「親子 間で」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
31件
1979年6月14日〜2025年6月17日
答弁書あり
31件
提出者 28人(多い順: 牧山 ひろえ、阿部 知子、浜田 和幸)
答えていない型が出た答弁
28件
お答えすることは困難 16、承知していない 15、趣旨が明らかではない 14、個別の事案 6、検討してまいりたい 6
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「DV等があり父母間の関係性が非対称なものである場合、殊に、加害者が加害を否認し自分に正当性があると考え、被害者は恐怖、自己肯定感の低下、被害の無自覚といったことのために自己主張ができないというような場合」には、父母間で御指摘の「養育計画や親子交流の取決め」について直接協議することは困難な状況にあると考えられる。政府としては、法務省ホームページや市区町村の窓口等において配布している離婚後の子の養育に関する合意書作成の手引き等を記載したパンフレット等においては、そのような状況にある場合には、弁護士への相談を検討するよう案内しているところであり、引き続き、離婚当事者や認証紛争解決事業者(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第四号に規定する認証紛争解決事業者をいう。)等に対する周知・広報に努めてまいりたい。
前段のお尋ねについては、お尋ねの「夫婦」及び「親子」の意味するところが必ずしも明らかではなく、網羅的にお答えすることは困難であるが、婚姻関係にある夫婦間や親と未婚の実子との間で氏が異なる場合として、例えば、日本人が外国人と婚姻した上で戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百七条第二項の規定による氏の変更をしない場合、子の父母が婚姻していない場合、父母が離婚してその一方が婚姻前の氏に復した場合、子が普通養子縁組により養子となった場合などがあるものと承知している。
2. 答えていない型が返った質問(28件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …法制の改正が必要であると考える。「嫡出概念」により事実婚者や非届出婚者の親子関係で、親権を片親としていること、出生届規定の戸籍法第四十九条第二項の廃止及び同法第五十二条第二項、第三項による届出人規定の差異の撤廃の法改正に…
答弁: …成員として、令和元年七月以降二十五回にわたって開催された法制審議会民法(親子法制)部会において、民法の嫡出推定制度に関する規定等の見直しに係る調査審議に際し、「嫡出でない子」の用語を「婚外子」などと見直すことが検討された…
質問: …研究を行っており、引き続き本年度も調査研究が予定されている。また、離婚や親子交流等に係る紛争について裁判外紛争解決手続(ADR)の活用を求める声があり、養育計画の作成もその対象となる。ドメスティックバイオレンス(DV)・…
答弁: …に自己主張ができないというような場合」には、父母間で御指摘の「養育計画や親子交流の取決め」について直接協議することは困難な状況にあると考えられる。政府としては、法務省ホームページや市区町村の窓口等において配布している離婚…
質問: …取組をそれぞれ示されたい。 2 保護者が子どものAI利用を適切に把握し、親子間の対話を促すための啓発活動や支援ツールの整備について、政府は今後どのように推進するか。 3 精神科医、公認心理士、教員、ICT専門家などによる…
答弁: …四の2及び3について お尋ねの「保護者が子どものAI利用を適切に把握し、親子間の対話を促すための啓発活動や支援ツールの整備」及び「精神科医、公認心理士、教員、ICT専門家などによるガイドライン策定、相談体制、医療連携」の…
質問: …張に対する政府の見解を明らかにされたい。 二 現行制度においても、夫婦、親子で姓が異なる場合がある。夫婦又は親子で姓が異なるのはどのような場合か全て示されたい。また、それぞれの数も明らかにされたい。 三 現行制度では、離…
答弁: …困難である。 二について 前段のお尋ねについては、お尋ねの「夫婦」及び「親子」の意味するところが必ずしも明らかではなく、網羅的にお答えすることは困難であるが、婚姻関係にある夫婦間や親と未婚の実子との間で氏が異なる場合とし…
