同訓練に係る(1)から(6)までのお尋ねについては、次のとおりである。 平成二十九年三月七日から同月十日までの間に実施した訓練 (1)日米共同巡航訓練 (2)平成二十九年三月七日から同月十日ま…
質問: 一 米軍の空母カール・ビンソンの朝鮮半島の近海に向けた派遣について、米国トランプ大統領は平成二十九年四月十一日に「米国は無敵艦隊を送り込んでいる」旨を報道機関に述べ、ハリス米太平洋軍司令官は同年四月二十六日、「空母カール…
答弁: 一から三までについて 御指摘の米国政府要人の発言の逐一について政府としてお答えすることは差し控えたい。いずれにせよ、国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)第二条4により禁止される「武力による威嚇」とは、一般に、現実に…
質問: 日米安全保障条約第六条に基づき米国が我が国に事前協議を行う義務を有する米軍の戦闘作戦行動のための在日米軍基地の使用に関して、昭和四十七年六月七日の衆議院沖縄及び北方問題に関する特別委員会において吉野政府委員が「(前略)要…
答弁: …した政策のすり合わせを行うことは、同盟国として当然のことであり、この旨は米国と共有されていると考える。 三について 御指摘の答弁は、昭和四十七年当時、我が国国内の施設及び区域を米軍がベトナム戦争における戦闘作戦行動のため…
質問: …カール・ビンソンと共同訓練を行った平成二十九年四月二十三日以降の時点で、米国トランプ大統領による「無敵艦隊を派遣した」旨の発言や米太平洋軍司令官による「北朝鮮に対する攻撃圏内に到達している」などの米国政府要人の発言が示す…
答弁: …日から同月二十一日まで米空軍戦闘機と、同月二十三日から同月二十九日まで米空母カール・ヴィンソン等と、同月二十五日、米艦艇フィッツジェラルドと、同月二十八日、同空母艦載機等と、それぞれ各種戦術訓練を実施している。これらの共…
質問: …されたい。 二 爆撃訓練等の米軍演習に関する通報態勢についての日本政府と米国政府の取り決めを明らかにされたい。 三 爆撃訓練の通知を怠ったことに対する米海軍等、当局者の見解について、日本政府の把握しているところを示された…
答弁: …びに訓練区域の一部の水域等については、米軍がその水域等を使用する場合には米国政府から我が国政府に対して事前に通報することが、日米合同委員会において合意されている。 三について お尋ねの「爆撃訓練」に関しては、日米合同委員…
質問: …対する責務として核の有無を米側に確認すべきではないか。それとも従来どおり米国を「信用」して事前協議がない、ということで入港を認めるのかどうか。もし入港を認めるようなことがあるならば、主権者である国民に対して「カールビンソ…
答弁: 一から五まで、七及び八について 米国の原子力空母カール・ビンソンは、乗組員の休養とレクリエーションのため、十二月十日から十二日までの間横須賀に寄港する予定であると承知している。 日米安保条約上、いかなる核兵器の我が国への…
3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)
質問: …に示されたい。 三 日本がなし崩し的に戦争に巻き込まれる危険等について 米国は、北朝鮮に対する先制攻撃の可能性も示唆している。自衛隊と米軍との共同訓練は、米軍が北朝鮮を先制攻撃した場合、日本を共同軍事行動に巻き込み、日本…
答弁: 一の1について 御指摘の各共同訓練に係る(1)から(6)までのお尋ねについては、次のとおりである。 平成二十九年三月七日から同月十日までの間に実施した訓練 (1)日米共同巡航訓練 (2)平成二十九年三月七日から同月十日ま…
質問: 一 米軍の空母カール・ビンソンの朝鮮半島の近海に向けた派遣について、米国トランプ大統領は平成二十九年四月十一日に「米国は無敵艦隊を送り込んでいる」旨を報道機関に述べ、ハリス米太平洋軍司令官は同年四月二十六日、「空母カール…
