Kurage 質問主意書アシスト

「診療放射線技師 業務範囲」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
4件
2001年5月8日〜2021年6月11日
答弁書あり
4件
提出者 3人(多い順: 櫻井 充、早稲田 夕季、内山 晃)
答えていない型が出た答弁
3件
趣旨が明らかではない 2、検討してまいりたい 1、お答えすることは困難 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

診療放射線技師の業務範囲に、医師の指示の下での注射、点滴又は投薬を新たに加えることについては、診療放射線技師の養成課程における時間的及び経済的負担を大幅に増大させ、また、業務範囲の重複を認めることを前提に資格制度全体の養成課程を見直すことにもつながることから、資格制度全体の在り方も視野に入れながら慎重に検討する必要があり、現時点でこのような診療放射線技師の業務範囲の拡大を行うことは適当ではないと考えている。
したがって、現時点において診療放射線技師の業務範囲及び教育内容を見直すことは考えていない。
医療機関における救命処置は、医師又は看護婦等が診療又は診療の補助として行うべき行為であり、診療放射線技師の業務範囲には含まれない。なお、診療放射線技師が放射線の照射を行っている際に患者の病態の急変等が生じた場合において緊急やむを得ない措置として呼吸や心拍の回復を図ることは、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十七条に違反するものではない。

2. 答えていない型が返った質問(3件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2021年6月11日 早稲田 夕季(立憲民主党・無所属) 答弁 2021年6月25日
質問: …を改正する法律により、医師の働き方改革の一環としてのタスクシフトとして、診療放射線技師など四職種については業務範囲の拡大を法律事項として行う一方で、看護師については、今回の法改正の対象になっていないが、コロナ対応をみても…
答弁: 一について お尋ねの「裁量権をもった看護師資格の法定化」の意味するところが必ずしも明らかではないが、米国の「ナース・プラクティショナー制度」に類似する制度については、令和二年十二月二十三日に公表された「医師の働き方改革を…
提出 2005年2月2日 内山 晃(民主党・無所属クラブ) 答弁 2005年2月10日
衆議院 第162回 第13号趣旨が明らかではない ×1
質問: …。 一 厚生労働省は腱鞘炎・頸肩腕症・変形性関節症等の治療は柔道整復師の業務範囲として認めているが療養費請求の段階で「捻挫」にふり替えさせているのは何故か。 二 柔道整復師の請求は療養費の支給基準に則り手続きを行っている…
答弁: …め、当該行為については医師、歯科医師又はこれらの者の具体的な指示を受けた診療放射線技師が行うべきものであり、柔道整復師に「レントゲン撮影」を認めることは適当ではないと考えている。 五について 御指摘の「以前は千円以上で適…
提出 2001年6月26日 櫻井 充 答弁 2001年7月31日
参議院 第151回 第39号お答えすることは困難 ×1
質問: …二四号)に対する平成十三年六月十二日付け答弁書の「一について」の中では、診療放射線技師(以下「技師」という。)が医師の指示の下で行われる注射、点滴又は投薬を行えるよう業務拡大することについて、次の二つの点で適当でない旨が…
答弁: …により、適切かつ効率的な医療を提供し、患者の利益を図ることとしている。 診療放射線技師の業務範囲に、医師の指示の下での注射、点滴又は投薬を新たに加えることについては、診療放射線技師の養成課程における時間的及び経済的負担を…

3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)