質問: …ございます。(以下略)」との成田国際空港株式会社社長の答弁がある。 ア 親子会社における支配関係等を考慮することなく、形式的な法人格の別をもって、行政処分の効果を限定的に捉えるのは適切ではないと思われる。本件は、法人格否…
答弁: …ついては、会社において判断されるべきものであると考えているが、御指摘の「親子会社における支配関係等を考慮する」ことについて法令上特段の定めはなく、政府としては、基本的には、会社において、御指摘のように「親子会社における実…
質問: …子間又は父子間で氏が異なり、兄弟姉妹間でも氏が異なると、家族意識が薄れ、親子関係が希薄になるだけでなく、それ以上に自分がどこの誰であるかという自己同一性(アイデンティティ)の形成が不十分になり、自己肯定感が薄れて、子ども…
答弁: …明らかではないが、法務大臣の諮問機関である法制審議会においては、夫婦及び親子の氏が別々になるため、家族の一体感を確保する上で問題があるとの指摘等を踏まえた検討が行われ、平成八年二月に、選択的夫婦別氏制度の導入等を内容とす…
質問: …たものではないと考えられる。 さらに、夫婦別姓制度が導入されると、夫婦や親子間で異なる姓を使用することで家族の一体感が損なわれる懸念がある。特に、第三者から家族関係が把握しにくくなることは、家庭や社会の安定にとってマイナ…
答弁: 一について 御指摘の「現行制度の意義や歴史的・文化的背景」及び「導入に伴う社会的影響やデメリット」の意味するところが必ずしも明らかではないが、選択的夫婦別氏制度や現行の夫婦同氏制度については、御指摘のウェブサイトにおいて…
質問: …ないものと解されるがよろしいか。 3 日常的に子を監護していない別居親が親子交流に際して同条第二項に基づき親権を単独した場合において、それが日常的に子を監護する同居親の単独親権行使と矛盾することが起こり得る。例えば、子の…
答弁: 一の1について 民法等の一部を改正する法律(令和六年法律第三十三号。以下「改正法」という。)による改正後の民法(明治二十九年法律第八十九号。以下「改正後民法」という。)第八百二十四条の二第一項第三号は、子の利益のため急迫…
質問: …決定できないというのが国民の声であると考えられるが見解如何。 三 元夫婦間で又は事実婚夫婦で両人とも共同親権を求めている割合はどの程度であり、求めている者はいかなる理由で共同親権を求めているものと政府は把握しているか示さ…
答弁: …お、法制審議会家族法制部会においては、親権に関する規律の見直しとは別に、親子交流に関する規律の見直しについて議論されており、その議論の内容については、法務省ホームページにおいて、同部会の議事録等を公開しているところである…
質問: …銭債権だけを取り出して執行力を付与することについては、当事者が面会交流(親子交流)なども併せて合意している場合には、一方の当事者に不満が残る懸念はないか。 右質問する。…
答弁: …等必要な検討を行う予定である。 五について 御指摘の「当事者が面会交流(親子交流)なども併せて合意している場合には、一方の当事者に不満が残る懸念」の意味するところが必ずしも明らかではないが、面会交流等に関する特定和解につ…
3. 過去の質問主意書(31件・新しい順)
質問: …法制の改正が必要であると考える。「嫡出概念」により事実婚者や非届出婚者の親子関係で、親権を片親としていること、出生届規定の戸籍法第四十九条第二項の廃止及び同法第五十二条第二項、第三項による届出人規定の差異の撤廃の法改正に…
答弁: …成員として、令和元年七月以降二十五回にわたって開催された法制審議会民法(親子法制)部会において、民法の嫡出推定制度に関する規定等の見直しに係る調査審議に際し、「嫡出でない子」の用語を「婚外子」などと見直すことが検討された…
質問: …研究を行っており、引き続き本年度も調査研究が予定されている。また、離婚や親子交流等に係る紛争について裁判外紛争解決手続(ADR)の活用を求める声があり、養育計画の作成もその対象となる。ドメスティックバイオレンス(DV)・…
答弁: …に自己主張ができないというような場合」には、父母間で御指摘の「養育計画や親子交流の取決め」について直接協議することは困難な状況にあると考えられる。政府としては、法務省ホームページや市区町村の窓口等において配布している離婚…