答弁: 一から三までについて 御指摘の米国政府要人の発言の逐一について政府としてお答えすることは差し控えたい。いずれにせよ、国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)第二条4により禁止される「武力による威嚇」とは、一般に、現実に…
質問: 日米安全保障条約第六条に基づき米国が我が国に事前協議を行う義務を有する米軍の戦闘作戦行動のための在日米軍基地の使用に関して、昭和四十七年六月七日の衆議院沖縄及び北方問題に関する特別委員会において吉野政府委員が「(前略)要…
答弁: …した政策のすり合わせを行うことは、同盟国として当然のことであり、この旨は米国と共有されていると考える。 三について 御指摘の答弁は、昭和四十七年当時、我が国国内の施設及び区域を米軍がベトナム戦争における戦闘作戦行動のため…
質問: …カール・ビンソンと共同訓練を行った平成二十九年四月二十三日以降の時点で、米国トランプ大統領による「無敵艦隊を派遣した」旨の発言や米太平洋軍司令官による「北朝鮮に対する攻撃圏内に到達している」などの米国政府要人の発言が示す…
答弁: …日から同月二十一日まで米空軍戦闘機と、同月二十三日から同月二十九日まで米空母カール・ヴィンソン等と、同月二十五日、米艦艇フィッツジェラルドと、同月二十八日、同空母艦載機等と、それぞれ各種戦術訓練を実施している。これらの共…
質問: …されたい。 二 爆撃訓練等の米軍演習に関する通報態勢についての日本政府と米国政府の取り決めを明らかにされたい。 三 爆撃訓練の通知を怠ったことに対する米海軍等、当局者の見解について、日本政府の把握しているところを示された…
答弁: …びに訓練区域の一部の水域等については、米軍がその水域等を使用する場合には米国政府から我が国政府に対して事前に通報することが、日米合同委員会において合意されている。 三について お尋ねの「爆撃訓練」に関しては、日米合同委員…
質問: …対する責務として核の有無を米側に確認すべきではないか。それとも従来どおり米国を「信用」して事前協議がない、ということで入港を認めるのかどうか。もし入港を認めるようなことがあるならば、主権者である国民に対して「カールビンソ…
答弁: 一から五まで、七及び八について 米国の原子力空母カール・ビンソンは、乗組員の休養とレクリエーションのため、十二月十日から十二日までの間横須賀に寄港する予定であると承知している。 日米安保条約上、いかなる核兵器の我が国への…
質問: 衆議院議長 福田 一 殿 米国海軍所属戦艦ニュージャージーの日本寄港と非核三原則に関する質問主意書 米国海軍所属戦艦ニュージャージーに装備されている20mm高発射速度機関砲(ファランクスCIWS)の砲弾(劣化ウラン弾)と…
答弁: …より生ずる放射エネルギーを破壊力又は殺傷力として使用する砲弾ではない。 米国議会においては、劣化ウラン弾が核兵器に含まれるか否かという観点からではなく、主として、劣化ウラン弾を装備した場合、劣化ウランによる低水準放射線が…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「米国 空母カール」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「米原子力空母「カールビンソン」寄港に関する質問」ほか2件に近い
「米空母カール・ビンソンとの共同訓練が憲法第九条違反であるこ…」ほか2件に近い
「米原子力空母「カールビンソン」寄港に関する質問」ほか1件に近い
「米原子力空母「カールビンソン」寄港に関する質問」ほか1件に近い
「自衛隊と米原子力空母カール・ビンソンとの共同訓練に関する質…」ほか1件に近い
「米空母カール・ビンソンとの共同訓練が憲法第九条違反であるこ…」ほか1件に近い
「米軍の戦闘作戦行動における在日米軍基地の使用同意等に関する…」に近い
「米原子力空母「カールビンソン」寄港に関する質問」に近い
「米原子力空母「カールビンソン」寄港に関する質問」に近い
「米国海軍所属戦艦ニュージャージーの日本寄港と非核三原則に関…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。