提出 2021年6月11日 早稲田 夕季(立憲民主党・無所属) 答弁 2021年6月25日
質問: …を改正する法律により、医師の働き方改革の一環としてのタスクシフトとして、診療放射線技師など四職種については業務範囲の拡大を法律事項として行う一方で、看護師については、今回の法改正の対象になっていないが、コロナ対応をみても…
答弁: 一について お尋ねの「裁量権をもった看護師資格の法定化」の意味するところが必ずしも明らかではないが、米国の「ナース・プラクティショナー制度」に類似する制度については、令和二年十二月二十三日に公表された「医師の働き方改革を…
提出 2005年2月2日 内山 晃(民主党・無所属クラブ) 答弁 2005年2月10日
衆議院 第162回 第13号趣旨が明らかではない ×1
質問: …。 一 厚生労働省は腱鞘炎・頸肩腕症・変形性関節症等の治療は柔道整復師の業務範囲として認めているが療養費請求の段階で「捻挫」にふり替えさせているのは何故か。 二 柔道整復師の請求は療養費の支給基準に則り手続きを行っている…
答弁: …め、当該行為については医師、歯科医師又はこれらの者の具体的な指示を受けた診療放射線技師が行うべきものであり、柔道整復師に「レントゲン撮影」を認めることは適当ではないと考えている。 五について 御指摘の「以前は千円以上で適…
提出 2001年6月26日 櫻井 充 答弁 2001年7月31日
参議院 第151回 第39号お答えすることは困難 ×1
質問: …二四号)に対する平成十三年六月十二日付け答弁書の「一について」の中では、診療放射線技師(以下「技師」という。)が医師の指示の下で行われる注射、点滴又は投薬を行えるよう業務拡大することについて、次の二つの点で適当でない旨が…
答弁: …により、適切かつ効率的な医療を提供し、患者の利益を図ることとしている。 診療放射線技師の業務範囲に、医師の指示の下での注射、点滴又は投薬を新たに加えることについては、診療放射線技師の養成課程における時間的及び経済的負担を…
提出 2001年5月8日 櫻井 充 答弁 2001年6月12日
参議院 第151回 第24号
質問: 現在、診療放射線技師(以下「技師」という。)の業務範囲は、診療放射線技師法において、医療画像形成と放射線治療のための放射線照射に限定されている。そのため、日常診療現場の実態は極めて非効率なものとなっている。 例えば、消化…
答弁: 一について 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)は、使用方法を誤ると人体に危害を及ぼす放射線を医師又は歯科医師の指示の下に人体に対して照射するという診療放射線技師の業務の特殊性にかんがみ、当該業務を行う者の…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「診療放射線技師 業務範囲」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「診療放射線技師の業務範囲の在り方に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 1977年4月23日 古川雅司 答弁 1977年5月4日
衆議院 第80回 第19号検討してまいりたい ×1
「柔道整復師の業務に関わる健康保険請求の取り扱いに関する質問…」に近い
提出 2012年7月11日 平山 泰朗(国民新党・無所属会) 答弁 2012年7月24日
衆議院 第180回 第336号お答えすることは困難 ×1
「柔道整復師の業務に関わる健康保険請求の取り扱いに関する質問…」に近い
提出 2002年11月26日 堀 利和 答弁 2003年1月31日
参議院 第155回 第8号お答えすることは困難 ×1
「柔道整復師の業務に関わる健康保険請求の取り扱いに関する質問…」に近い
提出 2007年10月2日 辻泰弘 答弁 2007年10月9日
「柔道整復師の業務に関わる健康保険請求の取り扱いに関する質問…」に近い
提出 2020年3月13日 丸山 穂高(無所属) 答弁 2020年3月27日
衆議院 第201回 第118号趣旨が明らかではない ×1
「柔道整復師の業務に関わる健康保険請求の取り扱いに関する質問…」に近い
提出 1997年4月15日 冬柴鐡三 答弁 1997年4月25日
衆議院 第140回 第15号承知していない ×1
「柔道整復師の業務に関わる健康保険請求の取り扱いに関する質問…」に近い
提出 2012年9月4日 平山 泰朗(国民新党・無所属会) 答弁 2012年9月11日
「柔道整復師の業務に関わる健康保険請求の取り扱いに関する質問…」に近い
提出 1999年2月24日 富田 茂之 答弁 1999年3月30日
衆議院 第145回 第13号
「柔道整復師の業務に関わる健康保険請求の取り扱いに関する質問…」に近い
提出 2018年6月13日 青山 大人(国民民主党・無所属クラブ) 答弁 2018年6月22日
「在宅医療等におけるタスクシフトの推進に関する質問主意書」に近い
提出 2018年4月2日 川田 龍平 答弁 2018年4月10日
参議院 第196回 第59号検討してまいりたい ×1

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。