質問: …取組をそれぞれ示されたい。 2 保護者が子どものAI利用を適切に把握し、親子間の対話を促すための啓発活動や支援ツールの整備について、政府は今後どのように推進するか。 3 精神科医、公認心理士、教員、ICT専門家などによる…
答弁: …四の2及び3について お尋ねの「保護者が子どものAI利用を適切に把握し、親子間の対話を促すための啓発活動や支援ツールの整備」及び「精神科医、公認心理士、教員、ICT専門家などによるガイドライン策定、相談体制、医療連携」の…
質問: …張に対する政府の見解を明らかにされたい。 二 現行制度においても、夫婦、親子で姓が異なる場合がある。夫婦又は親子で姓が異なるのはどのような場合か全て示されたい。また、それぞれの数も明らかにされたい。 三 現行制度では、離…
答弁: …困難である。 二について 前段のお尋ねについては、お尋ねの「夫婦」及び「親子」の意味するところが必ずしも明らかではなく、網羅的にお答えすることは困難であるが、婚姻関係にある夫婦間や親と未婚の実子との間で氏が異なる場合とし…
質問: …ございます。(以下略)」との成田国際空港株式会社社長の答弁がある。 ア 親子会社における支配関係等を考慮することなく、形式的な法人格の別をもって、行政処分の効果を限定的に捉えるのは適切ではないと思われる。本件は、法人格否…
答弁: …ついては、会社において判断されるべきものであると考えているが、御指摘の「親子会社における支配関係等を考慮する」ことについて法令上特段の定めはなく、政府としては、基本的には、会社において、御指摘のように「親子会社における実…
質問: …子間又は父子間で氏が異なり、兄弟姉妹間でも氏が異なると、家族意識が薄れ、親子関係が希薄になるだけでなく、それ以上に自分がどこの誰であるかという自己同一性(アイデンティティ)の形成が不十分になり、自己肯定感が薄れて、子ども…
答弁: …明らかではないが、法務大臣の諮問機関である法制審議会においては、夫婦及び親子の氏が別々になるため、家族の一体感を確保する上で問題があるとの指摘等を踏まえた検討が行われ、平成八年二月に、選択的夫婦別氏制度の導入等を内容とす…
質問: …たものではないと考えられる。 さらに、夫婦別姓制度が導入されると、夫婦や親子間で異なる姓を使用することで家族の一体感が損なわれる懸念がある。特に、第三者から家族関係が把握しにくくなることは、家庭や社会の安定にとってマイナ…
答弁: 一について 御指摘の「現行制度の意義や歴史的・文化的背景」及び「導入に伴う社会的影響やデメリット」の意味するところが必ずしも明らかではないが、選択的夫婦別氏制度や現行の夫婦同氏制度については、御指摘のウェブサイトにおいて…
質問: …ないものと解されるがよろしいか。 3 日常的に子を監護していない別居親が親子交流に際して同条第二項に基づき親権を単独した場合において、それが日常的に子を監護する同居親の単独親権行使と矛盾することが起こり得る。例えば、子の…
答弁: 一の1について 民法等の一部を改正する法律(令和六年法律第三十三号。以下「改正法」という。)による改正後の民法(明治二十九年法律第八十九号。以下「改正後民法」という。)第八百二十四条の二第一項第三号は、子の利益のため急迫…
質問: …決定できないというのが国民の声であると考えられるが見解如何。 三 元夫婦間で又は事実婚夫婦で両人とも共同親権を求めている割合はどの程度であり、求めている者はいかなる理由で共同親権を求めているものと政府は把握しているか示さ…
答弁: …お、法制審議会家族法制部会においては、親権に関する規律の見直しとは別に、親子交流に関する規律の見直しについて議論されており、その議論の内容については、法務省ホームページにおいて、同部会の議事録等を公開しているところである…
質問: …銭債権だけを取り出して執行力を付与することについては、当事者が面会交流(親子交流)なども併せて合意している場合には、一方の当事者に不満が残る懸念はないか。 右質問する。…
答弁: …等必要な検討を行う予定である。 五について 御指摘の「当事者が面会交流(親子交流)なども併せて合意している場合には、一方の当事者に不満が残る懸念」の意味するところが必ずしも明らかではないが、面会交流等に関する特定和解につ…
質問: …に職権による保護を行う。」については、異議はない。 しかし、長期にわたる親子分離は、政府も認知する「乳幼児の親子分離が親子関係の形成を阻害し、二次的な虐待の素地を作るというマイナス面」があり、国際連合や英米におけるこのよ…
答弁: …十九日付け児企第十一号厚生省児童家庭局企画課長通知)において、「乳幼児の親子分離が親子関係の形成を阻害し、二次的な虐待の素地を作るというマイナス面を考慮にいれても、受傷の原因が特定できず虐待の可能性がある限りは、安全を第…
質問: …然の措置であり、SBSが疑われる場合の保護措置はやむを得ないと考えるが、親子分離の状態が親子関係に与える負の影響も十分考慮されなければならない。他方、保護者への対応については前出の「手引き」が必ずしも遵守されていないケー…
答弁: …会の効果的な運営ができるよう、今後、地方自治体に対し、同協議会の関係機関間での情報共有の方法や支援の在り方等についてガイドラインを示していく予定である。 八について 御指摘の「子どもの死因究明(Child Death R…
質問: …」を適用した例といえます。 多くの子どもは両方の親に愛され、両方の親との親子関係をつないでいきたいと願っているという家族社会学者による調査結果もあります。それゆえ、どちらかの親が子どもを一人占めにするのではなく、子どもを…
答弁: 一、二、四及び五について 一般に、父母の離婚後も父母が共に親権者となることを認める制度を導入した場合には、父母が離婚後も子の養育に積極的に関わるようになることが期待される一方で、子の養育について適時に適切な合意を形成する…
質問: …いては、平成二十三年の民法改正により、子の利益の観点からは離婚後も適切な親子の面会交流等が行われることが重要であるとして、離婚をする際に定める離婚後の子の監護について必要な事項として親子の面会交流等が明記された一方で、平…
答弁: …討しているところである。父母の離婚後における親権制度の見直しについても、親子法制に関する検討課題の一つであると考えている。 一の2について 御指摘の事情は、父母の離婚後における親権制度の見直しを検討するに当たり、考慮すべ…
質問: …の疑いが強ければ、子どもの安全確保のために職権による保護を行う。乳幼児の親子分離が親子関係の形成を阻害し、二次的な虐待の素地を作るというマイナス面を考慮にいれても、受傷の原因が特定できず虐待の可能性がある限りは、安全を第…
答弁: 一について お尋ねについては、平成二十年度から平成二十二年度までの間に行われた厚生労働科学研究費補助金による子どもの心の診療に関する診療体制確保、専門的人材育成に関する研究において作成された子ども虐待対応医師のための子ど…
質問: …会うことが制約されていたと報じられているが、離婚前であり、共同親権下での親子交流を制約できるという法的な根拠はない。 ここ十年間で家庭裁判所への面会交流調停の申立件数が三倍以上となっている現在、連れ去りなどに端を発する「…
答弁: 一、二及び四について お尋ねの「トラブル」の概要、具体的件数や、別居親の関与を認める基準、別居親の扱いについては、いずれも政府として把握しておらず、また、その必要があるとは考えていない。 三について 御指摘の「監護状況」…
質問: …り、「継続性の原則」に基づき、一方の親を勝たせ、もう一方の親を負けさせ、親子を引き離し、引き離された親を自殺に追い込むことは、子にとっては負けであって、「子の利益を最も優先して考慮」した判断とは言えないと解するが、このよ…
答弁: 一について 政府としては、お尋ねの事実を把握する必要はないと考えている。 二及び三について お尋ねについては、先の答弁書(平成二十五年十月二十九日内閣参質一八五第一八号)三及び四についてでお答えしたとおりである。 四から…
質問: …定める。」として「単独親権」を明記している。「親権」の認識についても、「親子関係」とは法律上別の概念であるが、家庭裁判所では「親権がなくなれば親でなくなる」と考えている節のある判決が頻出している。条約と国内法の間の矛盾を…
答弁: …離婚後の親権についていわゆる共同親権制度を導入することについては、国民の間で賛否の意見が分かれている上、離婚に至った夫婦の間では、子の養育監護に必要な合意が得られないなど子の利益の観点から望ましくない事態が生ずるおそれが…
質問: …しての考えを明らかにし、ガイドライン等があればお示しいただきたい。 四 親子関係にある会社が破綻した場合においては、複雑な問題が生じる。 例えば、子会社を救済しようとして貸付を行ったが大半が回収不能となった場合、親会社が…
答弁: …の客観性・合理性が確保されることが必要であると考えられる。 四について 親子関係にある株式会社間の金銭のやり取りについては、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百三十五条第二項に規定する計算書類において、会社計算規則(…
質問: …はどうであったか。それぞれの割合を具体的に示されたい。 三 夫婦別姓は、親子別姓家族となる。平成十三年の民間団体の調査では、両親が別姓になったら「嫌だと思う」、「変な感じがする」と都内の中高生の六割が回答した。男女共同参…
答弁: 一について 福島瑞穂前内閣府特命担当大臣(男女共同参画)の在任期間である平成二十一年九月十六日から平成二十二年五月二十八日までの間に開催した男女共同参画会議(基本問題・計画専門調査会等を含む。以下同じ。)においては、選択…
質問: …ったことであり、自分は全く知らなかったと無責任な発言をしている。そもそも親子間の金銭のやりとりについては贈与とみなされる場合が多いため貸し付けについては厳しい要件が求められているが、このことについては一切触れていない。そ…
答弁: …、個別・具体的な事柄であるので答弁を差し控えたい。 一般論として言えば、親子間の金銭の提供が、金銭の貸付けと贈与のいずれに該当するかについては、個々の事例ごとに、当事者の合意の内容や返済の事実、借受人の資力等に基づき、総…
質問: …ら、実務では、外国に居住する児童であっても、日本に住所を有する養育者との間で養育要件が満たされれば、児童手当は支給されると承知している。 ところで、日本に住所を有する外国人労働者については、本国に支給要件児童の全部又は一…
答弁: …とを目的とする「放課後児童健全育成事業」に対する助成や地域において子育て親子の交流等を促進する子育て支援拠点の設置を推進することにより、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを促…
質問: …ぐる争いによって離婚係争中の夫婦の対立を一層激化させ、あるいは、離婚後の親子の交流を難しくさせている側面があるとの指摘がある。こうした指摘について、どのように考えるか。 二 離婚の際の、親権者をめぐる争いにおいて、調停や…
答弁: 一について 民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十九条は、父母が離婚した場合について、父母のいずれかをその子の親権者とするいわゆる単独親権制度を採用している。御指摘のような問題については、離婚後に父母の双方が子の親権…
質問: …ぐる争いによって離婚係争中の夫婦の対立を一層激化させ、あるいは、離婚後の親子の交流を難しくさせている側面があるとの指摘がある。こうした指摘について、どのように考えるか。 2 離婚の際の、親権をめぐる争いにおいて、調停や裁…
答弁: 1について 民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十九条は、父母が離婚した場合について、父母のいずれかをその子の親権者とするいわゆる単独親権制度を採用している。御指摘のような問題については、離婚後に父母の双方が子の親権…
質問: 二〇〇五年十一月二十七日に開催された第百四十七回「文化力親子タウンミーティング イン 京都」(以下「本タウンミーティング」という。)において、一部の応募者を排除する目的で不正な抽選方法を用いたことが二〇〇六年十二月十三日…
答弁: …られる者が、平成十七年十一月二十七日に開催した「私たちが担う次代の文化力親子タウンミーティング イン 京都」(以下「文化力親子タウンミーティング」という。)に応募していること等の連絡を受けたところとされており、また、内閣…
質問: …利委員会で、「歴史的、文化的、社会的背景があり、相続差別については国民の間でも意見が分かれており、法律婚の家族と子どもの保護から考えると不合理な差別とは言えない」などと、表明している。これに対して最終所見は、婚外子に対す…
答弁: …らないと考えている。 さらに、国籍法は、出生時に日本国民との間に法律上の親子関係がある場合には、子が嫡出であるか否かにかかわらず、子は出生によって日本国籍を取得することができることとしている(同法第二条第一号)が、そのよ…
質問: 国際人権規約委員会「最終見解」についての実施状況に関する質問主意書 国際人権規約のうち市民的及び政治的権利に関する国際規約(以下「自由権規約」という。)に基づいて設立された人権委員会(以下「規約人権委員会」という。)は、…
答弁: …ことによって、出生した子の父が前婚の夫か後婚の夫か不明となることを防ぎ、親子関係を安定させる必要から設けられた規定であり、合理的な理由に基づくものであって、B規約第二条、第三条又は第二十六条に違反するものではないと考えて…
質問: …たという経緯がある。かようなケースにおいて、日本政府は、当該外国政府との間で、子どもの国籍について協議する必要はないと考えるか。 (4) この最高裁判決の後、法務省は、「最高裁判決を真摯に受け止めて、今後の国籍行政に生か…
答弁: …第一号による国籍の取得は、出生時に日本国民である父又は母との間に法律上の親子関係が存在することが要件とされ、出生後に認知により日本国民との間に親子関係が生じても、日本国籍取得の効果は生じないこととされている。 嫡出でない…
質問: マスコミ等で取り沙汰されている笹川親子とモーターボート競走業界並びに財団法人日本船舶振興会に関する問題点を明らかにすることは緊急を要すると考える。 関係監督官庁に対し、次の事項について質問する。 一 笹川陽平氏の(社)全…
答弁: …団法人シップ・アンド・オーシャン財団からの借入金五十九億円については十年間で、銀行からの借入金三十億円については二十五年間で、それぞれ返済する予定であると聞いている。 三の9について 御指摘のような事実は、承知していない…
質問: …貸し付けているが、その基準が明確でないため、本来一世帯であるべきものが、親子、兄弟等何世帯にも分離していく傾向が顕著である。中には、津山市や大阪市、遠くは海外在住者までが一世帯として貸付金の交付を受けている事実さえあると…
答弁: 一について 1 昭和三十二年十一月十八日付けの山陽新聞に、岡山県の農業用水等の用に供するダム構想として、堤高四十五メートル、貯水量三千万トン、水没戸数約二百戸の計画がある旨の記事が掲載されたことは、承知している。 2 承…
質問: …の戸籍及び健康保険被保険者証の記載様式改定に関する質問主意書 血縁のない親子の福祉、未成年養子の基本的人権擁護の立場から、昭和五十三年二月二十八日第八十四回国会予算委員会第一分科会において、戸籍を公開するものと非公開にす…
答弁: …れらの者の血族相互間の親族関係は依然として継続し、これを基礎として相互の間での相続、扶養その他の法律関係が生じるものとされている。 したがつて、戸籍制度は、このような実体法を前提として当該養子をめぐる相続関係若しくは扶養…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「親子 間で」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「選択的夫婦別氏制度に対する政府の姿勢に関する質問主意書」ほか3件に近い
「離婚後の親権のあり方を検討する上で前提となる知見等に関する…」ほか3件に近い
「離婚後共同親権の導入に関連する諸課題に関する質問主意書」ほか3件に近い
「離婚後の親権のあり方を検討する上で前提となる知見等に関する…」ほか3件に近い
「乳幼児揺さぶられ症候群(SBS)の診断基準の見直しに関する…」ほか2件に近い
「選択的夫婦別氏制度に対する政府の姿勢に関する質問主意書」ほか2件に近い
「離婚後の親権制度及び面会交流の在り方等に関する質問主意書」ほか2件に近い
「離婚後共同親権の導入に関連する諸課題に関する質問主意書」ほか2件に近い
「子どもの連れ去り・引き離し問題に関する第三回質問主意書」ほか2件に近い
「乳幼児揺さぶられ症候群(SBS)の診断基準の見直しに関する…」ほか2件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。